公募中 掲載日:2026/10/31

別海町 起業家支援事業補助金(令和8年度)新規開業・経営拡大・空き店舗活用支援

上限金額
3,000万
申請期限
随時
北海道|別海町 北海道別海町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

別海町内で新たに事業を開始する起業家や、新分野への進出・経営拡大を図る既存の事業者、空き店舗を活用する方を対象に、設備導入や店舗改修、広告宣伝等の費用を補助します。町内の経営基盤強化や創業促進、地域経済の持続的な発展を図ることを目的としています。新規開業には最大500万円、特定の空き店舗利活用には最大3,000万円を支援し、町内における意欲的な事業活動を強力に後押しします。

申請スケジュール

別海町起業家支援事業補助金は、申請から交付まで複数の段階があります。具体的な日付は個別の案件や年度により異なりますが、原則として「年度内の事業完了」および「年度末までの請求」が必須条件となります。申請にあたっては、事前に別海町役場 商工観光課(0153-74-9254)への相談が推奨されています。
交付申請・審査
随時受付(事前に要相談)

必要書類を揃えて町長に提出します。提出時には面談での聞き取りや書類確認が行われます。

  • 補助金交付申請書(第1号様式)
  • 事業実施計画書(第2号様式)
  • 収支予算書(第3号様式)
  • 予算額の根拠資料(見積書等)
  • 町税完納証明書、登記簿謄本、位置図、誓約書等
交付決定
  • 交付決定通知:審査内容が適当と認められた後に送付

町が提出書類を審査し、必要に応じて現地調査を行います。内容が適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書」(第4号様式)が通知され、補助金指令書が交付されます。

事業実施
  • 事業実施期間:当該年度内

補助金指令書の交付後に事業を開始します。補助対象経費(備品購入、内装工事、広告費等)はすべて年度内に支払いを完了させる必要があります。

※支出証拠書類(領収書等)の日付は、事業着手日から完了日の間でなければなりません。

実績報告
事業完了後すみやかに

事業完了後、速やかに実績を報告します。

  • 補助事業実績報告書(第7号様式)
  • 収支決算書(第8号様式)
  • 支出証拠書類(請求書、領収書、振込用紙等)
  • 起業拠点の写真(建物全体・補助対象物品等)
  • 口座振替払申出書
額の確定・請求・交付
  • 請求締切:当該年度末日

町が報告書を審査し、補助金額を確定させ「補助金確定通知書」(第9号様式)を送付します。交付決定者は、当該年度の末日までに確定通知書の写し等を添えて補助金の請求を行う必要があります。請求手続きを経て、補助金が交付されます。

※交付後、帳簿や書類は5年間の保管義務があります。

対象となる事業

別海町が実施している「起業家支援事業補助金」は、新規開業、新分野への進出、既存事業の経営拡大、または空き店舗の有効活用に取り組む起業家の方々を支援し、費用の一部を補助することを目的としています。補助対象となる経費には、什器・備品の購入、内外装工事、宣伝広告費、特定の車両購入費、空き店舗の土地建物取得費などが含まれます。

■1 新規開業事業

新たに事業者となる方が、別海町内で事業を開始する際の費用を助成します。

<補助金額・要件>
  • 限度額500万円(対象経費のうち自己負担額の3分の2以内)
  • 所得税法に基づく開業届を提出する個人や、新たに会社を創業する場合が対象

■2 新分野進出事業

既存の事業者が、これまでの事業とは異なる新たな分野に進出する際の費用を助成します。

<補助金額>
  • 新たに事業所を設ける場合:限度額50万円(自己負担額の2分の1以内)
  • 既存の事業所を利用する場合:限度額30万円(自己負担額の2分の1以内)
  • 新たに事業所を設けずに進出する場合:限度額20万円(自己負担額の2分の1以内)

■3 経営拡大事業

既存の事業者が、既に営んでいる事業の規模を拡大する際の費用を助成します。

<補助金額>
  • 限度額50万円(対象経費のうち自己負担額の2分の1以内)

■4 空き店舗利活用促進事業

別海町内にある過去に店舗として使われていたが、現在は営利目的で利用されていない「空き店舗」を、事業活動のために活用する際の費用を助成します。

<補助金額と実施条件>
  • 通常の利活用:限度額800万円(対象経費のうち自己負担額の3分の2以内)
  • 条件:1週間当たり1日3時間以上かつ4日以上の営業を行うこと

特例措置・拡充措置

●雇用 新分野進出における雇用創出特例

新分野進出によって新たな雇用(週1日3時間以上かつ4日以上勤務)を創出する場合、補助金額は一律で「新たに事業所を設ける場合」の限度額50万円が適用されます。

●地域 特定区域内での空き店舗利活用拡充

令和8年4月1日から、町が指定する特定の区域(国道243号接道エリア等)内で既存の空き店舗を取得・利活用する場合、補助上限額が3,000万円に拡充されます(宿泊・飲食・卸売・小売業限定)。

▼補助対象外となる事業

以下の経費や、特定の条件に該当する事業者・事業内容は補助の対象となりません。

  • 補助の対象外となる経費
    • 資格取得に係る受講料、受験料、旅費等のスキルアップ費用。
    • 動植物の購入費。
    • 配偶者、生計同一者、または4親等以内の親族から購入する場合の経費。
    • 他の制度による助成金や補助金と重複する経費。
    • 消耗品や商品(食材、美容液など、直接販売・提供するもの)。
    • 日本標準産業分類における農業、林業及び漁業(一部例外を除く)。
  • 補助対象外となる者(事業)
    • 性風俗関連特殊営業を営もうとする者。
    • 社名や代表者を変更し、変更前と同一の事業で助成を受けようとする法人。
    • 親族間で経営者を交代し、変更前と同一の事業を行う場合。
    • 公共用施設で事業を行おうとする者。
    • 他法人の支配を目的とした事業を行う者。
    • 起業の日から5年を経過した後に新規開業事業の申請をする者。
    • 別海町地域おこし協力隊定着支援補助金の要件を満たす者。
    • その他、町長が適当でないと認めた者。

補助内容

■1 新規開業

<事業内容>

新たに起業する場合の費用を助成します。

<補助上限・補助率>
項目内容
補助上限額500万円
補助率2/3以内
<対象経費>
  • 店舗や事業所の什器、備品等の物品購入費
  • コピー機、パソコン等の機器購入費
  • 店舗の内外装工事費、看板設置費などの構築物経費
  • 新聞広告、チラシ作成などの宣伝広告費
  • 各種許可書等の取得に必要な経費
  • 移動販売車両など、事業と結びつきが深いと町長が認める車両経費
  • 空き店舗および空き店舗と一体となった物件(店舗兼事務所など)の土地建物の取得、造成、および除却に係る経費
  • その他、町長が認める経費
<経費に関する注意事項>

経費は事業完了期間内(年度内)の購入が対象となります。

<対象外経費>
  • 資格取得やスキルアップのための経費(受講料、旅費など)
  • 生き物および動物の購入費
  • 親族等(配偶者、4親等以内等)から購入する場合の経費
  • 他の制度による助成金等と重複する経費
  • 消耗品や直接販売するもの(食材、美容液など)
  • 農林漁業に係る経費(ただし農業サービス業、特用林産物生産業等は対象)
  • 車両、土地、家屋等の取得・造成経費(ただし、車両割合が90%を超える場合は対象経費に含めることが可能)

■2 空き店舗利活用促進

<事業内容>

既存の空き店舗を利活用する場合の費用を助成します。

<補助金額・補助率(区分別)>
区分内容限度額補助率
区分①既存の空き店舗を利活用する場合800万円2/3以内
区分②町が指定する区域内で、既存の空き店舗を取得し利活用する場合3,000万円2/3以内
<区分②の特記事項>
  • 対象業種:宿泊業、飲食サービス業、卸売業、小売業のうち、町長がその区域において必要と認めるもの
  • 指定区域:国道243号(別海常盤町、別海西本町、別海宮舞町、別海旭町)および周辺の指定地番
<対象経費>

新規開業の場合と概ね同様ですが、空き店舗の取得・造成・除却が明確に対象となります。

■3 新分野進出

<事業内容>

新たに事業所を設けたり、既存の事業所を利用したりして、新分野に進出する場合の費用を助成します。

<補助率>
  • 補助対象経費の1/2以内
<補助金額(区分別)>
区分内容限度額
区分①新たに事業所を設ける、または新分野進出により新たな雇用を創出する場合50万円
区分②既存の事業所を利用して新分野に進出する場合30万円
区分③新たに事業所を設けず、新分野に進出する場合20万円
<雇用の定義>

1週間当たり1日3時間以上かつ4日以上勤務する者をハローワーク等を通じて雇い入れた場合

■4 経営拡大

<事業内容>

既存事業の規模を拡大する場合の費用を助成します。

<補助上限・補助率>
項目内容
限度額50万円
補助率1/2以内

■5 その他町長が認める事業

<内容>

町長が個別に認める事業内容に対し、個別に定める額および補助率で助成します。

対象者の詳細

対象者の基本属性・事業情報

補助金の申請にあたっては、個人または法人としての基本情報のほか、具体的な事業計画や専門性に関する情報の提示が求められます。

  • 基本情報
    氏名・性別・生年月日・住所・電話番号、法人の場合は法人名および代表者情報
  • 事業計画・起業形態
    起業形態(個人、法人、NPO)および資本金(法人の場合)、業種およびコミュニティビジネス該当有無(商店街活性化、特産品、観光、文化・スポーツ、子育て、福祉)、事業所名・所在地、従業員数、許認可の状況、詳細な生産・販売計画、主要製品、ターゲット
  • 専門性・協力者
    経歴、法律に基づく資格(最大4つ)、特許等の内容、事業協力者の氏名・住所・勤務先情報
  • 財務・法的な誠実性
    信用保証協会に対する求償債務・連帯保証の有無、差押、仮差押、破産、再生、会社整理等の法的手続きの有無、公租公課の滞納および銀行取引停止処分の有無

補助対象者の要件

補助金の交付を受けようとする申請者は、以下の提出書類および要件をすべて満たす必要があります。

  • 提出書類および証明
    事業実施計画書、収支予算書、町税完納証明書、許認可を証明する書類(要する業種の場合)、登記簿謄本の写し又は税務署への開業届の写し
  • 特定規定の遵守
    別海町地域おこし協力隊定着支援補助金交付要綱に定める要件への適合

■補助の対象とならない者(除外規定)

以下のいずれかの項目に該当する事業者は、本補助金の対象外となります。

  • 性風俗関連特殊営業を営もうとする者
  • 法人名または代表者を変更し、変更前と同一事業で助成を受けようとする者
  • 親から子、またはその他の親族が継承し、実質的に同一事業で助成を受けようとする者
  • 公共用施設で事業を行おうとする者
  • 他法人等を支配することを目的に事業を行う者
  • 起業の日から5年を経過した後に補助金の交付申請をする者
  • その他町長が不適当と認めた者

※起業から5年経過後の申請は原則不可ですが、一度補助金の交付を受けた者が、その確定日から5年経過後に「新たな」補助金を申請することは可能です。

※申請の詳細や具体的な提出書類については、必ず公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://betsukai.jp/sangyo/syoko/cho_hojo/kigyou/
別海町役場トップページ
https://www.betsukai.jp/
別海町の紹介
https://www.betsukai.jp/profile/
観光・イベント情報
https://www.betsukai.jp/kanko/
産業・仕事関連情報
https://www.betsukai.jp/sangyo/
別海町の補助金・融資制度一覧
https://www.betsukai.jp/sangyo/syoko/cho_hojo/
起業家支援事業補助金 詳細ページ
https://www.betsukai.jp/sangyo/syoko/cho_hojo/kigyou/

提供された情報は相対パスのみであったため、回答内の例示に基づきドメイン名(https://www.betsukai.jp)を補完してURLを生成しています。最新情報は別海町役場にお問い合わせください。

お問合せ窓口

商工観光課 商工・労働担当
TEL:0153-74-9254
FAX:0153-75-2497
起業家支援事業補助金の具体的な内容、対象となる経費や対象外となる経費の種類、各種申請様式の記入方法や提出手続き、交付要綱の詳細など、事業全般に関する疑問やご相談に対応しています。
出納室 出納担当
TEL:0153-75-2111(内線 1711番 または 1712番)
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  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。