兵庫県 瓦・陶磁器製造業 LPガス価格高騰対策支援金(令和8年度)
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目的
兵庫県内でLPガスを燃料とする窯を使用する、粘土かわらや陶磁器製造業を営む中小企業者等に対し、LPガス価格高騰に伴う負担を軽減するための支援金を支給します。原油高や物価高騰により製造コストが増加する中、特に光熱費の割合が高い地場産業の事業継続を強力にバックアップすることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・書類入手
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申請前まで
以下の必要書類を準備してください。
- ① 申請書兼誓約書(様式第1号)
- ② 代表者の本人確認書類の写し
- ③ 振込希望口座の確認書類
- ④ LPガスの使用量等確認書類(令和8年7月〜9月分)
- ⑤ 事業活動の証明書類(確定申告書の写し等)
- ⑥ LPガスを燃料とする窯の写真(窯全体および銘板等)
- ⑦ 添付書類チェックリスト・台紙(郵送のみ)
※淡路瓦工業組合または丹波立杭陶磁器協同組合の所属事業者は、⑤および⑥の提出を省略できる場合があります。
- 公募期間・申請提出
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- 公募開始:2026年10月26日
- 申請締切:2026年12月25日
以下のいずれかの方法で申請してください。
1. メールでの申請
提出先:jibasanshien@pref.hyogo.lg.jp
※データ容量を10MB未満にして送信してください。
2. 郵送での申請
提出先:〒650-8567 兵庫県産業労働部 地域産業立地課 LPガス価格高騰対策支援金事務局
※レターパックでの利用が推奨されます。当日消印有効です。
- 審査期間
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申請受理後
支援金事務局にて内容の審査が行われます。審査の過程で、事務局から内容の問い合わせや、追加資料の提出をお願いする場合があります。また、必要に応じて現地調査が実施される場合もあります。
- 支給決定・振込
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- 振込名義:ケンチイキサンギョウリッチカ
審査の結果、支給が決定した場合は「支給決定通知」が送付され、指定の口座に支援金が振り込まれます。
- 書類に不備がある場合は再提出が必要となり、さらに時間を要します。
- 不支給となった場合は、不支給通知が郵送されます。
対象となる事業
この支援金は、原油高や物価高騰によって原材料費や光熱費などの必要経費が増加している状況において、特に製造コストに占めるLPガス(液化石油ガス)料金の割合が高い地場産業を中心とした事業者に対し、その事業継続を支援することを目的としています。
■兵庫県地場産業等LPガス価格高騰対策一時支援金
以下の要件を満たす事業者の活動を支援の対象とします。
<主な支給対象事業者の要件>
- 所在要件: 兵庫県内に事業所を有していること。
- 事業内容: 県内の事業所において、LPガスを燃料とする窯を使用して製造を行っている中小企業者等(粘土かわら製造業、陶磁器・同関連製品製造業)であること。
- 影響要件: 令和8年7月以降のLPガス価格高騰の影響を受けていること。
- 継続要件: 令和8年10月1日時点で事業活動を実際に行っており、今後も事業継続に向けて取り組んでいる、またはその明確な意思があること。
<「中小企業者等」の具体的な定義>
- 資本金の額または出資の総額が3億円以下であること。
- 常時使用する従業員の数が300人以下であること。
- 中小企業等協同組合等(事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、企業組合、協業組合、商工組合等)であること。
- 個人事業者であること。
<「事業活動を行っている」ことの具体的な定義>
- LPガスを使用する窯で瓦や陶磁器などを実際に製造し、かつ、それらを販売して対価を得ている状態。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は支給対象外となります。
- 瓦・陶磁器等の卸売(小売)のみを行っている事業者。
- 陶芸教室の運営のみを行っており、製造した製品を販売していない事業者。
- 焼成工程を外部に委託しており、自社でLPガスを燃料とする窯を有し、使用して製造していない事業者。
- 国および法人税法別表第1に規定する公共法人。
- 政治団体。
- 宗教上の組織または団体。
- 暴力団排除条例に規定する暴力団もしくは暴力団員、または暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者。
- 具体的には、暴力団員が役員である、実質的に経営に関与している、監督責任者として使用している、あるいは暴力団の威力を利用したり金品を供与したりする関係がある場合が含まれます。
- 従業員、職員または使用人に暴力団員または暴力団密接関係者がいる者。
- 法人が罰金の刑に処せられた場合、または個人が禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者。
- 公正取引委員会から独占禁止法に基づく排除措置命令または納付命令を受け、その必要な措置が完了した日またはその納付が完了した日から1年を経過しない者。
- 申請内容が本支援金の趣旨にそぐわない者。
補助内容
■支給額の算定
<LPガスの月平均使用量に応じた支給額>
| LPガス使用量(月平均) | 支給額 |
|---|---|
| 100kg以上~1,000kg未満 | 30,000円 |
| 1,000kg以上~2,000kg未満 | 70,000円 |
| 2,000kg以上~4,000kg未満 | 140,000円 |
| 4,000kg以上~8,000kg未満 | 270,000円 |
| 8,000kg以上~12,000kg未満 | 550,000円 |
| 12,000kg以上~16,000kg未満 | 830,000円 |
| 16,000kg以上 | 1,100,000円 |
<算定方法および条件>
- 令和8年7月から9月までの3ヶ月分の使用量実績の合計を3で除して算出
- 1kg未満の端数は切り上げ
- 複数の事業所がある場合は、全事業所の使用量を合算して申請
- 体積(㎥)で把握されている場合は、換算率(プロパン:1.992、ブタン:2.817)を乗じて重量(kg)に変換
- 1事業者につき1回限り
対象者の詳細
支給対象となる事業者
原油高・物価高騰の影響を受ける地場産業を支援するため、以下のすべてを満たす中小企業者等を対象とします。
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事業所の所在地と活動内容
兵庫県内に事業所を有していること、県内事業所において、LPガスを燃料とする窯を使用して製造を行っていること -
対象業種
粘土かわら製造業、陶磁器・同関連製品製造業 -
中小企業者等の定義(いずれかに該当)
資本金の額または出資の総額が3億円以下、常時使用する従業員の数が300人以下、中小企業団体の組織に関する法律第3条に定める事業協同組合等、消費税法第2条第1項3号で定める個人事業者 -
その他の要件
令和8年7月以降のLPガス価格高騰の影響を受けていること、令和8年10月1日時点で事業活動を行っており、事業継続の意思があること
確認書類および特例措置
事業活動の実態確認や、特定の事業者向けの特例については以下の通りです。
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「事業活動を行っている」ことの確認方法
製造活動:窯の写真およびLPガス使用実績、販売活動:直近の確定申告書の写し(未申告や新規開業の場合は、所得証明書、納税証明書、経理帳簿等で代替可) -
組合員の場合の特例
淡路瓦工業組合または丹波立杭陶磁器協同組合所属の場合、組合による証明があれば、窯の写真や事業活動確認書類の提出を省略可能 -
新規開業の場合
令和8年9月1日以降に新規開業した事業者も、令和8年10月1日時点で活動していれば対象
■支給対象外となる事業者
以下のいずれかの条件に該当する事業者は、支援金の支給対象にはなりません。
- 国および公共法人、政治団体、宗教上の組織または団体
- 暴力団もしくは暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者
- 従業員、職員または使用人に暴力団員または暴力団密接関係者がある者
- 刑罰(罰金・禁錮以上)を受けてから1年を経過しない者
- 独占禁止法に基づく排除措置命令等から1年を経過しない者
- 申請内容が本支援金の趣旨にそぐわない者
暴力団員が実質的に経営に関与している場合や、自己の利益のために暴力団の威力を利用する行為、暴力団への利益供与を行っている場合などが含まれます。
※これらの要件をすべて満たし、かつ対象外事業者に該当しない場合のみ、本支援金の支給対象となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/194796
- 兵庫県公式ウェブサイト
- https://www.pref.hyogo.lg.jp/index.html
- 兵庫県地場産業等LPガス価格高騰対策一時支援金(令和8年度6月補正)特設ページ
- https://www.pref.hyogo.lg.jp/sr09/lpgasshien0810.html
電子申請システム(jGrants等)や「よくある質問」の直接的なURLに関する情報は見つかりませんでした。申請に必要な募集要項や様式(申請書兼誓約書、事業所情報、チェックリスト等)は特設ページより取得可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。