札幌市先端設備等導入促進補助金(令和8年度)
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目的
札幌市内の事業所を持つ中小企業者に対して、エネルギー価格高騰や人手不足といった課題に対応し、労働生産性の向上を図るために必要な先端設備等の導入費用の一部を補助します。認定された先端設備等導入計画に基づき、機械装置やソフトウェアなどの取得経費を支援することで、企業の収益性向上と従業員の賃上げが可能な経営環境の整備を促進し、地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備:先端設備等導入計画の認定
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随時
補助金を申請する前に、札幌市から「先端設備等導入計画」の認定を受けている必要があります。※補助金の交付申請と同時に申請することも可能です。
- 交付申請期間
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年12月28日
設備を取得するよりも前に、必要書類(見積書2社分以上を含む)を揃えて札幌市経済観光局へ郵送で提出してください。予算上限に達し次第終了となります。
- 審査・交付決定
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申請後順次
札幌市が申請内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受ける前に設備を導入・契約することはできません。
- 補助事業の実施(設備導入・支払い)
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- 事業完了期限:2027年02月26日
対象設備の取得、設置、および費用の支払いをすべて完了させてください。支払いは手形決済や分割払いの場合も、期限までに完了している必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 報告期限:2027年02月26日
設備の設置写真、支払いを証明する書類(通帳の写し等)を添えて実績報告書を提出します。
- 補助金の確定・交付
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報告書審査後
提出された実績報告書を審査し、金額確定通知書を送付した後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
札幌市が実施する「札幌市先端設備等導入促進補助金(令和8年度事業)」は、エネルギー価格の高騰や人手不足といった課題に対応するため、市内の中小企業者が行う省力化・合理化などの前向きな設備投資を支援する事業です。労働生産性の向上を目的とした先端設備の導入費用の一部を補助することで、中小企業の生産性向上と賃上げできる環境整備を促進し、札幌市全体の産業振興に貢献することを目指しています。
■先端設備等導入促進補助金
札幌市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき導入される、労働生産性向上に資する先端設備の導入を支援します。
<補助対象者>
- 札幌市の区域内に事業所等(人的及び物的設備があり、継続して事業が行われる場所)を有していること
- 札幌市から「先端設備等導入計画」の認定を受けていること
- 補助対象設備を、札幌市内で従業員が1名以上常勤する事務所等に導入すること
- みなし大企業に該当しないこと
- 札幌市の市税を滞納していないこと
<補助対象設備>
- 機械装置
- 測定工具及び検査工具
- 器具備品
- 建物附属設備
- ソフトウェア
- 1基、1台または1あたりの取得に係る経費が1,600,000円以上のもの(先端設備等導入計画に記載されたものに限る)
<補助額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の20%以内
- 補助上限額:5,000,000円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<補助事業実施期間>
- 申請期間:令和8年4月1日(水)から令和8年12月28日(月)まで
- 実績報告期限:令和9年2月26日まで
▼補助対象外となる事業・経費
以下の要件に該当する事業者、設備、または経費は補助の対象外となります。
- 補助対象外となる設備・経費
- リース契約に基づき導入するもの
- 自ら製作した設備
- 生産・販売活動等の用に直接供されないもの
- 中古資産
- 交付申請時に金額が定められていないもの
- 補助金の申請や実績報告に係る申請代行費
- 消費税及び地方消費税
- その他、事業の目的・趣旨から不適切と市長が認めるもの
- 不適切な事業者
- 「みなし大企業」に該当する事業者(大企業が株式の1/2以上または2/3以上を所有、あるいは役員の1/2以上を占める場合)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される事業を行う者
- 反社会的勢力及び反社会的勢力と関係のある者
- 他制度との重複受給等
- 同一の取得設備において、札幌市の他の補助金の交付申請を行っている、または行う予定があるもの
- 他の団体(国、道、市等)による補助金等の補助率が5分の4を超えるもの
補助内容
■札幌市先端設備等導入促進補助金(令和8年度事業)
<補助対象者(主な要件)>
- 札幌市内に事業所を有する中小企業者
- みなし大企業に該当しないこと
- 事前に「先端設備等導入計画」の認定を札幌市から受けていること
- 市内で従業員が1名以上常勤する事務所等に導入される設備であること
- 市税の滞納がないこと
- 反社会的勢力との関係がないこと
<補助対象経費>
- 機械装置
- 測定工具及び検査工具
- 器具備品
- 建物附属設備
- ソフトウェア
- 1基、1台または1あたり160万円以上の設備本体の購入代価
<補助率>
20%(1,000円未満の端数は切り捨て)
<補助上限額>
5,000,000円(500万円)
<補助対象外となる主な経費>
- リース契約に基づく導入
- 自ら製作した設備
- 生産・販売活動に直接供されないもの
- 中古資産
- 申請代行費
- 消費税および地方消費税
対象者の詳細
補助対象者の具体的な要件
札幌市が実施する「先端設備等導入促進補助金」の補助対象者は、札幌市内の事業所等を有する中小企業者であり、以下の全ての要件を満たす必要があります。本補助金は、労働生産性の向上と賃上げできる環境整備を促進することを目的としています。
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1 札幌市内に事業所等を有すること
札幌市の区域内に事業所等(事業の必要から設けられた人的及び物的設備であり、そこで継続して事業が行われる場所)を有している必要があります。 -
2 中小企業者であること
中小企業等経営強化法第2条第1項に定められる中小企業者に該当すること。 -
3 「先端設備等導入計画」の認定を受けていること
札幌市から中小企業等経営強化法第52条第1項に定める「先端設備等導入計画」の認定を受けていること。 -
4 補助対象設備の導入場所に関する要件
補助対象設備は、札幌市内で従業員が1名以上常勤する事務所等に導入されるものであること。 -
5 申請期限の遵守
令和8年12月28日までに、札幌市へ補助金の交付申請を行うこと。 -
6 設備取得・支払い・設置完了および実績報告の期限の遵守
交付決定に基づき設備等を取得・支払・設置を完了させ、令和9年2月26日までに実績報告を行うこと。 -
7 他の札幌市補助金との併用制限
同一の取得設備について、札幌市の他の補助金の交付申請を既に行っている、または今後行う予定がないこと。 -
8 国・道・市等他の補助金との併用制限(補助率)
他の補助金等を併用する場合、その補助率の合計が5分の4以下であること。 -
9 市税の滞納がないこと
札幌市税に滞納がないこと。
■補助対象者から除外されるケース
以下のいずれかに該当する者は、補助対象者となることができません。
- 「みなし大企業」に該当する者
- 公的な資金の使途として不適切な事業を行う者(風俗営業等)
- 市長が不適当と認める者
- 反社会的勢力及び反社会的勢力と関係のある者
※みなし大企業の定義:
・同一の大企業が発行済株式総数等の1/2以上を所有している。
・大企業が発行済株式総数等の2/3以上を所有している。
・大企業の役員等が役員総数の1/2以上を占めている。
※本補助金の交付を受けることができるのは、同一の中小企業者において令和8年度中1回限りです。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/195124
- 札幌市公式ホームページ
- https://www.city.sapporo.jp
- 札幌市先端設備等導入促進補助金(令和8年度事業)の詳細ページ
- https://www.city.sapporo.jp/keizai/chusho/r8sentanhojyokin.html
公募要領、申請様式、電子申請システムに関する具体的なURLは提供された情報に含まれておりませんでした。詳細は補助金の詳細ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。