公募中 掲載日:2026/10/30

豊橋市オフィス誘致補助金(令和8年度)|新規オフィス開設・賃料・雇用を支援

上限金額
270万
申請期限
随時
公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

市外に本社を置く企業に対して、豊橋市内に新たなオフィスを開設・運営する際の初期費用や賃借料、雇用経費を補助します。企業の誘致を通じて、地域経済の活性化や人材の確保、流出防止を図ることを目的としています。内装工事費やオフィス賃料、新規雇用した正社員の給与など、進出に伴う幅広い経費を支援し、本市産業の振興を促進します。

申請スケジュール

豊橋市オフィス誘致補助金の申請から交付までの流れです。令和8年(2026年)4月1日の制度改正に基づいた内容となっています。
詳細な要件や様式のダウンロードについては、豊橋市役所 産業部 産業政策課へお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
電話:0532-51-2436
E-mail:sangyoseisaku@city.toyohashi.lg.jp
制度利用の事前相談
随時

補助金制度の利用を検討する段階で、豊橋市への事前相談が推奨されています。事業内容が補助対象となるか、どの事業区分(開設準備、建物等賃借、雇用補助)に該当するかを事前に確認することで、スムーズな申請が可能になります。

交付申請
  • 開設準備・賃借:契約締結前かつ届出前
  • 雇用補助:最初の給与支払日前

申請者が豊橋市へ正式に交付申請を行います。事業区分ごとに以下の期限を厳守してください。

  • 開設準備・建物等賃借:法人等の設立等異動申告書の届出前、かつ契約締結前。
  • 雇用補助:雇用開始日、転入日、オフィス開設日のいずれか遅い日以降、最初の給与を支払う前。

【主な提出書類】
・補助金交付申請書(様式第1)
・事業計画書
・履歴事項全部証明書
・暴力団排除に関する誓約書 など

交付決定
審査完了後

豊橋市が提出書類を審査し、要件に適合すると判断された場合、申請者へ補助金交付決定が通知されます。

補助行為実施(補助期間)
最長6ヶ月(区分による)

交付決定後、事業計画に基づき事業を実施します。補助対象期間は以下の通りです。

  • 開設準備:着手から完了までが90日以内、かつ同一年度内。
  • 建物等賃借・雇用補助:開始から最長6ヶ月間、または当該年度末のいずれか早い方まで。
実績報告
事業完了後

補助事業の完了後、実績報告書(様式第7)や領収書などの証拠書類を提出します。実施内容や費用、達成状況を報告してください。

補助金額確定
報告書審査後

市が実績報告書を審査し、対象経費の使途などを確認した上で、最終的な補助金額を確定・通知します。

補助金請求
確定通知後

補助金額の確定後、申請者が市に対して補助金の請求書を提出します。

補助金交付
請求から一定期間内

指定された口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

豊橋市オフィス誘致補助金は、市外に本社を置く企業が豊橋市内に新たなオフィスを開設し、事業活動を行うことを支援するための制度です。対象となる事業所は、管理・営業拠点等、一般的な事務業務、または企画・開発・研究・情報通信・士業等専門的な業務を担うオフィスに限られます。普通法人であり、市内にオフィスを開設して申告書を提出すること、開設前日に市外に本社があること、3年以上継続して運営すること等の要件があります。

■1 開設準備事業

オフィス開設に伴う初期費用を支援する事業です。

<補助対象経費>
  • 内装工事費(建物付属設備工事費、修繕費等)
  • 単価10万円未満のオフィス家具購入費(机、椅子、キャビネット等)
<補助期間>
  • 事業着手(オフィス開設日前後90日以内に着工または納品された事業に限る)から事業完了(支払いを含む)まで。ただし、着手から完了までが90日以内かつ同一年度内に完結する事業に限られます。
<補助率>
  • 2分の1以内
<限度額>
  • 100万円
<申請期限>
  • 「法人等の設立等異動申告書」届出前、かつ、事業に係る契約等締結前。

■2 建物等賃借事業

オフィス賃料などのランニングコストを支援する事業です。

<補助対象経費>
  • 事業を営むための貸室等に係る賃借料
  • 共益費
  • 駐車場賃借料
  • その他、必要と認められる経費
<補助期間>
  • オフィス開設日の属する月の翌月(ただし、オフィス開設日が月の初日の場合は当月)初日から起算して6ヶ月を経過する日、または当該年度の末日までのいずれか早い日まで。
<補助率>
  • 10分の10以内(全額補助)
<限度額>
  • 90万円(月額15万円を上限として6ヶ月分)
<申請期限>
  • 「法人等の設立等異動申告書」届出前、かつ、オフィスに係る建物等の賃貸借契約等締結前。

■3 雇用補助事業

豊橋市への雇用創出や市内への人材流入を促進するための事業です。

<補助対象経費>
  • オフィス開設日の90日前から1年を経過する日の前日までに雇用を開始した、新規雇用正社員または豊橋市外から転入した正社員に支払われる給与。
<補助期間>
  • 雇用開始日、転勤者の転入日、またはオフィス開設日のいずれか遅い日以降の最初の給与支払日から起算して6ヶ月分の給与支払いが終了する日、または当該年度の末日までのいずれか早い日まで。
<補助率>
  • 10分の10以内(全額補助)
<限度額>
  • 80万円(1人あたり40万円を上限として2人まで)
<申請期限>
  • 雇用開始日若しくは転勤者の転入日、またはオフィス開設日のいずれか遅い日以降の最初の給与支払日前。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合、補助金の全部または一部が交付されない、あるいは交付された補助金の全部または一部の返還が求められることがあります。

  • この要綱に違反したとき。
  • 提出書類や補助金交付の申請に関して、虚偽の記載があったとき。
  • その他、市長が適当でないと認めたとき。

豊橋市オフィス誘致補助金

■1 開設準備事業

<対象となる経費>
  • 内装工事費(建物付属設備工事費や修繕費を含む)
  • 単価10万円未満のオフィス家具購入費用(机、椅子、キャビネットなど)
<補助期間>

事業着手(オフィス開設日前後90日以内)から事業完了まで。着手から完了までが90日以内かつ同一年度内に完結する事業。

<補助率>

2分の1以内

<限度額>

最大100万円

■2 建物等賃借事業

<対象となる経費>
  • 事業を営むための貸室等に係る賃借料
  • 共益費
  • 駐車場賃借料
  • その他、市長が必要と認める経費
<補助期間>

オフィス開設日の属する月の翌月(初日開設の場合は当月)から最大6ヶ月間。

<補助率>

10分の10以内(全額)

<限度額詳細>
項目金額
月額上限15万円
合計限度額(6ヶ月分)90万円

■3 雇用補助事業

<対象となる経費>

新規雇用正社員、または市外から転入した正社員に支払われる給与

<補助期間>

最初の給与支払日から起算して6ヶ月分の給与支払いが終了する日まで(翌年度への継続可)。

<補助率>

10分の10以内(全額)

<限度額詳細>
対象限度額
1人あたり40万円
最大(2人分)80万円

対象者の詳細

開設する事業所の業務内容に関する要件

開設する事業所の業務内容が以下のいずれかの業務を担うオフィスであり、補助金の「要綱別表第1」に定められている内容に合致している必要があります。

  • 管理・営業拠点等、一般的な事務業務
    企業の管理機能や営業活動の拠点、一般的な事務作業を行うオフィス
  • 企画・開発・研究・情報通信・士業等専門的な業務
    製品やサービスの企画・開発、研究活動、情報通信技術を活用した業務、弁護士・税理士などの士業を行うオフィス

補助事業者(申請法人)に関する具体的な要件

補助金を申請する法人自体が、以下のすべての条件を満たす必要があります。

  • 1 法人の種類
    法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第1項第9号に規定される「普通法人」であること
  • 2 豊橋市内でのオフィス開設と申告書提出
    豊橋市内にオフィスを新たに開設し、「法人等の設立等異動申告書」を豊橋市に提出すること
  • 3 本社所在地
    オフィス開設日の前日において、豊橋市外に本社を有していること(市外からの誘致)
  • 4 市内既存事業所の有無
    オフィス開設日より前に、豊橋市内に「法人等の設立等異動申告書」が提出された事業所を有していないこと(完全な新規進出)
  • 5 常勤者の配置
    オフィス開設後90日以内に、1名以上の常勤者をそのオフィスに配置すること
  • 6 事業の継続性
    豊橋市内で3年以上継続してオフィスを運営する意思と計画があること

■補助対象外となる事業者・事業所

以下の事業所については、オフィス誘致の趣旨に合致しないため、補助の対象外となります。

  • 店舗営業のために開設される事業所

一般消費者向けの店舗などは含まれませんのでご注意ください。

※本情報は令和8年4月1日改正の内容に基づいています。
※具体的な申請手続きや必要書類、その他詳細については、豊橋市が公開している「要綱」や「申請の手引き」を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.toyohashi.lg.jp/18574.htm
豊橋市役所トップページ
https://www.city.toyohashi.lg.jp/

令和8年4月1日改正後の新制度と、令和8年3月31日までに開設計画書を提出した事業に適用される旧制度で様式が異なります。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

豊橋市 産業部 産業政策課
TEL:0532-51-2436
Email:sangyoseisaku@city.toyohashi.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝祭日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
豊橋市役所 東館 10階
産業政策課
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。