佐久市 農業者生産資材価格高騰緊急支援事業補助金(令和8年度)
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目的
佐久市内の販売農家や農業法人等を対象に、原油価格高騰等の影響で上昇する農業用生産資材の購入費用を補助することで、農業経営の継続を支援します。確定申告書等に計上された諸材料費や、マルチ、ハウス用フィルム等の資材購入費の1割(上限10万円)を支給し、物価高騰に直面する農家の経済的な負担軽減を図ります。
申請スケジュール
- 事業内容の確認・書類準備
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申請前
以下の要件と必要書類を確認してください。
- 対象者:佐久市内に住所(法人は本社)があり、農産物を販売している市税滞納のない農家。
- 必要書類:
・令和8年1月以降の農産物出荷確認書類
・令和7年分収支内訳書(農業所得)の写し
・農具費の内訳明細書(該当者のみ)
- 交付申請・実績報告
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- 公募開始:2026年10月23日
- 申請締切:2027年01月29日
佐久市役所農政課(本庁舎4階)へ、様式第1号「補助金交付申請書兼実績報告書」と必要書類を提出してください。予算上限に達し次第終了となる場合があります。
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類を市が審査します。適当と認められた場合、申請者へ「交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)」が郵送されます。
- 補助金の請求
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決定通知受領後
「補助金交付請求書(様式第3号)」を提出してください。振込先口座の名義人は申請者と同一である必要があります。
- 補助金の交付(振込)
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請求後随時
提出された請求書に基づき、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
原油価格高騰等に伴う農業用生産資材の価格高騰に直面している佐久市内の農業者、法人、または農業者団体の事業継続を支援することを目的とした補助金制度です。国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、農業用資材の購入費の一部を補助することで、営農への影響を緩和することを目指しています。
■佐久市農業者生産資材価格高騰緊急支援事業補助金
農業経営に大きな影響を与えている農業用生産資材の価格高騰に対し、安定した農業生産を支援するための措置です。
<補助対象者>
- 生産した農産物を販売していること
- 佐久市内に住所を有する個人、または市内に本社を有する法人・農業者団体であること
- 佐久市税等を滞納していないこと
<補助対象経費と具体的な資材>
- 「諸材料費」として計上された経費(農地や施設内で使用される短期間消費型の資材費)
- 「農具費」として計上された経費(被覆資材、栽培補助資材、育苗資材など)
- 被覆資材:マルチシート、ハウス張替用フィルム、防草シート、遮光ネット、防虫ネットなど
- 栽培補助資材:支柱、トンネル用骨材、誘引ひも、誘引クリップ、果実保護用袋など
- 育苗資材:育苗ポット、セルトレイ、苗箱など(短期間で再調達が必要な消耗品に限る)
<補助金額>
- 補助対象経費の合計額に1割を乗じた額
- 上限10万円
- 算出された補助金額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
<申請期間と実施期間>
- 申請期間:令和8年10月23日(金曜)から令和9年1月29日(金曜)まで
- 効力発生:令和8年10月23日に施行し、令和9年3月31日限りで効力を失う
▼補助対象外となる事項
以下に該当する資材や申請は、本補助金の対象外、または交付決定の取消し対象となります。
- 「諸材料費」のうち、生産に直接消費される以下の資材。
- 種苗費(種・苗)
- 肥料費(肥料)
- 農薬費(農薬)
- 虚偽その他不正な手段による申請。
- 交付決定が取り消され、既に交付された補助金の返還が求められることがあります。
- 重複申請。
- 同一の補助対象者に対して1回限りの交付となります。
補助内容
■佐久市農業者生産資材価格高騰緊急支援事業補助金
<補助対象者>
- 所在地の要件:市内に住所を有する個人、または市内に本社を有する法人・農業者団体(販売農家)
- 納税状況の要件:市税等を滞納していないこと
<補助対象資材>
- 被覆資材:マルチシート、ハウス張替用フィルム、防草シート、遮光ネット、防虫ネット等
- 栽培補助資材:支柱、トンネル用骨材、誘引ひも、誘引クリップ、果実保護用袋等
- 育苗資材:育苗ポット、セルトレイ、苗箱(短期間で再調達が必要な消耗品に限定)
- ※種苗費、肥料費、農薬費は対象外
<補助額の算定>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の合計額の1割(1/10) |
| 上限額 | 10万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<施行・申請期限>
- 施行期日:令和8年10月23日
- 申請期限:令和9年1月29日まで
- 失効日:令和9年3月31日
対象者の詳細
具体的な要件
補助金の交付を受けるためには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
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1 所在地に関する要件
個人の場合:佐久市内に住所を有していること、法人・農業者団体の場合:佐久市内に本社を有していること -
2 税の納付状況
市税等を滞納していないこと -
3 事業実態の証明
農業所得を得ていること(所得税または市県民税、決算書等で証明可能であること)、令和8年1月以降の農産物の出荷実績があること
【申請に必要な書類の例】
・令和7年分の申告書または収支内訳書の写し(個人の場合)
・直近の決算書(法人の場合)
・令和8年1月以降の農産物の出荷が確認できる書類
※詳細は佐久市の公募案内をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/194921
- 佐久市役所 公式ホームページ
- https://www.city.saku.nagano.jp/
申請期間は令和8年10月23日から令和9年1月29日までです。ただし、予算に達し次第受付終了となります。電子申請システム(jGrants等)の情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。