公募中 掲載日:2026/10/28

令和8年度 宜野湾市企業立地支援事業(空き物件活用リフォーム補助)≪2次募集≫

上限金額
100万
申請期限
2026年12月25日
沖縄県|宜野湾市 沖縄県宜野湾市 公募開始:2026/10/20~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

宜野湾市内の空き物件を活用して事務所を新設・拡大移転する事業者に対し、事務所機能の確保や向上のための内装改修費用を補助します。市内の遊休資産の有効活用と企業の立地を促進することで、地域経済の活性化と新たな雇用の創出を図ることを目的としています。オフィス機能を持つ企業の誘致を通じて、地域社会の持続的な発展を多角的に支援します。

申請スケジュール

申請や問い合わせは、宜野湾商工会議所(宜野湾市真志喜1-11-11)で受け付けています。
受付時間:平日9:00〜16:30(土日・祝祭日を除く)
※工事着手前に申請を完了していることが必須条件です。申請前に着手した場合は補助対象外となります。
公募期間(申請受付期間)
  • 公募開始:2026年10月20日
  • 申請締切:2026年12月25日

窓口(宜野湾商工会議所)へ必要書類一式を提出してください。

  • 法人の場合:決算書、履歴事項全部証明書、納税証明書等
  • 個人事業主の場合:確定申告書、開業届、納税証明書等
  • 共通:リフォームの見積書(原則市内業者)、図面、写真、賃貸借契約書など
審査と交付決定
申請受付後、順次

書類確認および現地調査を実施し、以下の項目に基づき審査を行います。

  1. 自社の経営状況分析の妥当性
  2. 経営方針・目標と今後のプランの適切性
  3. 事業計画の有効性・実現可能性
  4. 地域への波及効果(雇用・空き物件解消等)
  5. 積算の透明性および適切性
事業実施中の調査
事業実施期間中

補助対象期間中に、商工会議所の経営指導員等による営業状況調査が行われることがあります。

工事完了・実績報告
  • 実績報告期限:2027年02月28日

原則として2027年2月28日までに工事を完了し、事業を開始した上で実績報告書を提出してください。提出後、市による実地調査を経て交付額が確定します。

補助金の支払い
  • 支払予定時期:2027年03月

確定した補助金額が市より支払われます。

対象となる事業

宜野湾市における地域経済の活性化と雇用創出を目的として、市内の空き物件の有効活用を促進するための補助金制度です。事務所機能の確保・向上のための内装改修工事費用を支援します。

■令和8年度 宜野湾市商工会議所 企業立地支援事業(空き物件活用)

宜野湾市内に存在する空き物件を企業が活用することを促し、事務所機能として使用される物件の改修を支援する枠組みです。

<補助対象となる事業所>
  • 事務所機能として使用される物件
<補助対象者の主な要件>
  • 市町村税等(国民健康保険税・法人市民税含む)を完納していること
  • 市内の空き物件を利用して、新たに事業所を新設、既存事業所を営業しつつ追加設置、または規模拡大に伴い移転する者
  • 募集締切日(令和8年12月25日)から2年以内に設置された事業所も対象
  • 事業所の賃貸借契約期間が1年以上であること
  • 賃貸人と賃借人の間に、同一人物・親族関係・資本関係などの実質的同一性がないこと
  • 令和9年2月28日までに工事を完了し、事業を開始していること
<補助対象経費>
  • 事務所機能の確保または向上のための内装改修工事(壁、床、天井の改修、間仕切りの設置、電気配線工事など)
  • 補助対象期間内に契約し、支払いが完了したもの
  • 銀行振込により支払われた経費(現金、手形、小切手は対象外)
<補助率と上限額>
  • 物件リフォーム費用の2分の1以内
  • 上限額:100万円(千円未満の端数は切り捨て)
<公募期間>
  • 令和8年10月20日(火)から令和8年12月25日(金)まで

▼補助対象外となる事業

以下の事業形態、経費、または事業者は本補助金の対象となりません。

  • 補助対象外となる事業所機能
    • 小売店舗
    • 飲食店
    • サービスの提供を行う機能(例:美容室、学習塾など)
  • 補助の対象とならない経費
    • 設計・調査関連費用:設計費、調査費、見積費
    • 建築工事関連:新築・増築、耐震改修、駐車場・倉庫等の外装工事、屋根修繕、雨樋、植栽・造園等
    • 設備等工事関連:テレビアンテナ、電化製品、家具・什器、厨房機器、給湯器、防災・防犯設備、太陽光発電設備等
    • その他:クリーニング、害虫駆除、店舗併用住宅の住宅部分、現金・手形・小切手による支払い分
  • 非補助対象者(補助を受けられない者)
    • 申請前に既に工事に着手している者
    • 法令違反または公序良俗に反するおそれのある者
    • 政治活動または宗教活動を目的とする者
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の対象となる営業を行う者
    • 暴力団または暴力団員、もしくはそれらと社会的に非難されるべき関係を有する者
    • 同一の工事について、国または県等の他の補助金を既に受けている、または受ける予定の者
    • 過年度に本補助金(同一区分)の交付を受けている者

補助内容

■企業立地支援事業(空き物件活用)

<補助される金額(補助率と上限額)>
  • 補助率: 物件リフォーム費用の2分の1以内
  • 上限額: 100万円(千円未満は切り捨て)
  • 留意点: 予算の範囲内で補助額が調整される可能性あり
<補助対象となる事業所>
  • 事務所機能として使用するものに限定
  • 対象外: 小売店、飲食店、サービスの提供を行う店舗
<補助対象となる経費>
  • 内装改修工事(壁、床、天井の改修、間仕切りの設置、電気配線工事など)
  • 令和9年2月28日までに完了し、事業が開始されていること
  • 補助対象期間内に契約し、支払いを完了したものであること
  • 支払方法は銀行振込に限定(現金、手形、小切手は対象外)
<補助対象とならない経費>
  • 設計関連: 設計費、調査費、見積費
  • 建築工事関連: 新築・増築、耐震改修、外装工事(駐車場、屋根、雨樋等)、造園等
  • 設備等工事関連: 電化製品、家具・什器、厨房機器、給湯器、防災・防犯設備、太陽光発電等
  • その他: クリーニング、害虫駆除、廃材処分、住宅部分の工事、音響機器の設置等
<補助対象者の主な要件>
  • 市町村税等を滞納していないこと
  • 市内の空き物件を活用した事業所の新設・増設・規模拡大に伴う移転であること
  • 設置済みの場合は、設置日から2年以内(起算日:令和8年12月25日)であること
  • 事業所の賃貸借契約期間が1年以上であること
  • 賃貸人と賃借人が特定の親族関係や経営主体が同一でないこと
<非補助対象者>
  • 申請前に工事に着手している者
  • 法令違反・公序良俗に反する恐れがある者、政治・宗教活動目的の者
  • 風俗営業等、暴力団関係者
  • 同一工事で国や県等の他の補助金を受けている、または受ける予定の者
  • 過年度に本補助金(同一区分)の交付を受けている者
<審査基準(評価の視点)>
  • 自社の経営状況分析の妥当性
  • 経営方針・目標と今後のプランの適切性
  • 事業計画の有効性(具体性・実現可能性)
  • 地域への波及効果(雇用創出、空き物件解消、地域経済活性化等)
  • 積算の透明性及び適切性

対象者の詳細

補助対象者の要件

宜野湾市内で事業所の新設、追加設置、または規模拡大に伴う移転を計画している事業者が対象です。以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 1 税金の滞納がないこと
    市町村税(国民健康保険税を含む)を滞納していないこと、法人事業者は法人市民税、個人事業主は市町村税の完納証明書を提出できること
  • 2 事業所の新設、追加設置、または移転
    市内の空き物件を活用して新たに事業所を新設する者、市内の空き物件に事業所を追加で設置する者(既存事業所の継続が前提)、規模拡大に伴い市内の別の場所へ事業所を移転する者、募集締切日(令和8年12月25日)から2年以内に設置された事業所も対象
  • 3 事業所の賃貸借契約期間
    賃貸借契約期間が1年以上であること、契約名義は原則として申請者本人であること(実質的負担の証明があれば例外あり)
  • 4 賃貸人と賃借人の関係性に関する制限
    賃貸人と賃借人が同一人物でないこと、2親等以内の親族、または生計を共にする親族でないこと、代表者を同一とする法人、または実質的に同一経営主体と認められる法人でないこと、雇用関係にないこと
  • 5 工事完了と事業開始の期限
    原則として令和9年2月28日までに工事を完了し、事業を開始していること

補助対象事業所の機能

補助対象となる事業所は、「事務所機能」として使用されるものに限られます。

  • 対象となる主な改修内容
    壁、床、天井の改修、間仕切り設置、電気配線工事

■補助対象外となる事業者・ケース

以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外(非補助対象者)となります。

  • 補助金交付申請書の提出前に、既に工事に着手している場合
  • 法令違反または公序良俗に反するおそれのある事業
  • 政治活動または宗教活動を目的とする事業者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の対象となる営業
  • 暴力団、暴力団員、またはそれらと社会的に非難されるべき関係を有する者
  • 同一の工事に対して国や県などの他の補助金を既に受けている、または受ける予定がある場合
  • 過年度に同一区分(リフォーム補助)の交付を既に受けている者
  • 小売業、飲食店、サービス提供など、店舗機能を有する事業所
  • 店舗併用住宅の住宅部分の工事

※過年度に「家賃補助」の交付を受けていない場合は、家賃補助と併用して申請できる場合がありますが、それぞれ要件を満たす必要があります。

※申請を検討される際は、詳細な条件について必ず最新の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.ginowan.lg.jp/soshiki/keizai/3/3/2/sienjouhou_1/18330.html
宜野湾商工会議所 公式サイト
https://ginowan-cci.or.jp
宜野湾市企業立地支援事業(空き物件活用)詳細ページ
https://ginowan-cci.or.jp/category/news/cc/3022/
宜野湾市 公式サイト
https://www.city.ginowan.lg.jp
宜野湾市 公式サイト トップページ
https://www.city.ginowan.lg.jp/index.html

資料の直接ダウンロードURLや電子申請システムのURLは確認できませんでした。申請手続きについては宜野湾商工会議所へ直接お問い合わせいただくか、公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

宜野湾商工会議所
TEL:098-897-0111
受付時間
平日9時00分から16時30分まで
※土日・祝祭日を除く
受付窓口
宜野湾市真志喜1-11-11
令和8年度 宜野湾市企業立地支援事業(空き物件活用)に関するお問い合わせ先。対象者要件の確認や申請手続きに関するご相談など。
宜野湾市 産業政策課 雇用企業係
TEL:098-893-4464
受付窓口
産業政策課 雇用企業係〒901-2710 沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
掲載記事に関する一般的なお問い合わせ先。
宜野湾市役所(代表)
TEL:098-893-4411 (代表)
受付時間
月曜日から金曜日 8時30分から17時15分
※祝日・休日および年末年始(12月29日から1月3日)を除く
受付窓口
宜野湾市役所
〒901-2710 沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1
宜野湾市役所全体に関する一般的なお問い合わせや、担当部署が不明な場合。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。