公募中 掲載日:2026/10/30

令和8年度 中小企業なりわい再建被災資産復旧事業補助金(農林水産業)

上限金額
未設定
申請期限
2026年11月30日
青森県 八戸市 公募開始:2026/10/30~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

青森県東方沖地震、三陸沖地震、岩手県沖地震により被災した市内の農林水産業を営む中小企業者等に対し、事業用資産の復旧費用を補助します。被災した施設や設備の修繕・再取得を支援することで、事業活動の速やかな再興と雇用の維持を図り、地域経済の持続的な発展を促進することを目的としています。

申請スケジュール

青森県東方沖地震(令和7年12月8日発生)に係る災害救助法適用に伴う補助金の第三次募集スケジュールです。
申請にあたっては市担当部署(畜産林政課または水産事務所)への事前相談が推奨されています。
補助金交付申請書の提出
  • 申請締切:2026年11月30日

補助金交付申請書に必要な書類を添付して提出します。郵送または電子メールでの提出が可能です。

  • 令和7年12月8日以降の発注経費が対象。
  • 追加申請の場合は「変更交付申請書」を提出してください。
  • 見積書は原則2者以上(少額時は1者可)必要です。
申請内容の審査
申請書受理後

提出された書類に基づき、交付要件への適合性や不備の有無について審査が行われます。

補助金の交付決定・不交付決定
審査終了次第

全ての申請者に対し、審査結果が文書で通知されます。

事業の実施
  • 事業実施期限:2027年01月29日

交付決定を受けた事業計画に基づき実施してください。

  • 事業内容を変更・休止・廃止する場合は事前に市の承認が必要です。
  • 支払いは原則として金融機関振込に限られます。
事業実績報告書の提出
  • 実績報告期限:2027年01月29日 17:00

事業完了後、実績報告書(別記第9号様式)に支出を証明する領収書や写真等を添付して提出します。

※期限を過ぎると補助金が受けられなくなります。
補助金の額の確定
  • 審査完了目処:2027年03月01日

実績報告書の審査や現地調査を経て、補助金額を確定し「確定通知書」を送付します。令和9年3月1日までに審査が完了しない場合、不交付となる可能性があります。

請求書の提出
  • 請求期限:2027年03月10日

確定通知を受けた後、速やかに提出してください。概算払いは認められていません。

補助金の支払
  • 支払期限:2027年03月31日

請求書受理後30日以内に、指定の金融機関口座に振り込まれます。

対象となる事業

青森県東方沖地震、三陸沖地震、及び岩手県沖地震により被災した中小企業者の復旧を支援することを目的とした補助金事業です。被災した中小企業者が所有する事業用資産の復旧に要する経費に対し、市が補助金を交付することで、事業活動の速やかな再興と雇用の維持(なりわい再建)を図ります。

■事業用資産復旧支援事業

被災した中小企業者等が所有する施設や設備の復旧、または事業再開のための再取得を支援します。

<補助対象者>
  • 市内で事業を再開するために資産の復旧を行おうとする中小企業者または中小企業団体
  • 対象業種:農業、林業、漁業、水産養殖業
  • 事業継続の意思および事業継続計画(BCP)の策定(または策定の意思)を有する者
<補助対象資産>
  • 地震発生前から所有していた市内の施設または設備
  • 農林水産業の用に供するもの
  • 地震による被害を写真等で客観的に確認できるもの
  • 減価償却資産として適正に計上されるもの
<補助対象経費>
  • 施設費:建物附属設備・構築物の修繕、または再取得(建物を除く)に要する経費
  • 設備費:機械装置・工具器具備品の修繕、または再取得に要する経費
  • 修繕または再取得と一体で行う運搬・撤去・処分費
<補助率・補助額上限>
  • 補助率:補助対象経費の2/3以内
  • 上限額:1,000万円(1事業者あたり)
  • 下限額:10万円
<補助事業実施期間>
  • 令和7年12月8日(月) ~ 令和9年1月29日(金)

▼補助対象外となる事業

以下の要件に該当する事業者、資産、または経費については、補助の対象外となります。

  • 不適当とみなされる事業者
    • 大企業者が株式や出資の過半数を所有する「みなし大企業者」。
    • 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、財団法人、社団法人、学校法人。
    • 風俗営業等および性風俗関連特殊営業を行う者(料理店およびゲームセンターを除く)。
    • 政治団体または宗教上の組織・団体。
    • 代表者および役員等が暴力団員である者。
    • 市税を滞納している者、または国・地方公共団体から出資を受けている者。
  • 補助対象外となる資産
    • 駐車場や外構設備など、事業の再開に不可欠と認められないもの。
    • 賃貸マンション・アパート、賃貸駐車場、太陽光発電設備(全量売電)。
    • 汎用性があり、容易に目的外使用が可能なもの(例: パソコン、タブレットPC、テレビ、什器、車両など)。
    • 土地、販売用の製品・商品、仕掛品、食器などの減価償却資産に該当しないもの。
    • 地震に起因しない破損・故障資産や、地震発生前から使用を停止していた資産。
  • 補助対象外となる経費
    • 建物の建築(新築等)や賃貸、中古施設の購入費用。
    • 撤去・処分のみを目的とした申請。
    • 消費税および地方消費税。
    • 国・地方公共団体などが実施する他の補助金等の対象となっている経費(二重受給の禁止)。
    • 休業等による逸失利益を補填するもの。

補助内容

■被災中小企業者等復旧支援

<補助金額・補助率>
項目金額・条件
補助上限額1,000万円
補助下限額10万円
補助率3分の2以内
<補助対象となる経費の発注期間>
  • 令和7年青森県東方沖地震:令和7年12月8日以降
  • 令和8年三陸沖地震:令和8年4月20日以降
  • 令和8年岩手県沖地震:令和8年6月25日以降
<中小企業者の定義(資本金または従業員数)>
業種資本金基準従業員数基準
製造業、建設業、運輸業その他業種3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業(特定業種を除く)5,000万円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下
ゴム製品製造業3億円以下900人以下
ソフトウェア業または情報サービス業3億円以下300人以下
旅館業5,000万円以下200人以下
<対象業種(日本標準産業分類)>
  • 01(農業)
  • 02(林業)
  • 03(漁業)
  • 04(水産養殖業)

■特例措置

●C 保険金等との調整

<調整内容>

保険金等の額が補助対象経費から補助金の額を差し引いた自己負担額を超えるとき、自己負担額を超える額に2分の1を乗じた額が補助金の額から控除されます。

●D みなし同一企業・みなし同一団体の取扱い

<制限事項>

複数の企業・団体が実質的に同一であるとみなされる場合、補助金を受けられるのはいずれか1者のみとなり、補助金上限額(1,000万円)の範囲内で1事業者を代表事業者として申請する必要があります。

対象者の詳細

個別要件:中小企業等(農林水産業)

日本標準産業分類における01(農業)、02(林業)、03(漁業)及び04(水産養殖業)に該当、またはこれらに準ずる事業者で、以下のいずれかに該当する者が対象です。

  • (1) 中小企業者(会社又は個人)
    ① 中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定する基準(資本金・従業員数)を満たすこと、② 「みなし大企業者」に該当しないこと(大企業が株式の1/2以上を保有、または役員の1/2以上を占める場合など)
  • (2) 中小企業団体
    ① 中小企業団体の組織に関する法律に規定する団体(事業協同組合、企業組合等。信用協同組合は除く)、② 商店街振興組合または商店街振興組合連合会(構成員の3/2以上が中小企業者であること)
  • (3) 農林水産関連法人
    ① 農業協同組合、② 漁業協同組合、③ 農事組合法人

共通要件

個別要件に加えて、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • ① 事業内容
    風俗営業(料理店・ゲームセンター除く)及び性風俗関連特殊営業を行う者でないこと
  • ② コンプライアンス・納税
    政治団体または宗教上の組織若しくは団体でないこと、代表者・役員等が暴力団員でないこと、支払うべき市税を滞納していないこと
  • ③ 経営状況・計画
    国または地方公共団体から出資を受けていないこと、事業継続計画(BCP)を策定済み、または策定する意思があること、事業継続の意思があること

みなし同一企業・みなし同一団体の取扱い

以下のいずれかに該当する場合は「みなし同一」として扱われ、いずれか1者に限り補助金の交付を受けられます。

  • (1) みなし同一企業
    法人の代表者が個人でも事業を行っている場合、代表者及び住所が同じ法人が複数存在する場合、主要株主(10%以上)及び住所が同じ法人が複数存在する場合、親会社が議決権の50%超を有する子会社・孫会社等の関係にある場合
  • (2) みなし同一団体
    代表者及び住所が同じ団体が複数存在する場合、構成員及び住所が同じ団体が複数存在する場合

■補助対象外となる事業者

以下に該当する法人または事業者は、本補助金の対象外となります。

  • 社会福祉法人
  • 医療法人
  • 特定非営利活動法人(NPO)
  • 財団法人
  • 社団法人
  • 学校法人
  • 大企業または「みなし大企業」
  • 風俗営業等(一部除く)を行う事業者
  • 政治団体・宗教団体
  • 暴力団関係者
  • 市税滞納者
  • 公的機関から出資を受けている者

※社会福祉法人やNPO等は、中小企業基本法上の「会社」に該当しないため対象外です。
※市長が補助金の趣旨から不適当と判断する者も対象外となります。

※補助金上限額は1,000万円です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/195132
八戸市公式ホームページ
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.html
八戸市中小企業なりわい再建被災資産復旧事業補助金(農林水産業)詳細ページ
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikikarasagasu/norinchikusanka/sangyo/26866.html

令和8年度の募集に関する情報です。電子メールによる申請書類の提出が可能ですが、jGrantsは使用されません。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

八戸市 農林水産部 畜産林政課
TEL:0178-43-9254
FAX:0178-46-5697
Email:norin@city.hachinohe.aomori.jp
受付時間
午前8時15分から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝日および年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
八戸市庁別館 7階
畜産林政課
郵送または電子メールでの提出が推奨されています。事前相談を希望される場合は、まずはメールまたは電話にて各担当部署へご連絡ください。
八戸市 農林水産部 水産事務所
TEL:0178-33-2115
FAX:0178-33-2117
Email:suisan@city.hachinohe.aomori.jp
受付時間
午前8時15分から午後5時まで
※土曜日、日曜日、祝日および年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
水産事務所
郵送または電子メールでの提出が推奨されています。事前相談を希望される場合は、まずはメールまたは電話にて各担当部署へご連絡ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。