港区 テナント店舗等の木質化モデル創出事業助成金(令和8年度 第3回)
紹介動画
目的
港区内で店舗等を新設・改修する事業者に対し、協定木材を用いた内外装や家具等の導入経費を助成します。木質化されたモデル店舗を創出し、その魅力を広く発信することで、国産木材の活用促進や国内の森林整備、二酸化炭素吸収量の増大を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前協議(必須)
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- 第1回事前協議締切:2026年06月05日
- 第2回事前協議締切:2026年08月07日
- 第3回事前協議締切:2026年10月23日
助成金交付申請書を提出する前に、必ず担当者との事前協議が必要です。書類の内容確認や事業計画の説明を行います。
連絡先:港区環境課地球温暖化対策担当(03-3578-2477)
- 助成金交付申請
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- 申請締切:2026年06月19日
- 第2回申請締切:2026年08月21日
- 第3回申請締切:2026年11月06日
工事の着手前(協定木材を使用する部分の着手前)に申請書を提出してください。正本・副本の計2部が必要です。第2回目以降は予算の範囲内での募集となります。
- 形式審査・審査会
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申請締切後、順次開催
港区による形式審査および審査会が実施されます。申請者は審査会にて約10分程度のプレゼンテーションを行う必要があります。審査会は最大年3回開催されます。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:随時
- 工事実施
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交付決定後(先行着手も可)
計画に基づき施工を行います。交付決定を待たずに着手することも可能ですが、交付決定に至らない場合や条件が付く可能性がある点に留意してください。計画に変更が生じる場合は、事前に変更申請が必要です。
- 完了報告書の提出
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- 完了報告期限:2027年02月28日
工事完了後、申請年度の2月末日までに完了報告書(正・副本)を提出してください。期限を過ぎると交付決定が取り消される場合があります。
- 支出を証明する書類(領収書等)
- 樹種・産地証明書
- 完成写真
- 額の確定・助成金請求
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検査完了後
港区による完了検査を経て「交付額確定通知書」が届きます。その後、助成金請求書を提出し、指定口座に助成金が振り込まれます。
港区テナント店舗等の木質化モデル創出事業助成金
港区が区内における協定木材の活用を促進し、国内の森林整備の推進と森林の二酸化炭素吸収量の増大に寄与することを目的として、区内の店舗等の木質化にかかる経費の一部を助成し、木質化されたモデル店舗を創出し、区がこれを情報発信していくものです。
■港区テナント店舗等の木質化モデル創出事業
港区内に新たに店舗等を開設する、または既存店舗等を改修するテナント事業者または物件所有者を対象とした、店舗の木質化を支援する枠組みです。
<助成対象者>
- 港区内に新たに店舗等を開設する、または既存店舗等を改修するテナント事業者または物件所有者(区外事業者も可)
- 家具の入れ替えのみの改修を行う者
<助成対象店舗(施設)の要件>
- 直接顧客と対面することにより商売を行っている小売業、飲食業などの施設
- 利用者が原則として制限されていないこと
- 協定木材が目立つ形で使用され、利用者が大いに視認できるデザインであること
- 路面店や商業施設等に入居し、PR性が期待できること(話題性、SNS拡散など)
- 協定木材の総使用量が床面積(専有面積)1平方メートルあたり0.001立方メートル以上であること
- 港区、国、東京都などによる木材活用に関する他の助成金等を受けていないこと
- ショールームや、テラス等の外構部(店舗として機能している場合)
- 床面積が狭小な店舗
<助成対象経費>
- 床、壁、天井等の内装工事・木製建具工事等で協定木材を仕上げ材として使用する部分に係る工事費・材料費
- 協定木材を使用した造作家具の製作費、材料費、設置費、運搬費
- 協定木材を使用した木製じゅう器の購入費、組立費、設置費、運搬費
- 協定木材を使用した外装工事、外構工事等で仕上げ材として使用する部分に係る工事費・材料費
- 表面材に協定木材を使用している複合フローリング・再生木材・混合製品等の工事費・材料費(竣工後に視認できるもの)
- 天板が協定木材であるテーブル等の製品全体の導入費用
<助成額>
- 助成対象経費の2分の1(上限額あり)
- 予算の範囲内で交付
助成率の特例措置
●銘木 銘木を使用する場合の材料費助成率の特例
もく目や材種の希少性により「銘木」とみなすことができる協定木材を材料として使用する場合、その材料費については助成対象経費の4分の1となる場合があります。
▼助成対象外となる事業者・施設・経費
本助成金では、以下の事業者による申請、特定の施設用途、または特定の経費については助成の対象外となります。
- 助成対象外となる事業者
- 宗教活動および政治活動を主な目的とする者。
- 港区暴力団排除条例に規定する暴力団および暴力団関係者と関係がある者。
- 助成対象外となる施設(店舗)
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定する許可・届出が必要な施設(バー、クラブ、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンター、性風俗店など)。
- 深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要な飲食店。
- 事務所用途(直接顧客と対面することにより商売を行っているとは言えないため)。
- 建物の共用部。
- 助成対象外となる経費・ケース
- 消費税相当額。
- 竣工後に協定木材を視認できない箇所への使用に係る費用(下地材、表面がシートや外材の複合フローリング基材など)。
- 協定木材の使用に係る工事費が明確に明示できない場合。
- 混合製品のうち、協定木材以外の木材(国産合法木材、建築廃材、外国産材、再利用材)の使用量部分。
- 工事着手後に申請された事業(必ず事前協議後に工事着手前に申請が必要)。
補助内容
■港区テナント店舗等の木質化モデル創出事業助成金
<助成率>
- 助成対象経費の2分の1以内
- 希少な木材(銘木)の材料費に限っては、4分の1以内
<助成上限額>
| 協定木材の総使用量(床面積1㎡あたり) | 上限額 |
|---|---|
| 0.005立方メートル以上 | 最大250万円 |
| 0.001立方メートル以上0.005立方メートル未満 | 最大125万円 |
<助成対象経費>
- 内装、外装、建具等で協定木材を仕上げ材として使用する部分に係る工事費および材料費
- 協定木材を使用した造作家具の製作費、材料費、設置費および運搬費
- 協定木材を使用した木製什器(じゅう器)の購入費、組立費、設置費および運搬費
- その他、区長が認める経費
対象者の詳細
助成対象者(事業を行う主体)
港区内に新たに店舗等を開設する者、または既存の店舗等を改修するテナント事業者や物件所有者が対象です。
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助成対象となる事業者
港区内に本店があるかどうかにかかわらず、区外の事業者も対象、実際に港区内で店舗の開設や改修を行うこと、「改修」には家具の入れ替えのみのケースも含まれる
助成対象店舗(事業が行われる施設)
以下の要件を満たし、港区内での木質化モデル創出に寄与する店舗等が対象となります。
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基本的な店舗要件
顧客対面型(小売業、飲食業など)であること、サービス業・ショールーム(銀行、郵便局、不動産、保険等)で窓口機能があること、原則として一般の利用者が予約なしに自由に出入りできること -
協定木材の使用量要件
店舗等の専有面積1平方メートル当たり、0.001立方メートル以上の協定木材を使用していること
審査・評価のポイント
助成金の交付決定にあたっては、以下の項目が重点的に評価されます。
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協定木材の視認性と普及効果
出入りできる区画で協定木材が目立つ形で使用されているか(下地材は対象外)、PR性・話題性・SNS等での情報拡散性が期待できるか、全体的な木質化(国産材や外国産材の併用)への取り組み -
制度への適合度と継続性
みなとモデル制度の認証ランク(★★★の取得が望ましい)、営業の継続性(短時間営業のみでないか)
■助成対象外となる事業者・店舗
以下のいずれかに該当する場合は助成の対象となりません。
- 宗教活動または政治活動を主な目的とする者
- 暴力団および暴力団関係者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される許可・届出が必要な施設(バー、クラブ、性風俗店等)
- 深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要な飲食店
- 直接顧客と対面して商売を行っていない事務所用途の施設
- 利用者が出入りできない箇所の改修
- 建物の共用部・外構部(店舗と一体的に機能している場合を除く)
※特定の個人や法人のみに利用を限定する店舗(完全会員制や予約制のみの店舗)は、評価が厳しくなる、あるいは対象外となる可能性があります。
※その他、助成対象面積の算出方法や協定木材の定義など、詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.minato.tokyo.jp/chikyuondanka/mokushitsukamodel.html
- 港区公式サイト
- https://www.city.minato.tokyo.jp/
- 港区緊急情報サイト
- https://city-minato.my.site.com/
- みなとモデルホームページ
- http://www.uni4m.or.jp/
- 港区多言語対応三者通話サービスサイト
- https://www.multilingualinterpretercallservice.city.minato.tokyo.jp/kokusai
公募要領、申請様式、および電子申請システムの具体的なURLは提供された情報に含まれていません。申請書類の様式等は港区ホームページから入手できる可能性があります。詳細は港区環境課地球温暖化対策担当(03-3578-2477)へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。