公募前 掲載日:2026/10/30

高砂市 水田農業構造改革対策事業補助金(令和7年度)

上限金額
未設定
申請期限
2027年03月10日
兵庫県 高砂市 公募開始:2027/02/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

高砂市内の農業者や農業者団体を対象に、農業経営の基盤強化と持続可能な農業振興を図るため、必要な経費を補助します。具体的には、トラクター等の農業用機械の購入や修理、化学肥料を低減する環境保全型農業、市民向けの体験農業の実施、農地中間管理事業による農地集積などの取り組みを支援します。多角的な支援を通じて、地域農業の活性化と生産性の向上を促進することを目的としています。

申請スケジュール

高砂市が実施する「水田農業構造改革対策事業補助金」は、農業経営基盤の強化や活性化を目的としています。申請は補助対象事業の実施後に行う「実績報告兼申請」方式です。期限厳守(17:00必着)となっており、市税の完納証明書など各種必要書類の準備が必要です。
事業実施期間
  • 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年02月28日

補助金の対象となる事業(農業用機械の購入・点検、環境保全型農業、体験農業、担い手農家育成など)をこの期間内に完了させてください。

  • 生産性向上補助事業:機械の購入や修理等
  • 環境保全型農業補助事業:栽培活動・写真撮影等
  • 体験農業補助事業:活動の実施・記録等
申請・実績報告期間
  • 公募開始:2027年02月01日
  • 申請締切:2027年03月10日

「交付申請書兼実績報告書」に必要書類を添えて、高砂市農林水産課へ提出してください。

【主な提出書類】
・申請書兼実績報告書(様式第1号)
・市税完納証明書(必須)
・事業に応じた添付書類(領収書、写真、栽培日誌、契約書等)

※提出は17:00必着です。

審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

提出された書類に基づき、市が内容を審査します。審査の結果、適当と認められた場合は「交付決定兼交付額確定通知書」が送付されます。不交付の場合は理由を付した通知書が送付されます。

補助金の請求
  • 請求期限:通知受取から10日以内

通知書を受け取った日から10日以内に「補助金請求書(様式第4号)」を提出してください。その際、振込先口座が確認できる通帳の写しが必要です。

補助金の交付(振込)
請求書受理後

請求書の内容を確認後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

高砂市が策定した農業経営基盤の強化に関する基本的な構想や地域計画、経営所得安定対策の推進、農業経営の改善・活性化、そして持続可能な農業振興を目的として、その実施にかかる費用の一部を支援する制度です。令和7年4月1日から施行されます。補助対象者は市内に住所を有し市内の農地を耕作する農業者および団体等で、補助期間は原則4月1日から翌年2月28日までとなります。

■1 生産性向上補助事業

農業者が農業用機械の購入、点検、または修理に要した費用を支援することを目的としています。

<農業用機械の購入>
  • 対象機械: トラクター、コンバイン、田植機、管理機、草刈機など農業に直接使用する機械
  • 費用要件: 購入費が5万円以上(税抜)の機械に限る
  • 補助率(担い手・団体): 購入費用の20%(上限40万円)
  • 補助率(一般農家): 購入費用の10%(上限20万円)
  • 購入は1機限りで、保証料および運搬料は補助対象外
<農業用機械の点検または修理>
  • 費用要件: 点検または修理費が2万円以上(税抜)の場合
  • 補助率(担い手・団体): 費用の20%(上限4万円)
  • 補助率(一般農家): 費用の10%(上限2万円)
  • 点検または修理についても1機限り
<必要書類>
  • カタログの写し等、見積書の写し、契約書の写し、支払証明書類(領収書等)、保証書の写し、写真

■2 環境保全型農業補助事業

環境保全に効果の高い営農活動を行う農業者団体に対して支援する事業です。

<事業内容と補助額>
  • 化学肥料を原則5割以上低減する取り組みと合わせ、カバークロップの作付けを行う取り組み
  • 補助対象者: 農業者団体のみ
  • 補助額: 1アール当たり600円
<必要書類>
  • 栽培日誌、位置図、種子の購入伝票、現場写真(播種前、開花時)

■3 体験農業補助事業

農地の保全や地域農業の振興を目的とした体験農業等の実施を支援します。

<事業内容と実施要件>
  • 市民を対象とした田植え、稲刈り、芋掘りなどの体験農業
  • 10人以上での実施に限る
<補助額>
  • 担い手農家・団体: 1回につき2万円
  • 一般農業者: 1回につき1万円
<必要書類>
  • 実績報告書(任意様式)、位置図、活動写真

■4 担い手農家育成補助事業

地域計画策定区域内において農地を借り受けて集積を行った農業者等に対する支援です。

<事業内容と補助額>
  • 農地中間管理事業により農地を借り受けて集積を行った面積に対して補助
  • 補助額: 1アール当たり1,500円
<必要書類>
  • 農地中間管理機構との契約書、位置図、耕作状況の写真

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する事業や経費、および特定の条件を満たさない申請者は補助の対象外となります。

  • 汎用性が高く農業以外にも使用可能な物品の購入。
    • 軽トラックなどの車両。
  • 農業用機械の本体に付随しない、アタッチメントなどの付属装置のみの購入。
  • 生産性向上補助事業における以下の経費。
    • 機械の保証料および運搬料。
  • 国庫及び他の公的制度からの二重受給となる事業。
    • 国、都道府県、または他の市町村等の補助事業と重複する部分に係る費用。
  • 既に同一年度に本補助金を受給している場合。
    • 申請者本人または同一世帯員が、同一年度に同一内容で既に受給している事業(体験農業補助事業を除く)。
  • 不適切な申請主体による事業。
    • 市税を滞納している者による申請。
    • 暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者に該当する者による申請。

補助内容

■1 生産性向上補助事業

<1-1. 農業用機械の購入に要した費用に対する補助:対象・条件>
  • 対象費用:税抜で5万円以上の農業用機械の購入費用
  • 対象機械:トラクター、コンバイン、田植機、管理機、草刈機など(農業に直接使用されるもの)
  • 対象外:軽トラック、アタッチメント等の付属装置のみの購入、保証料、運搬料
  • 備考:1機限り
<1-1. 補助額>
対象者区分補助率上限額
担い手農家(認定新規就農者等)および農業者団体20パーセント40万円
一般農業者10パーセント20万円
<1-2. 農業用機械の点検または修理に要した費用に対する補助:条件>
  • 対象費用:税抜で2万円以上の農業用機械の点検または修理費用
  • 備考:1機限り
<1-2. 補助額>
対象者区分補助率上限額
担い手農家(認定新規就農者等)および農業者団体20パーセント4万円
一般農業者10パーセント2万円

■2 環境保全型農業補助事業

<補助条件と対象者>
  • 具体的な取り組み:化学肥料を原則5割以上低減し、カバークロップ(レンゲ、ヘアリーベッチ等)の作付けを併せて行うこと
  • 補助対象者:農業者団体のみ
<補助額>

1アール当たり600円

■3 体験農業補助事業

<対象活動>
  • 10人以上での実施が必須
  • 市民を対象とした田植え、稲刈り、芋掘りなどの体験農業の実施
<補助額(1回につき)>
対象者区分補助額
担い手農家(認定新規就農者等)1万円
一般農業者5,000円
農業者団体2万円

■4 担い手農家育成補助事業

<対象活動>

地域計画策定区域内において、農地中間管理事業により農地を借り受けて集積を行った面積

<補助額>

1アール当たり1,500円(全対象者共通)

■特例措置

●共通の補足事項・特例

<農業者団体の定義>
  • 団体の規約と代表者を定めていること
  • 口座を開設していること
  • 構成員が3人以上いること
<申請および重複制限>
  • 原則、各事業につき年度1回限りの申請
  • 「生産性向上」の購入と修理が重複しない場合、および「体験農業」の内容が重複しない場合は例外あり
  • 国・都道府県・他市町村の補助事業と重複する費用は補助対象外

対象者の詳細

補助対象となる者の区分

補助対象者は主に以下の3つの区分に分けられ、事業内容に応じて補助率や補助額が異なります。

  • 担い手農家(認定新規就農者等)
    地域の農業を支える重要な役割を担う農業者、認定新規就農者などが該当
  • 一般農業者
    担い手農家以外の一般的な農業者
  • 農業者団体
    複数の農業者が協力して活動を行う団体、団体の規約と代表者を定め、口座を開設していること、構成員が3人以上であること

■補助対象外となる者

以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者とはなりません。

  • 高砂市への市税を滞納している者(団体の場合は代表者を含む)
  • 暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者
  • 同一年度に同一の申請内容で既に本補助金の交付を受けている者(本人または同一世帯員)
  • 国、都道府県、または他の市町村等からの補助事業と重複する費用部分

※「体験農業補助事業」については、内容が重複しない場合は同一世帯員の重複制限の対象外となります。
※農業者団体は、申請時に「団体の規約及び構成員名簿」と「市税完納証明書(代表者)」の提出が必須です。

※一部の情報が不足している可能性があります。詳細な要件や各事業(生産性向上、体験農業、担い手農家育成、環境保全型農業)の具体的な条件については、公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/195196
高砂市公式サイト
https://www.city.takasago.lg.jp/index.html
高砂市行政・くらし情報サイト
https://www.city.takasago.lg.jp/gyoseisite/index.html
高砂市魅力発信・観光サイト
https://www.city.takasago.lg.jp/miryokuhasshin_kankosite/index.html
高砂市子育て応援サイト
https://www.city.takasago.lg.jp/kosodateoensite/index.html
高砂市事業者向けサイト
https://www.city.takasago.lg.jp/zigyosyanominasama/index.html
高砂市多言語サイト
https://www.city.takasago.lg.jp/foreignlanguage.html
水田農業構造改革対策事業補助金について
https://www.city.takasago.lg.jp/soshikikarasagasu/nourinsuisanka/4/3/7628.html

水田農業構造改革対策事業補助金の申請受付期間は、令和9年2月1日から令和9年3月10日まで(17時必着)です。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

生活環境部 農林水産課
受付窓口
高砂市役所
生活環境部 農林水産課内
「水田農業構造改革対策事業補助金」に関するお問い合わせ先
高砂市役所(代表)
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです
※祝日および年末年始を除く
受付窓口
高砂市役所
高砂市役所全体への一般的なお問い合わせ先
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。