笠松町移住支援金(令和8年度)東京圏からの移住・就業・起業支援
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目的
東京圏から笠松町へ移住し、県内企業への就業や起業、テレワーク等を行う方に対し、移住支援金を交付することで、地域の人口減少対策と町内企業の人手不足解消を図ります。東京23区の在住・通勤者を対象に、世帯や単身の区分に応じた支援金を支給し、地域の担い手確保と活性化を促進します。18歳未満の帯同者には加算もあり、移住者の定住と経済活動を支援します。
申請スケジュール
【お問い合わせ先】企画環境経済部 企画DX課(058-388-1113)
- 事前準備・要件確認
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転入前〜転入後
以下の対象者要件を満たしているか確認し、必要書類を準備してください。
- 移住元:東京23区に在住、または東京圏から23区へ通勤していた(直近10年で5年以上かつ直近1年以上)
- 移住先:令和8年4月1日以降に笠松町へ転入し、1年以内であること
- 就業等:マッチングサイト掲載求人への就職、テレワーク、関係人口、または起業(1年以内の交付決定)のいずれか
- 交付申請
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- 申請締切:笠松町への転入後1年以内
必要書類を笠松町長へ提出してください。
- 移住支援金申請書(様式第1号)
- 就業証明書(様式第2号)
- 本人確認書類、その他要件を証明する書類
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類を審査し、適当と認められた場合は「交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。不適当な場合や予算上の理由で交付不可の場合もその旨が通知されます。
- 支援金の交付
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- 振込時期:交付決定から3か月以内
交付決定から3か月以内に、指定の口座へ移住支援金が振り込まれます。
- 継続居住・報告義務
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申請日から5年以上
交付後も以下の継続要件があります。要件を満たさなくなった場合は返還対象となるため注意してください。
- 申請日から5年以上継続して居住する意思があること
- 申請日から3年未満で転出した場合は全額返還
- 申請日から3年以上5年以内で転出した場合は半額返還
- 就職の場合、1年以内に離職した場合は全額返還
岐阜県東京圏からの移住支援事業における笠松町移住支援金
東京圏からの笠松町への移住・定住を促進し、同時に町内の中小企業などにおける人手不足の解消を目的として、岐阜県と笠松町が共同で実施する事業です。
■移住支援事業
東京23区から笠松町へ移住し、就業、テレワーク、関係人口、または起業のいずれかの要件を満たす方を支援します。
<移住等に関する共通要件>
- 住民票を移す直前10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏から23区内へ通勤していたこと
- 住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏から23区内へ通勤していたこと
- 令和8年4月1日以降に笠松町へ転入していること
- 転入後1年以内の申請であること
- 申請日から5年以上継続して居住する意思があること
- 反社会的勢力と関係がないこと
- 日本国籍または特定の在留資格(永住者等)を有すること
<就業・テレワーク・関係人口・起業の個別要件>
- 一般就業:岐阜県のマッチングサイト掲載の対象求人への就職(週20時間以上、無期雇用)
- 専門人材:プロフェッショナル人材確保事業等を利用した就業
- テレワーク:自己の意思により移住し、移住元での業務を継続すること
- 関係人口:笠松町により地域との関わりを有する者として認定されること
- 起業:岐阜県または市町村の起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること
<支援金額>
- 一般世帯(テレワーク以外):100万円
- 単身世帯(テレワーク以外):60万円
- 一般世帯(テレワーク):50万円
- 単身世帯(テレワーク):30万円
子ども加算
●加算 18歳未満の世帯員帯同による加算
18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合、世帯につき30万円を加算する(年齢判定は申請日の属する年度の4月1日時点)。
▼補助対象外となる事業・要件
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外、あるいは支給の対象となりません。
- 移住元に関する除外要件
- 東京圏内の「条件不利地域」からの通勤および移住。
- 就業に関する除外要件
- 3親等以内の親族が代表者や取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更(新規雇用でない場合)。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職が前提の就業。
- テレワークに関する除外要件
- 地域未来交付金(デジタル実装型)等により、所属先企業から移住に関する資金提供を受けている場合。
- 重複受給および不適当な申請
- 過去10年以内に、同一の世帯員として移住支援金を受給している場合(特例を除く)。
- 暴力団等の反社会的勢力、またはそれらと関係を有する者。
- 予算・執行上の制限
- 予算の執行状況や年度末のタイミングにより、要件を満たしていても支給されない場合がある。
補助内容
■A 交付される補助金額
<世帯・就業形態別の補助額>
| 世帯区分 | 要件区分 | 金額 |
|---|---|---|
| 単身 | テレワーク以外(就職、専門人材、関係人口、起業) | 60万円 |
| 単身 | テレワーク | 30万円 |
| 世帯 | テレワーク以外(就職、専門人材、関係人口、起業) | 100万円 |
| 世帯 | テレワーク | 50万円 |
■B 対象となる主な活動(要件)
<活動区分>
- 就業:マッチングサイト求人への就職、または専門人材としての就職
- テレワーク:自己の意思により移住し、移住元の業務を継続
- 関係人口:笠松町により地域との関わりを有すると認められた者
- 起業:岐阜県または市町村の起業支援事業の交付決定を受けた者
<主な共通要件(移住元)>
- 住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏から通勤(うち直近1年以上は連続)
- 東京圏内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した期間も対象期間に含めることが可能
<主な共通要件(移住先)>
- 令和8年4月1日以降に笠松町に転入したこと
- 申請時に転入後1年以内であること
- 申請日から5年以上継続して居住する意思があること
■C 返還の条件
<返還区分>
- 全額返還:虚偽の申請、3年未満での転出、1年以内での離職(就業の場合)等
- 半額返還:3年以上5年以内に笠松町から転出した場合
■特例措置
●CHILD_ADDITION 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合の加算
<加算額>
世帯につき30万円を加算(申請日の属する年度の4月1日時点で18歳未満の世帯員が対象)
対象者の詳細
1. 移住等に関する共通基本要件
すべての申請者が満たす必要がある共通の要件です。
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A 移住元に関する要件
住民票を移す直前の10年間で、通算して5年以上東京23区内に在住していたこと、住民票を移す直前の10年間で、通算して5年以上、東京圏のうち条件不利地域以外に在住し、かつ東京23区内へ通勤していたこと、住民票を移す直前に、連続して1年以上東京23区内に在住、または東京圏の条件不利地域以外に在住し東京23区内へ通勤していたこと、通学期間の特例:東京圏内の大学等への通学期間を移住元の対象期間に含めることが可能(条件あり) -
B 移住先に関する要件
令和8年4月1日以降に笠松町へ転入したこと、移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること、笠松町に、申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること -
C その他の要件
反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと、日本人であること、または特定の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者)を有する外国人であること、過去10年以内に、申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと、その他、岐阜県または笠松町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
2. 特定の活動に関する要件
共通要件に加え、以下のいずれか一つを満たす必要があります。
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A 就職に関する要件
(1) 一般の場合:岐阜県のマッチングサイト掲載求人に応募し就職したこと、週20時間以上の無期雇用、3親等以内の親族経営でないこと等、(2) 専門人材の場合:岐阜県プロフェッショナル人材確保事業等を利用して就業し、週20時間以上の無期雇用であること等 -
B テレワークに関する要件
自己の意思により移住し、移住先を生活の本拠とすること、移住元の業務を引き続きテレワークで行い、週20時間以上実施すること、特定のデジタル実装型交付金等の資金提供を所属先から受けていないこと -
C 関係人口に関する要件
笠松町内での就業、または起業する者であること、法人、団体等から地域との関わりを有する者として推薦された者であること、地域の担い手(農林漁業への就業、または地域づくり活動等への参加)であること -
D 起業に関する要件
申請日以前の1年以内に、岐阜県または町が実施する起業支援事業に係る補助金の交付決定を受けていること
3. 世帯に関する要件
世帯向けの支援金を申請する場合は、以下の条件を全て満たす必要があります。
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世帯申請の要件
申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元および申請時において同一世帯に属していること、世帯員がいずれも令和8年4月1日以降に転入し、申請時において転入後1年以内であること、世帯員がいずれも反社会的勢力でないこと、および過去10年以内に受給歴がないこと、18歳未満の子どもを帯同する場合、申請年度の4月1日時点で18歳未満であること
■補助対象外となる者
以下の項目に該当する方は、補助の対象外となります。
- 暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有する者
- 過去10年以内に移住支援金を受給したことがある者(全額返還した場合等を除く)
- 日本国籍を持たず、かつ永住・定住等の所定の在留資格を有しない外国人
- 県または町が不適当と認めた者
※予算の執行状況や年度末等のタイミングにより、要件を満たしていても支給されない場合があります。
【支援金額】
・一般(就職・専門人材・関係人口・起業):世帯100万円/単身60万円
・テレワーク:世帯50万円/単身30万円
・子ども加算:18歳未満の方を帯同する場合、1人につき30万円加算
※詳細は「笠松町移住支援金交付要綱」をご確認ください。
お問い合わせ:企画環境経済部 企画DX課(058-388-1113)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kasamatsu.gifu.jp/docs/2019061400016/
- 笠松町公式ウェブサイト
- https://www.town.kasamatsu.gifu.jp/
- 岐阜県中小企業総合人材確保センター(ジンサポ!ぎふ)マッチングサイト
- https://www.jinzai-gifu.jp/uij_turn
- LINE公式アカウント
- https://page.line.me/051tikzo?openQrModal=true
- X(旧Twitter)公式アカウント
- https://twitter.com/kasamatsu_town
- Instagram公式アカウント
- https://www.instagram.com/kasamatsu_official/?hl=ja
笠松町の移住支援金に関する申請書類は、公式サイトからPDF形式でダウンロード可能です。電子申請システムは導入されておらず、書類による申請となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。