飯田市 脱炭素先行地域づくり事業補助金(地産地消型太陽光発電設備 第2回)
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目的
国の「脱炭素先行地域」に選定された地域の住民や事業者に対し、太陽光発電や蓄電池、ZEH建築、断熱改修、電気自動車等の導入費用を補助します。これにより、エネルギー起源のCO2排出量を大幅に削減し、再生可能エネルギーの導入を加速させることで、地域特性に応じた持続可能な脱炭素社会の構築を図ります。
申請スケジュール
※重要:契約や設置工事などの事業着手は、原則として飯田市からの「交付決定日以後」に行う必要があります。
- 事前準備と検討
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随時
補助金の申請を行う前に、以下の準備が必要です。
- 交付要件の確認:設置場所(飯田市川路地区内)、設備の所有者、17年間の継続運転計画、関係者の同意等。
- 景観への配慮:ソーラーカーポート等の設置には地域関係者との事前調整が必要です。
- 事業者の選定:原則として2者以上の事業者から見積書を徴取してください。
- 事前相談:飯田市ゼロカーボンシティ推進課へ相談が推奨されます。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年11月02日
- 申請締切:2027年03月31日
「飯田市脱炭素先行地域づくり事業補助金交付申請書(様式第1号)」に必要事項を記入し、事業計画書等の附属書類を添付して提出してください。
- 受付窓口:飯田市役所 市民協働環境部 ゼロカーボンシティ推進課
- 受付方法:窓口への書面提出
- 審査・交付決定
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申請後順次
飯田市が申請内容を審査し、必要に応じて現地調査を実施した上で、補助金の交付の可否と金額を決定し通知します。
※この通知を受けるまで事業(契約・着工)に着手することはできません。
- 事業実施・実績報告
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- 実績報告期限:事業完了から30日以内、または2月末日
交付決定後、設備の設置工事等を開始してください。事業完了後は速やかに「実績報告書」を提出する必要があります。
- 提出期限:事業完了日から30日を経過する日、または当該年度の2月末日のいずれか早い日まで。
- 補助金の交付
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実績報告承認後
実績報告が承認され、補助金額が確定した後、指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
- 補助率:対象経費の3分の2(上限:1kWあたり30万円)
対象となる事業
この事業群は、「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付対象事業(脱炭素先行地域づくり事業)」として位置づけられています。エネルギー起源の二酸化炭素排出量を大幅に削減し、再生可能エネルギーの導入を加速させ、持続可能な地域社会を構築することを目的とし、再生可能エネルギー設備の整備、住宅・建築物の省エネルギー化、脱炭素モビリティの導入など、幅広い分野での取り組みを支援します。
■1 地域マイクログリッド構築事業
脱炭素先行地域において、既存の配電系統を効果的に活用し、レジリエンス(強靭性)の高い地域マイクログリッドを構築することを目指します。
<対象者>
- 脱炭素先行地域計画の共同提案者
<対象経費>
- エネルギーマネジメントシステムの構築に要する費用
<補助率>
- 対象経費の3分の2
■2 太陽光発電設備設置補助事業
民生部門の電力使用に伴う二酸化炭素排出量を削減するため、電力の自家消費を目的とした太陽光発電設備の設置を支援します。
<対象者>
- 脱炭素先行地域内(小中学校を除く)に自家消費目的の太陽光発電設備を設置する者
<補助率・上限額>
- 対象経費の3分の2(ただし、1kW当たりの対象経費につき30万円を上限とする)
<主な条件>
- FIT(固定価格買取制度)やFIP制度の認定を取得しないこと
- 自己託送を行わないこと
- 環境価値は需要家に帰属させること
■3 蓄電システム設置補助事業
再生可能エネルギー源により発電される電気を効果的に利用するため、蓄電池の設置を支援します。
<補助率・上限額>
- 対象経費の3分の2(ただし、1kWh当たりの対象経費につき30万円を上限とする)
■4 ZEH建築促進事業
省エネルギー性能に優れた住宅であるZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)またはZEH+の建築を促進します。
<補助額>
- ZEH:1戸当たり55万円
- ZEH+:1戸当たり100万円
■5 薪ストーブ導入促進事業
地域内の未利用木質資源などを燃料とする薪ストーブの導入を促進します。
<補助率・上限額>
- 対象経費の3分の2(ただし、80万円を上限とする)
■6 オンサイトPPA太陽光発電設備設置補助事業
他者が所有する建物や土地に太陽光発電設備を設置し、オンサイトPPA方式で再生可能エネルギーを供給する事業を支援します。
<補助率・上限額>
- 対象経費の3分の2(ただし、1kW当たりの対象経費につき30万円を上限とする)
■9 既存住宅断熱改修促進事業
既存の住宅の断熱性能を向上させることで、冷暖房負荷を低減し、省エネルギー化を推進します。
<補助率・上限額>
- 対象経費の3分の2
- 戸建住宅:1戸当たり120万円上限
- 集合住宅:1戸当たり15万円上限
■11 電気自動車等導入促進事業
電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)などの導入を促進します。
<補助額>
- EV・PHEV:蓄電容量×1/2×4万円/kWh
- FCV:70万円上限
■12 高効率設備等導入促進事業
民生部門におけるエネルギー効率向上を目的とした設備導入を支援します。
<対象設備>
- 高効率空調機器
- 高機能換気設備
- 高効率照明機器(調光制御機能を有するLED限定)
- 高効率給湯機器
- 高効率融雪設備
- コージェネレーションシステム
<補助率>
- 原則2/3以内
■13 効果促進事業
設備導入事業と一体となって、その効果を高めるために必要な事業を支援します。
<交付率・上限>
- 対象経費の3分の2以内
- 他の交付対象事業の事業費合計の10%が上限
事業全体に共通する要件
●地域および目的要件
国の「脱炭素先行地域」で実施され、エネルギー起源CO2排出削減に明確な効果があること。
●費用効率性基準
事業全体の費用効率性が「25万円/t-CO2」を超える部分は交付対象外となります。
●PPA・リースの活用
公共施設への導入は原則対象外ですが、民間事業者がPPAやリース等で設置する場合は対象となります。
▼補助対象外となる事業
本交付金事業において、以下の項目に該当する事業や費用は補助の対象となりません。
- 原則として中古設備の導入。
- 事業全体の費用効率性が「25万円/t-CO2」を超える部分の費用。
- 地方公共団体が公共施設に直接導入する太陽光発電設備。
- ※ただし、PPAやリース等により民間事業者が設置する場合は除きます。
- J-クレジット制度への登録を行う事業。
- 交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果は、法定耐用年数を経過するまでの間、登録できません。
- 効果促進事業における以下の経費。
- 運営に必要な人件費、賃借料等の経常的な経費(ランニングコスト)。
- 基本構想の策定費用。
補助内容
■1 共通的な枠組み
<事業実施主体>
- 地方公共団体
- 民間事業者
- 個人
<原則交付率>
3分の2以内
<共通交付要件>
- 再生可能エネルギー発電設備と接続していること
- 再エネ設備が設置不可・容量不足の場合は、再エネ電力証書の購入または再エネ電力メニューからの調達で補完可能
■2-1 高効率設備導入事業
<補助対象設備と要件>
- 高効率空調機器:従来の機器等と比較して省CO2効果が得られるもの
- 高機能換気設備:全熱交換器(JIS B 8628)、必要換気量(1人当たり毎時30㎥以上)、熱交換率40%以上(JIS B 8639)
- 高効率照明機器:調光制御機能を有するLED、固有エネルギー消費効率(昼光色等100以上、温白色等50以上)
- 高効率給湯機器:従来の機器等と比較して省CO2効果が得られるもの
- 高効率融雪設備:地中熱、地下水熱、温泉熱、下水排熱、またはバイオマスのみを熱源とするもの
- コージェネレーションシステム:熱電併給型動力発生装置または燃料電池
■2-2 再生可能エネルギー発電設備
<太陽光発電設備の要件>
- PPA/リース契約:交付金相当額を料金から控除、法定耐用年数期間満了まで継続使用
- 発電電力の消費:需要家が30%以上(業務用は先行地域内で50%以上)消費、または自営線供給
- ソーラーカーポート:太陽光モジュールと架台等の導入者が同一であること
- 建材一体型:建築基準法等に準拠し、モジュールと窓ガラス等の導入者が同一であること
<その他再エネ設備要件(風力・地熱・水力・バイオマス)>
- FIT/FIP認定を取得しないこと、自己託送を行わないこと
- 風力発電:37,500kW未満/事業、周辺住民の了解、環境影響調査の実施
- 地熱発電:ガイドライン準拠、規制値遵守、住民説明の実施
- 水力発電:1,000kW未満/事業、環境影響調査、関係機関等との協議
- バイオマス発電:バイオマス依存率60%以上(特定原料は100%)、化石燃料の常時使用不可
■2-3 熱利用設備
<補助対象熱源>
- 太陽熱利用:JIS A 4112と同等以上の性能
- バイオマス熱利用:バイオマス依存率60%以上(特定原料は100%)、化石燃料の常時使用不可
- 未利用熱利用:熱供給能力が温水・冷水ともに0.10GJ/h以上
- 温泉熱利用:特定の要件を満たす設備
■2-4 脱炭素型地域交通
<グリーンスローモビリティ要件>
- 再エネ発電設備に接続して充電(または証書補完)
- 走行経路に公道が含まれること
- 持続的な運営体制・危機管理体制の構築
- 関係機関(警察・運輸局等)への情報提供・意見聴取
<EV自動車(カーシェア)要件>
- 外部給電可能なEV/PHV(CEV補助金対象車)、再エネ充電必須
- CEV補助金との併用不可
- 公用車・社用車の遊休時共同利用(地域住民・他団体等との共有)
<EVバス>
事業実施主体は地方公共団体とする。
■2-5 既存住宅断熱改修
<主な要件>
- 原則として外皮部分(外気に接する部分)の改修が対象
- 戸建・集合(個別):本人が常時居住・所有すること、管理組合の承認等
- 買取再販:交付金額相当分を住宅購入者に還元すること
- 集合住宅(全体):全戸改修(決議がある場合は例外可)、管理組合の承認決議
■2-6 効果促進事業
<交付率>
3分の2以内
<上限額>
交付対象事業費(ア、イ、ウ、オ(ナ))の合計の10/100を上限とする
■特例措置
●SP-1 過疎地域等における交付率引上げの特例
<地方公共団体向け引上げ要件(過疎地域等の場合)>
| 実施主体 | 財政力指数 | 引上げ後交付率 |
|---|---|---|
| 都道府県 | 0.40未満 | 4分の3以内 |
| 市区町村 | 0.51未満 | 4分の3以内 |
●SP-2 EV自動車等の上限額特例
<車両ごとの上限額>
| 車両種別 | 上限額 |
|---|---|
| 電気自動車 | 100万円/台 |
| プラグインハイブリッド自動車 | 60万円/台 |
<補足>
車体価格の3分の1が上記上限を下回る場合は、その低い額を上限とする。
●SP-3 地元PPA事業者による還元率の特例
<内容>
PPA事業者が再エネ発電設備と同一都道府県内に本社を有する企業の場合、控除額(還元額)は交付金額相当分の9/10とすることができる。
対象者の詳細
事業全般における基本的な実施主体
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金の対象事業全体を通して、主要な事業実施主体は以下の通りです。
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地方公共団体
再生可能エネルギー設備整備などの直接的な実施主体、太陽光発電設備の場合、PPA(電力購入契約)やリース形態を含む事業も可能、EVバス事業の主な実施主体 -
民間事業者・個人
地方公共団体からの「間接交付」に限る、EV自動車(カーシェア)事業の実施主体
個別の事業における詳細な対象者
具体的な事業内容ごとに、脱炭素先行地域内(原則として小中学校を除く)での活動を前提とした要件が定められています。
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地域マイクログリッド構築事業
脱炭素先行地域計画の「共同提案者」 -
太陽光発電設備・蓄電システム設置補助事業
民生部門の二酸化炭素排出量削減を目指し、電力の自家消費を目的として設備を設置しようとする者、再生可能エネルギー源で発電された電気を蓄電することを目的とした蓄電池を設置しようとする者 -
ZEH建築・薪ストーブ導入促進事業
ZEHまたはZEH+の住宅を建築しようとする者、自己所有の薪ストーブを設置しようとする者 -
PPA(オンサイト・オフサイト)事業
他者が所有する建物や土地に太陽光発電設備や蓄電池を設置し、オンサイトPPA事業を行おうとする者、他者が所有する建物や土地に太陽光発電設備を設置し、オフサイトPPA事業を行おうとする者 -
既存住宅断熱改修促進事業
自己が所有し常時居住する住宅(または改修後に居住予定)の断熱改修を行う者、買取再販業者(交付金額相当分を住宅購入者に還元することが条件)、集合住宅の管理組合等(原則全戸改修、決議がある場合は例外あり) -
地域PPAコンソーシアム・電気自動車等導入
地域PPAコンソーシアムを構成する者またはその代表者、自己が所有する車載型蓄電池等(EV、PHV、FCV)の購入を行おうとする者
■補助対象外となるケース
以下の条件に該当する場合は、原則として本事業の対象外とされます。
- 地方公共団体が公共施設に自家消費を目的として太陽光発電設備を導入する場合(ただしPPA・リース等により民間事業者が導入する場合は除く)
※原則として、各事業の対象範囲から「小中学校」は除外されています。
※それぞれの事業には具体的な目的と詳細な要件が設定されています。交付の条件や手続の詳細は、公募要領等をご確認ください。