御殿場市 富士山環境保全・教育推進事業補助金
目的
御殿場市内に拠点を置く非営利の市民団体に対し、富士山の美しい自然や豊かな生物多様性を後世に継承するため、環境保全や教育・啓発活動に係る経費の一部を補助します。野生動植物の保護や実態調査、自然観察会の開催など、富士山の価値を伝え守る具体的な取り組みを支援することで、市民の力を借りた持続可能な環境保護活動の推進を図ります。
申請スケジュール
- 事前協議
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随時
補助金を申請する前の最も重要なステップです。提案する事業が補助金の対象となるか、事業計画に問題がないかなどを環境課と協議します。この段階を経てから、正式な申請手続きに進みます。
- 補助金申請書類の提出
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事前協議完了後
必要書類を準備し、環境課へ提出します。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号):保全、調査、教育、啓発のうち2項目以上に該当する必要があります。
- 収支予算書(様式第3号):補助上限は30万円です。
- 団体の定款、規約等の写し
- 団体の活動内容が分かる書類
- 証拠書類編てつ表
- 交付決定・補助金の振り込み
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- 交付金の振り込み:交付決定から約1か月後
提出された書類に基づき審査が行われ、交付の可否が通知されます。交付決定後、通常約1か月程度で指定の口座に補助金が振り込まれます。緊急に資金が必要な場合は、事前に環境課へ相談が可能です。
- 実績報告
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- 提出期限:事業終了日から30日以内
事業完了後に以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第5号)
- 事業実績書(様式第2号)
- 収支決算書(様式第3号)
- 領収書の写し(補助対象経費すべて)
※事業終了日が3月2日以降になる場合は、その年度内に報告書を提出する必要があるため注意が必要です。
対象となる事業
「富士山環境保全・教育推進事業」は、富士山の美しい自然と豊かな生物多様性を後世に残すことを目的としています。富士山に思いを寄せる皆様からの寄付金(富士山基金)を財源として、市民団体の活動を支援するものです。
■富士山環境保全・教育推進事業
富士山の環境保全や富士山教育に取り組む市民団体を支援し、自然環境や多様な生物を未来の世代に確実に引き継ぐことを目指す事業です。
<補助対象となる団体>
- 御殿場市内に活動拠点を有していること。
- 非営利活動を主としていること。
- 富士山の環境保全活動や教育活動に積極的に取り組んでいること。
<補助対象となる事業内容>
- 保全活動(野生動植物の保護、自生種の植栽、外来種の駆除、野生鳥獣被害防止対策など)
- 調査活動(野生動植物・自然環境のモニタリング、地球温暖化の影響調査、水資源に関する調査など)
- 教育活動(自然観察会、学習会、シンポジウム、環境教育指導員の育成、文化・学術振興など)
- 啓発活動(登山者への環境保全の重要性の啓発、団体間のネットワーク構築・連携強化など)
- ※上記の4つの活動の種類のうち、2項目以上に該当することが必要です。
<補助金額・期間>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:1年度あたり30万円
- 交付期間:同一事業に対して最長5年度まで
- 交付回数:同一年度内において1回限り
<補助対象経費>
- 報償費・謝礼(講師謝礼、執筆料、交通費等)
- 調査費(動植物の同定費用等)
- 印刷製本費(報告書、ポスター、コピー代等)
- 消耗品費(看板、材料費、防護ネット、用具費等)
- 使用料・賃借料(会場使用料、駐車料、機材レンタル、バス借上げ等)
- 通信運搬費(郵送料、宅配料等)
- 保険料(事業参加者保険、イベント保険等)
- 会場設営費(ステージ、音響等)
- 食糧費(講師用お弁当等、必要最低限の経費)
- 啓発品費(PR用配布物品)
- 雑費(支払手数料、振込手数料等)
備品に関する特記事項
●備品の補助対象化
1万円以上の備品については、調査活動で複数年以上継続して必要とされ、かつ環境課が認めたものに限り、補助対象となります。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、および経費は補助の対象外となります。
- 国、地方自治体、民間団体等から、他の制度で既に補助、助成、または委託を受けている事業。
- 事業によって得られる効果が、特定の個人や団体にのみ帰属するもの。
- 営利を目的としており、公共性が欠けていると判断される事業。
- 団体の広報紙や会報誌など、定期的に刊行されるものを制作する事業。
- 補助対象とならない経費
- 事務所に要する経費(家賃、光熱費など団体の運営に関わる経常的な費用)。
- 経常活動に要する経費(定例発行の冊子、団体パンフレット代など恒常的な費用)。
- 団体構成員への人件費、飲食代(毎月の報酬性質のもの、構成員の飲食代)。
補助内容
■御殿場市富士山環境保全・教育推進事業補助金
<補助対象団体>
- 御殿場市内に活動拠点を持ち、非営利で富士山の環境保全・教育活動に取り組む市民団体
<補助対象事業(以下の4種類のうち2項目以上に該当すること)>
- 保全活動(野生動植物の保護、自生種の植栽、外来種の駆除、被害防止対策など)
- 調査活動(モニタリング調査、気候変動影響調査、雨水・地下水調査など)
- 教育活動(自然観察会、学習会、シンポジウム、人材育成、文化・学術振興など)
- 啓発活動(市民・登山者への啓発、ネットワーク化など)
<補助額・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:1年度あたり30万円
<交付期間・回数>
- 交付期間:同一事業に対して5年度を限度とする
- 交付回数:同一年度内において1回限り
<補助対象経費>
- 報償費・謝礼(講師謝礼、執筆料など)
- 調査費(同定費用など)
- 印刷製本費(報告書、ポスター、コピー代など)
- 消耗品費(看板作成費、紙代、材料費、防護ネット代など)
- 使用料・賃借料(会場使用料、駐車料、機材レンタル、バス借上げなど)
- 通信運搬費(郵送料、宅配料)
- 保険料(参加者保険、イベント保険)
- 会場設営費(ステージ、音響など)
- 食糧費(講師用お弁当など必要最低限のもの)
- 啓発品費(不特定多数への配布物)
- 雑費(支払手数料など)
- 備品(1万円以上で、継続して必要と環境課が認めたもの)
<補助対象外となる事業>
- 国・自治体・民間団体等から他の補助・助成・委託を受けている事業
- 効果が特定の個人または団体にのみ帰属する事業
- 営利目的で公共性を欠く事業
- 団体の広報紙や会報誌など、定期刊行物の作成事業
対象者の詳細
補助対象団体の基本的な要件
以下の条件をすべて満たす市民団体が対象となります。
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活動拠点の所在地
御殿場市内に活動拠点を有している必要があります。 -
団体の性質
非営利の活動を行っている市民団体であることが求められます。 -
活動内容
富士山の環境保全または富士山教育に関する活動に継続的に取り組んでいる団体であること。
補助対象となる活動の種類
以下の4種類の活動のうち、2項目以上に該当し、かつ御殿場市が必要と認める施策に該当する事業を行う団体が対象となります。
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保全活動
野生動植物の保護、自生種の植栽・保護活動、外来種の駆除・侵入防止対策、野生鳥獣による被害防止対策など -
調査活動
野生動植物・自然環境のモニタリング調査、気候変動影響調査、雨水成分・地下水等に関する調査など -
教育活動
自然観察会・学習会・シンポジウムの実施、環境に関する人材の育成、文化・学術の振興に関する催し物の開催など -
啓発活動
市民や登山者に対する富士山の環境保全に関する啓発活動、啓発活動のネットワーク化など
■補助対象外となる事業
以下のいずれかの項目に該当する事業を実施する団体は、補助金の対象外となります。
- 国、地方自治体、または民間団体等から、同じ事業に対して他の制度による補助、助成、または委託を受けている事業
- 事業の効果が特定の個人または団体のみに帰属する事業
- 営利を目的とし、公共性を欠く事業
- 団体の広報紙(誌)や会報誌など、定期的に刊行しているものを作成する事業
※補助対象となるかどうかの判断に迷う場合は、御殿場市環境課まで事前にご相談いただくことを推奨します。
【お問い合わせ】 御殿場市環境課(電話:0550-83-1603、FAX:0550-83-1685、メール:kankyo@city.gotemba.lg.jp)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.gotemba.lg.jp/kurashi/b-11/b-11-4/10695.html
- 御殿場市 公式ホームページ
- https://www.city.gotemba.lg.jp/
御殿場市富士山環境保全・教育推進事業補助金に関する情報です。電子申請システム(jGrants等)の利用情報は確認できず、書面での提出が基本となっています。Word形式の様式を希望する場合は環境課への連絡が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。