葛飾区 物価高騰緊急対策支援金(令和8年度)
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目的
葛飾区内で1年以上事業を継続している中小企業や個人事業主を対象に、エネルギー価格や原材料費の高騰による経営負担を軽減し、事業の継続と安定を図るための支援金を支給します。長期化する物価高騰の影響を受ける区内事業者に対し、法人15万円、個人事業主3万円を給付することで、経営基盤の安定化と地域経済の活性化を強力に支援します。
申請スケジュール
- 支援金申請の準備
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申請前
以下の準備を進めてください。
- 交付対象者の確認:葛飾区内で1年以上事業を継続していること、納税義務を果たしていること等の要件を確認。
- 必要書類の入手:交付申請書(第1号様式)を区ウェブサイト等から取得。
- 添付書類の用意:振込先口座の写し、確定申告書の控え、本人確認書類(個人)や履歴事項全部証明書(法人)などを準備。
- 申請期間
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- 公募開始:2026年11月16日
- 申請締切:2027年01月15日
以下のいずれかの方法で申請してください。
- 電子申請:区のウェブサイトから専用フォームにて申請。
- 郵送申請:事務センターへ書類を郵送(当日消印有効)。
※郵送先:〒174-0041 東京都板橋区舟渡4-3-1 MFLP・LOGIFRONT東京板橋405区画 葛飾区物価高騰緊急対策支援金事務センター
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき、葛飾区にて審査を行います。
- 適当と認められた場合:「交付決定通知書」を送付。
- 不適当な場合:「不交付決定通知書」を送付。
- 支援金の交付
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申請から約1ヶ月半程度
指定された口座に支援金が振り込まれます。
- 交付額:個人事業主 30,000円 / 法人 150,000円
- 留意事項:本支援金は課税対象となります。
不明点は「葛飾区物価高騰緊急対策支援金窓口(03-4235-4887)」へお問い合わせください。
対象となる事業
葛飾区が実施している「物価高騰緊急対策支援金」は、中東情勢の緊迫化などを背景とした物価高騰の長期化により、経営に影響を受けている区内事業者の負担を軽減し、事業の継続と安定を図ることを目的とした緊急対策です。
■物価高騰緊急対策支援金
エネルギー価格や原材料費の高騰が事業経営に与える影響を緩和するために交付されます。
<交付対象者の基本的な要件>
- 中小企業基本法に規定される中小企業者、または医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、社会福祉法人、一般社団法人等であること
- 大企業が実質的に経営に参画していないこと
- 葛飾区内において引き続き1年以上事業を行っている個人事業主または法人であること(令和7年10月31日以前に開業)
- 法人については葛飾区内に本店登記があること
- 申請以後も事業を継続する意思があること
<税務・融資に関する要件>
- 葛飾区の特別区民税・都民税(個人の場合)または法人都民税を滞納していないこと
- 確定申告(個人は令和7年分、法人は直近期分)を行っていること
- 葛飾区中小企業融資における返戻信用保証料の滞納および不納欠損がないこと
<支援金の交付額>
- 個人事業主:30,000円
- 法人:150,000円
<申請期間と方法>
- 申請期間:令和8年11月16日(月曜日)から令和9年1月15日(金曜日)まで
- 申請方法:電子申請または郵送申請(当日消印有効)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業者は、この支援金の交付対象外となります。
- 東京信用保証協会が信用保証の対象外とする業種を営む者。
- ※東京都農業信用基金協会が保証対象とする業種および学校法人は除く。
- 申請時点で事業活動を行っていない者、または破産手続、会社更生手続、その他の法的整理中である者。
- 葛飾区暴力団排除条例に規定される暴力団、または暴力団員・暴力団関係者である者。
- 葛飾区の指定管理者として事業を行っている者。
- その他、区長が適当でないと認める者。
補助内容
■物価高騰緊急対策支援金
<交付金額>
| 区分 | 交付金額 |
|---|---|
| 個人事業主 | 30,000円 |
| 法人 | 150,000円 |
<交付対象・要件>
- 中小企業者、医療法人、NPO法人、一般社団法人等(大企業が実質経営に関与していないこと)
- 葛飾区内に本店登記があり、引き続き1年以上(令和7年10月31日以前に開業)事業を行っていること
- 個人事業主は令和7年分、法人は直近期分の確定申告を行っていること
- 住民税(特別区民税・都民税)や法人都民税などの税金を滞納していないこと
- 申請後も事業継続の意思があること
<申請回数・制限>
- 同一の個人事業主または法人につき1回限り(農業者は1世帯につき1回)
- 昨年度以前に本支援金を交付された事業者も再度対象
- 個人事業主と法人を両方営む場合や、複数の法人を営む場合はそれぞれで申請可能
対象者の詳細
事業者の種類と経営形態
葛飾区が実施する「物価高騰緊急対策支援金」の交付対象者は、個人事業主または法人であり、エネルギー価格や原材料費の高騰による経営への影響を緩和し、事業継続と安定を図ることを目的としています。
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中小企業者または特定の法人
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、社会福祉法人、一般社団法人 -
大企業の不参画
大企業者が実質的に経営に参画していないこと
事業所の所在地と事業継続性
区内での継続的な事業活動が要件となります。
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葛飾区内での事業実態
葛飾区内において引き続き1年以上事業を行っていること(令和7年10月31日以前に開業)、法人の場合:葛飾区内に本店登記または主たる事務所の登記があること、個人事業主の場合:郵便物が届き、事務所として利用している区内住所があること(駐車場や賃貸物件のみは不可) -
継続の意思
支援金の申請以後も、事業を継続する意思があること
納税・確定申告および融資要件
適正な納税と確定申告が行われている必要があります。
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税金の滞納がないこと
個人事業主:特別区民税および都民税の滞納がないこと(区外在住者は居住地の住民税等も対象)、法人:直近決算分における法人都民税を滞納していないこと -
確定申告の実施
個人事業主:令和7年分の確定申告(申告不要な場合は決算書の写しで代替可)、法人:直近期分の確定申告(収益事業がない法人は定款等の写しで代替可) -
葛飾区中小企業融資の利用状況
融資実行歴がある場合、返戻信用保証料の滞納や不納欠損がないこと
■交付対象とならない事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、交付対象から除外されます。
- 東京信用保証協会が信用保証の対象外とする業種(一部の農業信用基金協会対象業種や学校法人は除く)
- 申請時点で事業活動を行っていない者
- 破産法に基づく破産手続、会社更生法に基づく更生手続、その他の法的整理中の者
- 葛飾区暴力団排除条例に規定する暴力団、またはその構成員・関係者
- 葛飾区の指定管理者として事業を行っている者
- その他、区長が交付対象として適当でないと認める者
【補足事項】
・過去(昨年度以前)に本支援金を交付された事業者も対象となります。
・個人事業主と法人、または複数の法人を営んでいる場合は、それぞれで申請可能です。
・法人化の時期により申請区分(法人/個人)が異なります(R7.10.31までの法人化は法人として申請)。
【申請期間】
令和8年11月16日(月曜日)から令和9年1月15日(金曜日)まで(当日消印有効)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/195358
- 葛飾区公式サイト
- https://www.city.katsushika.lg.jp/
- 葛飾区物価高騰緊急対策支援金 案内ページ
- https://www.city.katsushika.lg.jp/business/1000011/1030233/1000070/1030795.html
- 電子申請メインフォーム
- https://logoform.jp/form/Ehiz/1839171
- 電子申請アンケートフォーム
- https://logoform.jp/form/Ehiz/1839164
- プライバシーポリシー
- https://www.city.katsushika.lg.jp/about/privacy.html
- Adobe Reader ダウンロードページ
- http://get.adobe.com/jp/reader/
葛飾区物価高騰緊急対策支援金の申請期間は令和8年11月16日から令和9年1月15日までです。電子申請または郵送での申請が可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。