下呂市創業者支援事業補助金(令和8年度)
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目的
下呂市内で新たに創業する「特定創業支援等事業」の支援を受けた方を対象に、事務所の改築費や設備購入費等の初期投資費用の一部を補助します。創業時の経済的負担を軽減することで、市内における創業の促進と経営基盤の安定化を図り、地域経済の活性化を支援することを目的としています。女性や35歳未満の若手創業者には補助率の優遇措置も設けられています。
申請スケジュール
- 交付申請手続き
-
創業前(事業開始前)
必ず事業開始・創業前に申請してください。
【主な提出書類】
- 様式1(交付申請書)
- 特定創業支援事業による支援を受けたことを証する証明書の写し
- 市税の完納証明書
- 創業に要する経費の見積書等の写し
- 収支予算書
※開業届や許認可書類は、申請時に未取得であれば実績報告時の提出も可能です。
- 実績報告手続き
-
事業終了後
交付決定を受け、事業が完了(経費の支払いが終了)した後に提出します。
【主な提出書類】
- 様式3(実績報告書)
- 対象経費の領収書または支払いを証明する書類の写し
- 改装工事、購入物品等の写真
- 完成パワーポイント(成果資料)
- 収支決算書
- 開業届出書または法人設立届出書の写し(申請時未提出の場合)
- 交付請求手続き
-
実績報告完了後
実績報告の審査が完了した後、補助金の支払いを請求します。
【提出書類】
- 様式4(補助金交付請求書)
請求手続き完了後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
下呂市が提供する「下呂市創業者支援事業補助金」は、市内における創業を促進し、創業時の経営基盤を安定させることを目的とした支援制度です。市内での創業に必要な初期投資にかかる費用の一部を補助することで、新たな事業の立ち上げを後押しします。
■下呂市創業者支援事業
「特定創業支援等事業を受けたことを証する証明書」を保有する個人または法人による、市内での新規創業、法人設立、または異業種への進出を支援します。
<補助対象者>
- 新規創業:現在事業を営んでいない個人が、下呂市内で新たに事業を開始する場合
- 法人設立による創業:個人が新たに法人を設立し、下呂市内で事業を開始する場合
- 異業種への進出:既に事業を営んでいる者が、日本標準産業分類の中分類が異なる業種を新たに開始する場合
- 「特定創業支援等事業による支援を受けたことを証する証明書」を保有していること
- 個人事業主の場合は市内に住所を有すること、法人の場合は市内に法人を設立すること
<補助対象経費>
- 事務所等の改築費(住居併用の場合は店舗・事務所部分のみ)
- 設備および備品、事業用車両の購入費(車両は社名等の表示が必須)
- 広告宣伝費(HP作成、パンフレット、チラシ、情報誌掲載料等)
- 試作費(商品開発やサービス提供の試作費用)
- 研修費、旅費(セミナー参加費、市場調査、販路開拓の交通費・宿泊費)
- マーケティング調査費
- 委託費(専門業者への業務委託費用)
- 謝金(税理士、行政書士等の専門家への謝礼)
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助限度額:上限100万円
<申請および義務事項>
- 申請時期:必ず創業前(事業開始前、開業・設立前)に行うこと
- 事業継続報告:創業後3年間、毎年決算書等の営業状況資料を提出すること
- 補助金の返還:創業後3年未満で閉鎖、休止、または市外へ移転した場合は返還が必要
優遇措置
●女性・若年創業者に対する補助率引上げ
女性の創業者、または申請年度内に35歳に到達する方を含む35歳未満の創業者については、補助率が3分の2以内に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助の対象外となります。
- フランチャイズ契約や副業として事業を実施する者。
- 事業開始までに営業に必要な許認可を取得していない者。
- 納期が到来している市税等に未納がある者(市外からの転入者は転出元の市町村税も含む)。
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする者。
- 風営法第2条に規定される業種を行う者(ただし、一般大衆向けの飲食業は除く)。
- 下呂市暴力団排除条例に規定する者。
補助内容
■下呂市創業者支援事業補助金
<補助対象経費>
- 事務所等の改築費:店舗・事務所の開設に伴う工事費用(住居併設は対象外)
- 設備及び備品、事業用車両の購入費:機械装置、工具、社用車(要社名表示)等
- 広告宣伝費:HP作成、パンフレット、チラシ、情報誌掲載料等
- 試作費:新商品・サービスの開発に向けた試作費用
- 研修費、旅費:セミナー参加費、調査研究費、交通費、宿泊費用
- マーケティング調査費:市場調査に必要な費用
- 委託費:外部の第三者への業務委託費用
- 謝金:専門家等に対する謝礼
<補助基本条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 100万円 |
| 基本補助率 | 1/2以内 |
■特例措置
●A 女性または若者に対する補助率引上げの特例
<対象者>
女性、または申請する年度内に35歳に到達する方を含む35歳未満の方
<引上げ後補助率>
2/3以内
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
下呂市内で新たに事業を始める方のうち、「特定創業支援等事業による支援を受けたことを証する証明書」を有する(創業を予定している方、または創業後5年未満の個人事業主・法人代表者)が対象です。また、事業形態に応じ、以下の要件を満たす必要があります。
-
個人事業主の場合
下呂市内に住所を有していること、下呂市内で新たに事業を開始すること -
法人の場合
下呂市内に法人を設立(開設)すること
具体的な対象者のパターン
証明書を有する方が、以下のいずれかの活動を行う場合に補助の対象となります。
-
1 新規事業を開始する個人
現在、事業を営んでいない個人が、下呂市内で新たに事業を始める場合 -
2 法人を設立し事業を開始する個人
事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、その法人が市内で事業を開始する場合 -
3 異業種に展開する既存事業者
既存の個人事業主または中小企業者が、日本標準産業分類の中分類が異なる業種の事業を新たに開始する場合
補助率に関する特例
申請者の属性によって、以下の通り補助率・上限額が定められています。
-
女性または35歳未満の方
補助率:補助対象経費の3分の2以内、上限額:100万円、※申請年度内に35歳に到達する方を含みます -
上記以外の方
補助率:補助対象経費の2分の1以内、上限額:100万円
■補助対象外となる事業者(除外規定)
以下に該当する方は、本補助金の対象となりませんのでご注意ください。
- フランチャイズ契約に基づく事業や、主たる収入源とは別の副業として実施する方
- 事業開始までにその業種に必要な営業許認可を取得していない者
- 市税等(転入前の市町村分を含む)に未納がある者
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする者
- 風俗営業等(風営法第2条規定)に該当する業種を行う者(一般大衆向け飲食営業は例外となる場合あり)
- 下呂市暴力団排除条例に規定される者
※具体的な不明点がある場合は、下呂市役所総合政策部産業振興課(電話番号:0576-24-2222)へ直接お問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.gero.lg.jp/soshiki/17/22436.html
- 下呂市公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.gero.lg.jp/
- 下呂市オンライン申請ページ
- https://www.city.gero.lg.jp/life/1/38/
- 下呂市オンライン申請ページ(詳細)
- https://www.city.gero.lg.jp/life/1/38/204/
下呂市創業者支援事業補助金の申請は、原則として窓口または郵送での提出となります。オンライン申請ページのURLは存在しますが、本補助金が対応しているかは不明です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。