知多市 多文化共生事業補助金(令和8年度)
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目的
知多市内で活動する市民活動団体に対し、日本人と外国人の交流促進や外国人市民の生活課題解決、国際理解の深化を目的とした自主的な事業の経費を補助します。多様な文化を持つ人々が共に暮らしやすい地域社会の実現を図るため、活動に必要な消耗品費や講師謝礼等の最大4分の3(上限175,000円)を支援し、市民主体の多文化共生への取り組みを後押しします。
申請スケジュール
申請にあたっては、団体要件(5人以上の構成員、会則の整備等)や対象事業の確認が必要です。詳細は知多市役所 市民協働課(市民活動センター内)へお問い合わせください。
- 事前準備・要件確認
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随時
以下の要件を満たしているか確認してください。
- 知多市内在住または在勤の5人以上で構成
- 会則・規則を定めていること
- 会計担当と会計監査が専任されていること
- 営利・政治・宗教目的でないこと
- 交付申請
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- 申請締切:事業実施日の15日前まで
事業を開始する前に、以下の書類を市民協働課へ提出してください。
- 交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 団体の会則、規則等
- 審査・交付決定
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- 審査項目:公益性、市民ニーズ、適切性、効果等
提出された書類に基づき、知多市にて厳正に審査を行います。予算の範囲内で採択が決定されます。
- 事業実施・計画変更
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交付決定後 〜 事業終了
計画に沿って事業を実施してください。事業内容に変更が生じる場合は、速やかに「計画変更申請書」を提出する必要があります。
- 実績報告
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- 提出期限:事業完了後30日以内
事業終了後、以下の書類を提出してください。
- 実績報告書
- 事業報告書
- 収支決算書
- 交付請求・補助金受領
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額の確定後
市から補助金額の確定通知を受けた後、「交付請求書」を提出します。これにより補助金が振り込まれます。
※必要に応じて概算払(前金払)の相談も可能です。
対象となる事業
知多市は、市内で活動する市民活動団体などが主体的に実施する多文化共生に関する事業に対し、補助金制度を設けてその活動を支援しています。外国人市民と日本人市民が共に暮らしやすい地域社会の実現を目指しています。
■知多市多文化共生事業補助金
市内で活動する市民活動団体などが主体的に実施する多文化共生に関する活動が支援対象となります。
<補助対象事業の類型>
- コミュニケーションの促進:外国人市民と日本人市民が互いに交流し、理解を深める場を作る事業(文化交流イベント、共同作業など)
- 地域課題の解決:外国人市民が地域で生活する上で直面する生活・教育・就労等の課題解決に資する事業(生活相談会、情報提供、支援活動など)
- 国際理解の深化:知多市の友好交流国との交流を通じて、市民の国際理解を深めることを目的とした事業
<補助対象となる団体>
- 知多市内で継続的に活動している団体であること
- 知多市内在住者または在勤者で構成されるメンバーが5人以上いる組織であること
- 団体を運営するための会則や規則などを定めていること
- 団体の会計を担当する者(会計担当)と、その会計を監査する者(会計監査)がそれぞれ専任で置かれていること
- 政治活動、宗教活動、または営利活動を目的として組織されていないこと
<補助対象となる経費>
- 消耗品費:文房具や用紙などの事務用品
- 印刷製本費:広報に使うチラシやパンフレットの印刷費
- 会場使用料:事業を行うために必要な施設の利用料
- 通信運搬費:郵送費などの連絡・運搬にかかる費用
- 講師謝礼:事業の講演や指導を依頼した講師への謝礼金
<補助率および上限額>
- 補助率:補助対象経費の4分の3以内(千円未満の端数は切り捨て)
- 上限額:175,000円
<審査基準>
- 公益性・市民ニーズの適格性
- 事業の適格性
- 先駆性・発展性
- 将来性
- 期待できる効果
特例措置
●優遇措置 日本語教室の運営に関する補助率の引上げ
日本語教室の運営に関する事業については、補助率が優遇され、補助対象経費の5分の4以内となります。
▼補助対象外となる事業
以下の事業および経費については補助金の対象外となりますのでご注意ください。
- 補助対象外となる事業
- 知多市の他の補助金を受けている、または受ける予定の事業。
- 外国への派遣を主目的とする事業。
- 政治活動、宗教活動、または営利活動を目的とした事業。
- 補助対象外となる経費
- 食糧費(飲食費)。
- 市民活動団体自体の運営にかかる経費(団体の会費、事務員の給与など)。
補助内容
■多文化共生事業補助金
<補助対象となる事業>
- 外国人市民と日本人市民のコミュニケーションの場をつくる事業
- 外国人市民を取り巻く地域課題の解決に係る事業
- 友好交流国との交流を通じて国際理解を深める事業
<補助対象となる経費>
- 消耗品費(文具、用紙など)
- 印刷製本費(チラシ、パンフレットなど)
- 会場使用料(施設の利用費用)
- 通信運搬費(郵送料など)
- 講師謝礼(講師への謝金)
<補助金額の概要>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 4分の3以内(千円未満端数切り捨て) |
| 補助限度額 | 175,000円 |
■特例措置
●S1 日本語教室の運営に関する事業の特例
<特例補助率>
補助対象経費の5分の4以内
<補助限度額>
175,000円(通常枠と同額)
対象者の詳細
補助の対象となる団体
知多市内で活動しており、以下のすべての要件を満たす市民団体が対象となります。
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構成人数と居住・勤務地
市内在住者、または市内に勤務している方が5人以上で構成されている組織であること -
団体の運営体制
団体を円滑に運営するための会則や規則等が整備されていること -
会計管理の透明性
会計担当者と会計監査がそれぞれ専任されており、団体の財務状況が適切に管理されていること -
活動目的の公共性
政治活動、宗教活動、または営利活動を主な目的として組織されていないこと(公益に資する活動であること)
補助の対象となる事業
多文化共生の推進に寄与する活動であり、以下の3つの柱のいずれかに該当する事業が対象です。
なお、事業の公益性、市民ニーズ、先駆性・発展性などが審査された上で採択が決定されます。予算の範囲内で調整が行われ、過去に補助を受けた事業の再実施については優先度が考慮されます。
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コミュニケーションの促進
外国人市民と日本人市民がお互いに理解を深め、交流できるような場の提供 -
地域課題の解決
言葉の壁、生活習慣の違い、情報不足などの課題解決に貢献する事業 -
国際理解の深化
知多市と友好交流関係にある国々との交流を通じた、国際理解を深める事業
■補助の対象とならない事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助金の対象外となります。
- 知多市から既に他の補助金等を受けている、または今後受ける予定のある事業
- 外国への派遣を主な目的とする事業
- 政治活動、宗教活動、または営利活動を主な目的としている事業
公共性・公益性が重視されるため、特定の団体利益に資する活動は対象になりません。
申請にあたっては、事業を実施する15日前までに、事業計画書や収支予算書などの必要書類を市民協働課(市民活動センター内)に提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。