公募中 掲載日:2026/10/30

笠松町創業者支援事業補助金(令和8年度)|事業所の開設費用を支援

上限金額
100万
申請期限
随時
岐阜県|笠松町 岐阜県笠松町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

笠松町内で新たに創業や開業を行う個人または法人を対象に、事業所の開設に伴う初期費用の一部を補助することで、町内での創業促進と地域経済の活性化を図ります。設備費や備品購入費、広報費などの幅広い経費を支援し、創業時の負担を軽減することで、新規事業者の育成や雇用の創出を後押しします。

申請スケジュール

本補助金の申請には、笠松町商工会が実施する「創業塾」を修了し、町から「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の発行を受けている必要があります。また、申請は必ず創業の開始前に行ってください。
事前準備と交付申請
  • 申請締切:創業の開始前まで

創業を開始する前に、必要書類を添えて笠松町長へ申請してください。笠松町商工会の指導を受けて作成した事業計画書(様式第2号)が必要です。

  • 笠松町創業者支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 経費の積算根拠書類(見積書等)
  • 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の写し
  • 同意書兼誓約書(様式第3号)
審査・交付決定通知
随時審査

提出された書類に基づき、町が審査を行います。審査の際、笠松町商工会から意見を聴取する場合があります。審査後、「交付決定通知書」または「不交付決定通知書」が送付されます。

事業実施・変更手続き
交付決定後 〜 事業完了

交付決定の内容に従って事業を実施してください。内容や経費配分に変更が生じる場合(20%を超える変更等)は、着手前に「変更承認申請書」を提出し、承認を得る必要があります。

実績報告
  • 最終報告期限:年度の03月15日

補助事業が完了したときは、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。

  • 事業完了日から起算して60日以内
  • 補助金交付決定があった日の属する年度の3月15日

【主な提出書類】
実績報告書(様式第10号)、開業届出書の写し(個人の場合)または法人登記事項証明書(法人の場合)、領収書の写し、工事写真(施工後の場合)など。

額の確定・補助金交付
請求から30日以内

町が報告書を審査し、補助金額を確定して「交付額確定通知書」を送付します。通知を受けた後、「交付請求書(様式第12号)」を提出してください。請求書受理から30日以内に補助金が振り込まれます。

※補助事業に関する書類や帳簿は、完了年度の翌年度から5年間保存する義務があります。

対象となる事業

笠松町が実施する「創業者支援事業補助金」は、笠松町内での創業を促進し、地域の経済活性化を図ることを目的とした補助金制度です。町内で新たに事業を始める方が事業所を開設する際にかかる初期費用の一部を支援します。

■創業者支援事業補助金

笠松町内で創業や開業を検討している個人や法人に対し、事業所の開設にかかる初期費用の一部を補助することで、新たな事業の創出と定着を支援し、町の活力を高めることを目指しています。

<補助対象者>
  • 笠松町内に事業所を新設し、創業を行う方
  • 笠松町商工会が実施する「創業塾」を受講・修了し、「特定創業支援等事業を受けたことの証明」を受けていること
  • 創業塾修了の日から3年が経過した日の属する年度の3月末日までに創業する方
  • 創業の日から起算して3年間継続して町内で事業を行う意思があり、具体的には年間200日以上町内で事業を行う計画があること
  • 笠松町商工会の法定会員であること
  • 町税等の滞納がないこと(町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料、放課後児童クラブ利用料、病後児保育利用料、学校給食費、下水道使用料、水道料金など)
  • 事業を営む上で必要な許可や資格を取得済み、または取得見込みであること
  • 事業を行うにあたり、法令および条例等に違反していないこと
<補助対象経費>
  • 設備費:町内の事業所の新設に伴う外装・内装工事費用(住居兼事業所の場合は、事業所専有部分のみ)
  • 備品購入費:機械装置、工具、器具等備品の購入費、特定業務用ソフトウェアの購入費およびライセンス費用等
  • 謝金:本補助事業実施のために依頼した専門家等に支払われる経費
  • マーケティング調査費:市場調査費、郵送料およびメール便等の実費、外部人材の費用等
  • 広報費:販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費用、ダイレクトメールの郵送料、見本品購入費等
  • 委託費:事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託するために支払われる経費
<補助金額・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の合計額の3分の2以内
  • 上限額:100万円
  • 交付回数:同一の補助対象者に対し1回限り
  • 備考:1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
<申請手続きに必要な書類>
  • 創業者支援事業補助金交付申請書
  • 事業計画書(笠松町商工会の指導を受けて作成したもの)
  • 同意書兼誓約書
  • 経費の積算根拠が確認できる書類(カタログ、見積書などの写し)
  • 許認可または届出を証する書類(必要な事業のみ)
  • 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の写し
  • 工事を行う場合:工事費内訳書、設計図、着工前の写真、建物所有者の承諾書(所有者でない場合)

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する事業を行う場合。
  • 笠松町が行う契約および交付する補助金からの暴力団排除に関する措置要綱に該当する場合。
  • フランチャイズ契約、チェーンストアまたはこれに類する契約に基づく事業を実施する場合。
  • 会社法に規定する子会社が事業を営む場合。
  • 既に事業を行っている方が、事業を継続したままで業態転換したり、新事業へ進出したりする場合。
  • 国やその他の地方公共団体などから、この補助金と趣旨を同じくする助成金等の交付をすでに受けている場合(二重受給)。
  • その他、町長が補助金の交付が適当ではないと判断した場合。

補助内容

■笠松町創業者支援事業補助金

<補助率・上限額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2以内
  • 上限額:100万円(1,000円未満の端数切り捨て)
  • 交付回数:同一の補助対象者に対して1回限り
<補助対象者の主な要件>
  • 町内に事業所(事務所、店舗、工場等)を新設し、創業を行う方
  • 町が実施する「特定創業支援等事業(創業塾)」を修了し、証明書を受けている方
  • 創業塾修了から3年が経過した日の属する年度の3月末日までに創業する方
  • 創業から3年間継続し、年間200日以上町内で事業を行う意思がある方
  • 笠松町商工会の法定会員であること
  • 町税等の滞納がないこと
  • 許認可または届出を必要とする業種の場合、取得・届出済みであること
<主な補助対象経費>
  • 設備費:町内の事業所の新設に伴う外装・内装工事費用
  • 備品購入費:機械装置、工具、器具、電話・FAX、特定業務用ソフトウェア等
  • 謝金:事業実施のために依頼した専門家等に支払われる経費
  • マーケティング調査費:市場調査費、郵送料、外部人材活用費用等
  • 広報費:広告宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費用、DM郵送料等
  • 委託費:事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託する経費
<補助対象外となるケース>
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される事業
  • フランチャイズ契約、チェーンストアまたはこれに類する契約に基づく事業
  • 会社法に規定する子会社が営む事業
  • 既に事業を行っている者の業態転換または新分野進出
  • 国や他の自治体から同趣旨の助成金等を受けている場合

対象者の詳細

基本的な要件

本補助金の対象となるには、主に以下の全ての条件を満たす必要があります。

  • 事業所の所在地
    町内に事業所を設け、そこで創業を行う方
  • 創業支援セミナーの受講
    笠松町商工会が実施するセミナー「創業塾」を受講し、修了していること、「特定創業支援等事業を受けたことの証明」を受けていること
  • 創業時期の制限
    創業塾を修了した日から3年が経過した日の属する年度の3月末日までに創業を開始すること
  • 事業継続の意思
    創業の日から起算して3年間、継続して笠松町内で事業を行う意思があること、年間200日以上町内で事業を行う意思があること
  • 町税等の滞納がないこと
    町民税(特別徴収含む)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料、放課後児童クラブ利用料、病後児保育利用料、学校給食費、下水道使用料、水道料金に滞納がないこと
  • 必要な許可・資格の取得
    事業を営む上で法令上必要な許可や資格を取得済み、または取得見込みであること
  • 笠松町商工会の法定会員
    申請時点で笠松町商工会の法定会員であること
  • 法令遵守
    事業を行うにあたり、法令及び条例等に違反していないこと

申請時に求められる詳細情報

「創業者支援事業補助金交付申請書」や「事業計画書」を通じて、以下の情報を提供する必要があります。

  • 代表者(申請者)個人の情報
    氏名・ふりがな、生年月日・年齢、連絡先(住所、電話番号、FAX、E-mail)、事業経営歴(現在継続中の事業や過去の経営経験)、職歴(年・月単位の詳細)、創業の動機、本事業に関する知識・経験・人脈・熱意
  • 創業事業に関する情報
    創業形態(個人・法人)、屋号・事業所名称、創業予定事業所所在地、開業/設立年月日、主たる業種、資本金(法人の場合)、必要な届出・許可・免許等の種類と取得時期、営業時間・定休日、雇用予定の従業員数

■補助対象外となる事業・事業者

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象から除外されます。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗等特殊営業
  • 暴力団排除に関する措置要綱に該当する事業
  • フランチャイズ契約、チェーンストア、またはこれに類する契約に基づく事業
  • 会社法に規定する子会社の事業
  • 既存事業からの業態転換や新たな事業分野への進出(新規の創業のみが対象)
  • 国や他の地方公共団体から同様の趣旨の補助金等を既に受けている、または申請中の場合

その他、町長が補助金の交付が適当ではないと判断した場合は対象となりません。

※詳細は笠松町の公式案内および公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.kasamatsu.gifu.jp/docs/2023031400012/
笠松町公式サイト
https://www.town.kasamatsu.gifu.jp/
LINE公式アカウント
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X(旧Twitter)公式アカウント
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環境経済課へのお問い合わせフォーム
https://www.town.kasamatsu.gifu.jp/formmail_list/formmail_kankyou/16/

本補助金の申請は創業開始前までに行う必要があります。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は確認できず、指定の様式をダウンロードして提出する形式となっています。

お問合せ窓口

笠松町
TEL:058-388-1111
FAX:058-387-5816
受付時間
午前8時45分から午後4時30分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
住所: 〒501-6181 岐阜県羽島郡笠松町司町1番地。笠松町への一般的なお問い合わせは、代表連絡先をご利用いただけます。ウェブサイト上には「お問い合わせ」と記載された総合フォームへのリンク(/formmail_list/)があります。
企画環境経済部 環境経済課
受付時間
午前8時45分から午後4時30分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
環境経済課
「笠松町創業者支援事業補助金」に関する詳細な情報についてお問い合わせになりたい場合は、担当課である「環境経済課」に直接問い合わせることが推奨されています。補助金に関するお問い合わせに特化したフォーム(/formmail_list/formmail_kankyou/16/)も用意されています。その他詳細については担当課にお問い合わせください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。