公募中 掲載日:2026/10/28

令和8年度 川口市 若年者定住就労促進家賃補助金

上限金額
12万
申請期限
2026年11月30日
埼玉県|川口市 埼玉県川口市 公募開始:2026/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

川口市内の賃貸住宅に居住し、市内の中小企業等に正社員として勤務する30歳以下の若年者を対象に、家賃の一部を補助します。若年層の経済的負担を軽減することで、市内への定住および地元企業への就労・雇用を促進し、若者が働きやすく住み続けたいと思える環境を整備することを目的としています。一人につき月額1万円を最大36カ月間支給し、安定した生活とキャリア形成を支援します。

申請スケジュール

この補助金は、川口市内の中小企業等に勤務し、市内の民間賃貸住宅に居住する30歳以下の若年者を対象としています。原則として郵送による申請となります。予算の上限に達し次第、受付を終了する場合があるため、早めの準備を推奨します。
事前準備・要件確認
随時(申請前)

申請にあたって以下の主な要件を満たしているか確認し、必要書類を揃えます。

  • 令和8年4月1日時点で30歳以下
  • 市内中小企業等の正社員(雇用保険加入者)であること
  • 市内の民間賃貸住宅に居住し、家賃を滞納していないこと
  • 5年以上継続して市内での在住・就労意思があること
主な必要書類:
交付申請書(様式第1号)、賃貸借契約状況等申告書(様式第2号)、家賃支払い証明書、勤務証明書、賃貸借契約書の写し、雇用保険資格確認通知書の写しなど。
申請期間(令和8年度)
  • 公募開始:2026年10月01日
  • 申請締切:2026年11月30日

原則として郵送(必着)にて申請書類を提出してください。

【郵送先】
〒332-8601 川口市青木2丁目1番1号
川口市役所 経営支援課 「家賃補助金担当」あて

※窓口(第一本庁舎5階)での申請も可能ですが、混雑が予想されます。
審査・交付決定通知
  • 交付決定通知:審査終了後、順次郵送

提出された書類に基づき、川口市が要件の審査を行います。審査の結果、補助金の交付が適当と認められた場合、「川口市補助金交付決定通知書(様式第6号)」が発送されます。

補助金の交付(振込)
  • 支給時期:2027年02月頃

指定された口座に補助金が一括で振り込まれます。

  • 補助金額:月額1万円(最大12カ月分、合計12万円)
  • 累計上限:一人につき最大36カ月分まで申請可能
※奨学金返還支援補助金と合算して累計60カ月が上限となります。

対象となる事業

川口市が若年者の市内定住と市内中小企業等への就労・雇用を促進し、働きやすいまちづくりを推進することを目的として、市内の賃貸住宅に居住し、市内中小企業等に勤務する若年者に対し、家賃の一部を補助する制度です。

■川口市若年者定住就労促進家賃補助金

市内の賃貸住宅に住み、川口市内の中小企業等で働く若年者の家賃負担を軽減する事業です。

<交付対象者の主な要件>
  • 年齢:補助年度の4月1日時点で満30歳以下であること
  • 居住地:川口市に住民登録があり、市内の民間賃貸住宅に居住し家賃を支払っていること(賃貸借契約者本人)
  • 勤務先:川口市内の「市内中小企業等」に正社員として勤務していること
  • 定住・就労意思:5年以上継続して川口市内に住み、かつ市内中小企業等に勤務する意思があること
  • その他:市税を滞納していないこと、生活保護を受給していないこと
<補助対象経費>
  • 交付対象者本人が実際に支払った家賃(駐車料、共益費、管理費、町内会費等を除く)
  • 勤務先から家賃手当等の他の補助を受けている場合は、その額を差し引いた額
<補助金額・申請期間>
  • 補助額:一人につき月額1万円(補助対象経費が1万円を下回る場合はその額が上限)
  • 申請期間:一人につき最大36カ月間(奨学金返還支援補助金と合算で最大60カ月間まで)
<補助対象期間>
  • 原則として、補助金交付を受けようとする年度の前年10月から翌年9月までの1年間
  • 年度途中採用の場合は、1日採用なら当月から、2日以降採用なら翌月から9月までが対象

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 特定の人的関係・社会的地位による対象外
    • 事業主や役員等と同一生計の3親等以内の家族従業員。
    • 暴力団員、または暴力団員と社会的に非難されるべき関係にあると認められる者。
    • 市長が補助金の交付が不適当であると認めた者。
  • 除外される事業者(勤務先が以下に該当する場合)
    • 暴力団、暴力団員等その他反社会的な団体に関連すると認められる者。
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業に該当する者。
    • 宗教法人法に規定する宗教団体、または宗教性を有する団体等と認められる者。
    • 市の外郭団体。
    • その他、補助金の目的に鑑み、市長が支援金を支給することが不適当であると認める者。
  • 期間・手続上の対象外
    • 9月2日以降に採用された場合(その年度の申請は不可)。
    • 賃貸借契約に係る家賃を滞納している場合。

補助内容

■1 補助対象者について

<申請者要件>
  • 年齢: 令和8年4月1日時点で満30歳以下であること
  • 住民登録: 補助対象期間及び令和8年10月1日時点で川口市に住民登録があること
  • 勤務状況: 市内中小企業等の正社員であること(家族従業員は対象外)
  • 定住・勤務意思: 5年以上継続して川口市内に在住し、市内中小企業等に勤務する意思があること
  • 居住状況: 市内の民間賃貸住宅に居住し家賃を支払っていること(公営住宅、社宅等は対象外)
  • 賃貸借契約の契約者本人が申請者であること
  • 納税状況: 市税を滞納していないこと
  • 生活保護: 生活保護を受給していないこと
<勤務先要件>
  • 企業規模: 中小企業基本法等に規定する中小企業者、またはそれに準ずる法人格を有する事業者
  • 雇用保険: 雇用保険適用事業所であること
  • 納税状況: 市税を滞納していないこと
  • 家賃手当支給: 補助金の交付対象者に対して家賃手当を支給していること
<補助対象外となるケース>
  • 暴力団員、または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
  • 性風俗関連特殊営業、宗教法人、市の外郭団体等
  • その他市長が補助金交付を不適当と認めた者

■2 補助される内容(対象経費、補助額、補助期間)

<補助対象経費>
  • 交付対象者本人が支払った家賃(賃料から駐車料、共益費、管理費、町内会費等を除いたもの)
  • 他の家賃補助制度(勤務先の家賃手当等含む)を受けている場合は、その額を差し引いた額
<補助金の額>
  • 一人につき月額1万円(補助対象経費が月額1万円を下回る場合はその額)
  • 算出された額に100円未満の端数がある場合は切り捨て
  • 累積申請期間は一人につき最大36カ月間
  • 川口市中小企業従業員等奨学金返還支援補助金の申請期間と合算で合計60カ月以内
  • 年間最大120,000円を一括交付
<補助対象期間>
  • 原則として年度の前年10月1日から翌年9月30日までの1年間
  • 年度途中の新規採用者は、採用時期に応じて個別に定められた期間が適用される
  • 勤務先を変更した場合は、申請時の勤務先での在籍期間のみが対象

■3 申請手続きについて

<申請概要>
  • 申請期間: 令和8年10月1日から令和8年11月30日まで(必着・予算上限に達し次第終了)
  • 申請方法: 原則として郵送(経営支援課窓口での申請も可能)
  • 支給時期: 令和9年2月(予定)に一括交付
  • 申請頻度: 1年ごとに申請が必要

対象者の詳細

交付対象となる個人の主な要件

以下のすべての条件を満たす必要があります。

  • 年齢要件
    補助金の交付を受けようとする年度の4月1日時点で、年齢が「満30歳以下」であること。
  • 居住地の要件
    補助金の交付を受けようとする期間および申請年度の10月1日時点で、川口市に住民登録があること。、川口市内の民間賃貸住宅に居住し、その家賃を自身で支払っていること。、当該民間賃貸住宅の賃貸借契約者本人であること。、賃貸借契約に係る家賃を滞納していないこと。
  • 勤務先の要件
    川口市内の「市内中小企業等」に勤務する「正社員」であること(※家族従業員は対象外)。、5年以上継続して川口市内に在住し、かつ市内中小企業等に勤務する意思があること。
  • 納税・生活保護の要件
    市税を滞納していないこと。、生活保護を受給していないこと。

勤務先「市内中小企業等」の定義と要件

対象者が勤務する事業所は、以下の定義および必須要件を満たす必要があります。

  • 基本的な定義
    川口市内に住所を置く、中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる中小企業者、会社、一般(公益)社団・財団法人、社会福祉法人、NPO法人、医療法人、学校法人、中小企業等協同組合法に基づく組合等の法人格を有する事業者
  • 必須要件
    雇用保険適用事業所であること。、法人・個人ともに市税を滞納していないこと。、補助金の交付対象者に対して、家賃手当を支給していること。

補助対象期間に関する詳細

補助対象期間は原則として年度の前年10月から翌年9月までの1年間ですが、採用日により異なります。

  • 採用時期による補助開始月
    毎月1日採用の場合:採用された月から令和8年9月まで、毎月2日以降採用の場合:採用された翌月から令和8年9月まで、9月1日採用の場合:令和8年9月の1ヶ月間のみ、9月2日以降採用の場合:当該年度は申請不可

■補助対象外となる事業者・個人

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • 事業主や役員等と同一生計の3親等以内の家族従業員
  • 暴力団員、または暴力団・暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
  • 性風俗関連特殊営業に該当する事業者
  • 宗教団体または宗教性を有する団体等
  • 川口市の外郭団体
  • 市長が補助金の交付を不適当であると認めた者

※勤務先変更の場合は、補助金申請時の勤務先での在籍期間のみが補助対象期間となります。

※その他詳細は、川口市の公募要領や参考情報をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01110/021/10/41133.html
川口市公式サイト ホーム
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/index.html
メールでのお問い合わせ
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/72?page_no=41133

川口市若年者定住就労促進家賃補助金に関する資料一覧です。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請書類はPDFまたはExcel形式で提供されています。

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TEL:048-258-7921
FAX:048-258-1161
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始
受付窓口
第一本庁舎 5階
経営支援課雇用支援係〒332-8601 川口市青木2丁目1番1号
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  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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