公募中 掲載日:2026/10/31

厚木市中小企業信用保証料補助制度(融資保証料の50%補助)

上限金額
20万
申請期限
随時
神奈川県|厚木市 神奈川県厚木市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

厚木市内の事業所を持つ中小企業者が、市や県の融資制度を利用して資金調達を行う際の負担を軽減するため、神奈川県信用保証協会へ支払った信用保証料の一部を補助します。これにより、中小企業の円滑な資金調達と経営の安定化を図り、地域経済の活性化を目的としています。対象融資の保証料の50%(上限20万円)を支援します。

申請スケジュール

申請スケジュール(具体的な公募期間や締切日)に関する情報は現在の資料から確認できません。詳細については、厚木市 産業振興課(046-225-2830)へ直接お問い合わせいただくことをお勧めします。
本補助金は同一年度内(4月1日〜翌年3月31日)に1回、支払った信用保証料の50%(上限20万円)を補助する制度です。
制度利用の準備
融資実行時

対象となる融資(厚木市中小企業融資制度または神奈川県創業支援融資)を利用し、神奈川県信用保証協会へ信用保証料を支払います。

申請書類の準備
随時

以下の必要書類を準備します。

  • 厚木市中小企業信用保証料補助金交付申請書(3部:市役所用・金融機関控・申請者控)
  • 請求書
  • 信用保証書(保証協会発行のもの)
  • 役員等氏名一覧表
  • 市税納税証明書
申請書類の提出
随時

準備した申請書類一式を、お借入れの金融機関へ提出してください。金融機関を経由して市役所へ提出されます。

審査・交付決定
提出後順次

厚木市産業振興課にて書類審査が行われます。補助要件を満たしていることが確認されると、交付決定がなされます。

補助金の交付
交付決定後

交付決定後、申請時に指定した金融機関口座へ補助金が振り込まれます。

補助金交付後の注意
交付後6ヶ月間など

以下の場合は補助金の返還を求められることがあります。

  • 虚偽や不正な手段による申請
  • 交付決定後6ヶ月以内の市外転出・廃業
  • 繰上償還による保証料の返還を受けた場合

対象となる事業

厚木市が市内の中小企業者の皆様の資金調達を支援するために設けられており、神奈川県信用保証協会へ支払った信用保証料の一部を補助するものです。

■厚木市中小企業信用保証料補助制度

厚木市中小企業融資制度または神奈川県中小企業制度融資の創業支援融資を利用する際に、神奈川県信用保証協会へ支払う保証料の負担を軽減することを目的としています。

<補助の対象となる方>
  • 厚木市中小企業融資制度を利用された方
  • 神奈川県中小企業制度融資(創業支援融資)を利用された方
<補助の対象となる資金の種類>
  • 事業資金(運転資金、設備資金、一時資金など)
  • 小口零細企業資金
  • 景気対策資金(別枠を含む)
  • 神奈川県中小企業制度融資(創業支援融資)
  • 危機関連資金
<補助金額と上限>
  • 補助額:支払った信用保証料の50%
  • 補助上限額:20万円
  • 交付される補助金額は、厚木市の予算の範囲内で調整される場合があります
<補助を受けられる回数>
  • 同一年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に1回限り

▼補助対象外となる事項(返還規定)

以下のいずれかに該当する場合、交付された信用保証料の補助金を返還する必要があるため、特に注意が必要です。

  • 偽りその他不正な手段によって融資を受けたり、補助金の交付を受けたりしたとき。
  • 補助金の交付決定後6ヶ月以内に、事業所が市外へ転出・移転したり、営業を廃止したりしたとき。
  • 融資を繰上償還し、その結果、保証協会から信用保証料の返還を受けたとき。

補助内容

■厚木市中小企業信用保証料補助

<補助率・上限額>
  • 補助率:実際に支払った信用保証料の50%
  • 補助上限額:1回あたり20万円
  • 備考:100円未満は切捨て。交付額は予算の範囲内で調整される場合があります。
<補助回数>

同一年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に1回

<補助対象者・融資制度>
  • 厚木市内に事業所を有する中小企業者
  • 厚木市中小企業融資制度の利用者
  • 神奈川県中小企業制度融資(創業支援融資)の利用者
<注意事項(補助金返還対象)>
  • 不正な手段によって融資や補助金の交付を受けた場合
  • 交付決定後6ヶ月以内に市外へ転出、事業所移転、または営業を停止した場合
  • 繰上償還により保証協会から保証料の返還を受けた場合

対象者の詳細

補助対象となる事業者

厚木市中小企業信用保証料補助金の対象は、以下の特定の融資制度を利用し、保証料を支払った中小企業者です。

  • 対象中小企業者
    厚木市内に事業所(所在地)を有する中小企業者であること、厚木市中小企業融資制度を利用していること、または神奈川県中小企業制度融資の創業支援融資を利用していること、神奈川県信用保証協会へ保証料を支払っていること

申請時に必要な情報

申請にあたっては、事業者情報および役員等の詳細情報の提出が必要です。

  • 申請企業情報
    事業所名、代表者氏名、所在地(住所)、電話番号
  • 役員等の詳細情報(役員等氏名一覧表)
    氏名(フリガナ)、性別、住所、生年月日

■補助対象外となる事業者

補助金の交付における公平性・透明性を確保するため、以下の条件に該当する者は対象外となります。

  • 暴力団員
  • 暴力団員と密接な関係を有する者(反社会的勢力)

提出された役員情報は、暴力団員ではないことを確認するために神奈川県警察本部へ照会されます。申請にはこの照会に関する同意が必要です。

※一部の情報が不足している可能性があります。申請の際は必ず最新の公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/soshiki/sangyoshinkoka/9/10/372.html
厚木市役所 公式ウェブサイト(総合トップ)
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/index.html
厚木市立病院 公式サイト
https://www.atsugicity-hp.jp
厚木市職員採用サイト
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shokuinsaiyo/index.html
厚木市ふるさと納税サイト
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/furusato/index.html
厚木市郷土博物館サイト
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/atsugicitymuseum/index.html
メールフォームによるお問い合わせ
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/cgi-bin/inquiry.php/43?page_no=372

厚木市中小企業信用保証料補助金の申請は、お借入れの金融機関へ必要書類を提出する形式です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

厚木市 産業文化スポーツ部 産業振興課 産業振興・企業誘致係
TEL:046-225-2830
FAX:046-223-7875
受付窓口
厚木市役所
産業振興課 産業振興・企業誘致係〒243-8511 厚木市中町3-17-17(市役所の所在地と同じ)
メールでのお問い合わせ: 専用のメールフォームが用意されています。コンテキストには「メールフォームによるお問い合わせ」と記載されており、ウェブサイトからアクセスして利用することが可能です。
厚木市役所(代表)
TEL:046-223-1511(代表)
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日を除く
受付窓口
厚木市役所
〒243-8511 神奈川県厚木市中町3丁目17番17号
特定の補助金制度に関わらず、厚木市役所全般へのお問い合わせや、上記担当部署の連絡先以外が必要な場合。上記の産業振興課と同じ建物内に位置しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。