熊本県特別高圧電気料金高騰緊急対策事業補助金(第6弾)
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目的
熊本県内で特別高圧電力を受電する企業等に対して、電気料金高騰による経済的負担を軽減するため、令和8年7月から9月の電力使用量に応じた補助金を交付します。特に電力を大量に消費する事業者の経営安定を図ることを目的としており、県内に受電施設を持つ企業であれば本社所在地を問わず支援します。使用量に基づき1kWhあたり0.9円から1.2円を補助し、事業継続を強力に後押しします。
申請スケジュール
事業者の状況(テナントの有無や還元措置の時期)によって「3つの申請パターン」に分かれます。詳細は各ステップをご確認ください。
- 事前準備・テナント協議
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申請前
テナントを有する企業等の場合、あらかじめテナント事業者と還元方法、還元時期、還元金額(見込み)について協議し、同意を得る必要があります。
- テナントを有しない場合は、そのまま申請準備に進んでください。
- 交付申請前に還元措置を行うパターンを選択することも可能です。
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年10月23日
- 申請締切:2027年11月30日
以下のいずれかの方法で申請書類を提出してください。
【郵送の場合】
簡易書留またはレターパックプラスにて郵送(当日消印有効)。封筒に「熊本県特別高圧電気料金補助金申請書 在中」と朱書きしてください。
【メールの場合】
件名を「【企業名】熊本県特別高圧電気料金補助金申請書」とし、指定のアドレスへ送信してください。
- 書類審査
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随時
提出された書類の内容が適正であるか熊本県にて審査を行います。
- 書類に不備や不足がある場合、追加提出を求められることがあります。
- 連絡が取れない場合などは申請が取り下げられたものとみなされるためご注意ください。
- 交付決定・補助金振込
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- 交付決定通知:審査完了後随時
審査を通過すると「交付決定及び額の確定通知」が送付され、指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 交付決定後、要件に該当しない事実や不正が発覚した場合は返還を求められます。
- 証拠書類等は会計年度終了後5年間保管する義務があります。
- 還元措置・実績報告
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- 還元措置・報告期限:2027年03月31日
テナントを有し、交付申請後に還元を行うパターンの事業者は以下の対応が必要です。
- テナントへの還元:補助金振込後、速やかに還元を実施。
- 様式2-2の再提出:還元報告として「事業者別電力使用量一覧」を提出。
※これら全ての対応を2027年3月31日までに完了させる必要があります。
対象となる事業
この事業は「熊本県特別高圧電気料金高騰緊急対策事業補助金」として実施され、県内で特別高圧を受電している企業等の電気料金負担を軽減することを目的としています。
■熊本県特別高圧電気料金高騰緊急対策事業補助金
電気料金の高騰により、特に高圧電力を大量に消費する企業が直面している経済的負担を軽減するために実施する緊急対策です。
<補助対象事業者>
- 熊本県内で特別高圧電力を受電し、小売電気事業者と特別高圧受電契約を締結して電気料金を負担している企業等
- 本社が熊本県外にあり、特別高圧受電施設が熊本県内にある事業者(特例対象)
<補助対象となる電力と期間>
- 供給電圧が20,000V以上の特別高圧受電契約に基づく電力
- 令和8年(2026年)7月から9月までの特別高圧電気料金
- 検針日が令和8年(2026年)8月~10月のものが対象
<補助金額の算定方法>
- 令和8年7月、9月:0.9円/kWh
- 令和8年8月:1.2円/kWh
- 算定額に千円未満の端数がある場合は切り捨て
<申請単位・義務>
- 1企業あたり1申請(複数事業所を運営している場合も一括)
- テナントへ電力を融通している場合は補助相当額を還元し、知事へ報告する義務がある
企業の規模による区分
●中小企業 中小企業基本法第2条第1項等に定めるもの
製造業・建設業等(資本金3億円以下/従業員300人以下)、卸売業(1億円以下/100人以下)、サービス業(5,000万円以下/100人以下)、小売業(5,000万円以下/50人以下)など。
●大企業等 中小企業の定義に該当しないもの
独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人などを含む。予算状況により補助上限額が調整される場合がある。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は補助の対象外となります。
- 国及び地方公共団体(公営企業を含む)。
- 暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等。
- 補助金の対象期間の特別高圧電力の電気料金に係る本県の他の支援制度の対象となる者。
- 「医療機関・福祉施設等を対象とした物価高騰対策支援金」の補助対象者(保険医療機関、介護施設、障害福祉サービス、保育所、クリーニング、私立幼稚園等)
- 「地域交通燃料価格高騰対策事業」の補助対象者(地域鉄道事業者)
- 「集出荷施設等コスト高騰対策支援事業」「農業水利施設電気料金高騰対策事業」の補助対象者(農業者団体、土地改良区等)
- 本県からの委託を受けた指定管理者で、電気料金高騰について所要の措置が講じられている者
- 所在地等に関する制限。
- 本社が熊本県内にあっても、特別高圧受電施設が熊本県外にある場合。
- 特定の用途に係る電気料金。
- 専ら売電を目的とした発電事業に係るもの(例:売電目的の太陽光発電施設の管理運営に係る電気料金)。
- 「みなし大企業」に該当する中小企業者。
- 大企業が発行済株式の1/2以上または2/3以上を所有している場合。
- 大企業の役員等が役員総数の1/2以上を占めている場合。
補助内容
■特別高圧電気料金高騰緊急対策支援
<補助金額の算定式>
令和8年7月から令和8年9月までの期間の電力使用量(kWh)× 補助単価(千円未満切り捨て)
<補助単価>
| 対象月 | 補助単価 |
|---|---|
| 令和8年7月、9月 | 0.9円/kWh |
| 令和8年8月 | 1.2円/kWh |
<中小企業の定義>
| 業種 | 資本金または従業員数 |
|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、その他の業種 | 資本金3億円以下 または 従業員300人以下 |
| 卸売業 | 資本金1億円以下 または 従業員100人以下 |
<補助上限額に関する規定>
- 大企業等については、予算の執行状況等に応じて補助上限額が設けられるなど、調整される場合があります。
対象者の詳細
基本的な対象事業者
熊本県内で特別高圧を受電している企業等で、以下の条件をすべて満たす者が対象となります。
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特別高圧受電者
小売電気事業者と特別高圧受電契約(供給電圧20,000V以上)を締結し、その電気料金を負担していること、特別高圧受電施設が熊本県内にあること(本社の所在地は問わない)、1企業あたり1申請であること
中小企業の定義
中小企業基本法等に基づき、以下の基準を満たす法人または団体を指します。
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業種別基準
製造業、建設業、運輸業、その他:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下 または 従業員100人以下、サービス業:資本金5,000万円以下 または 従業員100人以下、小売業:資本金5,000万円以下 または 従業員50人以下 -
対象となる法人の形態
会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社)、士業法人(弁護士、監査、税理士、行政書士、司法書士、特許、社労士、土地家屋調査士)、中小企業団体(事業協同組合、企業組合、商工組合等)
大企業等
中小企業の定義に該当しない以下の法人が含まれます。
-
大企業・公的法人
上記中小企業の基準を超える規模の企業、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、受電条件を満たしていても対象外となります。
- 国および地方公共団体(公営企業を含む)
- 暴力団または暴力団員等(暴力団排除条例に規定するもの)
- 熊本県が実施する他の支援制度(物価高騰対策支援金等)の対象となる事業者
【他の支援制度の具体例】
・医療機関、福祉施設、保険薬局、介護サービス事業所、障害福祉サービス事業所
・保護施設、児童養護施設、認可外保育施設、私立幼稚園等
・一般公衆浴場、医薬品卸、クリーニング事業者(取次店除く)
・地域鉄道事業者
・農業者団体、土地改良区
・熊本県からの委託を受けた指定管理者(電気料金対策が講じられている場合)
また、大企業が実質的に支配している「みなし大企業」は、中小企業向けの区分ではなく「大企業等」として扱われます。
※詳細は熊本県が発行する公募要領や最新の情報を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/194775
- 熊本県公式ホームページ(トップページ)
- https://www.pref.kumamoto.jp/
- 【特別高圧電力・LPガス利用事業者向け】第6弾エネルギー価格高騰に対する事業者支援に関するページ(申請様式ダウンロード)
- https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/67/246599.html
申請様式は公式サイトからダウンロードし、郵送またはメールで提出する必要があります。電子申請システムやjGrantsに関するURLは見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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