公募中 掲載日:2026/11/02

鳴門市創業促進事業補助金

上限金額
未設定
申請期限
2026年11月25日
徳島県 鳴門市 公募開始:2026/11/02~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

鳴門市内で新たに創業する個人または法人に対して、創業に要する経費の一部を補助することで、市内産業の活性化と創業促進を図ります。製造業や小売業、サービス業など幅広い業種が対象となりますが、フランチャイズや子会社などは除外されます。地域の経済成長を担う新たなビジネスの立ち上げを強力に支援し、活力あるまちづくりを推進することを目的としています。

申請スケジュール

鳴門市創業促進事業補助金は、市内での創業を促進するための制度です。事前相談が必須となっており、国や県の他の補助金との併用はできません。また、事業完了後5年以内に市外へ移転した場合は返還義務が生じます。
事前相談
随時

補助金の交付を受けるためには、必ず事前相談を市(商工政策課)に行う必要があります。これは申請プロセスの前提となる重要なステップです。

事業計画認定申請
  • 申請締切:2026年11月25日

認定申請書(様式第1号)および事業計画書(様式第2号)を提出します。申請者は「鳴門市中小企業新規チャレンジ検討委員会」にて事業計画の説明を行い、審査を受けます。

  • 特定創業支援事業による支援の証明資料
  • 市税の滞納がない証明資料
事業計画認定決定
審査後速やかに

審査を経て適当と認められた場合、「鳴門市創業促進事業計画認定通知書」(様式第3号)が送付されます。これにより認定事業者となります。

補助金交付申請
認定決定後

「鳴門市創業促進事業補助金交付申請書」(様式第4号)を提出します。補助金額は対象経費の1/2以内、上限50万円です。※事業が2か年にわたる場合は次年度も申請が必要です。

補助金交付決定
  • 交付決定通知:審査後速やか

申請内容が審査され、適当であれば「鳴門市創業促進事業補助金交付決定通知書」(様式第5号)が送付されます。この通知により補助事業者として事業を開始できます。

事業実施・実績報告
  • 事業実施期間:交付決定年度の3月31日まで

補助事業完了後、速やかに「実績報告書兼請求書」(様式第6号)を提出してください。経費の領収書、開業届の写し、収支決算書などが必要です。

  • 対象経費:開業日等の前後6ヶ月以内に要した費用
  • 提出期限:交付決定年度の末日まで
補助金額の確定・交付
実績報告後

報告内容の審査および必要に応じた現地調査を経て、最終的な補助金額が確定し、「補助金確定通知書」(様式第8号)の送付後に補助金が支払われます。

対象となる事業

「鳴門市創業促進事業補助金」は、市内産業の活性化と創業促進を目的とし、鳴門市内で新たに創業し、特定の条件を満たす個人または法人が、市内の産業振興に貢献する幅広い事業活動を展開することを支援するものです。

■鳴門市創業促進事業

この補助金の対象となる事業は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

<補助対象事業の基本的な要件>
  • 日本標準産業分類に基づく産業であること(統計法第2条第9項に規定される統計基準のうち、本要綱の「別表」に定められている産業)
  • フランチャイズ契約等に基づく事業でないこと(フランチャイズ契約、チェーンストア契約、またはこれらに類する契約に基づいて運営される事業は対象外)
  • 子会社でないこと(会社法第2条第3号に該当する子会社ではないこと)
<具体的な補助対象産業分類(日本標準産業分類 別表)>
  • 鉱業、採石業、砂利採取業
  • 建設業
  • 製造業
  • 電気・ガス・熱供給・水道業(電気業、ガス業、熱供給業)
  • 情報通信業(通信業、情報サービス業、インターネット附随サービス業、映像・音声・文字情報制作業、放送業)
  • 運輸業、郵便業(鉄道業、道路旅客運送業、道路貨物運送業、水運業、航空運輸業、倉庫業、運輸に附帯するサービス業)
  • 卸売業、小売業
  • 金融業、保険業(銀行業、協同組織金融業、金融商品取引業、商品先物取引業、補助的金融業等、保険業)
  • 不動産業、物品賃貸業
  • 学術研究、専門・技術サービス業
  • 宿泊業、飲食サービス業
  • 生活関連サービス業、娯楽業(洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、娯楽業(映画館、興行場、興行団、スポーツ施設提供業、公園、遊園地))
  • 教育、学習支援業(その他の教育、学習支援業(学習塾、教養・技能教授業))
  • サービス業(他に分類されないもの:廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業紹介・労働者派遣業、その他の事業サービス業、その他のサービス業)

▼補助対象外となる事業

上記の幅広い産業分類に属していても、以下のいずれかに該当する事業は補助対象外とされます。

  • 風俗営業等:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定される風俗営業、または同条第5項に規定される性風俗関連特殊営業に該当する産業。
  • 宗教活動・政治活動:宗教活動や政治活動を主な目的とする産業。
  • 反社会的勢力との関連:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定される暴力団、その他反社会的団体、またはそれらに関連すると認められる者が関与していると認められる産業。

補助内容

■鳴門市創業促進事業補助金

<補助率・補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 限度額:500,000円(1,000円未満の端数は切り捨て)
<補助対象経費>
  • 事業の用に供する土地または建物の購入費または賃借料
  • 事業所の増改築または改修に要する経費
  • 設備または備品の購入費
  • 広告宣伝費
  • 法人設立時の登記に要する経費
  • その他、市長が適当と認める経費
  • ※消費税および地方消費税相当額は含まない
<補助対象者(主な要件)>
  • 市内に事業所等を設け創業し、かつ市内に住所を有する個人、または本社所在地を市内に有する法人(予定者を含む)
  • 「特定創業支援事業」による支援を受けていること
  • 税務署へ開業届または法人設立届出書を提出していること
  • 市税の滞納がないこと
  • 過去に当該補助金を受給していないこと
  • 開業日または法人設立日の前後6カ月以内に補助対象経費が発生していること(申請年度内の経費に限る)
<補助対象事業>
  • 日本標準産業分類に規定される産業のうち、別表に記載されている産業
  • フランチャイズ契約やチェーンストア、子会社でないこと
  • 風俗営業、宗教活動、政治活動、暴力団関係等に該当しないこと
<補助対象期間>

補助金交付決定年度の4月1日から3月31日まで。かつ、開業日または法人設立日の前後6カ月以内の経費。

対象者の詳細

補助金申請者の基本的な要件

鳴門市が実施する「鳴門市創業促進事業補助金」の対象者は、市内産業の活性化と創業促進を目的として、複数の厳格な要件をすべて満たす個人または法人と定められています。この補助金は、市内での新たな創業にかかる経費を予算の範囲内で支援するものです。

  • 創業と所在地
    市内に事業所等を設けて創業し、かつ市内に住所を有する個人(予定者を含む)、本社所在地を市内に有する法人(予定者を含む)
  • 開業・法人設立と経費発生時期
    開業日または法人設立日の前後6カ月以内に補助対象となる経費が発生していること、補助対象経費は、申請する年度内(4月1日から翌年3月31日まで)のものに限定されること
  • 特定創業支援事業の受給
    産業競争力強化法に基づく「特定創業支援事業」による支援を実際に受けた者であること
  • 税務署への届出
    補助金の交付申請を行う年度の末日の前日までに、管轄の税務署へ開業届または法人設立届出書を提出済みであること
  • 市町村民税の納税状況
    市町村民税を滞納していない者であること
  • 過去の補助金受給歴
    過去にこの「鳴門市創業促進事業補助金」を受けていない者であること

補助対象となる事業の要件

対象者だけでなく、創業を予定している事業そのものも以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 産業分類
    日本標準産業分類に掲げられている産業のうち、別表に定める産業(製造業、情報通信業、卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業、サービス業等)であること
  • 事業形態・独立性
    フランチャイズ契約若しくはチェーンストア、またはこれらに類する契約に基づく事業でないこと、会社法第2条第3号に該当する子会社でないこと

■補助対象外となる産業

公共性の観点から、以下の産業や団体に関連する事業は補助対象外となります。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業または性風俗関連特殊営業
  • 宗教活動または政治活動を目的とする産業
  • 暴力団その他反社会的団体、またはそれらに関連する者が関与している産業

※鳴門市が定める期間内に事業計画の認定申請を行い、市からの認定を受けた個人または法人が、最終的に補助金の交付申請を行うことができます。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/195266

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お問合せ窓口

鳴門市役所
TEL:088-684-1111
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分
※土日祝日および年末年始
受付窓口
鳴門市役所
一般的なお問い合わせや代表窓口として設けられています。
鳴門市役所 商工政策課
Email:shokoseisaku@city.naruto.i-tokushima.jp
受付窓口
鳴門市役所
商工政策課
鳴門市創業促進事業補助金に関する具体的なご質問がある場合の対応窓口。このメールアドレスは、特に補助金の事業計画認定申請書の提出先としても指定されており、事業に関する手続きや詳細な内容について確認する際に活用いただけます。
鳴門市役所 ウェブサイト(ご意見・お問い合わせ)
ウェブサイトのフッター部分に「ご意見・お問い合わせ」というリンクが設置されており、ここからアクセスして問い合わせを行うことが可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。