境港市 定置用蓄電池普及促進事業費補助金(令和8年度)
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目的
境港市内の個人および事業者に対し、地球温暖化対策の推進と県内産業の振興を図るため、定置用蓄電池の設置費用を補助します。10kW未満の太陽光発電設備と連携する未使用の設備が対象で、県内事業者が受注・施工することが条件です。1kWhあたり7万円、最大40万円を交付することで、再生可能エネルギーの効率的な利用と脱炭素社会の実現を支援します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請(設置工事着手前)
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工事着手前
対象設備の工事に着手する前に、必要書類を揃えて境港市長へ申請してください。工事着手後の申請は受理されませんのでご注意ください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 設置に係る契約書または見積書の写し
- 設備の仕様・要件が分かるカタログ等
- 設備概要書(別紙1)・費用内訳書(別紙2)
- 工事着手前の現況写真
- 設置後の状態を示す図面・位置図
- 市税の申告・納付状況調査同意書(様式第2号)
- 交付決定の通知
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審査後速やかに
市長が提出書類を審査し、適当と認めた場合に「補助金交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。この通知を受けてから事業(工事)を開始してください。
- 補助事業の実施(工事)
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交付決定後〜完了まで
決定通知の内容に基づき、対象設備の設置工事を実施します。工事完了後は実績報告の準備を行ってください。
- 実績報告(設置完了後)
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- 申請締切:2025年03月16日
設備の設置完了後、以下のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 設置完了日から起算して30日以内
- 当該年度の3月16日
【提出書類】
- 実績報告書(様式第4号)
- 設置費の領収書の写しおよび内訳書
- 設置工事完了後の現況写真
- 補助対象者本人の住民票または登記事項証明書
- 施工事業者報告書(様式第5号)
- 交付額の確定
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報告書審査後
提出された実績報告書を審査し、適当と認められた場合、補助金の確定額が「補助金交付額確定通知書(様式第7号)」により通知されます。
- 補助金の請求・交付
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- 交付請求:確定通知受領後
交付額確定通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第8号)」を提出してください。請求に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
境港市定置用蓄電池普及促進事業費補助金として、地球環境の保護と県内産業の振興を目指し、太陽光発電設備と定置用蓄電池を組み合わせて設置することを奨励・支援する事業です。
■境港市定置用蓄電池普及促進事業
個人住宅や事業所への定置用蓄電池の設置を支援し、電気代削減や停電時の電源確保、地球温暖化対策への貢献を図ります。
<補助対象者>
- 境港市内に自らが所有し居住する住宅に定置用蓄電池を設置する個人
- 境港市内に自らが事業用として利用する建物を所有し設置する法人または個人事業主
- 市税の滞納がなく、暴力団排除条例に抵触しない者
<補助対象設備の条件>
- 設置工事が着工前であること
- 未使用品であること(中古品は不可)
- 蓄電容量が1kWh以上の蓄電池部分と電力変換装置がシステムとして一体的に構成されていること
- 10kW未満の太陽光発電設備と連係するものであること
- 受注者および施工業者が共に鳥取県内の事業者であること
<補助金額>
- 1kWhあたり7万円(上限40万円)
- 補助対象額から他補助金等を控除した額に3分の1を乗じた額のいずれか低い方
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業、設備、または経費は補助の対象となりません。
- 不適格な申請者による事業
- 市税の滞納がある方。
- 境港市暴力団排除条例に抵触する方。
- 補助対象外の工事・設備
- すでに設置済み、または工事着工しているもの(新築の家屋本体工事は除く)。
- 中古品(設置前に使用に供されているもの)。
- 10kW以上の太陽光発電設備と連係するもの。
- 鳥取県外の事業者(県内に本店・支店等がない事業者)が受注・施工するもの。
- 補助金の交付対象とならない経費
- 国や他の地方公共団体からの補助金や寄附金、その他の収入。
- 補助対象者と同一の代表者や資本関係がある事業者への発注に要する経費。
- 仕入控除税額(消費税および地方消費税のうち、控除できる部分)。
補助内容
■境港市定置用蓄電池普及促進事業費補助金
<補助対象設備(定置用リチウムイオン蓄電システム)の要件>
- 設置前に使用に供されていない新品であること
- 蓄電容量が1kWh以上であること
- インバータ、パワーコンディショナー等と一体的に構成されていること
- 日本産業規格(JIS)やIEC等の国際規格に適合していること
- 10kW未満の太陽光発電システムと連系して使用されること
- 県内事業者(鳥取県内に施設を有する事業者)が受注および設置工事を行うこと
<補助対象者の要件>
- 個人の場合:境港市に住民登録がある者(年度内に登録予定を含む)
- 法人の場合:境港市に法人市民税の登録がある法人、または個人事業主
- 市税の滞納がないこと
- 境港市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと
- 所有者が異なる場合は、法定耐用年数にわたる設置について所有者の承諾を得ていること
<補助金額の算出方法と上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 算出基準額 | 蓄電容量1kWhあたり70,000円 |
| 上限額(定額) | 1件当たり400,000円 |
| 上限額(補助率) | 補助対象額の3分の1 |
<申請回数制限>
- 自らが居住する市内の住宅への設置:1世帯につき1回限り
- 自らが事業用として利用する市内の建物への設置:1法人等につき1回限り
<補助対象外となる経費>
- 国や他の地方公共団体からの補助金、寄附金等
- 補助対象者と同一の代表者、または資本関係がある事業者への発注経費
- 仕入控除税額(消費税および地方消費税の控除可能額)
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義
境港市内の特定の「住宅または建物」に、補助対象設備を設置する方が対象です。なお、施工業者は鳥取県内事業者(県内に本店、支店、営業所等を有する者)に限られます。
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対象となる住宅・建物
① 自らが居住する市内の住宅(店舗や事業所等との併用住宅も含む)、② 自らが事業用として利用する市内の建物 -
所有者の承諾
対象設備を法定耐用年数にわたって設置することについて、当該住宅等の所有者の承諾を得ていること
具体的な区分要件
申請者は、以下のいずれかの条件に該当する必要があります。
-
1 個人の場合
申請日時点で境港市に住民登録がある者、年度内に住民登録が完了する予定である居住予定者 -
2 法人または個人事業主の場合
申請日時点で境港市に法人市民税の登録をしている法人、事業に係る所得の申告をしている個人事業主
補助金の交付回数制限
補助金の交付には以下の通り回数制限があります。
-
交付制限
自らが居住する市内の住宅の場合:1世帯につき1回限り、自らが事業用として利用する市内の建物の場合:1法人等につき1回限り
■補助対象とならない者(除外規定)
以下のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象となることはできません。
- 市税の滞納がある者
- 暴力団員、暴力団またはこれらと密接な関係を有する者
※市税の納付状況調査への同意や、暴力団排除の措置のための境港警察署への照会同意が必要です。
※詳細は境港市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sakaiminato.lg.jp/index.php?view=119950
- 境港市公式サイト
- https://www.city.sakaiminato.lg.jp/
- 住宅用太陽光発電等の補助金に関する情報ページ
- https://www.city.sakaiminato.lg.jp/index.php?view=119951
- 市民の声提案箱
- https://www.city.sakaiminato.lg.jp/index.php?view=115170
- 防災行政無線(防災・広報さかいみなと)の放送内容
- https://www.city.sakaiminato.lg.jp/index.php?view=110996
- 出前座談会
- https://www.city.sakaiminato.lg.jp/index.php?view=115232
- 中海・宍道湖・大山圏域 市長会ホームページ
- http://www.nakaumi.jp/
- 伯州綿(市農業公社)
- http://hakushu-cotton-sakaiminato.jp/
- 境港市 LINE公式アカウント
- https://lin.ee/B73AkxN
- 境港市 X(旧Twitter)公式アカウント
- https://twitter.com/SakaiminatoCity
- 境港市 Facebook公式アカウント
- https://www.facebook.com/sakaiminato.city
境港市の住宅用太陽光発電等の補助金に関する申請は、電子申請システムではなく、指定の様式をダウンロードして作成・提出する形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。