南相馬市 地域ブランド品販路拡大・販路開拓支援事業補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
南相馬市内に住所を有する農林漁業者や商工業者等に対して、市内で生産された農林水産物や6次産業化商品の販路拡大を目的とした活動経費を補助します。展示会への出展や広報活動、ECサイト構築などの取り組みを支援することで、地域ブランドの価値向上と地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
開庁時間:月〜金 8:30〜17:15(祝日、年末年始を除く)
- 事業概要の理解と申請準備
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随時
補助金制度の概要を理解し、事業が対象となるかを確認してください。
- 対象者:南相馬市内の1次・2次・3次産業者または1次産業者が組織する団体等
- 対象事業:市産農林水産物や6次産業化商品の販路開拓事業(展示会出展、広報活動など)
- 補助率・上限:1/2以内、上限10万円
- 補助金申請(補助金交付申請書の提出)
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要問い合わせ
事業計画が固まったら、以下の書類を市長へ提出します。
- 農林水産業振興事業補助金交付申請書(様式第1号):事業目的、収支予算、着手・完了予定日等を記載
- 事業実施計画書(様式第1-1号):具体的な事業内容と経費内訳
- その他必要書類:経費の積算根拠となる見積書など
- 交付決定
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審査後
提出された計画や経費の内容が補助対象として適切か、予算の範囲内であるか等の審査が行われます。審査を経て、交付決定通知が送付されます。
- 事業の実施
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- 事業実施期間:申請年度の4月1日から翌年3月31日まで
交付決定後、提出した「事業実施計画書」に基づいて事業を開始します。補助対象期間内(3月31日まで)に事業を完了させる必要があります。
- 実績報告
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事業完了後、速やかに
事業完了後、以下の書類を提出して実績報告を行います。
- 農林水産業振興事業実績報告書(様式第6号)
- 事業実施実績書(様式第1-1号):実際にかかった経費の報告
- その他必要書類:支出を証明する領収書、事業内容がわかる成果物や写真
- 補助額の確定と交付
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実績報告の審査後
報告内容の審査により補助金額が確定します。確定後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 同一年度に1回限りの補助となります。
- 1,000円未満の端数は切り捨てられます。
対象となる事業
南相馬市内で生産される農林水産物や、それらを活用した6次産業化商品の販路拡大を推進し、地域経済の活性化を図ることを目的とする「販路開拓等支援事業」が対象となります。
■販路開拓等支援事業
市内で生産された農林水産物およびその加工品の販路拡大を支援する事業です。
<対象事業の内容>
- 市内で生産された農林水産物の販路開拓等を行う事業
- 市内で生産された農林水産物を原材料として、6次産業化商品の販路開拓等を行う事業
- 展示会等への出展(地域外の展示会、物産展等)
- 販路開拓のための広報(パンフレット作成、ウェブサイト構築、広告掲載等)
- その他、市長が認める販路開拓に寄与する事業
<補助事業実施期間・回数>
- 補助申請年度の4月1日から翌年の3月31日まで
- 同一年度につき1回限り
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 補助上限額:10万円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象経費>
- 報償費(コンサルタント謝金等)
- 旅費(交通費、宿泊料の実費額、高速通行料金、駐車料金)
- 需用費(消耗品費、印刷費、光熱水費等)
- 役務費(輸送費、郵便代、広告料、手数料等)
- 委託料(デザイン料、ホームページ・ECサイト作成費等)
- 使用料及び賃借料(賃借料、展示会・イベント出展料等)
- 負担金(展示会やイベント出展にかかる経費)
- その他、当該事業に必要と認められる経費
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨にそぐわないものや、以下の条件に該当する事業・経費は補助対象外となります。
- 他の補助金等の交付を受けている、または交付の決定を受けている事業(重複受給)。
- 実績の確認が困難な経費。
- 事業終了後に継続使用が可能な汎用性の高い物品。
- 収益が生じる経費。
- 旅費のうち補助対象外となるもの:
- 出張手当
- 自動車の燃料費
- 交通系ICカードのチャージ代
- 需用費のうち補助対象外となるもの:
- デジタルカメラ
- 使用目的が証明できないコピー代
- 役務費のうち補助対象外となるもの:
- 振込手数料
- 租税公課
- 通話料
- 保険料
- 使用料及び賃借料のうち補助対象外となるもの:
- 取引によって発生するロイヤリティ
補助内容
■販路開拓等支援事業
<補助対象となる事業活動>
- 市内で生産された農林水産物の販路開拓等のために行う事業
- 市内で生産された農林水産物を原材料として6次産業化商品の販路開拓等のために行う事業
<補助対象経費の区分>
| 費目 | 内容・具体例 |
|---|---|
| 報償費 | コンサルタント謝金など |
| 旅費 | 交通費、宿泊料、高速通行料金、駐車料金 |
| 需用費 | パンフレット・パッケージの作成・改良費、消耗品費、印刷費等 |
| 役務費 | 広告料、輸送費、郵便代、手数料 |
| 委託料 | 商品デザイン料、ホームページ・ECサイトの作成・改良費 |
| 使用料及び賃借料 | 物品・施設の賃借料、展示会・イベントの出展料 |
| 負担金 | 展示会やイベント出展に係る経費 |
| その他 | 市長が必要と認める事業に直接関係する経費 |
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:1事業者あたり10万円
- 端数処理:1,000円未満切り捨て
<補助対象期間>
補助金申請年度の4月1日から翌年の3月31日まで
対象者の詳細
対象者の基本的な要件
南相馬市内に住所(活動拠点や事業所)を有し、以下のいずれかの事業形態に該当する個人または団体が対象となります。
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1次産業者
農業、林業、漁業などの事業を営む者 -
2次産業者
1次産業の原材料を加工し、製品を製造する事業を営む者(例:食品加工業者) -
3次産業者
製品やサービスを販売・提供する事業を営む者(例:小売店、飲食店、観光業者) -
1次産業者が組織する団体等
1次産業者が連携して設立、または参加している協同組合や任意団体
6次産業化を推進する事業者
地域資源を活用して新たな付加価値を生み出す「6次産業化」に取り組む事業者も重要な対象です。
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6次産業化・農商工連携
1次産業、2次産業、3次産業の総合的かつ一体的な推進を図る取組、農林漁業者と商工業者が連携した新商品や新サービスの開発、需要開拓
補助内容の概要
補助上限額:10万円
補助率:1/2以内
対象経費:報償費、旅費、需用費(パンフレット・パッケージ作成費等)、役務費(広告料等)、委託料(ホームページ・ECサイト作成費等)、使用料及び賃借料(展示会出展料等)、負担金など
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/18/1810/1/2/22839.html
- 南相馬市役所 公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.minamisoma.lg.jp/index.html
- 市政ポータル トップページ
- https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/index.html
- 販路開拓等支援事業 案内ページ
- https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/sections/18/1810/1/2/index.html
- お問い合わせメールフォーム
- https://www.city.minamisoma.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/27?page_no=22839
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お問合せ窓口
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