海津市ツアー造成事業補助金(旅行業者向け観光客誘致支援)
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目的
海津市外から市を訪れる観光ツアーを造成・催行する旅行業者に対し、補助金を交付することで観光客の誘致を促進します。交流人口の拡大を通じて、市内の宿泊施設や飲食店等の利用を促し、地域経済の活性化を図ることが目的です。バス1台あたりの基本補助に加え、広告掲載や市内での飲食、商品券配布に応じた加算を行い、魅力的なツアー企画の実施を強力に支援します。
申請スケジュール
- 交付の申請
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- 提出期限:ツアー催行日の5日前まで
ツアー催行の5日前までに、以下の書類を市長へ提出してください。
- ツアー造成事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 補助事業の実施要項および計画書(旅行商品企画書)
- 旅行商品パンフレット等の販売促進物(予定催行人数、行程、価格がわかるもの)
※海津市商品券の前払交付を希望する場合は、申請書にその旨を記載してください。
- 交付決定通知
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- 通知時期:速やかに
市長が申請内容を審査し、適当と認めた場合に「ツアー造成事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)」が送付されます。前払交付を希望した商品券については、ツアー催行日当日までに交付される場合があります。
- 変更・中止の承認申請
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変更が生じる場合(あらかじめ)
交付決定後、事業内容に変更や中止が生じた場合は、あらかじめ「ツアー造成事業補助金(変更・中止)承認申請書(様式第3号)」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 報告期限:完了日から30日以内
ツアー完了後、以下の書類を提出してください。
- ツアー造成事業補助金実績報告書(様式第5号)
- ツアー造成事業補助金実績証明書(様式第6号)
※実績証明書には、立ち寄った施設等の証明印が必要です。証明印がない場合は写真等の添付が必要です。
- 補助金の額の確定
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実績報告書の審査後
実績報告書に基づき書類審査および現地調査を行い、適合すると認められた場合、「ツアー造成事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)」により通知されます。
- 補助金の請求
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交付額確定通知を受けた後
確定通知を受けた後、「ツアー造成事業補助金交付請求書(様式第8号)」を市長へ提出してください。指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
海津市への観光客誘致を促進し、交流人口の拡大を通じて地域経済の活性化を図ることを目的として、海津市以外から海津市を訪れる観光目的のツアーを企画・催行する旅行業者を支援します。
■海津市ツアー造成事業補助金
旅行業法に基づき登録されている旅行業者が実施する、海津市内を周遊するバスツアーを対象とします。
<補助対象となる事業(ツアー)の要件>
- 海津市以外から海津市を訪れるツアーであること。
- バス1台あたり15人以上の参加者(乗務員および添乗員を除く)があること。
- 海津市内の観光施設、道の駅、および宿泊または食事に立ち寄る周遊ツアーであること。
- 他の自治体等から同様の補助金または助成金等を交付されていないこと。
<補助金の額>
- 基本補助金(発着地が東海三県の場合):バス1台あたり10,000円
- 基本補助金(発着地が東海三県以外の場合):バス1台あたり20,000円
- 広告掲載による加算:1つのツアーにつき10,000円(海津市のPRにつながる広告活動を行った場合)
- 飲食・商品券配布による加算:ツアー参加者1人あたり1,000円を限度(1,000円以上の飲食および商品券等の配布を共に行う場合)
<補助上限額>
- 基本補助金および広告掲載による加算:1ツアーにつき100,000円、1営業所につき200,000円
- 飲食・商品券配布による加算:1営業所につき200,000円
<申請手続き(期間)>
- ツアー催行日の5日前までに申請書類を提出すること。
▼補助対象外となる事業
以下の要件を満たさない、または制限に抵触する事業は補助の対象外となります。
- 国庫及び他の公的制度からの二重受給となる事業。
- 他の自治体等から同様の補助金または助成金等を交付されている場合は対象外です。
- 参加人数が規定に満たない事業。
- バス1台あたりの参加者(乗務員・添乗員を除く)が15人未満の場合は対象外です。
- 海津市内の周遊要件を満たさない事業。
- 市内の観光施設、道の駅への立ち寄り、または市内での宿泊・食事が含まれないツアーは対象外です。
海津市ツアー造成事業補助金
■ツアー造成事業補助金(基本分)
<補助金の基本的な額(バス1台あたり)>
| 発着地 | 補助額 |
|---|---|
| 東海三県(愛知県、岐阜県、三重県) | 10,000円 |
| 東海三県以外の地域 | 20,000円 |
<PR加算>
- 広告掲載活動を行い、ツアー名称が海津市のPRにつながると認められる場合:1ツアーにつき10,000円加算
<補助対象要件>
- 海津市以外から海津市を訪れるツアーであること
- バス1台あたり15人以上の参加者(乗務員等除く)があること
- 海津市内の観光施設、道の駅、宿泊施設、または飲食店に立ち寄る周遊ツアーであること
- 他の自治体等から当該ツアーに対して補助金等の交付を受けていないこと
<補助金の限度額>
| 単位 | 限度額 |
|---|---|
| 一つのツアーにつき | 100,000円 |
| 一営業所につき | 200,000円 |
■特例措置
●B 飲食及び商品券等配布に係る加算金
<加算要件(以下の両方を満たすこと)>
- 海津市内の飲食店における1人あたり税抜き1,000円以上の飲食
- 参加者への額面1,000円の海津市商品券または海津市内で購入した商品の配布
<加算額>
参加者1人あたり1,000円を上限(配布物の実費分)
<加算金の限度額>
| 単位 | 限度額 |
|---|---|
| 一営業所につき | 200,000円 |
対象者の詳細
補助対象者(旅行業者)
海津市への観光客誘致を促進し、交流人口の拡大を通じて地域経済の活性化を図ることを目的としています。本補助金の対象者は、以下の定義を満たす旅行業者に限定されます。
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旅行業法に基づく登録業者
旅行業法(昭和27年法律第239号)の規定により旅行業者登録簿に登録されている旅行業者であること
補助対象事業の要件
補助金の交付を受けるためには、旅行業者が催行するツアーが以下の「補助対象事業」の要件をすべて満たしている必要があります。
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ツアーの構成・規模要件
海津市以外から海津市を訪れるツアーであること、バス1台あたり15人以上の参加者(乗務員および添乗員を除く)があること、海津市内の観光施設(千代保稲荷神社、国営木曽三川公園センター、羽根谷だんだん公園、行基寺など)、道の駅、および宿泊または食事に立ち寄る周遊ツアーであること、他の自治体等から同様の補助金や助成金を交付されていないこと
※その他詳細は、海津市の交付要綱や公募要領をご確認ください。
公式サイト
海津市ツアー造成事業補助金に関する申請書類は、公式サイトからダウンロードして使用する形式です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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