令和8年度大津市信用保証料補助金(中小企業・小規模事業者の物価高騰対策)
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目的
大津市内に事業所を有する中小企業者および小規模企業者に対して、物価高騰等の影響による経営負担を軽減し、事業継続を支援することを目的として、滋賀県信用保証協会に支払う信用保証料を補助します。セーフティネット資金等の特定の融資制度を利用する際の保証料を、100%(上限50万円)の割合で予算の範囲内において交付し、市内事業者の経営安定化と基盤強化を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・対象確認
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- 融資実行・保証料支払期間:2026年04月01日〜2027年02月15日
補助対象となる融資制度(セーフティネット資金、緊急経済対策資金、短期事業資金)の実行を受け、信用保証料を支払っているか確認してください。大津市内に本店(法人の場合)または主たる事業所(個人の場合)を有していること、税の滞納がないことなどが要件となります。
- 申請書類の準備
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申請前
以下の書類を準備してください。
- 交付申請書兼請求書(様式第1号)※要押印
- 誓約書兼同意書(様式第2号)※要押印
- 信用保証決定のお知らせの写し
- 融資実行が確認できる書類(融資実行証明書等)
- 納税証明書(国税・県税・市税)
- 所在地が確認できる書類(登記事項証明書、開業届の写し等)
- 振込先口座が確認できる書類(通帳の写し等)
- 申請書類の提出
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- 公募開始:2026年09月01日
- 申請締切:2027年02月15日 17:00
大津市産業観光部商工労働政策課へ提出してください。郵送・持参のほか、添付書類についてはEメール提出(1通4MB以内)も可能です。ただし、様式第1号および第2号は原本の郵送・持参が必須です。最終日は17時必着となります。
- 審査と交付決定
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随時
提出された書類に基づき、大津市が内容を審査します。適正と認められた場合、「大津市信用保証料補助金交付決定通知書(様式第3号)」が郵送されます。
- 補助金の交付(振込)
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申請から通常1ヶ月程度
交付決定後、指定の口座に補助金が振り込まれます。振込先は事業者様ご自身の口座に限ります。
- 交付後の留意事項
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交付後
融資の繰上返済等により保証協会から信用保証料の返戻を受けた場合や、他機関から重複して補助を受けた場合は、大津市へ報告のうえ、補助金を返還する必要があります。
対象となる事業
令和8年度大津市信用保証料補助金は、物価高騰の影響を受けている大津市内の中小企業者や小規模企業者の経営安定を目的として、滋賀県信用保証協会に支払う信用保証料の一部を補助する事業です。
■令和8年度大津市信用保証料補助金
物価高騰が続く経済状況において、滋賀県中小企業振興資金融資制度の対象となる融資を利用する際の信用保証料負担を軽減し、事業活動の継続と経営の安定を図ります。
<交付対象者(要件)>
- 法人の場合:大津市内に本店登記を有していること
- 個人事業主の場合:主たる事業所を大津市内に有していること
- 令和8年4月1日から令和9年2月15日までに融資実行を受け、信用保証料を支払っていること
- 国税および地方税を滞納していないこと
- 大津市暴力団排除条例に規定する排除措置対象法人等でないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業を営む者でないこと(信用保証協会保証対象業種は除く)
<補助対象経費>
- セーフティネット資金に係る信用保証料
- 緊急経済対策資金に係る信用保証料
- 短期事業資金(中東情勢影響対応枠を含む)に係る信用保証料
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の10分の10(100%)
- 補助上限額:50万円
- 算定方法:1,000円未満の端数は切り捨て
<実施期間・申請期間>
- 補助対象融資実行期間:令和8年4月1日〜令和9年2月15日
- 補助金申請期間:令和8年9月1日〜令和9年2月15日17時(必着)
▼補助対象外となる事業
以下の法人、融資制度、または経費については補助の対象外となります。
- 大津市内に事業所があっても、本店登記が市外にある法人。
- 昨年度(令和7年度)以前に融資実行された分の信用保証料。
- 中小企業基本法上の中小企業者に該当しない法人。
- 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、学校法人など(ただし個人開業医や会社法上の農業法人は対象となり得ます)。
- 対象外となる滋賀県中小企業振興資金融資制度。
- 「経営支援資金」「政策推進資金」「開業資金」。
- 信用保証料以外の費用。
- 融資本体の元金およびその利息。
- 他の公的機関から同一の信用保証料に対して補助金を受ける場合。
- 他制度の補助金額を控除した後の残額のみが対象となります。
補助内容
■令和8年度大津市信用保証料補助金
<補助対象経費(以下の資金の融資実行に伴う信用保証料)>
- セーフティネット資金
- 緊急経済対策資金
- 短期事業資金
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 10分の10(100%) |
| 補助上限額 | 50万円 |
<算定方法・端数処理>
- 補助対象経費に補助率を乗じて得た額
- 1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
<補助金の返還>
補助対象融資の繰上返済等により信用保証料の返戻を受けた場合、補助金交付割合に相当する額を市に返還する必要があります。
対象者の詳細
基本的な対象者
物価高騰等の影響を受ける市内の中小企業者および小規模企業者の経営安定を目的として、補助対象融資の実行を受けた「中小企業者等」が対象となります。
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中小企業者
中小企業基本法第2条第1項各号に規定される者 -
小規模企業者
中小企業基本法第2条第5項に規定される者
所在地・要件の詳細
補助金の交付を受けるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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1 所在地に関する要件
法人の場合:大津市内に本店登記を有していること、個人事業主の場合:主たる事業所が大津市内にあること -
2 融資実行時期に関する要件
令和8年4月1日から令和9年2月15日までの間に融資が実行され、信用保証料を支払っていること、※令和7年度以前に実行された融資(分割支払中を含む)は対象外 -
3 納税状況に関する要件
国税、県税、市税(大津市の場合は完納証明書)を滞納していないこと -
4 暴力団排除に関する要件
大津市暴力団排除条例に規定する排除措置対象法人等でないこと
■補助対象外となる事業者
原則として、以下の事業者は交付対象外となります。
- 社会福祉法人
- 医療法人
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業を営む者(信用保証協会の保証対象業種を除く)
【例外的に対象となる事業者】
・個人開業医:個人事業主として要件を満たす場合は対象となり得ます。
・農業法人:会社法の会社または有限会社に限って対象となり得ます。
※上記の要件をすべて満たす事業者が対象となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/025/1601/g/hojo/76470.html
- 大津市役所 公式ホームページ
- https://www.city.otsu.lg.jp/index.html
- 大津市コールセンター 公式ホームページ
- https://www.otsu-city-callcenter.jp/
- 補助金・助成金ページ
- https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/025/1601/g/hojo/index.html
- 商工労働政策課 お問い合わせフォーム
- https://www.city.otsu.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/53
令和8年度大津市信用保証料補助金の申請には、押印が必要な書類(様式第1号・第2号)があるため、郵送または窓口持参が必要です。その他の添付書類はEメールでの提出も可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。