公募前 掲載日:2026/10/29

八戸市 令和7年度 中小企業なりわい再建被災資産復旧事業補助金(社会福祉)

上限金額
未設定
申請期限
2026年11月30日
青森県 八戸市 公募開始:2026/10/30~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

青森県東方沖地震等で被災した八戸市内の社会福祉法人や中小企業者等に対し、被災した施設や設備などの事業用資産の復旧に要する経費を補助することで、事業活動の速やかな再興と雇用の維持を図ります。高齢者・障害者福祉施設や保育所等の復旧を支援し、地域経済の持続的な発展に貢献することを目指し、被災事業者の「なりわい再建」を強力に後押しします。

申請スケジュール

青森県東方沖地震に係る中小企業なりわい再建被災資産復旧事業補助金の流れです。令和7年12月8日以降に発注した経費が対象となる場合があります。
申請期限や事業実施期限が厳格に定められているため、余裕を持って準備を進めてください。
補助金交付申請書の提出
  • 申請締切:2026年11月30日

補助金交付申請書、事業計画書、見積書(原則2者以上)などの必要書類一式を提出してください。

  • 提出方法:窓口持参、郵送、電子メールのいずれか
  • 事前相談:市担当課窓口での予約制相談を推奨しています
申請内容の審査
申請受付後 順次

提出された書類に基づき、補助金の交付要件への適合性や内容の不備がないかを市が審査します。

補助金の交付決定・不交付決定
  • 通知時期:審査終了次第

審査結果はすべての申請者に対し、文書で通知されます。交付決定を受けた後に事業を正式に進めることができます。

事業の実施
  • 事業実施期限:2027年01月29日

交付決定に基づき、資産の復旧・支払を完了させてください。内容変更がある場合は必ず事前に「事業変更承認申請書」の提出が必要です。

事業実績報告書の提出
  • 実績報告締切:2027年01月29日

事業完了後、領収書や写真等の証拠書類を添付して実績報告書を提出してください。この期限を過ぎると補助金が受け取れません。

補助金の額の確定
  • 審査完了期限:2027年03月01日

報告内容の審査および現地調査を経て、補助金額を確定し「補助金確定通知書」を送付します。書類不備により3月1日までに審査が完了しない場合は不交付となる恐れがあります。

請求書の提出
  • 請求期限:2027年03月10日

確定通知を受けた後、速やかに請求書を提出してください。概算払いは認められていません。

補助金の支払
  • 最終振込予定:2027年03月31日

請求書の受理から30日以内に、指定口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

この補助金制度における「対象となる事業」とは、主に社会福祉分野において、複数の地震(令和7年青森県東方沖地震、令和8年三陸沖地震、および令和8年岩手県沖地震)により被災した中小企業者や団体が提供する特定のサービスを指し、その事業活動の復旧を支援することを目的としています。被災した事業用資産の復旧に要する経費に対して、市が補助金を交付するものです。

■なりわい再建支援事業

被災した中小企業者等の事業活動の速やかな再興と雇用の維持を図り、地域経済の持続的な発展に貢献することを目指す復旧支援事業です。

<補助対象となる事業者>
  • 市内で事業を再開するために資産の復旧を行う中小企業者(会社または個人事業主)
  • 中小企業団体
  • 社会福祉法人
  • 学校法人
  • 医療法人
  • 特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 公益財団法人・一般財団法人
  • 公益社団法人・一般社団法人
<補助対象となる主なサービス>
  • 高齢者福祉関係(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等)
  • 介護保険関係(介護医療院、介護老人福祉施設、居宅介護支援、通所介護等)
  • 障害者福祉関係(居宅介護、生活介護、就労継続支援、放課後等デイサービス等)
  • 児童福祉関係(保育所、保育所型認定こども園、認可外保育施設等)
<補助対象経費>
  • 補助対象資産(施設・設備)の修繕または再取得に要する経費
  • 施設の修繕や再取得と一体で行う運搬費用
  • 旧設備の撤去・処分費用
<補助率・補助金額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2以内
  • 補助上限額:1,000万円(1事業者あたり)
  • 補助下限額:10万円
<補助事業実施期間>
  • 令和7年12月8日(月)から令和9年1月29日(金)まで

▼補助対象外となる事業

以下の事業者、事業、資産および経費は補助の対象外となります。

  • 補助対象外となる事業者
    • 大企業や、特定の条件下で「みなし大企業」と判断される中小企業者。
    • 実質的な支配者が同じと認められる企業グループのうち、2者目以降の申請。
  • 事業再開に不可欠と認められない資産・経費
    • 建物の建築や賃貸、中古施設の購入。
    • 駐車場や外構設備。
    • 賃貸マンション・アパートや賃貸駐車場。
    • 全量売電型の太陽光発電設備。
  • 汎用性が高く目的外使用が容易なもの
    • パソコン、タブレットPC、テレビ、什器、車両など。
  • 減価償却資産に該当しないもの、または復旧の要件を満たさないもの
    • 土地や販売用の製品(商品)、仕掛品、食器など。
    • 休業等による逸失利益を補填するもの。
    • 地震に起因しない破損や地震発生前から使用を停止していた資産。
    • 元の機能や能力を大幅に上回る復旧や増設。
  • 公租公課
    • 消費税および地方消費税。

補助内容

■被災事業用資産復旧支援

<補助金額・補助率>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2以内
  • 補助上限額:1,000万円(1事業者あたり)
  • 補助下限額:10万円
<補助対象経費の区分>
区分対象内容
施設費地震により被害を受けた「建物及びその附属設備」や「構築物」の修繕または再取得に要する経費
設備費地震により被害を受けた「機械及び装置」や「工具、器具及び備品」の修繕または再取得に要する経費
<事業実施期間・発注日要件>
  • 事業実施期間:令和7年12月8日から令和9年1月29日まで
  • 令和7年青森県東方沖地震:令和7年12月8日以降の発注
  • 令和8年三陸沖地震:令和8年4月20日以降の発注
  • 令和8年岩手県沖地震:令和8年6月25日以降の発注

■特例措置

●保険控除 保険金等の受領に伴う補助額調整

<調整内容>

被災資産に係る保険金・共済金の給付額が自己負担額(経費から補助金を引いた額)を超える場合、その超過額の2分の1を補助金額から控除する。

対象者の詳細

補助対象者の基本要件

本補助金は、令和7年青森県東方沖地震、令和8年三陸沖地震、及び令和8年岩手県沖地震によって被災した中小企業者や中小企業団体の復旧を目的としています。以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 事業実施場所
    八戸市内の事業所で使用する資産に被害を受け、市内で事業を再開するために資産の復旧を行おうとする者(本社の所在地は問いません)
  • サービス提供と計画要件
    後述の「補助対象サービス」を提供している者または団体であること、事業継続計画(BCP)を策定した者、または策定する意思を有する者

補助対象者の区分と個別要件

各区分に応じた要件を満たす必要があります。

  • 1 中小企業者(会社または個人)
    中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業者であること(個人事業主を含む)、申請時点での資本金や従業員数等により判断される
  • 2 その他の法人
    社会福祉法人、学校法人、公益財団法人、一般財団法人(中小企業支援法を準用)、医療法人(中小企業信用保険法第2条第1項第5号を準用)、特定非営利活動法人(中小企業信用保険法第2条第1項第6号を準用)、公益社団法人、一般社団法人(中小企業支援法第2条第1項第5号を準用)
  • 3 中小企業団体
    事業協同組合、企業組合、商工組合などの規定の団体(信用協同組合を除く)、商店街振興組合または商店街振興組合連合会、構成員の3分の2以上が中小企業者等に該当すること

補助対象となる具体的なサービス

以下の事業種別におけるサービスを提供するための施設または設備が対象となります。

  • 対象サービス一覧
    高齢者福祉関係:養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム等、介護保険関係:介護医療院、介護老人福祉施設、居宅介護支援、通所介護、訪問介護、訪問看護等、障害者福祉関係:居宅介護、重度訪問介護、就労継続支援(A型・B型)、共同生活援助、放課後等デイサービス等、児童福祉関係:保育所、保育所型認定こども園、小規模保育事業所、認可外保育施設等

■補助対象外となる事業者

大企業、および以下の「みなし大企業者」に該当する中小企業者は対象外となります。

  • 大企業(中小企業者以外の会社及び個人)
  • 同一の大企業者が発行済株式総数等の2分の1以上を所有している中小企業者
  • 大企業者が発行済株式総数等の3分の2以上を所有している中小企業者
  • 大企業者の役員または社員を兼ねる者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

みなし同一企業・団体の取り扱い:
代表者、住所、主要株主が同一、または50%超の親子関係にある等、実質的に同一と見なされる複数の企業・団体は、いずれか1者のみが交付を受けられます。1事業者を代表事業者として定め、補助上限額1,000万円の範囲内で申請してください。

※事業継続計画(BCP)の交付時点での策定は必須ではありませんが、事業完了後の速やかな策定が努力義務とされています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/195033
八戸市公式サイト・公式ホームページ
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.html
中小企業なりわい再建被災資産復旧事業補助金 案内ページ
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/shokoka/hojo/chusho/25154.html
高齢福祉課へのお問い合わせフォーム
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/cgi-bin/inquiry.php/35?page_no=26949

電子申請システム(jGrants等)の情報は見つかりませんでした。申請は、公式サイトから様式をダウンロードし、郵送、電子メール、または窓口持参で提出する必要があります。提出期限は令和8年11月30日(月)午後5時(必着)です。

お問合せ窓口

八戸市 福祉部 高齢福祉課 高齢福祉グループ
TEL:0178-43-9104
FAX:0178-43-2442
Email:koreif@city.hachinohe.aomori.jp
受付時間
午前8時15分から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝日を除く
受付窓口
八戸市庁別館 1階
高齢福祉課
郵送先住所:〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1-1。申請期限:令和8年11月30日(月)午後5時必着。郵送または電子メールによる提出が推奨されています。事前相談はメールまたは電話で連絡してください。
八戸市 福祉部 介護保険課 介護事業者グループ
TEL:0178-43-9292
FAX:0178-47-0732
Email:kaigo2@city.hachinohe.aomori.jp
受付時間
午前8時15分から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝日を除く
受付窓口
八戸市庁本館 1階
介護保険課
郵送先住所:〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1-1。申請期限:令和8年11月30日(月)午後5時必着。郵送または電子メールによる提出が推奨されています。事前相談はメールまたは電話で連絡してください。
八戸市 福祉部 障がい福祉課 自立支援グループ
TEL:0178-43-9343
FAX:0178-22-4810
Email:shogaif@city.hachinohe.aomori.jp
受付時間
午前8時15分から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝日を除く
受付窓口
八戸市庁別館 2階
障がい福祉課
郵送先住所:〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1-1。申請期限:令和8年11月30日(月)午後5時必着。郵送または電子メールによる提出が推奨されています。事前相談はメールまたは電話で連絡してください。
八戸市 こども健康部 こども未来課 企画グループ
TEL:0178-43-2167
FAX:0178-43-2442
Email:kodomo@city.hachinohe.aomori.jp
受付時間
午前8時15分から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝日を除く
受付窓口
八戸市庁別館 2階
こども未来課
郵送先住所:〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1-1。申請期限:令和8年11月30日(月)午後5時必着。郵送または電子メールによる提出が推奨されています。事前相談はメールまたは電話で連絡してください。
八戸市役所(代表)
TEL:0178-43-2111
FAX:0178-45-2077
受付時間
午前8時15分から午後5時
※月曜日から金曜日(祝日・休日および年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
受付窓口
八戸市役所
住所: 〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。