三島市小口資金利子補給緊急支援補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
物価高騰等の影響を受けている三島市内の中小企業者を対象に、三島市小口資金の融資に係る利息負担を軽減することで、経営の安定を図ることを目的としています。令和8年度に実行された融資に対し、実際に支払った通常の約定利息の2分の1を最長24ヶ月間にわたり補助します。資金繰りの負担を和らげることで、地域経済を支える事業者の継続的な事業活動を緊急的に支援します。
申請スケジュール
- 補助対象の確認と融資の受領
-
令和8年度(2026年度)中
まず、ご自身の事業が補助対象(三島市小口資金の融資を受け、市税を完納している中小企業者等)であるかを確認します。
- 対象融資:令和8年4月1日から令和9年3月31日までに実行されたもの
- 補助期間:融資実行月の翌月(または実行月)から最大24ヶ月間
- 第1算定期間の申請
-
- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年12月28日
第1算定期間(R8.4.1〜R8.10.31)に支払った利息分について、必要書類を揃えて申請します。金融機関の証明が必要な書類があるため、余裕を持って準備してください。
主な提出書類:- 交付申請書(様式1号)
- 借入金及び利息支払証明書(様式2号:金融機関の証明用)
- 利息の支払履歴を確認できる書類
- 償還予定表
- 納税証明書
- 完了報告書・交付請求書
- 審査・交付決定
-
申請受付後、順次実施
市が提出書類を審査し、補助対象として適当と認められた場合、「交付決定通知」が送付されます。この通知により、事前に提出していた交付請求書が正式なものとして受理されます。
- 補助金の振込(受領)
-
- 支払時期(予定):2027年03月末
交付決定に基づき、指定の口座に補助金が振り込まれます。第1算定期間分は令和9年3月末までの支払いを予定しています。
- 第2〜第4算定期間の継続申請
-
各期間終了後に申請
第2期間以降も、それぞれの申請締切までに手続きが必要です。
- 第2算定期間(R8.11〜R9.10支払分):R9.12末締切 → R10.3末支払
- 第3算定期間(R9.11〜R10.10支払分):R10.12末締切 → R11.3末支払
- 第4算定期間(R10.11〜R11.3支払分):R11.8末締切 → R11.11末支払
対象となる事業
昨今の物価高騰などの経済的な影響を受けている中小企業者を支援するために、三島市小口資金の融資を受けた事業者が支払った利息の一部を補助金として交付する事業です。
■三島市小口資金利子補給緊急支援補助金
三島市小口資金の融資を受けた事業者の金利負担を軽減し、中小企業の安定的な経営を後押しします。
<補助対象となる事業者>
- 令和8年度中に、三島市小口資金の融資を受けていること
- 三島市に納めるべき市税を完納していること
- その他、三島市長が補助金の交付を不適当と認める事由がないこと
<対象となる融資の条件>
- 実行期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に実行された融資であること
- 対象融資の数:1つの融資のみ(複数の融資を受けている場合も1つのみ申請可能)
<補助事業実施期間(対象期間)>
- 原則として対象融資実行月の翌月から24ヶ月間
- 融資実行月に利息を支払った場合は、実行月を1ヶ月目として24ヶ月間
- 24ヶ月以内に完済した場合は完済日まで
<補助対象経費>
- 対象期間内に実際に支払った、対象融資の通常の約定利息
<補助率・補助金額>
- 補助率:対象利息の2分の1
- 端数処理:1円未満切り捨て
▼補助対象外となる事業・費用
以下の費用や事由に該当する場合は、補助の対象となりません。
- 通常の約定利息以外の費用
- 遅延損害金
- 手数料
- 支払時期や融資形態による対象外
- 対象期間終了後に支払った利息
- 借り換え後の融資に係る利息
- 不適切な事由がある場合
- 三島市長が補助金の交付を不適当と認める事由がある場合
- 市税を完納していない場合
補助内容
■三島市小口資金利子補給緊急支援補助金
<補助対象となる方>
- 三島市小口資金の融資を受けていること(令和8年度中に融資実行)
- 三島市の市税を完納していること
- その他、三島市長が補助金の交付を不適当と認める事由がないこと
<対象となる融資>
- 融資の実行期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
- 対象となる融資の数:1つの融資のみ(後からの変更不可)
<補助対象となる期間>
- 融資実行月の翌月(または実行月)から24ヶ月間
- 24ヶ月以内に完済した場合は完済日まで
- 償還期間の変更があっても期間の延長はなし
- 借り換えの場合、借り換え前の完済日までに支払った利息のみが対象
<補助対象となる利息と対象外の費用>
- 対象:対象期間内に支払われた通常の約定利息
- 対象外:遅延損害金、手数料、通常の約定利息以外の費用、対象期間終了後の利息、借り換え後の融資利息
<補助金額の算出方法>
補助対象利息の2分の1(50%)。1円未満の端数は切り捨て。
<算定期間の一覧>
| 算定期間 | 対象となる利息の支払期間 |
|---|---|
| 第1算定期間 | 令和8年4月1日~令和8年10月31日 |
| 第2算定期間 | 令和8年11月1日~令和9年10月31日 |
| 第3算定期間 | 令和9年11月1日~令和10年10月31日 |
| 第4算定期間 | 令和10年11月1日~令和11年3月31日 |
<提出書類>
- 交付申請書
- 借入金及び利息支払証明書(様式2号)
- 利息の支払履歴を確認できる書類
- 償還予定表など、返済予定を確認できる書類
- 納税証明書
- 完了報告書(様式4号)
- 交付請求書(様式5号)
- その他、市が必要と認める書類
対象者の詳細
補助対象となる事業者(申請者)の要件
三島市が実施する「三島市小口資金利子補給緊急支援補助金」の対象者は、物価高騰などの影響を受けている中小企業者です。以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
-
融資の受給
令和8年度中(令和8年4月1日から令和9年3月31日)に「三島市小口資金」の融資を実行していること -
納税状況
申請時点で三島市に納めるべきすべての市税を完納していること -
適格性
市長が補助金の交付を不適当と認める事由がないこと
補助対象となる融資の要件
補助金の対象となる融資には、以下の具体的な条件が適用されます。
-
融資の種類と実行期間
「三島市小口資金」の融資のみが対象、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に実行されたもの -
対象数
補助対象として選べるのは1事業者につき1つの融資のみ、交付決定後に別の融資へ変更することは不可
補助対象期間と利息の範囲
利息補給の対象となる期間および利息については以下の通り定められています。
-
補助対象期間
原則として融資実行月の翌月を1ヶ月目として24ヶ月間、実行月に利息を支払った場合は実行月を1ヶ月目として24ヶ月間、24ヶ月経過前に完済した場合は完済日まで、償還期間や返済計画を変更しても24ヶ月の延長はなし -
補助対象利息
対象期間内に実際に支払った、対象融資の通常の約定利息
■補助対象外となる費用・事項
以下の項目や費用は補助金の対象に含まれませんのでご注意ください。
- 遅延損害金
- 手数料
- 通常の約定利息以外の費用
- 対象期間終了後に支払われた利息
- 借り換えを行った場合の、借り換え後の新たな融資に係る利息
※借り換えを行った場合は、借り換え前の融資について完済日までに支払った利息のみが対象となります。
本補助金は、三島市の中小企業者の利息負担を軽減することを目的としています。
※申請は算定期間ごとに定められた期間内に行う必要があるため、期限に注意してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/195262
- 三島市公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.mishima.shizuoka.jp/
- 三島市小口資金利子補給緊急支援補助金の詳細ページ
- https://www.city.mishima.shizuoka.jp/soshiki/38/37717.html
- 三島市公式ホームページ「よくある質問と回答」
- https://www.city.mishima.shizuoka.jp/life/sub/3/
- 電子申請・予約システム
- https://www.city.mishima.shizuoka.jp/page/22660.html
申請書類はWord形式で提供されており、ダウンロードして記入の上提出する必要があります。第一算定期間の申請期日は令和8年12月28日です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。