鳴門市合理的配慮の提供支援に係る補助金(店舗のバリアフリー・改修・備品購入)
紹介動画
目的
鳴門市内の民間事業者が、障害のある方への「合理的配慮」を提供するために必要な費用の一部を補助します。具体的には、コミュニケーションツールの作成や筆談ボード等の物品購入、手すり設置等のバリアフリー改修工事が対象です。本事業を通じて、障害を理由とする差別の解消を推進し、誰もが安心して生活できる共生社会の実現を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時
補助の対象となる内容や必要書類は、経費の種類(コミュニケーションツール作成、物品購入、工事施工)によって異なります。申請前に鳴門市障がい福祉課へ相談することが推奨されています。
- 交付申請
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- 申請締切:2027年02月26日
必ず購入や施工を始める前に申請を行ってください。以下の書類を提出します。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 見積書
- カタログの写し(物品の場合)
- 工事計画書・図面・現況写真(工事の場合)
- 審査・交付決定
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申請後順次
鳴門市にて審査が行われ、適当と認められた場合は「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業に着手してください。
- 変更申請(必要な場合)
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適宜
交付決定後、見積金額や購入物品に変更が生じる場合は「補助金変更交付申請書(様式第5号)」の提出が必要です。変更がない場合は不要です。
- 事業の実施・完了
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- 事業完了期限:2027年03月31日
物品の購入、工事の施工を実施します。2027年3月31日までに全ての支払いを完了させる必要があります。
- 実績報告
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事業完了後30日以内
事業完了後、30日以内に「実績報告書(様式第8号)」を提出します。以下の書類を添付してください。
- 領収書の写し
- 物品設置後または施工後の写真
- 工事請負契約書・内訳書の写し(工事の場合)
- 補助金額の確定
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報告書受理後
提出された実績報告書に基づき市が内容を審査し、最終的な補助金額を「補助金額確定通知書」にて通知します。
- 請求・補助金交付
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請求から30日以内
確定通知を受けた後、「補助金請求書(様式第10号)」を提出します。適正な請求を受理した日から30日以内に指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
鳴門市内に事業所を置く民間事業者が、障がいのある方に対して必要かつ合理的な配慮を行った際に発生する費用の一部を補助するものです。障がいのある方が社会生活を送る上で存在する障壁を除去し、誰もが暮らしやすい社会を実現することを目指しています。
■1 コミュニケーションツールの補助
障がいのある方への合理的配慮を容易にするためのコミュニケーションツール作成にかかる費用が対象です。
<補助対象経費>
- 点字メニューの作成
- 音声チラシの作成
- コミュニケーションボードの作成経費
- チラシなどの音訳経費
<補助内容>
- 補助率:経費の3分の2
- 補助金の上限:5万円
<補助事業実施期間>
- 申請期間:令和9年2月26日(金)まで
- 事業完了期限:令和9年3月31日まで
■2 物品の購入
障がいのある方への合理的配慮を容易にするための物品(コミュニケーションツールを除く)の購入にかかる費用が対象です。
<補助対象経費>
- 筆談ボード
- 折り畳み式スロープ
<補助内容>
- 補助率:経費の3分の2
- 補助金の上限:10万円
<補助事業実施期間>
- 申請期間:令和9年2月26日(金)まで
- 事業完了期限:令和9年3月31日まで
■3 改修工事の施工
障がいのある方への合理的配慮を容易にするための改修工事にかかる費用が対象です。
<補助対象経費>
- 手すりの設置
- 多機能トイレの設置
- 簡易スロープの設置
- 音声誘導システムの設置
<補助内容>
- 補助率:経費の3分の2
- 補助金の上限:20万円
<補助事業実施期間>
- 申請期間:令和9年2月26日(金)まで
- 事業完了期限:令和9年3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する事業者、または事業内容は補助の対象外となります。
- 対象外となる事業者
- 地方公共団体の経営する企業や公営企業型地方独立行政法人。
- 社会福祉法に基づく社会福祉事業を行っている法人・団体。
- 市税を滞納している事業者。
- 事業主またはその役員・構成員が暴力団員である場合。
- 国や県、その他各種団体が実施する他の補助事業の対象となる経費を申請する場合。
- 補助金の対象とならない事業内容・経費
- 社会福祉事業に関するもの。
- 従業員のみが使用することを目的とするもの。
- 新築工事を伴うものや、既に設置しているものの単なる取替えに係るもの。
- 店舗などの老朽化に伴う原状回復を主な目的とするもの。
- 事業所の新規開設に伴う経費や、対象物品の買い換え。
- すでに本補助金の交付を受けた経費。
補助内容
■1 コミュニケーションツールの作成
<補助対象となるもの>
- 点字メニューの作成
- コミュニケーションボードの作成
- チラシ等の音訳費用など
<補助率>
対象経費の3分の2
<補助金の上限額>
5万円
<申請に必要な書類>
- 仕様書
- 対象経費の見積書
■2 物品の購入
<補助対象となるもの>
- 筆談ボード
- 折り畳み式スロープなど
<補助率>
対象経費の3分の2
<補助金の上限額>
10万円
<申請に必要な書類>
- 対象経費の内容がわかるカタログ等の写し
- 対象経費の見積書
■3 改修工事の施工
<補助対象となるもの>
- 簡易スロープの設置
- 手すりの設置
- 多機能トイレの設置
- 音声誘導システムの設置など
<補助率>
対象経費の3分の2
<補助金の上限額>
20万円
<申請に必要な書類>
- 工事計画書(様式第2号)
- 工事図面の写し
- 対象経費の見積書の写し
- 施工前の現況写真
対象者の詳細
対象事業者
鳴門市内に事業所を置く民間事業者で、障がいのある方が社会生活を送る上で直面する「壁」を取り除くための合理的配慮の提供を支援することを目的としています。具体的には以下の要件を満たす必要があります。
-
1 事業所の所在地
鳴門市内に事業所を有していること -
2 事業の種類
飲食業、物販業、医療機関など、不特定多数の人が利用するサービスを提供していること、障がいのある人の利用が見込まれる事業を行っていること(例:視覚障がい者への点字メニュー提供、筆談ボード、コミュニケーション支援ボードの使用など) -
3 事業の性質
民間事業者であること
■補助対象外となる事業者・事項
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 地方公共団体が経営する企業や公営企業型の地方独立行政法人
- 社会福祉法に基づく社会福祉事業を行う事業者
- 従業員のみが使用することを目的とした設備やツールの導入
- 新規事業所の開設に伴う経費
- 既存物品の買い換え費用
- 老朽化に伴う原状回復を主な目的とする改修工事
- 国や県など、他の機関の補助事業と重複する経費
- 市税を滞納している場合
- 事業主、役員、構成員が暴力団員である場合
※社会福祉事業に関するものや、単なる老朽化に伴う修繕などは対象外となりますのでご注意ください。
※補助金の交付は、各対象区分(コミュニケーションツール、物品購入、改修工事)につき1回限りです。
※複数の物品購入などは1件の申請にまとめて記載することで対象となる場合があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/195347
- 鳴門市役所1F窓口の混雑状況
- https://www217.voicecall.jp/VcWeb/TopMenu/topmenu?sid=26661772261
- Adobe Acrobat Readerダウンロードページ
- http://get.adobe.com/jp/reader/
提供された情報からは、鳴門市役所の公式サイトのトップページや、補助金に関する公募要領・申請様式の完全な絶対URL(https://から始まるもの)を特定することはできませんでした。申請様式についてはファイル名および相対パスのみが記載されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。