坂出市 さかいでからはじめる創業支援補助金(飲食店・小売店向け二次募集)
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目的
坂出市内で新たに飲食店や小売店を開設しようとする個人の方に対して、店舗の改修費用や備品購入費の一部を補助することで、地域経済の活性化と創業支援を図ります。既存建物の改修や必要な備品の導入を経済的にサポートし、市内における新規事業の立ち上げを後押しすることで、持続的な地域経済の発展に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
- 応募書類(採択申請書)の提出
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- 公募開始:2026年11月02日
- 申請締切:2026年12月04日
創業計画などの必要書類を坂出市産業観光課へ持参または郵送で提出してください。12月4日17:00厳守です。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 補助事業実施計画書(様式第2号)
- 創業計画書(様式第3号)
- 誓約書(様式第4号)
- 見積書・図面・現況写真等
- 採択審査会
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2026年12月中旬〜下旬
坂出市創業支援審査委員会による面談審査が行われます。申請者本人が「創業の思い」や「計画書」について5~10分程度プレゼンテーションを行い、質疑応答に対応します。
- 審査結果の通知
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審査会後 約1週間程度
申請者全員に対し、採択か不採択かの結果が通知されます。この通知を受けた時点では、まだ補助事業(契約・発注等)を開始することはできません。
- 補助金の交付申請
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採択通知後 速やかに
採択事業者は改めて正式な交付申請書を提出します。内容修正が必要な場合は指示に従い再提出し、「債権者登録申請書」も併せて提出します。
- 補助金の交付決定
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- 交付決定通知:交付申請から約2週間後
書類審査を経て「補助金等交付決定通知書」が郵送されます。この通知書の発行日以降、ようやく事業に着手できるようになります。
- 補助事業の開始
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交付決定通知受領後 〜 2027年2月末(推奨)
交付決定日以降に工事契約、発注、購入、支払いを行ってください。決定日前の契約・支払いは補助対象外となるため厳禁です。実績報告用に、工事前後の写真撮影や証拠書類の保管を徹底してください。
- 実績報告
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- 実績報告最終期限:2027年03月31日
事業完了後、30日以内または3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(領収書写し、写真等を含む)を提出してください。期限を過ぎると補助金を受けられません。
- 完了検査と額の確定
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実績報告提出後
市による現地調査・書類検査が行われます。実施状況や支出証拠が確認された後、「補助金額の確定通知」が送付されます。
- 補助金の請求と支払い
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額の確定通知後 〜 30日以内
確定通知を受け取った後、「補助金請求書」を提出します。請求書受理から30日以内に、指定口座へ精算払い(銀行振込)が行われます。
対象となる事業
この補助金は、地域経済の発展と坂出市内の活性化に貢献する創業者を支援することを目的としており、具体的には坂出市内において新たに飲食店または小売店を開設するための事業が対象となります。
■さかいでからはじめる創業支援補助金
坂出市内において新規に飲食店または小売店を開設するための事業を支援します。
<補助対象事業の概要>
- 改修事業:既存の建物(空店舗、事務所、空家等)を店舗として利用するために行う改修工事(新築は対象外)
- 備品の購入:店舗の開設および運営に必要となる備品の購入
<補助対象となる業種>
- 小売業(織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業)
- 飲食店(レストラン、カフェ、居酒屋など)
<補助対象となる経費(店舗の改修工事費)>
- 外装工事(道路に接する範囲)
- 内装工事(天井・壁紙・フロアー材の張り替え、カウンター設置等)
- 電気設備工事(照明、エアコン、換気扇等)
- 空調設備工事
- 屋内給排水設備工事、ガス設備工事(厨房設備等)
- 通信環境整備工事(フリーWi-Fi設備等)
<補助対象となる経費(備品の購入費)>
- 厨房機器(コンロ、シンク、冷蔵庫、オーブン、レンジ、調理台等)
- 什器類(テーブル、イス、陳列棚、看板、のれん等)
- 食器類(店舗営業に必要なものに限る)
- 固定電話機(店舗外でも利用できるスマートフォン等は除く)
- レジ機器(レジスター、券売機、金庫等)
- キャッシュレス決済用端末機器
<補助対象者の要件>
- 坂出市内で新たに飲食店・小売店を開設し、開業届を提出または法人を設立する者
- 法人の場合、交付申請日において設立から1年を経過していないこと
- 坂出市税を滞納していないこと
- 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
- 事業に必要な資格を取得している、または取得見込みであること
▼補助対象外となる事業
補助対象となる業種であっても、以下のいずれかの条件に該当する場合は補助の対象外となります。
- フランチャイズ契約、またはそれに類する契約に基づき事業を営む場合。
- 新たに建物を建設して事業を行う場合(新築)。
- 仮設や臨時的な店舗、その他恒常的でない店舗で事業を営む場合。
- 事業の承継(他の事業者が行っていた事業を承継して行おうとする場合)。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定される事業を営む場合。
- 他の補助金との関連・重複がある事業。
- 坂出市女性起業家応援補助金の内示または交付決定を受けている、あるいは交付から5年を経過していない場合。
- 同一の対象経費に、国、県その他の補助金を重複して申請(充当)するもの。
- 補助対象外となる具体的な経費・状況。
- 不動産の取得費(土地・建物の購入)、新築・増築工事、外構・駐車場工事、屋外照明等。
- DIY(申請者自身の施工)による資材費。
- バックヤード(在庫置き場、休憩室、事務室、従業員専用トイレ等)に係る工事費。
- 汎用家電(テレビ、掃除機、洗濯機等)および汎用情報通信機器(パソコン、タブレット、スマホ等)。
- DX関連システム機器(電子オーダー、POS、セルフレジ、配膳ロボ等)。
- 営業用車両、ユニフォーム、印刷物(広告チラシ、メニュー等)。
- 交付決定前に契約、発注、購入、支払等が行われた費用。
- 親族・従業員との取引による経費、振込手数料、消費税等の公租公課。
- 支払行為が書類等で確認できない決済(ポイント、金券、相殺等)。
補助内容
■さかいでからはじめる創業支援補助金
<補助対象事業>
- 坂出市内(全域)において新たに飲食店または小売店を開設するための改修事業(新築を除く)および備品の購入
- 小売業:日本標準産業分類 中分類57, 58, 59, 60
- 飲食店:日本標準産業分類 中分類76
<補助対象外事業>
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
- 新築(新たな建物を建設して事業を営むもの)
- 仮設または臨時の店舗など、設置が恒常的でない店舗での事業
- 事業承継
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業
- 坂出市女性起業家応援補助金との併用、または交付から5年未経過の事業
<店舗の開設に要する改修工事費(対象経費)>
- 外装工事:店舗正面など、道路に接する範囲の外装工事
- 内装工事:天井、壁紙、フロアー材の張り替え、カウンター設置など
- 電気設備工事、空調設備工事:照明、エアコン、換気扇などの設置工事
- 屋内給排水設備工事、ガス設備工事:厨房設備工事など
- 通信環境整備工事:顧客も利用できるフリーWi-Fiなどの設備工事
<店舗の開設に要する改修工事費(対象外経費)>
- 不動産の取得(土地・建物の購入、新築、増築工事)
- 屋外(店舗専有部分以外)における工事費(外構、駐車場、屋外照明、引き込み工事等)
- インフラ事業者等に直接支払う費用
- 法令等の規定に適合しない施設の工事費
- DIY(自己施工)する場合の資材費
- 過剰な改修と認められる工事費
- バックヤード(在庫置き場、休憩室、事務室等)に係る工事費
<店舗の開設に必要となる備品購入費(対象経費)>
- 厨房機器:コンロ、シンク、冷蔵庫、オーブン、レンジ、調理台など
- 什器類:テーブル、イス、陳列棚、看板、のれんなど
- 食器類:店舗営業に必要なものに限定
- 固定電話機(スマートフォン等は除く)
- レジ機器:レジスター、キャッシャー、券売機、金庫など
- キャッシュレス決済用端末機器(決済システムの契約費用や使用料は除く)
<店舗の開設に必要となる備品購入費(対象外経費)>
- リースあるいはレンタルにより調達した物品
- 希少性や財産価値が認められる過度に高価な物品(アンティーク、装飾品等)
- 汎用性がある家電製品(テレビ、掃除機、洗濯機など)
- 汎用性のある情報通信機器(パソコン、タブレット、スマートフォンなど)
- DX関連システム機器(電子オーダー、POS、セルフレジ、配膳ロボット等)
- ユニフォーム、衣類
- 印刷物(メニュー、広告チラシなど)
- 営業用車両や配達用車両
<共通の対象外経費>
- 交付決定以前に契約、発注、購入、支払いなどが行われたもの
- 金融機関等の振込手数料
- 消費税等の公租公課、官公庁手数料
- 親族、従業員、生計を一にする者との取引による経費
- 製品の仕入れ、原材料の調達費
- 支払行為が書類等で確認できない支払い(ポイント、金券、相殺等)
- 他の補助金(国、県など)との重複申請
- その他、市が不適切と認めるもの
<補助率および補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の3分の2 |
| 補助上限額 | 50万円 |
<留意事項>
補助金額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。
対象者の詳細
補助対象者の基本要件
坂出市内において新たに飲食店または小売店を開設し、地域経済の発展と活性化に貢献しようとする創業者を支援します。以下の条件をすべて満たす方が対象です。
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1 事業を開始する者であること
現在事業を営んでいない個人であること、所得税法第229条の開業届により新たに事業を開始する場合、または新たに坂出市内に法人を設立し事業を開始する場合、法人として申請する場合、交付申請日において法人の設立から1年を経過していないこと -
2 新たな店舗の開設による創業であること
既存の事業を引き継ぐ形ではなく、全く新しい店舗を開設して事業を始めること、坂出市内(全域)での改修事業(新築を除く)および備品の購入が対象 -
3 申請者自身の要件
暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと、市税を滞納していないこと、清算、破産、更生、承認援助または特別清算に関する手続き中でないこと、事業の実施に必要な資格が必要な場合は、その資格を取得(または取得見込み)していること
対象となる業種
総務省統計基準の日本標準産業分類に定められた以下の業種に該当する必要があります。
-
小売業 中分類57〜60
中分類57(織物・衣服・身の回り品小売業)、中分類58(飲食料品小売業)、中分類59(機械器具小売業)、中分類60(その他の小売業) -
飲食店 中分類76
中分類76(飲食店)
■補助対象外となるケース
上記に該当する事業活動であっても、以下に該当する場合は補助対象外となります。
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
- 新たな建物を建設して事業を営むもの(新築)
- 仮設または臨時の店舗、その他設置が恒常的でない店舗等での事業
- 他の者が行っていた事業を承継して行おうとする場合
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業
- 坂出市女性起業家応援補助金の交付決定等を受けた、または交付後5年を経過していない場合
- 過去に「坂出市創業支援補助金」の交付を受けた者
※既存建築物の改修事業が対象となります。
※詳細な条件や手続きについては、公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/195355
- 「さかいでからはじめる創業支援補助金」の二次募集を開始します!(概要ページ)
- https://www.city.sakaide.lg.jp/life/4/20/266/
本補助金の申請は電子申請システムを利用せず、書面での提出(持参または郵送)が指定されています。提出期間は令和8年11月2日から令和8年12月4日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。