海津市 域学連携活動支援補助金(学生・事業者による地域課題解決・振興)
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目的
海津市の活性化を図るため、市内の事業者と学生団体が連携して行う地域の課題解決や地域振興に資する調査・活動に対し、必要な経費を補助します。学生の新しい視点と地域事業者の経験を融合させる「域学連携」を推進し、地域の活力創出を目指します。活動に伴う旅費や消耗品費、謝礼などの経費として、1事業につき上限15万円を支援し、公共性の高い地域貢献活動を後押しします。
申請スケジュール
- 交付申請書の提出
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補助対象事業に着手する前
補助事業を開始する前に、以下の書類を海津市へ提出してください。
- 共通書類:交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)
- 学生団体:学生証の写し、構成員名簿、団体概要資料
- 事業者等:市内事業所を確認できる書類、市税等完納証明書
- 審査と交付決定通知
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申請書受理後
提出された書類に基づき、市が事業内容を審査します。適当と認められた場合は「交付決定通知書」が、不適当な場合は「不交付決定通知書」が送付されます。
- 事業の実施・管理
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交付決定〜事業完了
交付決定を受けた内容に沿って事業を実施してください。
- 対象経費:交付決定日以降に支出したものに限ります。
- 証拠書類:活動写真や領収書・受領書は実績報告で必要なため、必ず保管してください。
- 注意点:ポイント支払いは補助対象外です。内容変更や中止の場合は「変更(中止)承認申請書」の提出が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 提出期限:事業完了後30日以内
事業完了後、速やかに(30日以内に)以下の報告書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第8号)
- 成果報告書(様式第9号)
- 収支精算書(様式第10号)
- 領収書の写し、実施状況を確認できる写真や資料
- 補助金額の確定通知
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報告書受理後
市が実績報告書を審査し、適正と認められた場合、最終的な補助金額を確定し「補助金額確定通知書」を送付します。
- 補助金の請求・受領
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確定通知受理後、速やかに
確定通知を受けた後、補助金の請求を行います。
- 提出書類:請求書(様式第12号)、振込先がわかる通帳の写し
- 振込:請求に基づき、指定口座へ補助金が振り込まれます。
- 概算払:事業完了前に資金が必要な場合は、概算払請求書(様式第13号)による相談も可能です。
対象となる事業
海津市が提供する「海津市域学連携活動支援補助金」は、地域の活力を創出することを目的としており、具体的には、地域の課題解決や地域振興に資する調査研究または活動を行う団体や事業者を支援するものです。
■海津市域学連携活動支援補助金
海津市が定める「域学連携」の趣旨に基づき、学生が市民活動団体や市内の事業者と協力し、一体となって地域の課題解決や地域振興に取り組む活動を支援します。
<想定される活動の具体例>
- 地域の魅力を再発見し、発信する調査活動
- 地域の高齢化や人口減少といった課題に対する解決策の提案・実践活動
- 地域イベントの企画・運営を通じた交流促進活動
- 地場産業の活性化に向けた市場調査や商品開発の支援
- 環境保全や防災に関する地域住民との協働プロジェクト
<補助対象経費>
- 報償費(講師や専門家等への謝礼など)
- 旅費(交通費、市内宿泊施設での宿泊費。食事代は対象外)
- 需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費など)
- 役務費(郵便料、広告費、保険料など)
- 使用料および賃借料(会場使用料、車両・器具等のリース料など)
- その他の経費(市長が必要と認める経費)
<補助対象外経費>
- 事業の実施主体の運営に係る事務費等の経常的な経費
- 事業の実施主体の構成員に対する人件費、謝礼、食糧費など
- 他の用途に転用可能な備品購入費
- ポイント支払いで物品等を購入した場合の経費(ポイントの利用・加算も不可)
<補助金額・回数>
- 補助上限額:15万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
- 交付回数:同一年度内において、同一の団体および同一の事業につき1回限り
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助金の公益性の観点から対象外となります。
- 営利を目的とする事業(直接的な収益を目的とした事業)
- 特定の個人または団体の利益を目的とする事業(公共の利益ではなく、特定の個人や団体のみが恩恵を受けるような事業)
- 政治、宗教または選挙活動を目的とする事業
- その他市長が適当でないと認める事業(補助金の趣旨に合致しないと判断された事業)
補助内容
■域学連携活動支援補助金
<補助対象者(学生の団体)>
- 構成員:学生および引率者(教員・事務員等)で構成されていること
- 指導体制:引率者によって指導されていること
- 学生の割合:構成員の過半数が学生であること
<補助対象者(事業者等)>
- 事業所所在地:海津市内に事業所を有する法人または個人事業主
- 市税の納付状況:海津市の市税を滞納していないこと
- 反社会的勢力との関係:暴力団員または暴力団関係者でないこと
<補助上限額>
15万円(1,000円未満の端数は切り捨て、同一年度内1回限り)
<補助対象経費>
- 報償費:講師や専門家等への謝礼等
- 旅費:交通費、市内宿泊施設での宿泊費(食事代除く)
- 需用費:消耗品費、燃料費、印刷製本費等
- 役務費:通信運搬費、広告費、保険料等
- 使用料および賃借料:会場使用料、リース・レンタル料等
- その他の経費:その他市長が必要と認める経費
<補助対象外事業>
- 営利を目的とする事業
- 特定の個人または団体の利益のみを目的とする事業
- 政治活動、宗教活動、または選挙活動を目的とする事業
- その他、市長が補助金の交付に不適当と認める事業
<補助金交付までの流れ>
- 1. 交付申請書の提出(事業着手前)
- 2. 審査、交付決定通知書の送付
- 3. 事業実施(交付決定日以降の支出が対象)
- 4. 実績報告書の提出(事業完了後30日以内)
- 5. 補助金額確定通知書の送付
- 6. 請求書の提出
- 7. 補助金交付(振込)
対象者の詳細
学生の団体
学生の団体として補助金の交付を受けるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。学校教育法に規定される高等学校、大学、大学院、短期大学、高等専門学校、および専修学校(一般課程を除く)に在学する者を「学生」とし、それを引率する教員や事務員を「引率者」と定義します。
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構成および指導要件
団体が「学生」および「引率者」によって構成されていること、団体の活動が引率者によって適切に指導されていること、団体の構成員のうち、過半数が「学生」であること
事業者等
事業者等(法人または個人事業主)として補助金の交付を受けるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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所在および納税・適格要件
海津市内に事業所を有する法人、または個人事業主であること、海津市に対して市税を滞納していないこと、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団または暴力団員に該当しないこと、暴力団の維持や運営に協力・関与する事業主ではないこと
■補助対象外となる事業
以下のいずれかの目的、または内容に該当する事業を行う団体・事業者は補助の対象外となります。
- 営利を目的とする事業
- 特定の個人や団体の利益を目的とする事業
- 政治活動を目的とする事業
- 宗教活動を目的とする事業
- 選挙活動を目的とする事業
※申請にあたっては、学生証の写し、団体構成員名簿、市税等完納証明書などの必要書類を提出してください。
※「域学連携」として、学生が市民活動団体または市内の事業者とともに地域の課題解決等に取り組むことが期待されます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kaizu.lg.jp/shisei/0000003639.html
- 海津市公式サイト トップページ
- https://www.city.kaizu.lg.jp/
- サイトマップ
- https://www.city.kaizu.lg.jp/sitemap.html
- くらしのガイド
- https://www.city.kaizu.lg.jp/kurashi/index.html
- 子育て
- https://www.city.kaizu.lg.jp/kosodate/index.html
- 観光・イベント
- https://www.city.kaizu.lg.jp/kanko/index.html
- 移住・定住
- https://www.city.kaizu.lg.jp/iju/index.html
- 市政情報
- https://www.city.kaizu.lg.jp/shisei/index.html
- Multilingual(多言語対応)
- https://www.city.kaizu.lg.jp/site_policy/0000000003.html
海津市域学連携活動支援補助金の申請に必要な各種様式は、公式サイトからWord形式でダウンロード可能です。電子申請システムに関する具体的なURLは確認されませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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