公募中 掲載日:2026/10/30

つくば市 果樹振興事業費補助金(令和8年度)

上限金額
20万
申請期限
随時
茨城県|つくば市 茨城県つくば市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

つくば市内で果樹を生産する農業者に対し、ブルーベリーや地酒用果樹等の生産振興を図るため、新規圃場整備や気象災害に強い園地づくりに要する経費を補助します。農産物の品質向上と所得向上を目的とし、災害に強い安定的な生産体制の確立と農業経営の持続的な発展を支援します。

申請スケジュール

つくば市農業振興事業費補助金は、市内農産物の品質向上や農業者の所得向上を目的とした令和8年度の事業を支援するものです。予算の上限に達し次第、受付が終了となるため、計画的な申請が必要です。お問い合わせは経済部農業政策課営農推進係まで。
交付申請
  • 公募開始:2026年04月01日
補助金の交付を受けようとする者は、事業着手前に申請書類を提出してください。特に果樹振興事業は事業着手日の前日までに提出が必要です。
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 見積書の写し(金額・数量等が確認できるもの)
  • 事業実施前の圃場の写真
  • 圃場の位置図
審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査後速やかに
つくば市が申請内容を審査し、適当と認めた場合に「交付決定通知書」が送付されます。急ぎで事業に着手する必要がある場合は、交付申請時に交付決定前着手届(様式第2号)を併せて提出することで、決定前に事業を開始できます。
事業の実施
  • 事業完了期限:2027年03月31日
交付決定の内容に従って、資材の購入や園地の整備を実施してください。令和9年3月末までに納品および支払いをすべて完了させる必要があります。内容に重要な変更(増額や30%を超える減額等)が生じる場合は、事前に「変更申請書」を提出し承認を得てください。
実績報告
  • 申請締切:2027年03月31日
事業完了(支払い完了)から20日以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。報告後、市職員による現地確認が行われる場合があります。
  • 実績報告書(様式第6号)
  • 請求書・納品書の写し
  • 領収書の写し(振込明細など支払が確認できるもの)
  • 事業実施後の圃場写真
額の確定・請求・入金
確定通知後、速やかに請求(振込まで約1か月)
実績報告の審査後、補助金額が確定し「額の確定通知書」が届きます。その後速やかに交付請求書(様式第8号)を提出してください。請求書提出から指定の口座へ振り込まれるまで、通常1か月程度を要します。※事業完了後、関係書類は5年間保存する義務があります。

対象となる事業

「令和8年度つくば市農業振興事業費補助金(果樹振興事業費補助金)」は、つくば市が農産物の品質向上と農業者の所得向上を目的に、特にブルーベリー、梨、ぶどう、醸造用果樹の生産・整備を支援する制度です。

■1 果樹園整備に要する経費

新たに果樹園を整備、またはブルーベリーの既存果樹園を整備するための費用を支援します。

<補助対象経費>
  • 新たに果樹園を整備する際の費用
  • ブルーベリーの既存の果樹園を整備する場合の費用
<補助率・上限額>
  • 補助率:費用の1/2以内
  • 補助上限:10アール(10a)あたり150千円
<要件>
  • 栽培面積が10アール以上であること
  • 通常の収穫量を期待できる十分な植栽密度で果樹を植え付けること

■2 気象災害等に強い園地づくりに要する経費

気象災害から果樹を守るための園地づくりや機能向上のための設備更新を支援します。

<補助対象経費>
  • 台風、降雹などの気象災害から果樹を守るための園地づくりにかかる費用
  • 既存設備の更新(軽量化や網目の小型化などの機能向上が図られることが条件)
  • 梨の多目的防災網の設置(更新)など
<補助率・上限額>
  • 補助率:費用の1/2以内
  • 補助上限:10アール(10a)あたり200千円
<補助事業実施期間>
  • 事業完了期限:令和9年3月末日までに、事業の納品および支払いを完了していること

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する、または特定の条件を満たさない事業や経費は補助の対象外となります。

  • 交付決定前に注文または購入した事業。
    • ※「交付決定前着手届(様式第2号)」を提出せずに着手したものは原則として対象になりません。
  • 補助対象経費における消費税相当額。
  • 予算上限に達した後に受付された事業。
  • 収穫量を期待できる十分な植栽密度を満たさない果樹の植え付け。
  • 既存設備の更新において、機能向上が認められない場合。

補助内容

■1 果樹園整備に要する経費

<対象となる取り組み>
  • 新規の果樹園整備が対象
  • ブルーベリーに限り、既存の果樹園の整備も補助の対象
<補助率・補助上限>
項目内容
補助率2分の1以内
補助上限10アール(10a)あたり15万円
<要件>
  • 整備を行う栽培面積は10アール(10a)以上であること
  • 通常の収穫量を上げられる、十分な植栽密度で果樹を植え付けること

■2 気象災害等に強い園地づくりに要する経費

<対象となる取り組み>
  • 台風や集中豪雨などの気象災害から果樹園を守るための整備
  • 既存の設備を更新する場合は、軽量化や網目を小さくするなどの機能向上が図られるものに限定
<補助率・補助上限>
項目内容
補助率2分の1以内
補助上限10アール(10a)あたり20万円

対象者の詳細

基本要件

つくば市内で営農していることが必須条件です。その上で、以下のいずれかの具体的な生産活動を行っている方が対象となります。

  • 1 観光農園または販売を目的とした特定の果樹の生産者
    ブルーベリー、梨、またはぶどうを、観光農園として運営しているか、あるいは販売を目的として生産している方
  • 2 地酒等の醸造用果樹の生産者
    地酒(日本酒やワインなど)の醸造に用いられる果樹を生産している方

果樹園整備に係る追加要件

補助対象経費のうち「果樹園整備に要する経費」(新規整備。ただし、ブルーベリーは既存果樹園も可)を申請する場合には、以下の要件を満たす必要があります。

  • 整備・植栽基準
    栽培面積が10アール(10a)以上であること、通常の収穫を上げ得るに十分な植栽密度で植栽が行われること

※本補助金は、つくば市におけるブルーベリー、梨、ぶどう、地酒等の醸造用果樹の生産振興を図ることを目的としています。
※その他詳細な条件については公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/keizaibunogyoseisakuka/gyomuannai/4/1/24705.html
つくば市公式サイト トップページ
https://www.city.tsukuba.lg.jp/index.html
お問い合わせフォーム(専用)
https://www.city.tsukuba.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/105?page_no=24705
English(英語)
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経済部農業政策課 しごと・事業者関連
https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/keizaibunogyoseisakuka/gyomuannai/4/index.html
経済部農業政策課 農林業関連
https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/keizaibunogyoseisakuka/gyomuannai/4/1/index.html
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令和8年度つくば市農業振興事業費補助金の申請には、指定のWord様式をダウンロードして使用する必要があります。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

経済部 農業政策課 営農推進係
TEL:029-883-1111 (代表)
FAX:029-868-7622
受付窓口
つくば市役所
経済部 農業政策課 営農推進係
令和8年度つくば市農業振興事業費補助金の担当窓口
つくば市役所(代表)
TEL:029-883-1111
受付時間
平日 午前8時45分から午後4時30分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
つくば市役所
第2、第4木曜日の夜間と土曜日には、一部の業務窓口が開庁している場合があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。