福島県中小企業特別高圧電気料金支援補助金(第8次・令和8年度)
紹介動画
目的
福島県内で特別高圧電力を使用する中小企業に対し、高騰する電気料金の負担を軽減するため、使用量に応じた補助金を交付します。令和8年7月から9月までの使用分を対象とし、厳しい経営状況にある事業者の事業継続を支援します。製造業等の一般事業者は最大3,000万円、発電事業者は最大200万円を補助することで、県内企業の経営安定を図ります。
申請スケジュール
- 申請準備
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申請受付開始前まで
事業形態(単独申請・テナント事業者・オーナー一括申請)に応じた必要書類を確認してください。
- 法人の登記事項証明書(発行から3か月以内)
- 電力使用量が確認できる資料
- 振込口座の通帳写し
※第7次公募で提出済みの書類は、内容に変更がなければ省略可能です。
- 公募期間
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- 公募開始:2026年11月02日
- 申請締切:2026年11月30日
以下のいずれかの方法で申請してください。郵送の場合は当日必着です。
- 電子申請:jGrants(GビズIDが必要)
- 郵送:〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 福島県商工労働部経営金融課
- 審査・結果通知
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- 結果通知:審査完了後、書面にて通知
提出された書類に基づき、福島県知事による審査が行われます。審査結果は「補助金交付決定通知書(様式第5号)」により書面で通知されます。
- 支援金の交付(支払い)
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- 振込時期:2027年02月頃
交付決定後、指定された金融機関口座へ振り込まれます。別途、請求書を提出する必要はありません。
※交付後の注意:補助金に係る帳簿および証拠書類は、事業終了の翌年度から5年間保管する義務があります。
対象となる事業
電気料金の高騰により厳しい経営状況に置かれている中小企業を支援し、その負担を軽減することを目的として、福島県内の事業所において使用された特別高圧電力に係る電気料金を支援します。
■中小企業特別高圧電気料金支援補助金
特別高圧電力契約を締結している、または商業施設等で特別高圧電力を使用している県内の事業所を有する中小企業を対象とした支援です。
<補助対象者の定義>
- 製造業、建設業、運輸業、その他(卸売、サービス、小売を除く):資本金3億円以下、または常時従業員300人以下
- 卸売業:資本金1億円以下、または常時従業員100人以下
- サービス業:資本金5,000万円以下、または常時従業員100人以下
- 小売業:資本金5,000万円以下、または常時従業員50人以下
- 上記のうち、常時使用する従業員数が5人〜20人(業種による)以下の小規模企業者
<支援対象期間>
- 令和8年7月から令和8年9月まで
<支援金単価>
- 令和8年8月電力使用分:1kWh当たり2.3円
- 令和8年7月、9月電力使用分:1kWh当たり1.8円
<交付上限額>
- 製造業等一般事業者:3,000万円以内
- 発電事業者:200万円以内
▼補助対象外となる事業・事業者
中小企業の定義に該当する場合であっても、以下の条件や不適格要件に該当する事業者は補助対象外となります。
- みなし大企業
- 同一の大企業が発行済み株式総数または出資価額の2分の1以上を所有している場合
- 複数の大企業が発行済み株式総数または出資価額の3分の2以上を所有している場合
- 役員総数の2分の1以上を大企業の役員または職員が占めている場合
- 直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える場合
- 官公庁が発行済み株式総数等の3割以上を所有している場合
- 不適格要件に該当する者
- 国または地方公共団体が運営する者
- 法人税法に規定する公共法人
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める事業を営む者
- 政治団体、宗教上の組織または団体
- 国または県による電気使用料の負担軽減に関する他の補助金等を受給している者
- 県税の未納がある者
- 暴力団または暴力団員等と不適切な関係がある者
- その他
- テナント事業者が直接申請する場合(オーナー企業等によるまとめ申請が必要なため)
補助内容
■補助対象経費、補助額、上限額
<補助対象経費>
- 福島県内の事業所等における特別高圧の受電契約に基づき使用し、費用を負担した電気使用料金
<補助対象期間と補助単価>
| 対象期間 | 補助単価 |
|---|---|
| 令和8年8月1日から8月31日まで | 1kWhあたり2.3円 |
| 令和8年7月1日から7月31日まで、および令和8年9月1日から9月30日まで | 1kWhあたり1.8円 |
<交付上限額>
| 対象事業者区分 | 上限額 |
|---|---|
| 製造業等一般事業者 | 30,000千円(3,000万円) |
| 発電事業者(電気事業法第2条第1項第15号に規定) | 2,000千円(200万円) |
対象者の詳細
補助対象事業者の基本要件
福島県内に事業所を有し、申請時点で事業を継続している中小企業者が対象です。
また、以下のいずれかの条件で特別高圧電力(電圧が7,000Vを超えるもの)を使用している必要があります。
- 電力会社との間で特別高圧電力契約を締結している
- 商業施設等で特別高圧電力を使用している
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福島県内の事業所
補助金の申請時点で事業を継続していること -
特別高圧電力の使用
契約種別が特別高圧電力であることが確認できること、当該期間の電力使用量が確認できる資料を提出できること
業種別の中小企業・小規模企業者の定義
中小企業基本法第2条に定める以下の基準に該当する者が対象となります。なお、「みなし大企業」は除きます。
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A 製造業、建設業、運輸業、その他の業種
中小企業者:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、小規模企業者:従業員20人以下 -
B 卸売業
中小企業者:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、小規模企業者:従業員5人以下 -
C サービス業
中小企業者:資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下、小規模企業者:従業員5人以下 -
D 小売業
中小企業者:資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下、小規模企業者:従業員5人以下
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- みなし大企業(大企業による株式保有や役員派遣等の支配がある場合)
- 課税所得の年平均額が15億円を超える事業者
- 官公庁(国・地方公共団体)、公共法人、政治団体、宗教上の組織
- 風俗営業等の規制対象事業(特に性風俗関連特殊営業)を営む者
- 国または県による他の電気使用料軽減に関する補助金を受給している者
- 福島県が発行済株式総数の25%以上を保有する者
- 県税の未納がある者
- 暴力団、暴力団員、または反社会的勢力と関係を有する者
- その他、知事が不適当と認める者
【みなし大企業の判断基準】
・同一大企業が株式の1/2以上を所有
・複数大企業が株式の2/3以上を所有
・大企業の役員・職員が役員総数の1/2以上を占める場合など
※中小企業投資育成株式会社や投資事業有限責任組合は大企業として扱いません。
※特別高圧受電施設のテナント事業者は直接申請できません。施設の管理者がテナント分を合算して申請し、支援金を各テナントへ配分する形となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011b/ehvp-subsidy.html
- 福島県中小企業特別高圧電気料金支援補助金 第8次公募ページ(jGrants)
- https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WfQ000003ykxVUAQ
- jGrants(Jグランツ)ホームページ
- https://www.jgrants-portal.go.jp/
- GビズID 取得に関する情報(デジタル庁)
- https://pr.gbiz-id.go.jp/
- GビズID 公式サイト
- https://gbiz-id.go.jp/top/
電子申請にはGビズIDの取得が必要です。福島県公式サイトのURLおよび各様式ファイル(Word/Excel/PDF)の完全なURLは、提供された情報からは特定できませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。