令和7年度 城陽市防犯カメラ設置補助金 ≪第3次≫
目的
城陽市内の自治会や商店街などの地域団体に対して、犯罪の抑制と安全な地域社会の実現を目的に、防犯カメラの設置費用の一部を補助します。具体的には、カメラ本体や録画装置、設置工事費などの経費を1台あたり最大10万円(補助率2分の1)まで支援することで、地域住民が安心して暮らせる環境づくりを推進します。
申請スケジュール
- 事前準備(設置計画の策定)
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随時
補助金の申請前に以下の準備が必要です。
- 業者選定・見積取得:2社以上の見積書とカタログが必要です。
- 図面・写真の用意:設置箇所と撮影範囲がわかる位置図、現況写真を撮影してください。
- 地域合意:総会議事録や住民の同意書など、地域での合意形成を証する書類を準備します。
- 補助金交付申請
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- 公募開始(第1次):2025年04月01日
- 最終申請締切(第3次):2025年12月26日
以下の3つの募集期間内に、必要書類を危機・防災対策課の窓口へ提出してください。
- 第1次:4月1日〜6月30日
- 第2次:7月1日〜9月30日
- 第3次:10月1日〜12月26日
※開始・終了日が土日の場合は翌月曜開始、前金曜終了となります。申請多数の場合は抽選となる場合があります。
- 書類審査・交付決定
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申請書提出後、順次
市による書類審査が行われ、代表者宛てに「交付決定通知書」または「不交付決定通知書」が郵送されます。
※注意:交付決定通知が届く前にカメラの購入や設置を行うと、補助金が受けられません。
- 防犯カメラの設置・支払い
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交付決定後
交付決定後、事業を開始します。
- 設置:カメラ本体に加え、「防犯カメラ稼働中」の表示看板(設置団体名を記載)を必ず設置してください。
- 支払い:費用は一旦、団体が業者へ全額支払います(領収書を必ず保管してください)。
- 写真撮影:設置後の写真と、実際に撮影された画像(モニターの写し等)を保存してください。
- 実績報告
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- 報告期限:事業完了後速やかに
事業完了後、実績報告書に領収書の写し、設置後の写真、撮影された画像などを添えて提出します。市による審査(必要に応じて現地調査)を経て、補助金額が確定します。
- 補助金請求・支払い
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確定通知後30日以内
「補助金確定通知」が届いたら、30日以内に「補助金交付請求書」を提出してください。請求書提出から約30日以内に、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この補助金制度は、犯罪の抑制と安全で住みよい地域社会の実現を目的としています。地域における防犯活動の取り組みを支援するため、自治会などが地域に設置する防犯カメラの設置費用の一部を補助するものです。これにより、地域住民の皆さんが安心して暮らせる環境づくりを推進します。
■城陽市防犯カメラ設置補助金制度
自治会などの地域団体が設置する防犯カメラの設置費用の一部を補助し、安全で住みよい地域社会の実現を支援します。
<補助の対象となる団体(補助対象者)>
- 自治会、子ども会、商店街など、地域的な共同活動を行っている団体
- 規約・代表者を定めていること
- 城陽市内の一定の地域において活動している団体
<補助対象となる経費>
- 防犯カメラ、録画装置などの機器の購入費用
- 専用ポールの設置工事費用
- ケーブルの設置工事費用
- 防犯カメラで撮影していることを示すステッカー等の設置費用
- その他、防犯カメラの設置に必要な経費
<補助額・申請制限>
- 事業費の2分の1以内(1,000円未満切り捨て)
- 防犯カメラ1台につき上限10万円
- 1団体あたり年間2台まで申請可能
- 当該年度の予算の範囲内での補助
- 城陽市の他の補助金等との併用不可
<補助金申請の主な要件>
- 公共の場所(道路や公園など)を撮影すること
- 地域における合意形成(総会議事録などの提出)
- 撮影範囲の住民等の同意を得ていること
- 設置場所の所有者(電柱所有者等を含む)からの許可を得ていること
- ステッカー等の掲示による表示の設置
- 管理・運用規程の策定(京都府のガイドラインを参考)
- 設置後の撤去・移設の制限(原則6年間)
▼補助対象外となる事業
以下のケースや費用については、補助の対象外となりますのでご注意ください。
- 設置目的・場所が不適切なもの
- 特定の個人や建物などを監視する目的での設置。
- 自宅の防犯設備として個人が設置するもの。
- 駐車場管理のために事業者が設置するもの。
- 補助対象外となる費用
- 電気代や修繕代などの維持管理費用。
- 地代や占用料。
- リース契約の料金。
- 申請前に購入されたものや、過去に設置された防犯カメラにかかる費用。
補助内容
■城陽市防犯カメラ設置補助金制度
<補助対象者(地域団体)>
- 自治会
- 子ども会
- 商店街
- その他、地域の防犯活動に取り組む団体
- ※規約と代表者を定めていることが必須条件
<補助対象経費>
- 防犯カメラ、録画装置などの機器の購入費用
- 専用ポールの設置工事費用
- ケーブルの設置工事費用
- 防犯カメラで撮影していることを示すステッカーなどの設置費用
- その他、防犯カメラの設置に必要な経費
<補助対象外となる経費>
- 電気代や修繕代などの維持管理費用
- 地代や占用料など
<補助額・上限>
- 補助率:事業費の2分の1以内
- 上限額:防犯カメラ1台につき上限10万円
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
- 申請可能台数:1団体あたり年間2台まで
<補助金申請の主な要件>
- 公共の場所(道路・公園等)を撮影する防犯カメラであること
- 地域住民全体の合意形成がなされていること
- 撮影範囲の住民等の同意を得ていること
- 設置場所の所有者から許可を受けていること
- 「防犯カメラ稼働中」などの表示を行うこと
- 防犯カメラの管理・運用規程を定めること
- 設置後6年間は原則として撤去・移設をしないこと
<募集期間(年3回)>
- 第一次募集:4月1日~6月30日
- 第二次募集:7月1日~9月30日
- 第三次募集:10月1日~12月27日
対象者の詳細
補助対象となる団体
地域の防犯活動を支援することを目的としており、地域社会の安全に貢献する団体が中心となります。以下の条件を満たす団体が対象です。
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地域団体
自治会、子ども会、商店街 -
組織体制が明確な団体
規約を定めていること、代表者を定めていること -
地域活動を行う団体
城陽市内の一定の地域において、地域的な共同活動を行っていること
補助金申請者が満たすべき要件
防犯カメラの設置・運用に関して以下の要件をすべて満たす必要があります。
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公共の場所を撮影するカメラの設置
道路や公園といった公共の場所を利用する不特定多数を撮影するもの -
地域における合意形成
総会の議事録等、地域住民の合意が得られていることを証する書類の提出 -
同意および許可の取得
撮影範囲の住民等からの同意、設置場所(ポール・壁・土地等)の所有者からの設置許可 -
適切な表示と管理
「防犯カメラ稼働中」等のステッカー掲示、管理・運用規程の策定(京都府のガイドラインを参考) -
長期の設置継続
原則として設置後6年間は撤去・移設をしないこと
■補助対象外となるケース
以下の場合は補助の対象とはなりません。
- 個人による設置(自宅用など)
- 事業者による設置(駐車場管理用など)
- 既に設置済みの防犯カメラ
- 申請手続き前に購入された防犯カメラ
※補助金決定額が当該年度の予算額に達した時点で募集は終了となります。
※申請が多数あった場合には、抽選によって決定されることがあります。
※その他、詳細な規定や申請手続きについては、城陽市(危機・防災対策課)の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000003030.html
- 城陽市 公式ホームページ
- https://www.city.joyo.kyoto.jp/
- 城陽市 公式ホームページ(英語)
- https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000005940.html
- 城陽市 公式ホームページ(韓国語)
- https://www.city.joyo.kyoto.jp/0000006000.html
- 城陽市 公式Twitter
- https://twitter.com/cityjoyoPR
- 城陽市 公式Facebook
- https://www.facebook.com/joyocity
- 城陽市 公式LINE
- https://lin.ee/IV5CiPA
- 城陽市 公式YouTube
- https://www.youtube.com/channel/UCfrzA8BZ371C9InICYGolRA
- 京都府「防犯カメラの管理・運用に関するガイドライン」
- https://www.pref.kyoto.jp/anshin/1170044790358.html
- Adobe Reader ダウンロードページ
- https://get.adobe.com/jp/reader/
電子申請システムやjGrantsに関するURLは確認できませんでした。申請にあたっては、事前に城陽市役所危機・防災対策課へ相談し、各種様式をダウンロードして提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。