平塚市 中小貨物運送事業者向け燃料高騰対策支援金(令和8年度)
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目的
燃料価格の高騰により経営に影響を受けている平塚市内の中小貨物運送事業者に対し、支援金を支給することで負担軽減を図ります。地域住民の生活や経済活動を支える重要な社会インフラである物流機能を維持・継続させることを目的としており、一般貨物運送事業者等には20万円、貨物軽自動車運送事業者には2万円を交付し、事業の安定的な運営を支援します。
申請スケジュール
- 申請書類の提出
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- 公募開始:2026年10月19日
- 申請締切:2026年12月28日
必要書類を一式揃え、平塚市産業振興課へ郵送してください。書類は事業区分(一般・特定・軽貨物)により異なります。
- 送付先:〒254-8686 平塚市浅間町9番1号 平塚市産業振興課 支援金担当 宛
- 主な書類:交付申請書兼請求書、事業者情報調書、振込先口座確認書類、市税完納証明書、運送事業免許(許可)証の写し等
※様式は平塚市公式ウェブサイトよりダウンロード可能です。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:申請受領から約1か月後
提出された書類に不備がないものから順次審査が行われます。審査の結果、適当と認められた場合は「平塚市運送事業者燃料高騰対応支援金支給決定通知書」が郵送されます。
※書類に不備がある場合は原則として一式返送され、不備が解消された時点で正式な受領となります。
- 支援金の振込
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- 支援金交付:申請から約2か月後を目安
交付決定後、指定された口座へ支援金が振り込まれます。
- 書類保存・事後管理
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2027年4月1日から5年間保存
支援金交付に関連する書類は、令和9年(2027年)4月1日から5年間保存する義務があります。また、必要に応じて現地調査やアンケート調査への協力が求められる場合があります。
対象となる事業
燃料価格の高騰により影響を受けている平塚市内の中小貨物運送事業者に対して支援金を支給することで、地域経済を支える重要な社会インフラである物流の維持を目的とする事業です。
■A 一般貨物自動車運送事業者・特定貨物自動車運送事業者
一般貨物自動車運送事業者(法第3条の許可)または特定貨物自動車運送事業者(法第35条の許可)を対象とした支援枠です。
<支援金額>
- 1事業者あたり 200,000円
<主な交付要件>
- 平塚市内に事業所(本店または営業所)を有すること
- 資本金3億円以下、または常時使用する従業員数300人以下の法人または個人であること
- 令和8年1月1日までに許可を受け、令和8年8月1日以降も事業を継続する意向があること
- 平塚市の全ての市税に滞納がないこと
■B 貨物軽自動車運送事業者
貨物軽自動車運送事業者(法第36条の届出)を対象とした支援枠です。
<支援金額>
- 1事業者あたり 20,000円
<主な交付要件>
- 平塚市内に事業所を有すること
- 資本金3億円以下、または常時使用する従業員数300人以下の法人または個人であること
- 令和8年1月1日までに届出を行い、令和8年8月1日以降も事業を継続する意向があること
- 平塚市の全ての市税に滞納がないこと
■共通 申請期間・方法
全対象事業者共通の申請手続き情報です。
<申請受付期間>
- 令和8年10月19日から令和8年12月28日まで(当日消印有効)
- ※予算の範囲を超えた場合は、期間内でも受付を終了する可能性があります。
<申請方法>
- 原則として郵送での提出に限る
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの要件に該当する場合は、支援金の対象外となります。
- 大企業(みなし大企業を含む)。
- 同一の大企業が発行済株式総数の2分の1以上を所有している場合。
- 複数の大企業が発行済株式総数の3分の2以上を所有している場合。
- 役員総数の2分の1以上を大企業の役員等が兼務している場合。
- 事業活動の状況が適当でない者。
- 申請時点で事業を営んでいない者。
- 令和8年1月1日以降に事業を停止した者(再開した場合も含む)。
- 特定の営業形態・反社会的勢力に関連する者。
- 平塚市暴力団排除条例に該当する者、及びそれらと密接な関係を有する者。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業を行う者。
- 車両の種類による制限。
- 二輪の自動車(バイク便)や原動機付自転車のみで事業を行う事業者。
- 他市町村との併給制限。
- 他の市町村から同一趣旨の支援金を受給している場合(※神奈川県の支援金は併給可)。
- その他市長が不適切と認める者、または必要な許認可を取得していない者。
補助内容
■平塚市貨物運送事業者燃料高騰対応支援金
<交付金額>
| 事業の種類 | 交付金額(1事業者あたり) |
|---|---|
| 一般または特定貨物自動車運送事業者 | 200,000円 |
| 貨物軽自動車運送事業者 | 20,000円 |
<主な交付対象要件>
- 事業所の所在地:平塚市内に事業所を有していること
- 事業者の規模:中小貨物運送事業者(資本金3億円以下または従業員300人以下の法人、または個人事業主)であること
- 事業許可・届出:令和8年1月1日までに、一般貨物・特定貨物・貨物軽自動車運送事業のいずれかの許可・届出を完了していること
- 事業の継続性:令和8年1月1日から同年7月31日まで継続し、かつ申請日時点でも継続し、今後も継続する意向があること
- 市税の滞納:平塚市の市税を滞納していないこと
<みなし大企業の定義(対象外)>
- 発行済株式総数または出資総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している
- 発行済株式総数または出資総額の3分の2以上を大企業が所有している
- 役員総数の2分の1以上を大企業の役員または職員が兼務している
対象者の詳細
中小貨物運送事業者
以下のすべての要件を満たす事業者が対象となります。支援金は1事業者につき1回限りで、事業者単位での交付となります。
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1 事業所の所在地
平塚市内に事業所を有していること(本店が市外にある場合も申請可能) -
2 事業の種類と規模
一般貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法第3条)、特定貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法第35条)、貨物軽自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法第36条)、資本金の額または出資の総額が3億円以下、または常時使用する従業員数が300人以下の中小企業であること -
3 事業の継続性
令和8年1月1日までに事業の許可または届出を行っていること、令和8年1月1日から令和8年7月31日までの間、継続して事業を行っていること、令和8年8月1日以降も事業を継続する意向があり、申請日時点で継続していること -
4 市税の納付状況
平塚市の市税に滞納がないこと(完納証明書または未納がない旨の証明書の提出が必要)
■交付対象とならない者
以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 大企業および「みなし大企業」
- 申請時点で事業を営んでいない者
- 令和8年1月1日以降に事業を停止した者(再開した場合を含む)
- 暴力団員等、または暴力団員等と密接な関係を有する者
- 性風俗関連特殊営業を行う者
- 営業に関して必要な許認可等を取得していない者
- その他、市長が適切でないと認める者
【みなし大企業の定義】
・発行済株式総数等の1/2以上を同一の大企業が所有している企業
・発行済株式総数等の2/3以上を大企業が所有している企業
・役員総数の1/2以上を大企業の役員または職員が兼務している企業
※一般・特定貨物自動車運送事業者(20万円)と貨物軽自動車運送事業者(2万円)の両方に該当する場合、併給はできず、20万円の支給が優先されます。
※その他詳細は、平塚市が発行する公募要領等をご確認ください。
公式サイト
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