公募中 掲載日:2026/10/30

八戸市 中小企業なりわい再建被災資産復旧事業補助金(医療業・令和8年度)

上限金額
未設定
申請期限
2026年11月30日
青森県 八戸市 公募開始:2026/10/30~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

八戸市内で被災した医療業を営む中小企業者に対し、地震により損壊した施設や設備等の事業用資産の復旧費用を補助します。被災した事業者の速やかな事業再興と雇用の維持を支援することで、地域医療の継続と地域経済の持続的な発展を図ることを目的としています。修繕や再取得にかかる経費の3分の2(上限1,000万円)を補助し、なりわいの再建を強力に後押しします。

申請スケジュール

青森県東方沖地震に係る災害救助法の適用(令和7年12月8日)以降の発注経費が対象となります。申請に際しては市保健所保健総務課への事前相談が推奨されており、期限間近の混雑を避けるため早めの対応が必要です。
補助金交付申請書の提出
  • 申請締切:2026年11月30日

最終提出期限は令和8年11月30日(月)です。補助金交付申請書、事業計画書、見積書、被害写真などの必要書類を揃えて提出してください。窓口での事前相談が可能です。

申請内容の審査
随時

市が書類内容を審査し、補助要件への適合性や書類の不備がないかを確認します。

補助金の交付決定・不交付決定
審査終了後

審査結果が文書で通知されます。予算額を上回る申請がある場合、交付決定額が減額される可能性があります。

事業の実施
  • 事業実施期限:2027年01月29日

事業計画に基づき資産の復旧・代金支払を完了させてください。内容変更には事前の承認が必要ですが、20%以内の減額などは軽微な変更として承認不要となる場合があります。

事業実績報告書の提出
  • 実績報告締切:2027年01月29日

事業完了後、実績報告書・領収書等の写しを提出してください。期限までに提出がない場合、補助金を受け取ることができません。証拠書類は5年間の保存義務があります。

補助金の額の確定
  • 審査完了目途:2027年03月01日

報告内容の審査や現地調査を経て、補助金額が確定し「補助金確定通知書」が送付されます。令和9年3月1日までに審査が完了しない場合、不交付となる恐れがあるため不備への速やかな対応が求められます。

請求書の提出
  • 請求書提出期限:2027年03月10日

確定通知受領後、速やかに請求書を提出してください。概算払いは認められていません。

補助金の支払
  • 最終支払期限:2027年03月31日

請求書受理から30日以内、遅くとも令和9年3月31日までに指定口座へ振り込まれます。

対象となる事業

この事業は、令和7年青森県東方沖地震、令和8年三陸沖地震、および令和8年岩手県沖地震によって被害を受けた中小企業者の復旧を支援し、事業活動の速やかな再興と雇用の維持(「なりわい再建」)を図ることを目的としています。

■事業用資産復旧支援

被災した中小企業者が所有する事業用資産の復旧にかかる経費を支援します。

<補助対象となる事業者の要件>
  • 八戸市内に事業所を持ち、そこで使用する資産が地震により被害を受けた中小企業者・中小企業団体
  • 日本標準産業分類の「中分類83 医療業」に該当する事業を再開するために事業用資産の復旧を行う者
  • 「中小企業者」に該当すること(例:医療業であれば従業員数300人以下)
<補助対象となる経費と資産>
  • 地震被害を受けた市内の事業所で事業の用に供する施設・設備の修繕費用や再取得費用
  • 修繕・再取得と一体的に行われる運搬費用や旧設備の撤去・処分費用
  • 補助対象者が減価償却資産として適正に計上するもの
  • リース資産(使用者が補助対象者で常時使用している場合に限り、リース会社が申請)
  • 貸事務所(発災前から入居者がおり、復旧後も事業継続する場合のオーナーによる申請)
  • 店舗兼住宅の店舗(事業用)部分の復旧費用
<補助金の額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2以内
  • 上限額:1事業者あたり1,000万円
  • 下限額:10万円(交付申請額が10万円未満は申請不可)
<募集期間と事業実施期間>
  • 募集期間:令和8年10月30日から令和8年11月30日まで
  • 事業実施期間:令和7年12月8日から令和9年1月29日まで
  • 対象となる発注・支払日:各地震の発生日に応じた指定日以降の発注分(令和7年12月8日、令和8年4月20日、または令和8年6月25日以降)

▼補助対象外となる事業

以下の要件に該当する事業者、または資産・経費は補助の対象となりません。

  • 補助対象外となる事業者
    • 大企業および「みなし大企業」(大企業が株式の1/2以上を所有する場合など)
    • 風俗営業を行う者、政治団体、宗教上の組織
    • 暴力団員、市税を滞納している者
    • 国、地方公共団体、およびそれらから出資を受けている者
    • 事業継続の意思がない者
    • 実質的に同一の支配者がいる企業グループ(みなし同一企業等)の2者目以降
  • 補助対象外となる資産・経費
    • 住家用の賃貸マンション・アパートの復旧経費
    • 汎用性があり容易に目的外使用が可能なもの(テレビ、什器、車両など)
    • 減価償却資産に該当しないもの(土地、販売用の製品・商品、仕掛品、食器など)
    • 休業等による逸失利益を補填する費用
    • 被災状況調査費(事前調査費)や仮復旧費
    • 事業再開に不可欠と認められないもの(駐車場、外構設備、賃貸駐車場、全量売電の太陽光発電設備など)
    • 地震に起因しない破損・故障、または地震前から使用を停止していた資産
    • 消費税および地方消費税
    • 国や地方公共団体等が実施する他の補助金等の対象となる経費

補助内容

■青森県東方沖地震等被災中小企業者等復旧支援(医療業)

<補助対象期間>

令和7年12月8日(月)から令和9年1月29日(金)まで

<補助金の額・率>
  • 補助率:補助対象経費の2/3以内
  • 補助上限額:1,000万円(1事業者あたり)
  • 補助下限額:10万円
<補助対象経費>
  • 施設の修繕・再取得にかかる費用
  • 設備の修繕・再取得にかかる費用
  • 修繕・再取得と一体で行う、運搬費用や旧設備の撤去・処分にかかる費用
<補助対象資産の主な要件>
  • 震災発生前から補助対象者が所有していたものであること
  • 八戸市内の事業所で、医療業(中分類83)の用に供する施設・設備であること
  • 地震による被害を写真等で客観的に確認できること
  • 復旧後の資産が、被害資産の機能・能力を大幅に上回らないこと
  • 減価償却資産として適正に計上するものであること
<主な対象外経費>
  • 住家用の賃貸マンション・アパートの復旧費用
  • テレビ、車両などの汎用性が高いもの
  • 土地、販売用の商品、仕掛品
  • 休業等による逸失利益の補填
  • 被災状況調査費や仮復旧費
  • 消費税および地方消費税
  • 建物の建築・建替え費用
  • 中古施設の購入費用
  • 単なる原状回復を大きく超える耐震補強工事
<みなし同一企業・団体の取扱い>
  • 実質的に同一とみなされる企業・団体は、いずれか1者のみ交付対象となります。
  • 法人の代表者が個人でも事業を行っている場合
  • 代表者・主要株主・住所が同じ法人が複数存在する場合
  • 議決権の50%超を有する親子会社・兄弟会社等の関係にある場合

対象者の詳細

補助対象者の基本要件

本補助金は、青森県東方沖地震等により被災した市内の事業所で使用する資産に被害を受けた中小企業者等が対象です。
日本標準産業分類の中分類83「医療業」に属する事業を再開するために、事業用資産の復旧を行う者が対象となります。

  • 対象となる主な業種(医療業)
    病院、一般診療所、歯科診療所、助産・看護業、施術業(施術所等)、医療に附帯するサービス業(歯科技工所等)
  • 規模要件(サービス業基準)
    資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社、常時使用する従業員の数が100人以下の会社又は個人

法人形態ごとの個別要件

以下の法人形態に該当し、それぞれの個別要件を満たす必要があります。

  • 中小企業者(会社または個人)
    中小企業支援法第2条第1項各号(第4号を除く)に規定する者、みなし大企業者に該当しないこと
  • 医療法人・特定非営利活動法人
    中小企業信用保険法第2条第1項第5号または第6号の規定を準用する者
  • 各種法人(財団・社団・社会福祉・学校法人)
    中小企業支援法第2条第1項第2号の2等の規定を準用する者、資本金は出資金や基本金、拠出財産と読み替えて判断
  • 中小企業団体
    中小企業団体の組織に関する法律に規定する団体等、構成員の3分の2以上が中小企業者であること

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。

  • 大企業
  • みなし大企業者
  • 実質的な支配者が同じであると認められるグループ企業(重複申請不可)

【みなし大企業者の定義】
・同一の大企業が発行済株式等の1/2以上を所有している場合
・大企業が発行済株式等の2/3以上を所有している場合
・大企業の役員等が役員総数の1/2以上を占めている場合

※本社所在地(個人事業主の場合は住所)の場所は問われません。
※詳細は必ず公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/195201
八戸市公式ウェブサイト トップページ
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.html
令和8年度八戸市中小企業なりわい再建被災資産復旧事業補助金(医療業) 詳細ページ
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/hokensomuka/kenko_iryo/26948.html
組織から探す
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/index.html
施設を探す
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/benri/shisetsu_map/index.html
暮らし・手続き
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/kurashi_tetsuzuki/index.html
健康・福祉
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/kenko_fukushi/index.html
子育て・学校
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/kosodate_gakko/index.html
事業者向け
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/jigyoshamuke/index.html
お問い合わせフォーム
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/cgi-bin/inquiry.php/41?page_no=26948

申請書類はWord形式とPDF形式の両方で提供されています。オンラインでの直接申請フォームは見つかりませんでしたが、お問い合わせフォームから連絡が可能です。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

八戸市 こども健康部 保健総務課 総務企画グループ
TEL:0178-38-0706
FAX:0178-38-0734
Email:hokensomu@city.hachinohe.aomori.jp
受付時間
午前8時15分から午後5時まで
※土日祝日を除く
受付窓口
八戸市総合保健センター 3階
保健総務課
一般的なお問い合わせ先
市保健所保健総務課(事前相談)
TEL:0178-38-0706
Email:hokensomu@city.hachinohe.aomori.jp
受付時間
8時15分~17時00分
※土日祝日を除く
受付窓口
市保健所
保健総務課
補助金交付申請書の提出前の事前相談。メールまたは電話で事前相談の予約をされた方が優先的に対応されます。
八戸市総合保健センター3階 保健総務課(窓口持参)
受付時間
午前8時15分から午後5時まで
※土日祝日を除く
受付窓口
八戸市総合保健センター 3階
保健総務課
窓口の混雑が予想されるため、書類の提出は郵送または電子メールが推奨されています。
八戸市役所(代表)
TEL:0178-43-2111
FAX:0178-45-2077
受付時間
午前8時15分から午後5時まで(月曜日から金曜日)
※祝日・休日および年末年始(12月29日から1月3日)を除く
受付窓口
八戸市役所
八戸市役所全体に関する一般的なお問い合わせ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。