笠松町 協働型町民活動促進事業補助金(令和8年度)
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目的
笠松町内で活動する町民団体に対し、地域活性化や文化振興といった公益性の高い活動に要する経費を補助します。住民が主体的に取り組む活動を財政面から支援することで、地域課題の解決や魅力向上を図り、住民と行政が一体となった協働のまちづくりを推進することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談・申請準備
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随時
新たに申請を希望する団体は、まず笠松町役場の担当窓口へ問い合わせ、事業内容が補助対象となるか確認を行います。対象となる場合、申請方法の詳細な案内が行われます。
- 補助金の申請
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- 申請期間:公報・ウェブサイト等で確認
以下の必要書類を町長に提出します。
- 補助金交付申請書
- 当該年度の予算書および事業計画書
- 前年度決算書の写し(新設団体は不要)
- 規約・会則等
- 構成員名簿
- 事業補助金申請事業の一覧・概要・事業費明細
- 審査
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申請受付後
提出された書類に基づき、町長が補助金交付の適否および補助額について、公平性と透明性を保ちながら審査を実施します。
- 交付決定
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- 交付決定:指令(通知書)の送付
交付が決定された場合は「指令」が交付されます。不交付の場合は「不交付決定通知書」が送付されます。運営補助金の交付決定も併せて行われる場合があります。
- 事業実施
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- 事業完了期限:当該年度の03月31日
交付決定を受けた内容に基づき、団体が主体となって事業を実施します。公益性が認められ、営利・政治・宗教を目的としない活動が対象です。
- 実績報告
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事業完了から1ヶ月以内
事業完了後、1ヶ月以内に以下の書類を添えて「実施報告書」を提出します。
- 補助対象事業の経理簿
- 領収書等の写し
- 実施報告書附表(実績・明細等)
- 補助金の精算
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報告書確認後
町が実績報告書を確認し、最終的な補助金額を確定させます。剰余金が発生した場合や対象外経費への流用があった場合は、補助金の返還が必要となります。
対象となる事業
笠松町が実施する「笠松町協働型町民活動促進事業補助金交付制度」は、町民団体が主体的に行う公益的な活動を支援し、住民と行政が協力してまちづくりを進めることを目的とした制度です。
■事業補助金 事業補助金
対象事業の実施に要する経費から、その事業によって生じる特定財源(例えば、特別会費や参加者からの負担金など)を減じた額が交付されます。
<対象事業の具体的な要件>
- 公益性が認められる事業(特定の個人や団体の利益だけでなく、広く笠松町民全体の利益につながる活動)
- 笠松町民を対象として実施される事業
- 団体が主体的に実施する事業(計画から実施までを団体自身が行うもの)
- 当該年度に完了する事業(3月31日まで)
<補助対象経費>
- 報償費(外部講師・出演者への謝礼など)
- 旅費(事業に必要な交通費)
- 消耗品費(文具、用紙代など)
- 印刷製本費(チラシ、会報など)
- 食糧費(会議時の湯茶代)
- 役務費(郵送料、行事保険料など)
- 使用料及び賃借料(公共施設使用料、機器借上料)
- 原材料費(資材購入費)
- 備品購入費(事業用備品)
- 負担金補助および交付金(上部機関への負担金など)
- その他(町長が必要と認める経費)
<補助事業実施期間>
- 申請する年度の3月31日まで
■運営補助金 運営補助金
団体の総会など、運営にかかる経費に対して交付されるものです。
<交付限度>
- 一団体につき通算して3回まで
<補助金額>
- 一律 30,000円
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業または経費は補助金の対象外となります。
- 営利、政治及び宗教を目的とする事業。
- 過去に3回運営補助金の交付を受けている団体の運営。
- 補助対象とならない経費:
- 団体構成員の飲食費
- 団体構成員のみを対象とする謝礼、記念品費用
- 慶弔費等の福利厚生費、祝儀などの儀礼的な経費
- 土地や家屋などの購入費
- 事務所の通常の維持費
- 事業の再委託費
- 基金積立金
- 支払ったことを明確にできない経費
笠松町協働型町民活動促進事業補助金
■1 事業補助金
<補助対象となる事業の要件>
- 公益性が認められる事業
- 町民を対象として実施される事業
- 団体が主体的に実施する事業
- 当該年度に完了する事業
- 営利、政治及び宗教を目的としない事業
<対象経費の例>
- 報償費(外部講師や出演者への謝礼金など)
- 旅費(事業に必要な交通費など)
- 消耗品費(文具、用紙代など)
- 印刷製本費(チラシ、会報の印刷費など)
- 食糧費(会議時の湯茶に要する費用など)
- 役務費(郵送料、行事保険料など)
- 使用料及び賃借料(公共施設使用料、機器借上料など)
- 原材料費(資材等の購入費用)
- 備品購入費(事業用備品の購入費など)
- 負担金補助および交付金(上部機関への負担金など)
<対象外経費の例>
- 団体構成員の飲食費
- 団体構成員のみを対象とする謝礼や記念品費用
- 団体構成員への慶弔費等の福利厚生費、祝儀等
- 土地、家屋などの購入費
- 事務所などの通常の維持に要する費用
- 事業の再委託費
- 基金積立金
- 支払ったことを明確に証明できない経費
<補助金額の算出方法>
対象事業に要する経費の総額から、その事業から生じる特定財源(特別会費や参加者負担金など)を差し引いた額。100円未満の端数は切り上げ。
<補助金の増額申請>
新たな事業の追加や経費の増加が生じた場合、増額申請を行うことが可能。
■2 運営補助金
<補助対象となる経費>
団体の総会開催など、団体の運営にかかる経費
<補助金額と交付制限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助金額 | 30,000円(定額) |
| 交付回数制限 | 通算3回を限度とする |
<交付の特記事項>
事業補助金の交付決定がなされる場合、町長は運営補助金の交付決定を併せて行うことがある。
■3 申請団体の要件
<要件一覧>
- 活動拠点が笠松町内にある団体
- 5人以上のメンバーで構成される団体
- メンバーの半数以上が笠松町民である団体
- 規約、会則などを決めている団体
- その団体で会計処理ができる団体
<対象外団体>
未成年者のみで構成される団体、営利活動、政治活動、宗教活動を目的とする団体は対象外。
対象者の詳細
補助金を申請できる団体(対象団体)
住民協働のまちづくりを推進するため、以下のすべての要件を満たす町民団体が対象となります。
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申請団体の要件
1. 活動拠点:笠松町内に活動拠点や事務所などを有していること、2. 構成人数:5人以上のメンバーで構成されていること、3. 町民比率:団体の構成メンバーの半数以上が笠松町民であること、4. 規約・会則:団体として、規約や会則などを定めていること、5. 会計処理能力:団体自身で会計処理ができる体制が整っていること
補助金の対象となる事業
以下の全ての要件を満たす公益的な活動が対象です。
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対象事業の要件
1. 対象者:笠松町民を対象として実施される事業であること、2. 公益性:社会全体の利益につながる公益性が認められること、3. 主体性:団体が自ら計画し、主体的に実施する事業であること、4. 完了時期:申請した年度の3月31日までに事業が完了すること、5. 目的:営利、政治、および宗教を目的としない事業であること
補助金を活用している団体の事例
地域の活性化や住民福祉の向上など、多岐にわたる分野で活動している団体の例です。
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主な活用団体
笠松町町内会連合会、東海すもうクラブ、米野サロン運営委員会、笠松町国際交流協会、羽島環境の会、笠松ボランティア、松枝ボランティア、笠松町赤十字奉仕団下羽栗分団、笠松の自然と共生を考える会、笠松町文化協会、かみふうせん、特定非営利活動法人こらんど、かさまつMIRAI塾
■補助対象外となる団体
基本要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する団体は申請できません。
- 営利活動、政治活動、または宗教活動を目的とする団体
- 未成年者のみで構成されている団体
※外部に丸投げするような事業も対象外となります。
新たに申請を希望される団体は、まずは笠松町企画環境経済部企画DX課までお問い合わせいただくことを推奨します。
事業内容などを確認した上で、申請方法について案内されます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kasamatsu.gifu.jp/docs/2012122500038/
- 笠松町公式サイト
- https://www.town.kasamatsu.gifu.jp/
- 笠松町公式LINEアカウント
- https://page.line.me/051tikzo?openQrModal=true
- 笠松町公式X (旧Twitter)
- https://twitter.com/kasamatsu_town
- 笠松町公式Instagram
- https://www.instagram.com/kasamatsu_official/?hl=ja
- 企画DX課へのお問い合わせフォーム
- https://www.town.kasamatsu.gifu.jp/formmail_list/formmail_kikaku/7/
本補助金の申請は書面提出が基本であり、電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見当たりませんでした。申請書類は公式サイトよりダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。