厚木市 中小企業資金融資利子補給制度(令和8年度)
紹介動画
目的
厚木市内の事業所を持つ中小企業を対象に、市や県、日本政策金融公庫の特定の融資制度を利用して支払った利子の一部を補給することで、金利負担の軽減と経営の安定化を図ります。創業支援や小規模事業者の経営改善、新型コロナウイルス対策など、各状況に応じた資金調達を円滑にし、市内事業者の継続的な事業活動と発展を強力に支援します。
申請スケジュール
- 利子支払い(対象期間)
-
- 補給対象期間:1月1日〜12月31日
- 申請書類の受取
-
- 申請書郵送時期:12月下旬〜1月
- 申請書類の提出
-
書類到着後、指定の期限まで
郵送された申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えて提出します。
主な提出書類:- 請求書
- 役員氏名等一覧表
- 利子補給受給資格者変更届(該当する場合)
- 審査・金額決定
-
申請受付後
提出書類に基づき、市が利子補給の要件や正確な支払額を審査し、補給金額を決定します。融資の種類(市・県・国)により補給上限額や期間が異なります。
- 利子補給金の交付
-
審査完了後
審査の結果、補給対象と認められた場合に利子補給金が交付されます。※予算の範囲内で調整が行われる場合があります。
対象となる事業
厚木市が市内の中小企業を対象に、金融機関へ支払った融資の利子の一部を補給することで、企業経営の安定化と事業活動の促進を支援するものです。その年の1月1日から12月31日までに支払われた利子が対象となります。
■1 厚木市中小企業融資制度
厚木市内に事業所を持つ中小企業で、厚木市中小企業融資制度を利用している場合が対象です。
<利子補給内容>
- 支払った利子の50%以内の額(上限20万円)
<利子補給期間>
- 最大で36か月間を限度
■2 神奈川県中小企業制度融資の創業支援融資
創業間もない企業を支援するための融資制度です。
<利子補給内容>
- 支払った利子の50%以内の額(上限20万円)
<利子補給期間>
- 最大で24か月間を限度
■3 日本政策金融公庫取扱いの小規模事業者経営改善資金(マル経資金)
小規模事業者の経営改善を目的とした国の融資制度です。
<利子補給内容>
- 支払った利子の50%以内の額(上限20万円)
<利子補給期間>
- 最大で36か月間を限度
新型コロナウイルス感染症に関する特例措置
●特例 景気対策資金(別枠)の利用による拡大
令和6年6月末までに「セーフティネット保証4号」の認定を受けた企業が「景気対策資金(別枠)」を利用した場合、補給期間を最大48か月、補給上限額を50万円に拡大します。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する融資の利用や状況は、利子補給の対象外または交付制限の対象となります。
- 厚木市中小企業融資制度における特定の資金利用。
- 運転資金としての利用。
- 一時資金としての利用。
- 市の予算の範囲を超える場合(申請額がそのまま交付されない可能性があります)。
- 反社会的勢力に関与する事業者。
- 申請者の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員等である場合、または暴力団員等と密接な関係を有している場合。
補助内容
■1 市中小企業融資制度(運転資金、一時資金は対象外)の利用者
<補助内容>
- 補給期間:36か月を限度
- 補給率:支払った利子の50%以内の額
- 補給上限額:20万円
■2 神奈川県中小企業制度融資の創業支援融資の利用者
<補助内容>
- 補給期間:24か月を限度
- 補給率:支払った利子の50%以内の額
- 補給上限額:20万円
■3 日本政策金融公庫取扱いの小規模事業者経営改善資金(マル経資金)の利用者
<補助内容>
- 補給期間:36か月を限度
- 補給率:支払った利子の50%以内の額
- 補給上限額:20万円
■特例措置
●COVID-19 新型コロナウイルス感染症に関する特例措置(景気対策資金(別枠))
<特例内容>
- 補給期間:48か月を限度
- 補給上限額:50万円
対象者の詳細
厚木市中小企業資金融資利子補給制度の対象者
金融機関へ支払った利子の一部を補給する制度であり、以下のいずれかの融資制度を利用している厚木市内の事業者が対象となります。
-
1 市中小企業融資制度
運転資金および一時資金は対象外、補給期間:最長36か月、補給額:支払利子の50%以内(上限20万円) -
2 県中小企業制度融資の創業支援融資
補給期間:最長24か月、補給額:支払利子の50%以内(上限20万円) -
3 小規模事業者経営改善資金(マル経資金)
補給期間:最長36か月、補給額:支払利子の50%以内(上限20万円)
新型コロナウイルス感染症に関する特例対象者
以下の条件を満たす利用者の場合、補給期間および上限額が引き上げられます。
-
景気対策資金(別枠)利用者
令和6年6月末までに認定を受けた者、セーフティネット保証4号を利用していること、補給期間:最長48か月、補給上限額:50万円
役員等に関する要件
企業が健全な運営を行っていることを証明するため、「役員等氏名一覧表」により以下の事項が確認・同意されている必要があります。
-
代表者又は役員
暴力団員がいないことの確認(神奈川県警察本部への照会)への同意、役職名、氏名(カナ)、生年月日、性別、住所の情報の提出
■利子補給の対象外となる資金
市中小企業融資制度を利用している場合であっても、以下の資金使途については補給の対象外となります。
- 運転資金
- 一時資金
※詳細な条件については厚木市役所産業振興課までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
厚木市役所 産業文化スポーツ部 産業振興課 産業振興・企業誘致係
電話:046-225-2830
※交付される補給金額は、予算の範囲内で調整される場合があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/sangyoshinkoka/9/10/743.html
- 厚木市総合トップ
- https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/index.html
- 厚木市立病院公式サイト
- https://www.atsugicity-hp.jp
- 厚木市職員採用サイト
- https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shokuinsaiyo/index.html
- 厚木市ふるさと納税サイト
- https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/furusato/index.html
- 厚木市郷土博物館サイト
- https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/atsugicitymuseum/index.html
- 厚木市中小企業資金融資利子補給要綱
- https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/sangyoshinkoka/13/620.html
- よくある質問
- https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/cgi-bin/chatbot_faq.php/1
- 厚木市中小企業融資制度
- https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/sangyoshinkoka/9/10/171.html
- メールフォームによるお問い合わせ
- https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/cgi-bin/inquiry.php/43?page_no=743
厚木市中小企業資金融資利子補給制度の申請書は、対象年度の12月下旬から1月頃に事業所へ郵送されます。電子申請システムやjGrantsによる申請は現在行われていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。