公募中 掲載日:2026/10/27

茨城県特別高圧受電施設等電気料金支援金(第6弾・令和8年度)

上限金額
未設定
申請期限
2026年11月30日
茨城県 茨城県 公募開始:2026/10/26~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

茨城県内で特別高圧電力を利用する中小事業者や医療機関を対象に、電気料金の高騰に伴う経済的負担を軽減し、事業継続と雇用維持を支援します。2026年7月から9月分の電気使用量に応じ、1kWhあたり最大2.3円の支援金を支給します。直接受電する事業者に加え、商業施設等のテナントとして間接的に受電する事業者も対象とし、県内事業者の経営安定化を図ります。

申請スケジュール

本支援金は、国の電気料金支援の対象外である「特別高圧電力」を受電する茨城県内の中小企業等を対象としています。申請は「いばらき電子申請・届出サービス」を用いたオンライン申請となります。申請には、所定のエクセル形式の申請書と、電気使用量を証する書類等の添付が必要です。
事前準備・書類作成
随時

茨城県のウェブサイトより以下の書類をダウンロードし、作成・準備を行ってください。

  • 茨城県特別高圧受電施設等電気料金支援金(第6弾)支給申請書兼請求書(エクセル)
  • 支給対象期間(2026年7月、8月、9月分)の特別高圧電力の使用量を証する書類(請求書等)
  • 振込先口座の通帳の写し
  • 履歴事項全部証明書(法人のみ、2026年4月1日以降発行のもの)※過去の申請から変更がない場合は省略可
公募期間(申請受付)
  • 公募開始:2026年10月26日
  • 申請締切:2026年11月30日

「いばらき電子申請・届出サービス」を通じてオンラインで提出してください。
提出先URL: いばらき電子申請・届出サービス
※期間内必着です。申請後、受領メールが自動送付されます。

審査
申請受領後順次

提出された書類に基づき、茨城県が支給対象要件や算定額の審査を行います。不備がある場合は補正依頼の連絡があります。30日間補正が行われない場合は申請取り下げとみなされるためご注意ください。

支給決定通知
  • 支給決定通知:順次

審査の結果、支給が決定した場合は「支給決定通知書兼額の確定通知書(様式第2号)」が、不支給の場合は「不支給決定通知書(様式第3号)」が申請書記載のメールアドレス宛に届きます。

支援金の支給
決定通知後順次

支給決定後、指定された口座へ支援金が振り込まれます。本支援金は事業所得として課税対象となります。

対象となる事業

茨城県特別高圧受電施設等電気料金支援金(第6弾)は、電気料金の急騰による茨城県内の事業者への経済的負担を軽減し、事業の継続と雇用の維持を支援することを目的としています。2026年7月から9月までの電気料金が対象となります。

■茨城県特別高圧受電施設等電気料金支援金(第6弾)

茨城県内で事業を営む企業や医療機関のうち、特別高圧電力を使用する施設を持つ事業者を支援します。

<支給対象者>
  • 直接受電事業者: 小売電気事業者から直接的に特別高圧電力の供給を受けている茨城県内の中小事業者。
  • 間接受電事業者: 特定施設内の事務所等を有し、当該施設で特別高圧電力から配電された電力の供給を受けている中小事業者等(個別の電気使用量が明記されている場合に限る)。
  • 茨城県内の保険医療機関: 小売電気事業者等から特別高圧電力の供給を受けている保険医療機関。
<中小企業の判断基準>
  • 法人の場合:製造業等は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5千万円以下または50人以下、サービス業は5千万円以下または100人以下。
  • 個人事業主の場合:製造業等は従業員300人以下、卸売業は100人以下、小売業は50人以下、サービス業は100人以下。
<特別高圧電力受電施設の目安>
  • 契約電力が2,000kW以上かつ受電電圧が20kV以上であること。
  • 契約種別が「特別高圧季節別時間帯別電力」または「特別高圧電力」となっていること。
<支給額(支給単価)>
  • 2026年7月、9月分: 1.8円/kWh
  • 2026年8月分: 2.3円/kWh
<申請期間と方法>
  • 申請期間: 2026年10月26日から2026年11月30日まで(必着)。
  • 申請方法: いばらき電子申請・届出サービスを通じた電子申請(原則郵送不可)。
<申請に必要な主な書類>
  • 振込先口座の通帳の写し
  • 電気料金を負担していることを証する書類(検針票等)
  • 特別高圧電力の使用量を証する書類
  • 履歴事項全部証明書(法人の場合)
  • 本人確認書類(個人事業主の場合)

▼補助対象外となる事業

以下の事業者・団体は、本支援金の支給対象外となります。

  • 国、地方公共団体、公共法人(ただし、茨城県内の保険医療機関に該当する施設分は支給対象となる場合があります)。
  • 暴力団および暴力団員等、または代表者・役員等に暴力団員等がいる事業者。
  • 性風俗関連特殊営業を行う事業者。
  • 政治団体、宗教団体。
  • 大企業および「みなし大企業」。
    • みなし大企業とは、発行済株式総数または出資価格総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者、または3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者を指します。
  • 電気事業法第2条に規定する電気事業者。
  • 国や地方公共団体の施設を管理・運営する者。
  • 保険医療機関以外の社会福祉法人、保育施設、私立幼稚園、私立学校、こども食堂。
  • 地方公営企業、第三セクター。
  • 催事販売のみを行っている事業者。
  • 電気料金を現に負担しているのが大企業である場合。
    • (例:工場運営は子会社(中小企業)だが、電力契約者名義が親会社(大企業)の場合)

補助内容

■A 支給の対象となる事業者

<対象要件>
  • 県内に特別高圧電力利用施設を有していること(契約電力おおむね2,000kW以上かつ受給電圧おおむね20,000V以上)
  • 電気料金を現に負担していること
  • 茨城県内での営業継続が確実であると認められること
  • 電力受電形態(直接受電事業者、間接受電事業者、保険医療機関)のいずれかに該当すること

■B 中小事業者の判断基準

<業種別要件>
業種資本金の額または出資の総額常時使用する従業員の数
製造業その他3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業5千万円以下50人以下
サービス業5千万円以下100人以下

■C 支援の具体的な内容(支給額と計算方法)

<算出式>

支給額 = 対象期間の電気使用量(kWh) × 支給単価(百円未満は切り捨て)

<支給単価>
支給対象期間使用電力1kWhあたりの支給単価
2026年7月・9月分1.8円
2026年8月分2.3円

対象者の詳細

交付対象者の基本的な要件

本支援金の交付対象となる事業者は、以下の共通要件をすべて満たす必要があります。

  • 県内施設での電気料金負担
    茨城県内に特別高圧電力利用施設を有していること、当該施設の電気料金を現に負担している事業者であること、特別高圧契約(2,000kW以上、20,000V以上)であること
  • 茨城県内での営業継続
    支給申請後においても、茨城県内での営業の継続が確実であること

交付対象者の具体的な類型

共通要件を満たした上で、以下のいずれかの類型に該当する事業者が対象です。

  • 1 直接受電事業者
    小売電気事業者から直接的に特別高圧電力の供給を受けている中小事業者
  • 2 間接受電事業者
    茨城県内の商業施設等(特定施設)に入居する中小事業者等、特定施設で特別高圧電力から配電された電力の供給を受けていること、電気料金を現に負担し、使用電力実績が明記されていること
  • 3 茨城県内の保険医療機関
    小売電気事業者等から特別高圧電力の供給を受けている県内の保険医療機関

中小事業者の判断基準

中小企業基本法の定義に基づき、以下の資本金または従業員数のいずれかを満たす法人が対象です。個人事業主は原則対象となります。

  • a 製造業、建設業、運輸業、その他
    資本金の額または出資の総額が3億円以下、または 常時使用する従業員の数が300人以下
  • b 卸売業
    資本金の額または出資の総額が1億円以下、または 常時使用する従業員の数が100人以下
  • c 小売業
    資本金の額または出資の総額が5千万円以下、または 常時使用する従業員の数が50人以下
  • d サービス業
    資本金の額または出資の総額が5千万円以下、または 常時使用する従業員の数が100人以下
  • e その他の法人
    特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人、財団法人、組合等

■交付対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業者は、本支援金の対象外となります。

  • 国、地方公共団体、独立行政法人等の公的機関
  • 反社会的勢力(暴力団等)
  • 性風俗関連特殊営業を行う事業者
  • 政治団体、宗教団体
  • 大企業および「みなし大企業」
  • 保険医療機関以外の社会福祉法人、保育施設、私立学校等
  • 個別の電力使用量実績が明記されていない(共益費等の)負担者
  • 催事販売のみを行った事業者

「みなし大企業」の定義:
・大企業が株式等の1/2以上を所有する中小企業
・複数の大企業が株式等の2/3以上を所有する中小企業
※電気料金の契約名義が親会社(大企業)である場合も対象外となります。

※その他詳細は、茨城県の公募要領や申請の手引きをご確認ください。
【お問い合わせ】茨城県産業戦略部中小企業課(電話:029-301-3550)

公式サイト

公式ホームページ
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/194799
茨城県公式サイト
https://www.pref.ibaraki.jp/
茨城県特別高圧受電施設等電気料金支援事業(第6弾)詳細ページ(2026/10/26更新)
https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/chusho/keiei/tokubetukouatushien.html
いばらき電子申請・届出サービス(第6弾申請用)
https://apply.e-tumo.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=95783

茨城県特別高圧受電施設等電気料金支援金(第6弾)の申請は、いばらき電子申請・届出サービスを通じて行います。申請様式はExcel形式で提供されています。

お問合せ窓口

茨城県産業戦略部中小企業課 経営支援室(特別高圧担当)
TEL:029-301-3550
Email:tokukou@pref.ibaraki.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日
受付窓口
茨城県産業戦略部中小企業課 経営支援室(特別高圧担当)
申請書受領の自動メールが届かない場合にも、この電話番号にご連絡ください。
産業戦略部中小企業課経営支援室
TEL:029-301-3550
FAX:029-301-3569
受付窓口
産業戦略部中小企業課経営支援室
所在地: 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。