横浜市急速充電設備等設置費補助金(令和8年度)
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目的
横浜市内の商業施設や宿泊施設等に急速充電設備を設置する事業者に対し、導入費用の一部を補助します。電気自動車(EV)等の普及を促進し、利用者の利便性を向上させることで、地域全体の温室効果ガス排出量の削減を図ります。再生可能エネルギーを活用した設備導入には補助額の加算も行い、持続可能な脱炭素社会の実現を支援します。
申請スケジュール
- 電子申請による事前申込
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- 受付期間:随時(予算終了まで)
横浜市電子申請・届出システムにて事前申込を行い、事前申込番号を取得してください。
- 募集開始日から7日間の申込は同日扱いとして抽選。
- 予算超過後は補欠番号が付与されます。
- 事業の着手・完了
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- 公募開始:申請年度の04月01日
補助対象事業に着手します。着手日(搬入日)が4月1日以降であることが条件です。
工事完了、設備の引渡、および支払完了のいずれか最も遅い日をもって「事業完了」となります。
- 交付申請兼実績報告書の提出
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- 添付書類:発行から3か月以内のもの
「交付申請兼実績報告書(第1号様式)」に必要事項を記入し、横浜市長へ提出します。
- 事前申込番号の記載が必須。
- 履歴事項全部証明書や土地の登記事項証明書等は申請日時点で3か月以内のものが必要です。
- 審査・交付決定
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提出後、速やかに審査
横浜市が提出書類の審査および必要に応じた現地調査を行います。
審査の結果、適当と認められれば「交付決定兼交付額確定通知書」が届きます。不交付の場合は不交付決定通知書が届きます。
- 補助金の請求・交付
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- 請求締切:翌年度04月第2金曜日
確定通知書を受け取ったら、速やかに「補助金請求書(第6号様式)」を提出してください。
請求に基づき、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
横浜市内に所在する商業施設などに電気自動車用の急速充電設備等を設置する事業者に対し、その導入にかかる費用の一部を補助するものです。電気自動車(EV)等の普及を促進し、温室効果ガスの削減に貢献することを目的としています。
■横浜市急速充電設備等設置費補助金
商業施設や宿泊施設など、EV利用者が日常的に利用する場所における充電インフラの整備を支援します。
<補助対象設備>
- 未使用の新品であること
- 経済産業省補助金の対象設備であり、かつ一基あたりの出力が50キロワット以上であること
- 申請年度内に事業に着手(設備搬入)した設備であること
- 直流電力を生成する電源装置、充電コネクター、ケーブル等を備えた急速充電設備、または蓄電池付急速充電設備であること
<補助対象経費>
- 急速充電設備等の「設備費」
- 急速充電設備等の「工事費」
<補助事業実施期間(申請期間)>
- 令和8年6月26日(金曜日)から令和9年3月12日(金曜日)まで
特例措置
●再エネ加算 再エネ電気利用による加算
導入する充電設備等で使用する電気を再生可能エネルギー100パーセント由来の電気(再エネ電気)としている場合は、補助上限額が40万円に増額されます。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業や経費は、補助金の対象外となります。
- 未使用ではない(中古の)設備を導入する事業。
- 同一の急速充電設備等に関して、過去に本補助金の交付を受けている事業。
- 他の横浜市が実施する補助金との重複申請となる事業。
- 市税および横浜市に対する債務の支払いを滞納している事業者が行う事業。
- 反社会的勢力の団体に属している事業者が行う事業。
- 補助対象経費に含まれない費用。
- 消費税および地方消費税。
- 関係会社からの調達等による利益相当額(申請者自身や、親会社、子会社、関連会社等から設備や工事を調達する場合)。
補助内容
■急速充電設備等設置費補助金
<補助上限額(基本)>
| 補助対象 | 上限額 |
|---|---|
| 急速充電設備(1基あたり) | 30万円 |
<補助対象経費>
- 急速充電設備等の設備費
- 急速充電設備等の工事費
- ※消費税および地方消費税は含まない
<交付額の決定(以下のいずれか低い金額)>
- 補助金交付申請額
- 補助対象経費から国補助等の交付額を除いた額
- 補助金上限額(30万円または40万円)
■特例措置
●加算 再生可能エネルギー由来の電気利用による加算措置
<引上げ後補助上限額>
当該充電設備等で使用する電力を再生可能エネルギー由来の電気としている場合は、補助上限額を40万円に引き上げる。
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
原則として以下の全ての要件を満たす者、またはこれらの要件に準ずる者として横浜市長が認定した者が対象となります。
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1 設置場所の要件
横浜市内に所在する商業施設等に急速充電設備等を設置する事業者であること、「商業施設等」とは、経済産業省補助金の対象となる給油所、公道上、商業施設及び宿泊施設等を指します -
2 申請者の事業形態
法人、個人、個人事業主、リース事業者 -
3 リース契約時の特例
補助対象設備をリースする目的で設置する場合、申請者はリース会社自身となります -
4 重複受給の禁止
同一の急速充電設備等について、過去に本補助金の交付を受けていないこと -
5 納税状況の確認
横浜市税および横浜市に対する債務の支払等に滞納がないこと
■補助対象外となる事業者
横浜市暴力団排除条例に基づき、以下のいずれかに該当する者は補助対象者から除外されます。
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定されるもの)
- 暴力団員(同法に規定されるもの)
- 法人の代表者または役員の中に暴力団員に該当する者がいる場合
- 法人格を持たない団体の代表者が暴力団員に該当する場合
- その他、これらに準ずる者として市長が認定した場合
※横浜市は、必要に応じて申請者等がこれらの規定に該当するか否かを警察本部長に確認する場合があります。
※その他、詳細な要件については公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/ondanka/hojo-sien/evconveni.html
- 横浜市公式サイト(メインページ)
- https://www.city.yokohama.lg.jp/
- 横浜市公式チャットボットサービス
- https://www.shisei-cc.city.yokohama.lg.jp/chat
- 横浜市公式オンライン申請システム
- https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/74b5f0d2-7ead-4819-a7f1-a282e515f5b9/start
公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURL、およびjGrantsのURLは提供された情報には含まれていません。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。