紀北町 自家消費型太陽光発電設備等設置費補助金(令和8年度)
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目的
紀北町内の住宅に自家消費型の太陽光発電設備や蓄電池を設置する個人に対して、設置費用の一部を補助することで、再生可能エネルギーの利用促進と温室効果ガスの排出削減を図ります。売電を前提としない自家消費型の導入を支援し、地球温暖化対策に貢献するとともに、各家庭におけるエネルギーの自給自足と家計負担の軽減を目的としています。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 公募開始:当該年度の募集開始日
- 申請締切:予算上限に達し次第終了
紀北町役場環境管理課へ申請書類一式を直接持参または郵送(必着)で提出してください。受付時間は平日午前9時から午後5時までです。
- 見積書の写し
- 設置場所の見取図・仕様書
- 誓約書・消費量計画書
- 住民票・完納証明書
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類を町が審査し、適当と認められた場合は「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知を受け取るまで、工事の契約や着手は行わないでください。
- 事業実施(工事・設置)
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交付決定通知受領後
交付決定通知を受けた後に、設備の設置工事を行ってください。内容に変更が生じる場合(工期が1ヶ月以上変わる場合など)は、事前に変更承認申請が必要です。
- 実績報告
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- 申請締切:1月末日(休日の場合は直前の平日)
事業完了(引き渡し及び施工業者への支払完了)後、速やかに「実績報告書(様式第6号)」を提出してください。期限は完了日から30日以内、または当該年度の1月末日のいずれか早い方です。
- 契約書・領収書の写し
- 保証書の写し
- 売電契約等の写し
- 設置状況写真(施工前・中・後)
- 補助金額の確定・請求・交付
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実績報告書の審査後
報告書の審査・現地調査を経て「補助金額の確定通知書(様式第7号)」が届きます。その後「補助金交付請求書(様式第8号)」を提出することで、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※交付後3年間は「自家消費割合報告書」の提出義務があります。
対象となる事業
紀北町における再生可能エネルギーの利用を促進し、温室効果ガスの排出削減を図るため、町内の住宅に自家消費型の太陽光発電設備や蓄電池を設置する事業を支援します。売電を前提としない自家消費を目的としており、最大50万円を限度に補助金を交付します。
■1 太陽光発電設備設置事業
商用化され導入実績のある、自家消費を目的とした新規の太陽光発電設備の設置を支援します。
<補助対象経費>
- 太陽光発電設備の購入費用
- 設備の設置工事費用
<主な要件>
- 商用化されており導入実績があること
- 新規設置であること
- 発電した電力量の30%以上を申請住宅の敷地内で消費すること
<補助金額>
- 1kW当たり7万円、または1kW当たりの補助対象経費(税抜き)のいずれか低い額に容量(5kW上限)を乗じた額
■2 蓄電池設置事業
太陽光発電設備と併せて設置する、平時における充放電を前提とした定置用蓄電池の導入を支援します。
<補助対象経費>
- 蓄電池の購入費用
- 設備の設置工事費用
<主な要件>
- 太陽光発電設備と併せて設置すること
- 商用化されており導入実績があること
- 平時において充放電を繰り返すことを前提とした定置用設備であること
- 価格が155,000円/kWh(工事費込み・税抜き)以下であること
<補助金額>
- 蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の3分の1の額(5kWhを限度)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 売電を前提とした事業。
- FIT制度(固定価格買取制度)またはFIP制度の認定を取得する事業。
- 既存設備の変更等に係る事業。
- 既存の太陽光発電設備への増設や買替え。
- 設備の要件を満たさない事業。
- 中古設備またはリース設備の導入。
- 停電時のみに利用する非常用予備電源としての蓄電池。
- 移動式の蓄電池。
- 蓄電池の価格が155,000円/kWh(工事費込み・税抜き)を超えるもの。
- 二重受給となる事業。
- 対象設備について、国や県から他の補助金を受けている場合。
- 電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行う事業。
- 例:発電した電力を電力会社の送電網を使って別荘へ送るケース。
- 例:併用住宅の店舗部や共同住宅で他の居住者との共有部に使用するケース。
- その他、要綱の要件を満たさない事業。
- 自家消費率が30%未満の事業。
- J-クレジット制度への登録を行う事業。
- 紀北町の町税等を滞納している方が申請する事業。
- 暴力団または暴力団員に関連する事業。
補助内容
■太陽光発電設備等設置補助
<補助金額・上限額>
| 対象設備 | 補助額の計算方法 | 上限 |
|---|---|---|
| 全体合計 | - | 1戸につき50万円 |
| 太陽光発電設備 | 1kWあたり7万円 または 1kWあたりの補助対象経費のいずれか低い額 | 5kW相当分まで |
| 蓄電池 | 補助対象経費(工事費込み・税抜き)の3分の1(1,000円未満切捨て) | 5kWh相当分まで |
<主な補助対象要件>
- 自家消費:発電した電力の30%以上を、申請した住宅の敷地内で自ら消費すること
- FIT・FIP制度の非利用:固定価格買取制度(FIT)やFIP制度の認定を受けないこと
- 自己託送の禁止:発電した電力を送電網を介して別箇所(別荘等)で消費しないこと
- 新品設備の設置:中古品やリース品は対象外。既設設備への増設・買い替えも不可
- 蓄電池の価格制限:15.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)以下であること
- J-クレジット制度への不参加:法定耐用年数が経過するまで参加不可
- 町税等の滞納がないこと
<補助対象経費>
エネルギー起源二酸化炭素の排出削減に効果がある設備の購入費用、およびその設置に係る工事費用。
対象者の詳細
基本的な対象者の要件
紀北町内に居住し、自らが所有する住宅に太陽光発電設備や蓄電池を設置する個人であり、以下の条件をすべて満たす方が対象となります。
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居住地と所有権
紀北町内に「自ら所有し居住する住宅」をお持ちの方 -
設置場所
住宅の屋根、または住宅敷地内にある倉庫やカーポート等の屋根に設置すること、※直接地面に設置する「野立て太陽光発電設備」は対象外 -
補助回数と上限額
1つの住宅につき1回限り、補助対象者1人につき1回限り、最大50万円を限度
補助金を受けるための主な条件(必須要件)
補助対象者として認められるためには、以下の重要な条件をすべて遵守する必要があります。
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納税状況
申請時点で紀北町の町税等を滞納していないこと -
他制度との併用不可
国や県から、本補助対象となる設備に関する他の補助金等を受けていないこと -
売電・自己託送の制限
固定価格買取制度(FIT制度)の認定を受けて売電を行わないこと、FIP制度の認定を受けていないこと、自己託送(発電した電力を別荘等へ送る行為)を行わないこと -
自家消費と環境価値
発電した電力量の「30%以上」を住宅敷地内で自ら消費すること、J-クレジット制度への登録を行わないこと、売電した分の環境価値は設置者のものとしないこと -
法令遵守・暴力団排除
「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」など関連法令・ガイドラインを遵守すること、紀北町暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員ではないこと
■補助対象外となる設備・契約に関する条件
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 直接地面に設置する「野立て太陽光発電設備」
- 中古品またはリース品による設備設置
- 既存設備への増設、または既存設備の買い替え
- 停電時のみに利用する非常用予備電源としての蓄電池設置(平時の充放電が必要)
- 交付申請前に工事請負契約等を締結した事業
注意:必ず紀北町の交付決定を受けた後に、工事請負契約等を締結してください。契約済みの場合は対象外となります。
※事業の完了期限:令和9年1月29日までに設置工事・支払いを完了し、実績報告書を提出する必要があります。
※詳細は「紀北町太陽光発電設備等設置費補助金交付要綱」および「交付申請の手引き」を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.mie-kihoku.lg.jp/2025/06/02/3735/
- 紀北町公式サイト
- https://www.town.mie-kihoku.lg.jp
- 申請書ダウンロードカテゴリ
- https://www.town.mie-kihoku.lg.jp/category/kurashi/todokedeshomei/
- 電子申請・施設予約カテゴリ
- https://www.town.mie-kihoku.lg.jp/category/kurashi/dennsisinnseisisetuyoyaku/
本補助金の申請は紀北町役場環境管理課への直接持参または郵送のみ受け付けており、電子申請システム(jGrants等)には対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。