令和8年度 業務改善助成金(賃上げと生産性向上のための設備投資支援)
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目的
中小企業・小規模事業者を対象に、事業場内最低賃金の引き上げと生産性向上に資する設備投資を支援することで、労働者の待遇改善と経営基盤の強化を図ります。生産性向上や労働能率増進のための機械設備導入、経営コンサルティング等の費用の一部を助成し、賃上げに取り組みやすい環境整備を促進します。賃金の引き上げ幅や対象人数に応じ、最大600万円まで補助します。
申請スケジュール
- 交付申請の準備・提出
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- 公募開始:2026年09月01日
- 申請締切:2026年11月30日
事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資計画を策定し、管轄の労働局へ申請します。締切日は「地域別最低賃金の発効日の前日」または「11月30日」のいずれか早い日となるため、自地域の動向に注意してください。
- 主な提出書類:交付申請書、事業実施計画書、見積書(原則2社以上)、賃金台帳の写しなど
- 審査・交付決定
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申請から一定期間後
労働局にて申請内容の審査が行われます。必要に応じて現地調査や書類の補正が求められる場合があります。適正と認められれば「交付決定通知」が届きます。
※交付決定前に設備購入や賃金引上げを行うと助成対象外となるため、必ず通知を待ってから実施してください。
- 事業の実施(賃金引上げ・設備投資)
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- 事業完了期限:2027年01月31日
計画に基づき、以下の2点(または特例措置)を実施します。
- 賃金引上げ:事業場内最低賃金を計画額以上引き上げます。
- 設備投資等:機械装置の導入やコンサルティング等を実施し、代金の支払いを完了させます。
原則として2027年1月31日までにすべての支払いを終える必要があります(やむを得ない事情がある場合は理由書提出により3月31日まで延長可)。
- 実績報告・支給申請
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事業完了後、速やかに
事業(引上げ・投資・支払)が完了した後、労働局へ実績報告書と支給申請書を提出します。賃金引上げ後の賃金台帳や、設備の納品書・領収書などの証憑書類が必要です。
- 交付額確定・助成金受領
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報告書審査後
労働局が報告書を審査し、最終的な助成金額を確定します。確定通知の後、指定の金融機関口座に助成金が振り込まれます。
対象となる事業
「令和8年度業務改善助成金」は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げるとともに、生産性向上に資する設備投資等を行った中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
■業務改善助成金の概要
生産性の向上や労働能率の増進に貢献する設備投資等と併せて、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる中小企業事業者の賃上げ努力を支援します。
<対象事業者>
- 中小企業・小規模事業者であること(業種別の資本金・労働者数要件あり)
- 事業場内最低賃金が地域別最低賃金未満であること
- 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
- みなし大企業に該当しないこと
<助成対象となる主な取り組み(経費区分)>
- 謝金(外部講師研修等。上限あり)
- 旅費(専門家の実費旅費)
- 借損料(器具機械、物品等の借料。会場借料は除く)
- 印刷製本費(研修資料、マニュアル作成等)
- 原材料費(資材購入費用)
- 機械装置等購入費(機器・設備類の購入、製作、改良。特殊用途自動車含む)
- 造作費(設置費用)
- 経営コンサルティング経費(国家資格保有者等の実施に限る)
- 委託費(調査、システム開発等)
<補助事業実施期間(令和8年度)>
- 申請期間:令和8年9月1日から、地域別最低賃金発効日の前日、または同年11月30日のいずれか早い日まで
- 賃金引上げ期間:令和8年9月1日から、地域別最低賃金発効日の前日まで
- 事業完了期限:交付決定年度の1月31日
■50 50円コース
事業場内最低賃金を50円以上引き上げる場合
<助成上限額>
- 労働者数1人:30万円(事業場規模30人未満は40万円)
- 労働者数2~3人:40万円(事業場規模30人未満は70万円)
- 労働者数4~5人:70万円
- 労働者数6~7人:90万円
- 労働者数8人以上:110万円
■70 70円コース
事業場内最低賃金を70円以上引き上げる場合
<助成上限額>
- 労働者数1人:40万円(事業場規模30人未満は50万円)
- 労働者数2~3人:50万円(事業場規模30人未満は100万円)
- 労働者数4~5人:130万円
- 労働者数6~7人:180万円
- 労働者数8人以上:230万円
■90 90円コース
事業場内最低賃金を90円以上引き上げる場合
<助成上限額>
- 労働者数1人:90万円(事業場規模30人未満は100万円)
- 労働者数2~3人:150万円(事業場規模30人未満は240万円)
- 労働者数4~5人:270万円
- 労働者数6~7人:360万円
- 労働者数8人以上:450万円
特例事業者
●賃金要件 低賃金事業場特例
事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場に対する助成上限額の拡充。
●物価高騰等要件 業況悪化事業者特例
売上高総利益率等が前年同期比で3%ポイント以上低下している事業者に対し、パソコン等の新規購入も助成対象として認める等の特例。
▼補助対象外となる事業
以下のような費用・事業は、助成対象外となります。
- 大企業と密接な関係を有する「みなし大企業」。
- 単なる経費削減を目的とした費用(例:LED電球への交換、通信費プラン変更)。
- 快適化を目的とした職場環境改善費用(例:エアコン設置、机・椅子の増設)。
- 通常の事業活動に伴う費用。
- 事務所借料、光熱費、従業員賃金、交際費、消耗品費。
- 広告宣伝費・販売促進費(例:パンフレット作成、展示会出展)。
- 不動産・建築物に関する費用(例:工場建屋、簡易建物)。
- 汎用性が高く、特定業務専用のシステム稼働目的が不明確なPC・タブレット・スマートフォン等(特例事業者を除く)。
- 娯楽性・遊行性が高く、生産性向上に直接資すると認められない設備(例:全自動麻雀機、カラオケ機器)。
- 人員削減や労働条件の引下げを内容とするコンサルティング費用。
- 法令等で義務づけられた整備に係る費用、または日本国外で実施する事業。
- 交付決定前または補助事業実施期間外に発生した費用。
補助内容
■FY2025 令和7年度 佐賀県業務改善サポート補助金
<補助対象費用(生産性向上・労働能率増進のための設備投資等)>
- 顧客・在庫等管理システムの導入による業務効率化
- セルフレジの導入による生産性向上
<補助率(国と県の合算)>
| 引上げ前最低賃金 | 国補助率 | 県補助率 | 合計補助率 |
|---|---|---|---|
| 1000円未満 | 4/5 | 1/5 | 10/10 |
| 1000円以上 | 3/4 | 1/4 | 10/10 |
<補助上限額(事業場規模30人未満)>
| 最低賃金引上げ額 | 引上げ労働者数 | 国助成上限額 | 県助成上限額 |
|---|---|---|---|
| 30円引上げ | 1人 | 60万円 | 15万円 |
| 30円引上げ | 10人以上 | 130万円 | 32.5万円 |
| 90円引上げ | 1人 | 170万円 | 42.5万円 |
| 90円引上げ | 10人以上 | 600万円 | 150万円 |
<補助上限額(事業場規模30人以上)>
| 最低賃金引上げ額 | 引上げ労働者数 | 国助成上限額 | 県助成上限額 |
|---|---|---|---|
| 30円引上げ | 1人 | 30万円 | 7.5万円 |
| 30円引上げ | 10人以上 | 120万円 | 30万円 |
| 90円引上げ | 1人 | 90万円 | 22.5万円 |
| 90円引上げ | 10人以上 | 600万円 | 150万円 |
■FY2026 令和8年度 佐賀県業務改善サポート補助金
<補助率(国と県の合算)>
| 引上げ前最低賃金 | 国補助率 | 県補助率 | 合計補助率 |
|---|---|---|---|
| 1050円未満 | 4/5 | 1/5 | 10/10 |
| 1050円以上 | 3/4 | 1/4 | 10/10 |
<令和8年度の変更点>
最低賃金の引上げ額の区分が「50円以上」「70円以上」「90円以上」などに細分化され、それぞれの引上げ労働者数に応じた上限額が設定されます。
対象者の詳細
1. 業務改善助成金の対象となる事業者
業務改善助成金の対象となる事業者は、主に以下の要件を満たす必要があります。
-
中小企業・小規模事業者であること
大企業と密接な関係を有する企業(いわゆる「みなし大企業」)は対象外です。 -
事業場内最低賃金要件
申請する事業所内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)が、令和8年度の各都道府県の地域別最低賃金未満であること、令和8年度改定後の地域別最低賃金と同額の場合は対象外となります(改定後の地域別最低賃金未満までが対象) -
申請の単位
工場や事務所など、労働者がいる事業所(事業場)ごとに申請を行います。
特例事業者(助成上限額の拡充対象)
特定の要件を満たす事業者は「特例事業者」となり、助成上限額の拡充や、助成対象経費の拡大(パソコン等の導入など)が認められる場合があります。
-
賃金要件
申請事業場の事業場内最低賃金が1,050円未満である事業者 -
物価高騰等要件
原材料費の高騰等の外的要因により、申請前6か月間平均における利益率が前年度と比べ3%ポイント以上低下している事業者
2. 賃金引上げの対象となる労働者
賃金引上げの対象となる労働者の定義と、上限額を決定する際の数え方は以下の通りです。
-
事業場内最低賃金の定義
事業場で最も低い時間給を指します。ただし、雇入れ後6か月を経過した労働者が対象です。、計算方法は地域別最低賃金と同様に、最低賃金法等の規定に基づいて算定されます。 -
「引き上げる労働者数」に算入される対象
①事業場内最低賃金である労働者、②引上げの結果、賃金額が追い抜かれることになった他の労働者、※令和8年度より、雇用保険被保険者であることが必要となりました。、※申請コースで設定された引上げ額と同額以上の引上げが必要です。
■不交付事由(助成対象外)
以下のいずれかの不交付事由に該当する場合は、助成金の交付対象とはなりません。
- 一定期間内(申請前6ヶ月〜実績報告等)に労働者を解雇、勧奨退職、企業経営上の理由による退職者の募集等を行った場合
- 事業場の労働者の時間当たりの賃金額を引き下げた場合
- 所定労働時間の短縮等により月当たりの賃金額を引き下げた場合
- 助成対象経費に対し、国または地方公共団体から他の補助金等の交付を受けている場合
- 過去の受給後に、事業場内最低賃金を下回る賃金設定を行っている場合
- 労働関係法令に違反していることが明らか(司法処分等)となった場合
- 過去5年以内に補助金等の決定取消し処分を受けている場合
- 暴力団関係者または暴力団員が経営に実質的に関与している場合
- 破壊活動防止法に規定する暴力主義的破壊活動に関連する場合
- 労働保険の保険料等の徴収金を継続して滞納している場合
- 申請手続きまたは実績報告手続きの時点で倒産している場合
- 不正受給の公表に同意しない場合
※不交付事由の判断期間は、申請書提出日の6ヶ月前から実績報告日等まで多岐にわたるため、詳細は公募要領を確認してください。
【賃金引上げに当たっての注意点】
・賃金引上げは助成金の申請より後に行う必要があります。
・引上げ後の賃金額を就業規則等に規定する必要があります。
・令和7年9月5日以降、地域別最低賃金改定日までの間に既に引上げを実施している場合の事後申請は認められません。
※その他詳細は、管轄の労働局やコールセンターへお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/194937
- 佐賀労働局公式サイト
- https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/
- 厚生労働省公式サイト
- https://www.mhlw.go.jp/
- 佐賀県公式ホームページ
- https://www.pref.saga.lg.jp/
- 佐賀県よろず支援拠点
- https://yorozu-saga.go.jp/
- 佐賀よろず支援拠点 生産性向上支援センター
- https://yorozu-saga.go.jp/seisansei/
- 佐賀県イノベーションセンター
- https://sagaperch.jp/news/000344.php
- ハローワークインターネットサービス
- https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
- 佐賀働き方改革推進支援センター
- https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/top/consultation/saga.html
- 佐賀県医療勤務環境改善支援センター
- https://www.sagakinkai.org/
- 佐賀産業保健総合支援センター
- https://www.sagas.johas.go.jp/
- 佐賀県社会保険労務士会
- https://sr-saga.com/
- 働き方・休み方改善ポータル(厚生労働省)
- https://work-holiday.mhlw.go.jp/index.html
- 確かめよう労働条件(厚生労働省)
- https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/
- ジョブ産雇(産業雇用安定センター)
- https://www.sangyokoyo.or.jp/
- 職場のあんぜんサイト(厚生労働省)
- https://anzeninfo.mhlw.go.jp/
- 明るい職場応援団(厚生労働省)
- https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
- こころの耳(厚生労働省)
- https://kokoro.mhlw.go.jp/
- 労働条件 相談ほっとライン(厚生労働省)
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/soudanmadogutitou/soudanmadogutiwosagasu/05.html
- 外国人労働者向け相談ダイヤル(厚生労働省)
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/foreign/index.html
- 厚生労働省人事労務マガジン
- https://www.mhlw.go.jp/stf/merumaga_00.html
業務改善助成金の具体的な公募要領、申請様式、および電子申請システム(jGrants等)のURLは提供された情報に含まれていません。最新情報は佐賀労働局や厚生労働省の公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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