茨城県価格交渉サポート補助金(令和8年度)中小企業の価格転嫁を支援
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目的
茨城県内の中小企業や個人事業主を対象に、物価高騰に伴うコスト増を適切に価格へ反映させる「価格転嫁」の取り組みを支援します。専門家による価格交渉のアドバイスや経営課題の分析、販売戦略の見直しに要する委託料の一部を補助することで、収益性の確保と経営改善を図ります。申請にはパートナーシップ構築宣言への登録等が必要です。
申請スケジュール
また、申請には「パートナーシップ構築宣言」の写しなどの添付資料が必要です。
- 交付申請期間
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- 公募開始:2026年10月08日
- 申請締切:2026年12月25日
「いばらき電子申請・届出サービス」の専用フォームより申請してください。
- 予算額に達し次第、受付終了となります。
- 電子申請が困難な場合は、事前に茨城県産業戦略部中小企業課(029-301-3550)へ相談が必要です。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:随時(申請後1〜2週間程度)
茨城県知事による審査が行われ、適正と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。不備がある場合は修正が必要となるため、余裕を持った申請が重要です。
- 補助事業の実施
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- 事業完了期限:2027年02月01日
必ず交付決定の通知を受けた後に事業(契約・執行)を開始してください。
- コンサルティング契約や委託契約の締結が対象となります。
- 2027年2月1日までに事業を完了し、委託料等の支払いを済ませる必要があります。
- 伴走支援の受領
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- 支援受領期限:2027年01月31日
補助金交付の要件として、中小企業診断士による伴走支援を1回以上受ける必要があります。
- 実績報告時までに必ず受講を完了させてください。
- 実績報告の提出
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- 実績報告期限:2027年02月01日
事業完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を電子申請で提出してください。
- 事業完了日から30日を経過した日
- 2027年2月1日(月曜日)
※領収書の写しや事業実績書、振込先口座情報等の書類が必要です。
- 額の確定・補助金交付
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実績報告の審査後
実績報告の内容に基づき、補助金額が確定します。確定後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 証拠書類(帳簿・領収書等)は、事業終了後5年間の保存義務があります。
対象となる事業
物価高騰の影響を受ける県内の中小企業が、適切な価格転嫁を実現し、経営改善を図るために取り組む課題解決に要する経費を支援することを目的としています。価格交渉に関するサポートや、経営改善に向けた専門家によるコンサルティング費用が補助対象となります。
■茨城県価格交渉サポート補助金
価格転嫁に関連する価格交渉のサポート、経営課題の分析、販売戦略の見直しなどに係る委託料(コンサルティング料)を支援します。
<補助対象者>
- 中小企業基本法に規定する中小企業者であること(みなし大企業を除く)
- 茨城県内に主たる事業所を置く法人または個人事業主であること
- 県税および県に対する税外未収金債務の滞納がないこと
- 「パートナーシップ構築宣言」の登録を行っていること
- 中小企業診断士による伴走支援を受けた、または受ける見込みであること(令和9年1月31日まで)
<補助対象経費>
- 価格交渉への同席等のための専門家との顧問契約料
- 経営状況分析・課題明確化のための委託料やコンサルティング費用
- 他社比較・市場調査のための委託料やコンサルティング費用
- 販売戦略の見直しにかかるコンサルティング費用
<補助率および補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1(原則)
- 補助上限額:50万円
- 端数処理:1,000円未満切り捨て
<補助事業実施期間>
- 申請期間:令和8年10月8日から令和8年12月25日まで
- 事業完了・支払い期限:令和9年2月1日まで
特例措置
●小規模企業者に係る補助率引上げの特例
常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の小規模企業者に該当する場合、補助率が3分の2に優遇されます。
▼補助対象外となる事業
補助金の交付要件を満たさない者や、不適切な経費、公的制度の二重受給となる事業は対象外となります。
- 補助金の不交付要件に該当する者による事業
- 茨城県暴力団排除条例に規定する暴力団関係者
- 大企業者(「みなし大企業」を含む)
- その他補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が判断する者
- 補助対象とならない経費
- 物品の購入費用(原価計算用のPC、ソフトウェア等)
- 消費税および地方消費税
- 交付決定前に締結された委託契約に係る費用
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
- 国または県から別途補助金の交付を受け、または受けようとする同一の事業
補助内容
■茨城県価格交渉サポート補助金
<補助対象経費>
- 価格転嫁に関するアドバイス、価格交渉への同席等に係る専門家顧問契約料
- 経営状況分析、経営課題の明確化のための委託料・コンサルティング費用
- 競合他社比較調査、市場調査、販売戦略見直し等のための委託料・コンサルティング費用
<補助率および補助上限額>
| 対象区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 中小企業(基本) | 1/2 | 50万円 |
| 小規模企業者 | 2/3 | 50万円 |
<経費支払期限>
令和9年(2027年)2月1日(月曜日)までに委託先等への支払いを完了する必要があります。
<留意事項>
- 消費税等仕入控除税額分は減額して申請する必要があります(実質的に税抜経費が対象)。
- 本補助金は事業所得として課税対象となります。
対象者の詳細
基本要件
茨城県価格交渉サポート補助金の交付対象者となるためには、以下の5つの基本要件をすべて満たす法人または個人事業主である必要があります。
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1 中小企業基本法に規定する中小企業者であること
業種分類、資本金の額、または常時使用する従業員数による規定に該当すること -
2 茨城県内に主たる事業所を置いていること
交付申請時点において、茨城県内に主要な事業拠点を有すること -
4 パートナーシップ構築宣言の登録を行っていること
代表権者の名前でサプライチェーン全体の共存共栄等を目指す方針を宣言・登録していること -
5 中小企業診断士による伴走支援を受けている、または受ける予定であること
令和7年度以降の茨城県価格転嫁促進事業における相談を1回以上受けること、実績報告(2027年1月31日)までに支援を受ける予定であれば申請可能、支援内容:相談窓口での相談、個別相談会、企業訪問(3回まで無料)
「中小企業者」の具体的な定義
中小企業基本法に基づき、以下の基準で判断されます。従業員数は法人全体(単体)の人数でカウントし、NPO法人や一般社団法人等も対象に含まれます。
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製造業、建設業、運輸業、その他
資本金3億円以下 または 従業員300人以下 -
卸売業
資本金1億円以下 または 従業員100人以下 -
小売業
資本金5千万円以下 または 従業員50人以下 -
サービス業
資本金5千万円以下 または 従業員100人以下
補助率優遇の対象(小規模企業者)
申請者が「小規模企業者」に該当する場合、補助率は3分の2に優遇されます(通常は2分の1)。
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商業又はサービス業
常時使用する従業員の数が5人以下 -
上記以外の業種(製造、建設、運輸等)
常時使用する従業員の数が20人以下
■補助対象外となる事業者(みなし大企業)
中小企業であっても、以下のいずれかに該当する場合は「みなし大企業」として対象外となります。
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している場合
※「常時使用する従業員」には、会社役員や個人事業主、2ヶ月以内の期間限定雇用者などは含まれません。
ご自身の事業が要件に該当するか不明な場合は、茨城県価格転嫁相談窓口(電話:029-301-3550)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/194801
- 茨城県価格交渉サポート補助金 公式ホームページ(2026/10/26更新)
- https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/chusho/keiei/kakakutenka/support-hojyokin.html
- 交付申請用電子申請フォーム(いばらき電子申請・届出サービス)
- http://apply.e-tumo.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=94994
- 実績報告用電子申請フォーム(いばらき電子申請・届出サービス)
- http://apply.e-tumo.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=95218
- パートナーシップ構築宣言 ポータルサイト
- http://www.biz-partnership.jp/
- 茨城県価格転嫁相談窓口
- https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/chusho/keiei/kakakutenka.html
申請手続きは「いばらき電子申請・届出サービス」を通じて行います。原則として郵送での申請は受け付けていませんが、電子申請が困難な場合は茨城県産業戦略部中小企業課経営支援室までご相談ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。