知多市都市緑化推進事業補助金(令和8年度)|屋上・壁面・駐車場等の緑化支援
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目的
知多市内の企業等に対して、敷地や建物の屋上、壁面等の緑化に要する経費を補助することで、都市環境の向上を図ります。あいち森と緑づくり税を活用し、ヒートアイランド現象の緩和や生物多様性の保全を目的として、緑豊かな街並みづくりを支援します。事業者の経済的負担を軽減し、潤いと安らぎのある都市空間の実現を目指します。
申請スケジュール
- 事前相談(必須)
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事業計画の初期段階
まずは緑と花の推進課へ相談し、対象事業の条件や予算状況を確認してください。
- 窓口:知多市役所 緑と花の推進課(0562-33-3151)
- 受付:月曜日~金曜日 9:00~16:00
- 補助金交付申請
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工事着手前
知多市都市緑化推進事業補助金交付要綱に基づき、必要な書類を揃えて申請します。必ず工事に着手する前に行う必要があります。
- 交付決定・事業実施
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- 交付決定通知:審査完了後に通知されます
市からの交付決定通知を受けた後、緑化工事等を実施します。事業実施場所には、補助金利用を示す「事業表示板」を設置する必要があります。
- 実績報告・補助金交付
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事業完了後
事業完了後、実績報告書を提出します。市長が必要と認める場合は、現況報告(要綱第14号様式)の提出が求められることがあります。内容の確定後、補助金が交付されます。
補助対象となる事業と経費
知多市が支援する「緑の街並み推進事業」は、都市の緑化を促進するための補助金制度です。企業等が敷地や建物の屋上、壁面などを利用して緑化を行う際に、その経費の一部を補助することを目的としています。
■1 緑化事業
敷地や建物の屋上、壁面、空き地(空地緑化)、駐車場の緑化、生垣の設置などを行う事業です。
<補助対象経費>
- 植栽費用
- 植栽基盤(土壌、軽量土、土壌改良材、防根層を含む)
- 灌水施設の設置費用
- 生垣設置にかかる工事費
- 事業表示看板の設置費用
<補助金額・基準額>
- 補助対象経費の2分の1(上限5,000,000円、下限100,000円)
- 屋上緑化および壁面緑化:30,000円/平方メートル
- 駐車場緑化:20,000円/平方メートル
- 空地緑化:15,000円/平方メートル
- 生垣設置:5,000円/メートル
■2 民有樹林地活用型事業
既存の民有樹林地を活用し、一般利用を促進するための整備を行う事業です。
<補助対象経費>
- 園路の整備費用
- 柵、ベンチ、自然解説板、案内板の設置費用
- 事業表示看板の設置費用
<補助金額・基準額>
- 補助対象経費の2分の1(上限5,000,000円、下限100,000円)
- 工事対象面積1平方メートルあたり10,000円
▼補助金を利用できない主なケース
以下の場合は、原則として補助金の交付対象外となります。
- 緑化面積の不足
- 緑化事業の場合、緑化面積が50平方メートル未満(生垣は延長15メートル未満)。
- 民有樹林地活用型事業の場合、事業面積が50平方メートル未満、または既存の民有樹林地が200平方メートル未満。
- 営利・宣伝目的
- 緑化工法や緑化資材の営業を目的とする場合、または宗教的・政治的宣伝を意図する場合。
- 移動可能な設備
- プランターなど、敷地に定着せず移動可能なものを使用する場合。
- 重複利用
- 過去にこの補助金の交付を受けたことのある敷地等での緑化、または他の補助金を受けている緑化事業の場合。
- 高額な費用
- 古木、銘木等の樹木単価や大径木の運搬・植付等の植栽費用が極めて高価な場合。
- 税金の滞納
- 補助対象者が市税を滞納している場合。
- 法令等による義務
- 他の法令等により緑化義務が課されている場合(その義務の範囲内は補助対象外)。
- 植物の性質や経費の性質による除外
- 生育期間が1年から2年間程度しか見込めない植物。
- 消費税(原則として補助対象経費に含まれません)。
- その他
- 市長が補助金の交付を不適当と認める場合。
補助内容
■1 緑化事業
<補助対象経費>
- 工事費(植栽、植栽基盤、灌水施設、生垣設置)
- 事業表示看板の設置に係る費用
<主な補助条件>
- 緑化面積が50平方メートル以上(生垣の場合は延長15メートル以上)であること
- 補助金額が100,000円以上であること
- 法令等による緑化義務の範囲外であること
<緑化の種類別助成単価>
| 緑化の種類 | 助成単価(1平方メートル/1メートルあたり) |
|---|---|
| 屋上緑化および壁面緑化 | 30,000円 |
| 駐車場緑化 | 20,000円 |
| 空地緑化 | 15,000円 |
| 生垣設置 | 5,000円 |
<補助率・上限額>
補助対象経費の2分の1以内(上限500万円)
■2 民有樹林地活用型事業
<補助対象経費>
- 園路整備、柵、ベンチ、自然解説板、案内板
- 事業表示看板の設置に係る費用
<主な補助条件>
- 事業面積が50平方メートル以上かつ既存民有樹林地が200平方メートル以上であること
- 補助金額が100,000円以上であること
<助成単価>
| 事業種別 | 助成単価(1平方メートルあたり) |
|---|---|
| 民有樹林地活用型事業 | 10,000円 |
<補助率・上限額>
補助対象経費の2分の1以内(上限500万円)
対象者の詳細
補助対象となる事業者
愛知県知多市内の民有地において、企業等が敷地や建物の屋上、壁面などを利用して実施する「緑の街並み推進事業(民有地緑化)」を対象とします。人々の生活に潤いとやすらぎを与え、ヒートアイランド現象の緩和や生物多様性の保全に寄与する事業を支援します。
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企業等
愛知県知多市内の民有地において緑化事業を実施しようとする企業など
■補助対象外となる主なケース
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。事前の確認が必要です。
- 緑化面積が50平方メートル未満の事業(生垣設置の場合は、延長が15メートル未満の事業)
- 民有樹林地活用型事業で、事業面積が50平方メートル未満、または既存の民有樹林地が200平方メートル未満の事業
- 緑化工法や緑化資材の営業を目的とする場合
- 宗教的または政治的な宣伝を意図する活動である場合
- プランターなど、敷地に定着せず移動が可能なものを使用する緑化
- 過去に本補助金の交付を受けたことがある敷地等での緑化
- 他の補助金の交付を既に受けている緑化事業
- 建築基準法や都市緑地法など、他の法令の規定による緑化義務の範囲内で行う緑化
- 樹木単価が極めて高価なものや、植栽費用が著しく高額になる場合
- 申請者が知多市の市税を滞納している場合
※その他、知多市長が補助金の交付を不適当と認める場合は対象外となります。
【重要】事前相談について
本制度の利用にあたっては、必ず事前に知多市役所へ相談が必要です。愛知県との協議が必要な場合があり、事前相談がない場合は補助金が交付されないことがあります。
※補助金は市の予算の範囲内で交付されます。
※事業実施場所には事業表示板を設置する必要があります。
※詳細は知多市役所の担当窓口までお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。