西郷村 個人事業主休業時支援補助金(傷病・感染症による休業支援)
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目的
西郷村内に住所を有する個人事業主を対象に、本人または専従者が入院を伴う傷病や特定の感染症により休業した際、経済的な支援金を支給します。予期せぬ休業による経済的負担を軽減し、円滑かつ迅速な事業再開を後押しすることを目的としています。休業4日目から1日につき7,000円、年度内最大175,000円を補助することで、事業の継続と安定を図ります。
申請スケジュール
- 休業および事業再開
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連続して4日以上の休業
入院を伴う傷病や特定の感染症により、連続して4日以上(定休日を除く)事業を休業した場合が対象です。休業期間の最初の3日間は待期期間となり、4日目以降が補助対象期間となります。事業を再開した日を起点として、申請の準備を進めてください。
- 交付申請書類の提出
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- 申請締切:事業再開日から3週間以内
以下の必要書類を揃えて地域振興課へ提出してください。
- 交付申請書(様式第1)
- 誓約書(様式第2)
- 診断書(様式第3):医療機関による証明が必要
- 事業活動を行っていることが分かる書類(確定申告書の写し等)
- 事業活動を停止していたことが分かる書類
- 専従者であることが分かる書類(専従者の休業の場合のみ)
- 審査・交付決定
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随時
提出された書類に基づき、村が内容を審査します。要件を満たしていることが確認されると、交付決定通知が行われます。
- 補助金の請求
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- 交付請求書:交付決定通知後に提出
交付決定通知を受けた後、補助金交付請求書(様式第6)を提出します。請求書には振込先口座情報(本人名義)を記入し、口座番号が確認できるもの(通帳の写し等)を添付してください。
- 補助金の振込
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請求から一定期間後
請求書に基づき、指定された口座へ補助金(日額7,000円、年度内上限175,000円)が振り込まれます。
対象となる事業
西郷村内に居住する個人事業主やその専従者が、傷病や特定の感染症により休業を余儀なくされた際、その事業活動の再開を支援することを目的とした事業です。
■個人事業主休業時支援補助金
予期せぬ休業による経済的負担を軽減し、事業の継続性を保つための支援制度です。
<対象者の要件>
- 西郷村内に住所を有している個人事業主であること
- 休業後、事業を再開する明確な意思があること
<補助対象となる休業事由>
- 個人事業主本人、またはその事業に専従している方の「入院を伴う傷病」
- 感染症法に定められた感染症(五類感染症を除く)による療養
<補助対象期間と算出方法>
- 連続して4日以上にわたり、事業活動または店舗の休業を余儀なくされた場合(事業の定休日を除く)
- 休業開始から最初の3日間は「待期期間」とし、4日目以降の休業期間を対象とする
- 補助額:休業4日目から1日につき7,000円
- 上限額:同一会計年度内において175,000円(最大25日間分)
<申請手続きに必要な書類>
- 交付申請書(様式第1)
- 誓約書(様式第2)
- 診断書(様式第3):労務不能期間や傷病名が証明されたもの
- 事業活動を行っていることが分かる書類(確定申告書の写し、または開業届および直近3ヶ月分の経理帳簿の写し)
- 事業活動を停止していたことが分かる書類
- 就労不能となった者が専従者であることが分かる書類(該当する場合のみ)
▼補助対象外となる事業
以下の事由による休業や期間については、補助の対象となりません。
- 特定の事由に該当しない休業
- 五類感染症(季節性インフルエンザや一般的な風邪など)による療養
- 補助対象期間に含まれない日数
- 事業の定休日
- 休業開始から最初の3日間(待期期間)
- 申請期限を過ぎた場合
- 事業を再開した日から3週間を過ぎて申請されたもの
補助内容
■個人事業主休業時支援補助金
<対象要件(休業の理由と期間)>
- 個人事業主本人、または事業に専従する方が「入院を伴う傷病」により就労不能となった場合
- 個人事業主本人、または事業に専従する方が「感染症法に定められた感染症(五類感染症を除く)」により療養が必要となり就労不能となった場合
- 上記により、連続して4日以上(定休日を除く)事業活動または店舗を休業した場合
<支給される補助金額の詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助単価 | 休業4日目から1日につき7,000円 |
| 待期期間 | 休業開始から最初の3日間(支給対象外) |
| 補助上限額 | 最大175,000円(最大25日間分) |
<申請期限>
- 事業を再開した日から3週間以内
対象者の詳細
補助対象者の基本条件
西郷村内で事業を営む個人事業主で、以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
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居住要件
西郷村内に住所を有する個人事業主であること -
事業継続の意思
休業後、事業を再開する意思を有していること(交付申請日時点で倒産・廃業していないこと)
就労不能となった対象者と休業事由
個人事業主本人またはその専従者が、以下の事由により連続して4日以上(定休日を除く)事業活動または店舗の休業を余儀なくされた場合に支援の対象となります。
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A 対象となる者
① 個人事業主本人、② 専従者(事業主と生計を一にする配偶者や親族で、その事業に専ら従事している者) -
B 対象となる休業の事由
① 入院を伴う傷病(治療のため入院が必要な場合)、② 感染症法に定められた感染症による療養(※五類感染症を除く)
■補助対象外となる場合
以下に該当する期間や事由は、補助金の算定対象または支給対象から除外されます。
- 五類感染症(インフルエンザ等)による療養
- 休業期間中に含まれる定休日
- 休業開始から3日間(待期期間)
- 申請時点で既に倒産または廃業している事業者
- 暴力団排除条例に抵触する事業者
※専従者の傷病による事業停止で申請する場合は、所得税確定申告書の写し等、その者が専従者であることを証明する書類の提出が必要です。
※補助金額は休業4日目から1日につき7,000円(同一年度内最大25日間、上限175,000円)です。
※その他、詳細な申請手続きや必要書類(診断書・確定申告書の写し等)については公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.nishigo.fukushima.jp/sangyo_business/shoko_rodo/6249.html
- 西郷村 公式ホームページ
- https://www.vill.nishigo.fukushima.jp/index.html
- 西郷村 公式Facebookページ
- https://www.facebook.com/vill.nishigo/
- お問い合わせフォーム
- https://www.vill.nishigo.fukushima.jp/cgi-bin/inquiry.php/1?page_no=6249
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請は所定の様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、事業再開日から3週間以内に提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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