亀岡市創業支援助成金(令和8年度)
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目的
亀岡市内で新たに創業する市民に対して、雇用の創出と地域経済の活性化を図ることを目的に、創業支援助成金を交付します。特定の融資制度を利用して市内で事業を開始した方を対象に、融資額に応じた奨励金や広告宣伝費の一部を補助します。この支援を通じて、創業者が円滑に事業を立ち上げ、地域に根差した成長を遂げることを後押しします。
申請スケジュール
予算がなくなり次第、助成金の交付が終了するため、早めの申請準備が重要です。また、税務署からの書類取得に時間がかかる場合があるため、計画的な準備を推奨します。
- 事前準備・書類手配
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- 書類準備目安:約1ヶ月前
以下の条件を満たすとともに、申請に必要な書類を準備します。
- 融資の利用:京都府中小企業融資制度または日本政策金融公庫の創業支援融資を利用していること。
- 書類の取得:税務署の受付印がある「開業届出書(または法人設立届出書)」の控えが必要です。紛失等により再取得(開示請求)が必要な場合は、取得までに1か月程度を要するため、早めに着手してください。
- 商工会議所の確認:亀岡商工会議所の会員である場合、助成上限が30万円から50万円に引き上げられます(会員証明書が必要)。
- 申請期間
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創業日から3ヶ月〜6ヶ月経過まで
申請は創業した日を基準とした特定の期間内に行う必要があります。
- 提出時期:創業した日から起算して3ヶ月を経過した日以降、6ヶ月を経過する日まで。
- (例)4月1日に創業した場合:7月1日から12月末日までが申請期間となります。
- 提出先:亀岡市役所 商工観光課 商工振興係
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査後速やか
提出された申請書類に基づき、亀岡市が内容を審査します。
- 審査の結果、適当と認められた場合は「亀岡市創業支援助成金交付決定通知書」が送付されます。
- 注意:偽りその他不正な手段により助成金を受けたことが判明した場合は、交付決定の取消しや返還を求められることがあります。
対象となる事業
亀岡市が実施する「亀岡市創業支援助成金」に関するものです。この助成金は、亀岡市民の創業を支援し、市内で新たに事業を開始する方々を対象として、雇用の創出と地域経済活力の向上を図ることを目的としています。
■亀岡市創業支援助成金
この助成金制度における「創業」とは、事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始すること、または新たに法人を設立し、その法人が事業を開始することを指します。
<助成金の交付対象者>
- 亀岡市内に住所を有していること。
- 亀岡市内において創業し、その創業に係る事業が継続されていること。
- 京都府中小企業融資制度、または日本政策金融公庫が取り扱う創業支援融資制度を利用していること。
- 過去にこの「亀岡市創業支援助成金」の交付を受けていないこと。
- 現に市税を滞納していないこと。
<助成金の額と限度額>
- 融資制度の利用に係る融資額に100分の3を乗じた額(千円未満切り捨て)。
- 創業時における広告宣伝などに要した経費(消費税等含む)に2分の1を乗じた額(千円未満切り捨て)。
- 限度額は原則として30万円。
<申請時期>
- 創業した日から起算して3ヶ月を経過する日から6ヶ月を経過する日までの間。
<申請に必要な主な書類>
- 亀岡市創業支援助成金交付申請書(別記第1号様式)。
- 融資制度の利用を証明できる書類(金銭消費貸借契約証書、支払明細書の写し等)。
- 税務署受付印のある個人事業の開業届出書控え、または法人設立届出書控えの写し。
- 官公署が発行する許可証、認可証、登録証などの写し。
- 住民票の写し。
- 市税の完納証明書。
- 創業時における広告宣伝などに要した経費を証明できる書類。
- 亀岡商工会議所が発行する会員証明書(加入している場合のみ)。
特例措置
●商工会議所 亀岡商工会議所加入に伴う限度額引上げ
申請者が亀岡商工会議所に加入している場合は、助成金の限度額が30万円から50万円に引き上げられます。
補助内容
■亀岡市創業支援助成金
<助成額の算出方法>
- 融資額に応じた助成:融資額の3%(100分の3)
- 広告宣伝費に応じた助成:広告宣伝等に要した経費(税込)の2分の1
- ※上記2項目の合算額(1,000円未満切り捨て)
<助成上限額>
| 申請者の区分 | 上限額 |
|---|---|
| 通常の場合 | 30万円 |
| 亀岡商工会議所加入者の場合 | 50万円 |
■特例措置
●S1 亀岡商工会議所加入者に係る補助上限額引上げの特例
<特例適用後の上限額>
50万円
対象者の詳細
亀岡市創業支援助成金交付の対象となる事業者
亀岡市内で新たに事業を開始される方々であり、以下の1から4のいずれにも該当する事業者が対象となります。
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1 住所および事業の継続性
亀岡市内に住所を有していること、亀岡市内において新たに創業し、かつ、その創業に係る事業が継続して営まれていること -
2 融資制度の利用
京都府中小企業融資制度、または日本政策金融公庫が取り扱う創業支援融資制度のいずれかを利用していること、京都府中小企業融資制度の場合:金銭消費貸借契約証書の写し、および信用保証決定のお知らせの写し等が必要、日本政策金融公庫の場合:支払明細書の写し等が必要 -
3 過去の交付実績の有無
過去にこの亀岡市創業支援助成金の交付を受けていないこと -
4 市税の納税状況
現時点で市税を滞納していないこと
「創業」の定義
本助成金において「創業」とは、具体的に次のいずれかの行為を指します。
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個人の事業開始
これまで事業を営んでいなかった個人が、新たに事業を開始すること -
法人の設立と事業開始
これまで事業を営んでいなかった個人が新たに法人を設立し、その法人が事業を開始すること
※本助成金は、創業を通じて地域における雇用の創出を促し、地域経済の活力向上を図ることを目的としています。
※予算の範囲内で交付されるため、予算がなくなり次第終了となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/29/90369.html
- 亀岡市公式ホームページ
- https://www.city.kameoka.kyoto.jp/
- 亀岡市公式ホームページ トップページ
- https://www.city.kameoka.kyoto.jp/index2.html
- 亀岡市創業支援助成金(2026/8/21更新)
- https://www.city.kameoka.kyoto.jp/life/5/22/107/0090369.html
- よくある質問と回答
- https://www.city.kameoka.kyoto.jp/life/sub/3
- 京都府中小企業融資制度
- http://www.pref.kyoto.jp/kinyu/seido.html
- 日本政策金融公庫融資制度
- https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/sogyoyushi.html
- 亀岡商工会議所
- http://www.kameokacci.or.jp/index.php
助成金の申請期間は創業日から起算して3ヶ月を経過した日から6ヶ月以内です。電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、所定の申請書による提出が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。