富加町 定住促進奨励金(新築住宅建設・購入支援)令和7年度
目的
富加町への定住を促進し、町の活性化と持続的な発展を図るため、町内に新築住宅を建築または購入し、永住の意思を持って居住する方に対し、定住促進奨励金を交付します。5年以上の定住や自治会への加入を条件に、住宅取得に係る初期費用の負担を軽減することで、町内への新たな転入や定住人口の増加を支援します。
申請スケジュール
令和7年10月1日に助成内容の変更が予定されており、契約日によって旧制度か新制度かが決まりますのでご注意ください。
- 要件の確認と事前準備
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随時
ご自身が交付対象者であるか、住宅が定義に合致するかを確認します。
- 富加町の自治会への加入
- 交付決定日から5年以上定住することの誓約
- 地元自治会長からの「自治会加入確認書」の証明受領(役場企画課で連絡先の案内が可能)
- 申請書類の準備・提出
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- 新築住宅建設奨励金の申請期限:建築完了日等から1年以内
- 住宅取得奨励金の申請期限:当該年度の3月31日まで
必要書類を揃えて富加町役場企画課窓口へ提出してください。
主な必要書類:- 交付申請書(様式第1号)
- 自治会加入及び定住に関する誓約書(様式第2号)
- 納税状況調査同意書(様式第3号)
- 工事請負契約書または売買契約書の写し
- 建物の登記事項証明書、平面図、検査済証の写し 等
- 審査・交付決定
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申請後順次
町にて申請内容の審査が行われます。
- 交付決定:「富加町定住促進奨励金交付決定通知書」が送付されます。
- 不交付:不交付決定通知書が送付されます。
- 奨励金の請求
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交付決定後
交付決定通知書を受け取った後、以下の書類を提出します。
- 「富加町定住促進奨励金交付請求書(様式第6号)」
※振込先の金融機関名、口座番号、口座名義人等を正確に記入してください。
- 奨励金の振込
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請求書提出後順次
指定された口座に奨励金が振り込まれます。
※交付後5年以内に転出した場合や自治会を脱退した場合は、返還を求められることがありますのでご注意ください。
対象となる事業
富加町への定住を促進し、町の人口増加を図ることを目的として、町内に新築住宅を建築または購入した人に対し、奨励金を交付する制度です。令和7年10月1日には助成内容等の変更が予定されていますが、契約日に応じて適用される内容が決定されます。
■1 新築住宅建設奨励金(または新築住宅購入奨励金)
富加町内に新築住宅を建築または購入した人を対象とした奨励金です。
<交付対象者の要件>
- 富加町に住民登録があり、永続的に定着して居住し続ける意思があること(定住)
- 町内に新築住宅(建替を含む)を建築または購入したこと
- 町の自治会に加入し、交付決定日から5年以上定住することを誓約できること
<対象となる新築住宅の定義>
- 所在地:富加町内であること
- 用途:自己居住用の建築・建替・建売購入であること
- 種類:一戸建て住宅、または併用住宅(居住部分が延べ床面積の2分の1以上)
- 独立性:台所、便所、浴室、居室等が利用上の独立性を有すること
- 築年数:建築確認検査済証の発効日から1年以内の住宅であること
<奨励金額(町内建築業者で建築・購入した場合)>
- 令和4年3月31日以前に契約:30万円
- 令和4年4月1日以降に契約:50万円(【フラット35】地域連携型の対象)
<奨励金額(その他の業者で建築・購入した場合)>
- 令和4年3月31日以前に契約:10万円
- 令和4年4月1日以降に契約:30万円(【フラット35】地域連携型の対象外)
■2 住宅取得奨励金(固定資産税相当額)
新築住宅に課税された固定資産税の一部を交付するものです(新築住宅建設奨励金の交付を受けた人に限る)。
<交付要件・金額>
- 交付要件:新築住宅に課税された年度から3年間、町税等の滞納がないこと
- 金額:当該新築住宅に課税された初年度から3年間の固定資産税相当額
- 注意点:令和4年4月1日以降に契約を締結した場合は対象外
▼補助対象外となる事業
以下の住宅、または交付決定後に特定の事項に該当した場合は、奨励金の対象外または返還の対象となります。
- 対象とならない住宅
- 別荘など一時的に使用するもの
- アパートなど賃貸を目的とするもの
- 増築、改修
- 中古住宅の購入
- 交付決定の取り消しおよび全額返還が必要となる事項
- 偽りその他不正な行為により交付決定を受けたとき
- 交付要件を欠くことになったとき
- 交付決定日から5年以内に住宅を取り壊し、貸与、または売却したとき
- 交付決定日から5年以内に富加町から転出したとき
- 交付決定日から5年以内に自治会から脱退したとき
- その他、町長が交付を不適当と認めたとき
補助内容
■A 新築住宅建設奨励金
<対象者・定住要件>
- 富加町に住民登録があり、町内に新築住宅を建築または購入した人
- 町の自治会に加入し、交付決定日から5年以上定住することを誓約できる人
- 定住とは、富加町に住民登録があり、生活の拠点を置き、永続的に町に定着して居住し続けること
<対象住宅の要件>
- 自身が居住するために新たに建築、建替、または建て売り住宅などを購入したもの
- 一戸建て住宅または併用住宅(居住部分の面積が延べ床面積の1/2以上)
- 台所、便所、浴室、居室などが利用上の独立性を有していること
- 建築確認検査済証の発行日から1年以内の住宅であること
- 別荘、アパート(賃貸目的)、増築、改修、中古住宅の購入は対象外
<奨励金額>
| 建築業者の区分 | 交付金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 町内建築業者 | 50万円 | 令和4年3月31日以前の契約は30万円。フラット35地域連携型の対象。 |
| 町内建築業者以外の業者 | 30万円 | 令和4年3月31日以前の契約は10万円。フラット35地域連携型の対象外。 |
■B 住宅取得奨励金(固定資産税相当額)
<補助概要>
新築住宅建設奨励金の交付を受けた人を対象に、当該住宅に課税された初年度から3年間の固定資産税相当額を交付する制度。
<主な要件と注意点>
- 新築住宅に課税された年度から3年間、町税等の滞納がないこと
- 令和4年4月1日以降に工事請負契約または売買契約を締結した場合は対象外
- 固定資産税を全額納付した後、当該年度の3月31日までに申請が必要
■特例措置
●CHANGE_R7 令和7年10月の制度変更に伴う経過措置
<適用ルール>
令和7年10月1日以降に工事請負契約または売買契約を締結した場合は、変更後の助成内容が適用される。
対象者の詳細
奨励金交付の基本要件
富加町における定住人口増加を目的として、以下の全ての要件を満たす個人が対象となります。
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1 富加町内に新築住宅を建築または購入した者
専ら自己の居住の用に供する目的であること、一戸建て住宅、または併用住宅(居住部分が延べ床面積の2分の1以上)であること、台所、便所、浴室、居室などが備わり、利用上の独立性を有すること、購入の場合は、建築確認検査済証の発行日から1年以内の住宅に限る -
2 富加町の住民基本台帳に登録されている者
永住の意思をもって居住し、生活の本拠が富加町にあること -
3 5年以上の定住および自治会加入を誓約できる者
交付決定の日から引き続き5年以上定住すること、5年以上富加町の自治会に加入すること、「自治会加入及び定住に関する誓約書」を提出し、地元自治会長の確認を得ること
■補助対象外となる住宅・ケース
以下の項目に該当する場合は、奨励金の交付対象外となります。
- 別荘など一時的に使用するもの
- アパートなど賃貸を目的とするもの
- 増築
- 改修
- 中古住宅の購入
※交付を受けた日から5年以内に住宅の取り壊し、貸与、売却をした場合や、その他の交付要件を欠くに至った場合は、交付決定が取り消される可能性があります。
【申請期限】
新築住宅の建築完了または売買契約の日から1年以内
※申請時には町税等の納付状況調査同意書、登記事項証明書、建築確認検査済証の写しなどの書類提出が必要です。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.tomika.gifu.jp/docs/461.html
- 富加町公式サイト(メイン)
- https://www.town.tomika.gifu.jp/
- 富加町定住促進特設サイト
- http://teiju.town.tomika.gifu.jp/
電子申請システムは提供されておらず、申請は役場窓口で行う必要があります。令和7年10月1日に助成内容の変更が予定されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。