公募中 掲載日:2026/10/28

令和8年度 京丹後市商工業支援補助金(新商品開発・販路開拓・知財取得)≪3次募集≫

上限金額
50万
申請期限
2026年12月25日
京都府|京丹後市 京都府京丹後市 公募開始:2026/10/20~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

京丹後市内の中小企業者等に対し、商工業の振興と自立化を促進し、活力あるまちづくりを推進することを目的として、新たな挑戦を支援します。具体的には、新商品・新製品の開発や、国内外への販路開拓、知的財産権の取得に要する経費の一部を補助します。これにより、市内事業者の競争力強化と地域経済の活性化を図ります。

申請スケジュール

京丹後市商工業支援補助金の申請から交付までの手続きは、大きく分けて8つのステップで構成されています。
予算額の上限に達する見込みとなった場合は、募集期間内であっても受付が終了されることがありますので、早めの準備と提出を推奨します。
申請書の提出
  • 公募開始:2026年10月20日
  • 申請締切:2026年12月25日 16:30

様式第1号の申請書と、事業区分に応じた必要書類(計画書、経費内訳書、見積書等)を提出してください。

  • 提出時または提出後に詳細な聞き取りが行われる場合があります。
  • 効率的な事業実施のため、交付決定前に着手したい場合は「事前着手届」を併せて提出してください。
内容の審査(市)
申請書提出後、順次

市が提出された書類を審査します。

主な審査項目:
  • 事業趣旨・目的の合致性
  • 事業計画の具体性・妥当性・実現可能性
  • 市場ニーズの有無
  • 商品・サービスの優位性・新規性
交付決定(市)
審査後、順次通知

審査結果に基づき、市が補助金の交付を決定し、各事業者へ文書で通知します。予算の都合上、交付決定額が上限に達しない場合や採択されない場合もあります。

事業実施
交付決定後(原則)

承認された計画に基づき事業を実施してください。

  • 原則として交付決定後の着手となりますが、事前着手届を提出している場合は例外が認められる場合があります。
  • 計画を変更(20%以上の増減等)や中止・廃止する場合は、必ず事前に市へ相談し承認を受ける必要があります。
実績報告
  • 実績報告期限:2027年03月31日

事業完了後、速やかに実績報告書(様式第6号)および支払証拠書類(領収書の写し等)を提出してください。

最終期限は 2027年(令和9年)3月31日 です。

交付額の確定(市)
報告書受理後

市は提出された実績報告書の内容を精査し、最終的な補助金額を確定させ、文書で通知します。

補助金交付請求
確定通知受領後

交付額確定通知に同封されている「請求書」に必要事項を記入・押印の上、市に提出してください。

補助金の交付(市)
請求書受理後

市は受理した請求書に基づき、指定の口座へ振込により補助金を支払います。

対象となる事業

京丹後市が実施している「令和8年度京丹後市商工業支援補助金」において、補助の対象となる事業は、市内中小企業者等の新たな挑戦や取り組みを支援し、本市の商工業の振興および自立化の促進、ひいては活力と魅力あるまちづくりを推進することを目的としています。合計3つの具体的な事業から構成されていますが、いずれか1つの事業にのみ申請が可能です。

■1-(1) 新商品・新製品開発事業

市内の中小企業者が、オリジナルの新商品、新製品、または新サービスなどを開発する取り組みを支援します。特に、年間1つのテーマに絞って開発を進めることが求められます。

<事業内容・目的>
  • オリジナルの新商品、新製品、または新サービスなどの開発
  • 規格や構造など、これまでにない新たな商品・製品の開発
<補助対象経費>
  • 原材料費
  • 設計費
  • 試作費
  • 外注加工費
  • 委託費
  • 謝金
<補助率と上限額>
  • 対象経費の2分の1以内
  • 機械器具の製造開発に係る場合:上限50万円
  • その他の開発の場合:上限30万円
<補助期間>
  • 原則として交付決定後から令和9年3月31日まで
  • 最大2年度にわたる実施(令和10年3月31日まで)も可能

■1-(2) 国内外販路開拓促進事業

市内の中小企業者が、自ら開発した製品やサービスなどの販路を国内外で開拓するための活動を支援します。

<事業内容・目的>
  • 不特定多数の来場者が見込まれる展示会(リアル・オンライン)への出展
  • 自らが主催する催事開催事業
  • 国外で行う個別の商談会
<補助対象経費>
  • 出展小間料
  • 会場使用料
  • 備品借上料
  • 小間内装飾費
  • 広告宣伝料
  • 旅費(宿泊費含む)
  • 運搬費
  • 宣伝販売員業務委託料(家族従業員および社員は除く)
  • 通訳・翻訳料
<補助率と上限額>
  • 対象経費の2分の1以内
  • 国内での販路開拓活動:上限20万円
  • 国外での活動:上限40万円
  • 市内グループ共同実施の場合:上限額に共同事業者数を乗じた額
<補助期間・回数>
  • 1年度限り(1中小企業者につき年1回)
  • 原則として交付決定後から令和9年3月31日まで

■2 知的財産権取得支援事業

市内中小企業者が製品やサービスの高付加価値化を図るために、知的財産権の取得を目指す取り組みを支援します。

<事業内容・目的>
  • 知的財産基本法に規定される知的財産権(特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権など)の取得
<補助対象経費>
  • 弁理士依頼料
  • 出願料
  • 審査請求料
  • 翻訳料
<補助率と上限額>
  • 対象経費の2分の1以内
  • 上限20万円(共同事業の場合は上限額に共同事業者数を乗じた額)
<補助期間・回数>
  • 1年度限り(1事業につき1回のみの交付)
  • 原則として交付決定後から令和9年3月31日まで

▼補助対象外となる事業

以下に該当する事業や経費は、本補助金の対象とはなりません。

  • 他の制度で既に補助金を受けている事業。
  • 特定の経費や項目にかかる制限
    • 消費税および地方消費税。
    • 開発全体が外注加工や委託のみによって行われる事業。
  • 販路開拓における対象外ケース
    • 市内の団体等が行う販路開拓事業で市が支援する展示会。
    • 展示会場等で直接販売を行う事業。
  • 知的財産権取得における対象外ケース
    • 他の事業者等から知的財産権の譲渡を受けたり、実施許諾を受けたりする場合。
    • 専ら取得した知的財産権を他人に譲渡したり使用させたりすることで利益を得ることを目的とする場合。
  • 申請者の状況による制限
    • 市税(延滞金、督促手数料を含む)を滞納している事業者が行う事業。

補助内容

■A ブランド戦略PR事業

<① 新商品・新製品開発事業:概要>
  • 事業内容:新商品、新製品、または新サービス等の開発(原則年間1テーマ)
  • 対象経費:原材料費、設計費、試作費、外注加工費、委託費、謝金(※外注・委託費のみは不可)
  • 補助率:2分の1以内
  • 補助期間:最長2年度
<① 新商品・新製品開発事業:上限額>
開発内容上限額
機械器具の製造開発50万円
その他の開発30万円
<② 国内外販路開拓促進事業:概要>
  • 事業内容:自社開発製品等の展示会出展、催事開催、国外での個別商談など
  • 対象経費:出展小間料、会場使用料、備品借上料、小間内装飾費、広告宣伝料、旅費、運搬費、業務委託料、通訳・翻訳料
  • 補助率:2分の1以内
  • 補助期間:ブランド戦略PR事業全体として2年度
<② 国内外販路開拓促進事業:上限額>
実施場所上限額
国内で行う場合20万円
国外で行う場合40万円

■B 知的財産権取得支援事業

<事業概要>
  • 対象項目:特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権の取得
  • 対象経費:弁理士依頼料、出願料、審査請求料、翻訳料
  • 補助期間:1年度(1事業者につき年1回、1事業につき1回限度)
<補助率・上限額>
項目内容
補助率対象経費の2分の1以内
上限額20万円

■特例措置

●C 市内グループ共同実施の特例

<上限額の引き上げ>

国内外販路開拓促進事業および知的財産権取得支援事業において、市内グループで共同して取り組む場合は、それぞれの上限額に共同する事業者数を乗じて得た額を上限とする。

●D 複数事業実施時の上限額合算

<補助上限額の通算>

ブランド戦略PR事業において「新商品・新製品開発事業」と「国内外販路開拓促進事業」の両方を実施する場合、補助上限額はそれぞれの事業の上限額を合計した額とする。

●E 事前着手の特例

<交付決定前着手>

「事前着手届」を申請書と合わせて提出することで、交付決定前の事業着手が認められる場合がある。

対象者の詳細

1. 中小企業者の規模に関する要件

特定の業種分類ごとに定められた資本金または常時使用する従業員数のいずれかの基準を満たす必要があります。新規創業によりこれらの基準に該当することが見込まれる場合も対象となります。

  • 製造業、建設業、運輸業、その他
    資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社、常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人
  • 卸売業
    資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社、常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人
  • サービス業
    資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社、常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人
  • 小売業
    資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社、常時使用する従業員の数が50人以下の会社および個人

2. 京丹後市内での事業活動に関する要件

対象事業者は、京丹後市との関わりにおいて以下のいずれかの条件を満たす必要があります。さらに、補助対象となる事業活動自体を京丹後市内で行うこと(または新規創業により市内で行う見込みがあること)が必須条件です。

  • 個人事業者の場合
    京丹後市内に住所を有していること
  • 法人の場合
    京丹後市内に所在地を有していること
  • グループの場合
    市内に住所を有する個人または市内に所在地を有する法人だけで構成された「市内グループ」であること
  • 特例 市内外グループ
    市外の企業を含むグループであっても、「国内外販路開拓促進事業」または「知的財産権取得支援事業」を実施する場合は対象となります

3. コンプライアンスおよび納税要件

法令遵守および市税の納付状況に関する以下の要件を満たす必要があります。グループ申請の場合は構成員全員が対象です。

  • 市税等の滞納がないこと
    京丹後市税、延滞金、督促手数料
  • 暴力団排除条例の遵守
    京丹後市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと

4. 申請時に求められる詳細情報

申請時には、共通要件の確認に加え、以下の情報の記入・提出が求められます。

  • 基本情報
    事業形態(法人・個人)、申請者名(事業所名・代表者名)、所在地、連絡先(電話、FAX、Eメール)、設立年月日
  • 事業内容・規模
    主たる業務の中分類名・コード、業務概要、資本金(会社の場合)、役員・従業員数(役員、従業員、パート・アルバイトの内訳)

※これらの詳細な条件をすべて満たすことで、京丹後市のこの補助金制度の対象者となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/soshiki/shokokanko/shokoshinko/1_1/22039.html
京丹後市役所 公式サイト トップページ
https://www.city.kyotango.lg.jp/index.html
京丹後市役所 公式サイト くらし・行政トップ
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/index.html
京丹後市 公式Facebook
https://ja-jp.facebook.com/kyotango/
よくあるご質問
https://www.city.kyotango.lg.jp/top/faq/index.html
お問い合わせフォーム
https://www.city.kyotango.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/45

令和8年度京丹後市商工業支援補助金の募集期間は令和8年10月20日から12月25日までです。実績報告書は事業終了後30日以内または令和9年3月31日のいずれか早い日までに提出する必要があります。申請に関する不明点は京丹後市商工観光部商工振興課(0772-69-0440)までお問い合わせください。

お問合せ窓口

商工観光部 商工振興課
TEL:0772-69-0440
FAX:0772-62-6010
受付窓口
峰山庁舎
商工振興課
「ブランド戦略PR事業」や「知的財産権取得支援事業」といった京丹後市の商工業支援補助金に関連する内容。事業に関する計画書や結果報告書などの提出様式についても取り扱っています。
京丹後市役所(代表)
TEL:0772-69-0001(代表)
FAX:0772-69-0901
受付窓口
京丹後市役所
市政全般に関する一般的なお問い合わせや、担当部署が不明な場合
京丹後市役所(お問い合わせページ)
市に関する様々な情報へのリンクや、問い合わせに関する案内
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。