蓮田市起業家支援事業補助金(令和8年度)
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目的
蓮田市内で新たに起業した方に対し、設備費や広告宣伝費、登記費用などの起業に要する費用の一部を補助することで、市内産業の振興及び活性化を図ります。特定創業支援等事業の支援を受けた方を対象に、経済的負担を軽減し安定的な事業運営を支援することで、地域経済の活力向上と新たな雇用機会の創出を目指します。
申請スケジュール
申請には「起業の日から1年6か月以内」という期限があり、また事前に「特定創業支援等事業」の支援を受ける必要があります。申請を検討される方は、まずは蓮田市役所産業振興課へ事前相談を行うことが推奨されています。
- 事前準備(特定創業支援等事業の受講)
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- 支援期間:1か月以上
産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」による支援を受ける必要があります。
- 実施主体:蓮田市商工会または埼玉県産業振興公社
- 内容:創業塾、創業セミナー、個別相談など
- 要件:経営、財務、人材育成、販路開拓の4知識全ての習得が見込まれる継続的な支援(1か月以上かつ4回以上)
- 支援終了後、蓮田市長から証明書の交付を受けてください。
- 事前相談
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随時受付
申請手続きをスムーズに進めるため、蓮田市役所産業振興課への事前相談が推奨されています。事業計画の内容や必要書類について確認を行ってください。
- 交付申請・書類提出
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- 申請締切:起業の日から1年6か月を経過しない日まで
蓮田市役所産業振興課の窓口へ必要書類を提出します。
主な提出書類:- 交付申請書(様式第1号)
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 事業概要書・経費明細書
- 補助対象経費の領収書
- 特定創業支援等事業の証明書
- 個人事業の開業届出書または登記事項証明書
- 市町村税納税証明書(完納証明)
- 審査・交付決定
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- 結果通知:審査終了後
提出された書類に基づき、事業計画や要件適合性の審査が行われます。審査を通過すると、市から交付決定通知が送付されます。
- 事業実施・実績報告
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交付決定後
本補助金は実績払い方式です。事業を実施し、その成果や実際に支払った経費について実績報告を行います。
- 補助金の受領
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- 交付額:上限30万円
実績報告の審査を経て、補助金額が確定し、指定の口座に補助金が振り込まれます。
※補助率は対象経費の2分の1以内です。
対象となる事業
蓮田市内の産業振興および地域経済の活性化を図ることを目的としています。市内で新たに事業を開始する個人や法人に対し、起業に要する初期費用の一部を補助することで、新しい挑戦をサポートし、市内における創業を促進します。
■蓮田市起業家支援事業補助金
市内で新たに事業を開始する方を対象とした、初期費用の支援制度です。
<補助対象者>
- 起業の日から起算して、1年6か月を経過していないこと
- 蓮田市内に事業所(事務所・店舗・工場等)を設置している、または設置しようとしていること
- 市内において具体的な事業計画を有していること
- 個人事業主の場合は、市内に居住し、住民基本台帳に登録されていること
- 市町村税を完納していること
- 許認可等を必要とする業種で起業する場合は、既に当該許認可等を受けていること
- 産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業」による支援(1か月以上かつ4回以上、経営・財務・人材育成・販路開拓の全ての知識を習得)を受け、市長から証明書の交付を受けた者であること
<補助対象経費>
- 設備費(事業所等の運営にかかる設備(例:什器、機器)の導入や改修に要する費用)
- 備品購入費(事業実施に必要な一般的な機械器具の購入費用。※消耗品・中古品は対象外)
- 広告宣伝費(広告、チラシ等の製作費用および配布に要する費用)
- 登記費(商号登記、法人の設立登記に要する費用)
- 賃借料(事業所等の賃借料。※駐車場は対象外)
<補助率と交付上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 交付上限額:30万円まで(1,000円未満の端数は切り捨て)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業および条件は、本補助金の対象外となります。
- すでに事業を営んでいる方が別の事業(業種)を市内で開始する場合。
- 以下の業種に該当する事業。
- 農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く)、漁業。
- 金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業に該当する事業。
- 法令に違反し、公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれのある事業。
- フランチャイズチェーン等の画一的な営業を行う事業。
- 他公的制度との二重受給となる事業。
- 国や県などの公的機関から起業に関連する他の補助金の交付を受ける場合、その補助対象となった経費は本補助金の対象から除外されます。
- 対象経費に含まれない特定の費用。
- 備品のうち、消耗品費および中古品で購入したもの。
- 賃借料のうち、駐車場に係る費用。
補助内容
■起業家支援事業補助金
<補助対象となる経費の種類と内容>
- 設備費: 事業所等の運営に不可欠な設備の導入・改修費用(店舗内装、大型機器等)
- 備品購入費: 事業に必要な機械器具(※消耗品・中古品は対象外。起業前購入品は事業用と確認できれば対象)
- 広告宣伝費: 広告制作費、チラシ印刷・配布費用等
- 登記費: 商号登記または設立登記に要する費用
- 賃借料: 事業所(事務所・店舗・工場)の賃借料(※駐車場は対象外)
- 注意点: 他の公的補助金を受ける場合、その重複部分は対象外
<補助率と交付上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 交付上限額 | 30万円(1,000円未満切り捨て) |
<対象業種および対象外事項>
- 対象業種: 中小企業信用保険法施行令第1条に規定される業種
- 対象外業種: 農業、林業、漁業、金融・保険業、風俗営業等
- 対象外事業: 公序良俗に反する事業、フランチャイズチェーン等の画一的な営業
<申請時期と支払いについて>
- 申請時期: 起業の日から1年6か月以内
- 支払い方法: 実績に応じた後払い(前払いなし)
対象者の詳細
補助対象者の基本的な考え方
蓮田市内において新たに起業した個人事業主または法人が対象となります。すでに事業を営んでいる方が、市内で別の事業(業種)を新たに開始する場合は、「起業」の定義には該当しないため、補助の対象外となります。
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「起業」の具体的な定義
事業を営んでいない個人が、所得税法に規定する開業の届出により新たに事業を開始すること、事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立し、事業を開始すること
補助対象となるための具体的な要件
以下の全ての要件に該当する必要があります。
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1 起業からの期間
起業の日から起算して、1年6か月を経過していない方 -
2 事業所の設置
市内に事務所、店舗、工場などの事業所等を既に設置しているか、または設置を予定していること -
3 事業計画の有無
市内において明確な事業計画を有していること -
4 居住地要件(個人事業主の場合)
蓮田市内に居住しており、住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に登録されていること -
5 納税状況
市町村税を完納していること(証明書の提出が必要) -
6 許認可の取得
許認可等が必要な業種の場合、既に当該許認可等を取得していること(営業許可証の写し等の提出が必要) -
7 特定創業支援等事業の利用
「産業競争力強化法」に規定される特定創業支援等事業(創業塾、創業セミナー、個別相談等)による支援を受けていること、市が交付する「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書」を有していること
■補助対象外となる事業(業種)
以下の事業や業種、または状況に該当する場合は補助対象外となります。
- 農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業は除く)、漁業
- 金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業は除く)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業に該当する事業
- 法令に違反し、公の秩序若しくは善良の風俗を乱すおそれのある事業
- フランチャイズチェーン等の画一的な営業を行う事業
- すでに事業を営んでいる者が、市内で別の事業(業種)を新たに開始する場合
※特定創業支援等事業の証明書交付対象者と、本補助金の要件は異なる場合があるため、詳細は事前にご確認ください。
申請を検討される際は、事前に蓮田市役所産業振興課へ相談することをお勧めします。その他、詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hasuda.saitama.jp/shoko/sangyo/sangyo/sougyoushienn/kigyoukahozyokinn.html
- Adobe Acrobat Reader ダウンロードページ
- https://get.adobe.com/jp/reader/
本補助金の申請は電子申請システムに対応しておらず、必要書類をダウンロードして蓮田市役所産業振興課へ提出するオフライン形式となります。申請を検討される場合は、事前に産業振興課へ相談することが推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。