八幡浜市ひめボス宣言事業所認証支援事業補助金(令和8年度)
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目的
八幡浜市内の事業所に対して、女性の活躍推進や仕事と家庭生活の両立支援を目的とした愛媛県の「ひめボス宣言事業所認証(基本認証)」の取得に要する経費を補助します。職場環境の改善を通じて多様な働き方を促進し、女性がその能力を十分に発揮できる社会の実現を図ります。1事業所あたり最大10万円を支給し、地域企業におけるワークライフバランスの推進と働きやすい環境づくりを後押しします。
申請スケジュール
申請は、ひめボスポータルサイトによるオンライン申請のほか、メールまたは書面でも受け付けられています。申請期限は認証の種類により異なりますので、余裕を持って準備を進めてください。
- 愛媛県「ひめボス宣言事業所」の基本認証取得
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約1か月(申請から認証まで)
補助金申請の前提として、愛媛県が定める「ひめボス宣言事業所認証制度」において基本認証を取得する必要があります。
- 主な要件:育児・介護に関する規定やハラスメント規定の整備、一般事業主行動計画の策定など。
- 支援:ひめボス推進アドバイザーによる無料サポートやコンサルタントの派遣も利用可能です。
- 補助金の交付申請
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- 申請締切:2027年03月12日
基本認証取得後、八幡浜市へ補助金交付申請書(様式第1号)を提出します。
- 提出書類:申請書、認証取得に要した経費の領収書。
- 提出先:八幡浜市役所 総務企画部 政策推進課。
- 補助金額:上限10万円(認証取得に要する経費の全額)。
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:審査後速やかに送付
提出された申請書類を市が審査します。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が申請者に送付されます。
- 補助金請求書の提出
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決定通知受領後、速やかに
交付決定を受けた事業所は、速やかに「補助金請求書(様式第3号)」を八幡浜市長に提出してください。請求書には振込希望の金融機関情報を記載します。
- 補助金の交付(振込)
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請求書受領後、速やかに
市が請求書を受理した後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。申請から支払いまでの期間の目安は、全体で約2~3か月程度です。
対象となる事業
主に愛媛県が運営する「ひめボス宣言事業所認証制度」と、その認証取得を支援する八幡浜市の「八幡浜市ひめボス宣言事業所認証支援事業補助金」の二つが挙げられます。これらの事業は、県内の企業・事業所における女性活躍推進や仕事と家庭の両立支援を目的としています。
■A ひめボス宣言事業所認証制度(基本認証)
女性活躍推進や仕事と家庭の両立支援に取り組む事業所の基本的な要件を満たしていることを認証します。
<対象事業所>
- 愛媛県内に本社または事業の拠点があり、常時雇用する労働者を有して事業活動を行う者が対象です(国および地方公共団体も含む)。
<主な認証基準>
- 「ひめボス事業所宣言書」を提出・公表し、労働者への周知を適切に行っていること。
- 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、都道府県労働局に届け出て実行に着手していること。
- 次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、都道府県労働局に届け出て実行に着手していること。
- 行動計画の実行状況を公表し、労働者へ周知していること。
- 育児・介護休業法の基準を満たす措置(育児休業、短時間勤務等)を就業規則等に規定していること。
- ハラスメントの防止方針および厳正な対処方針・内容を就業規則等に規定していること。
<有効期間・奨励金>
- 有効期間:認証を受けた日から3年を経過する日の属する月の末日まで(国・地方公共団体を除く)。
- 奨励金:常時雇用する労働者数が20人以上300人以下の企業が対象で、最大20万円。
■B ひめボス宣言事業所認証制度(上位認証:スーパープレミアム)
基本認証の要件に加え、より先進的かつ具体的な女性活躍推進や仕事と家庭の両立支援、働き方改革に取り組んでいる事業所を認証します。
<主な認証基準>
- 基本認証を受けていること。
- 女性活躍推進に関する要件から3つ以上、仕事と家庭の両立に関する要件から3つ以上を満たすこと。
- 直近の事業年度の男性育児休業取得率100%(2週間以上)が必須(対象者がいない場合を除く)。
- 直近の事業年度の出産した女性の就業継続率90%以上が必須(対象者がいない場合を除く)。
<奨励金>
- 常時雇用する労働者数が20人以上300人以下の企業に対し、100万円の奨励金。
- 働き方改革メニューの達成状況により追加で10万円の可能性。
■C 八幡浜市ひめボス宣言事業所認証支援事業補助金
愛媛県の「ひめボス宣言事業所認証制度」における基本認証の取得に要する経費を、八幡浜市が補助することで取り組みを後押しします。
<補助対象者>
- 愛媛県の「ひめボス宣言事業所」であること(基本認証)。
- 常時雇用する労働者が1人以上の企業または事業所であること。
- 国および地方公共団体等でないこと。
- 過去3年間において重大な法令違反がなく、市税等を滞納していないこと。
<補助金額・期間>
- 補助金額:補助対象経費の全額、1事業所あたり上限10万円(1回限り)。
- 対象期間:令和8年4月から令和9年3月まで。
- 申請期限:令和9年3月12日(金)まで。
▼補助対象外となる事業
各制度の基準に基づき、以下の項目に該当する事業所や活動は対象外となります。
- 国および地方公共団体等(八幡浜市補助金の場合)。
- 過去3年間において法令に違反する重大な事実がある事業所。
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体。
- 暴力団、または暴力団員に関連する以下の者。
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。
- 市税等を滞納している事業所(八幡浜市補助金の場合)。
補助内容
■八幡浜市ひめボス宣言事業所認証支援事業補助金
<補助対象者>
- 愛媛県が定める「ひめボス宣言事業所認証制度要綱」に規定する「ひめボス宣言事業所」として認証されていること
- 常時雇用する労働者が1人以上いる企業または事業所であること
- 国および地方公共団体等でないこと
- 過去3年間において重大な法令違反がないこと
- 市税等を滞納していないこと
<補助対象経費>
愛媛県が定める「ひめボス宣言事業所認証制度」における基本認証の取得に要する経費の全部
<補助金額と交付回数>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 10/10(補助対象経費の全額) |
| 上限額 | 10万円 |
| 交付回数 | 補助対象者1者につき1回限り |
<申請から交付までの主なステップ>
- 補助金交付申請(様式第1号)
- 審査と交付決定(様式第2号)
- 補助金請求(様式第3号)
- 補助金交付
対象者の詳細
ひめボス宣言事業所認証制度(愛媛県)
愛媛県内に本社または事業所等の拠点を有し、常時雇用する労働者(県内)を雇用して事業活動を行う事業所が対象です。国および地方公共団体も含まれます。
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1 ひめボス宣言事業所(基本認証)
制度の趣旨への賛同と宣言内容の公表・労働者への周知、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出・実行(国・地方公共団体は届出不要)、次世代法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出・実行(国・地方公共団体は届出不要)、行動計画の公表および労働者への適切な周知、育児・介護休業法等の基準を満たす制度の整備(就業規則等への明記)、妊娠・出産等による不利益な取扱いの禁止 -
2 ひめボス宣言事業所スーパープレミアム(上位認証)
「ひめボス宣言事業所」(基本認証)として認証されていること、女性活躍推進に関する実績(別表1の要件から3つ以上、原則として項目1は必須)、仕事と家庭の両立支援に関する実績(別表2の要件から3つ以上、原則として項目7は必須)、過去の認証取消し・辞退から3年を経過していること
八幡浜市ひめボス宣言事業所認証支援事業補助金
八幡浜市内の企業が「ひめボス宣言事業所」(基本認証)を取得する際の経費を支援する制度です。以下のすべての要件を満たす必要があります。
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補助対象要件
愛媛県による「ひめボス宣言事業所」(基本認証)として認証されていること、常時雇用する労働者が1人以上いる企業または事業所であること、過去3年間において重大な法令違反がないこと、市税等を滞納していないこと
■八幡浜市補助金の対象外となる事業者
愛媛県の認証制度とは異なり、市の補助金においては以下の組織は対象外となります。
- 国
- 地方公共団体等
八幡浜市自体は基本認証を受けていますが、補助金の交付対象には含まれません。
※補助金額は補助対象経費の全部(上限10万円)です。その他詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yawatahama.ehime.jp/doc/2023122700021/
- ひめボスポータルサイト
- https://himeboss.jp/
- Adobe Acrobat Readerダウンロード
- https://get.adobe.com/jp/reader/
八幡浜市役所の公式サイトURLおよび各申請書類の完全なURL(ドメイン名を含む絶対パス)は、提供された情報からは特定できませんでした。申請書類のファイルパスは確認されていますが、ベースとなるドメインが不明なため、詳細は八幡浜市役所へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。