公募中 掲載日:2026/11/02

鳴門市事業拡大支援事業補助金(新商品開発・販路開拓)

上限金額
未設定
申請期限
2026年11月25日
徳島県 鳴門市 公募開始:2026/11/02~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

鳴門市内の中小企業者を対象に、新商品や新サービスの開発、および販路開拓に要する経費を補助します。本事業は、市内事業者の経営革新と基盤強化を促進することで、地場産業の振興を図ることを目的としています。原材料費や機械設備費、広告宣伝費など幅広い経費が対象となり、1事業者あたり最大200万円を支援することで、地域経済の活性化と企業の持続的な成長を後押しします。

申請スケジュール

鳴門市事業拡大支援事業補助金の申請には、まず市への事前相談が必須となります。手続きは事業計画の認定申請から始まり、補助金の交付申請、事業実施、実績報告を経て補助金の交付へと進みます。
事前相談
随時(早めの相談を推奨)

補助金の交付を受けるために必須の手続きです。事業内容について市へ相談し、申請に向けた準備を進めます。

事業計画認定申請
  • 申請締切:2026年11月25日 17:00

市長に対し「事業拡大支援事業計画認定申請書」等を提出します。その後、検討委員会において事業計画の説明(プレゼンテーション等)を行う必要があります。

主な提出書類:
  • 事業拡大支援事業計画認定申請書
  • 事業計画書・収支予算書
  • 直近の決算書、定款、登記簿謄本
  • 市税の滞納がない証明資料 など
事業計画の認定決定
審査後

検討委員会の意見を踏まえ、事業計画が適当であると認められた場合、「事業拡大支援事業計画認定通知書」が送付されます。

補助金の交付申請
別途市が定める期間

計画の認定を受けた事業者は、「事業拡大支援事業補助金交付申請書」を提出します。2か年事業の場合は、各年度ごとに交付申請が必要です。

交付決定・事業実施
交付決定後 〜 3月31日まで

交付決定通知を受けた後、補助事業を開始します。事業内容や経費配分を変更する場合は、事前に変更承認申請が必要です。

対象期間:

1か年事業の場合、当該年度の4月1日から3月31日まで。

事業実績報告
  • 報告期限:事業完了から20日以内(または3月31日の早い方)

事業完了後、「事業拡大支援事業補助金実績報告書」を提出します。

提出書類:
  • 補助事業報告書・収支精算書
  • 成果を説明する資料
  • 完成した新商品等の写真 など
金額確定・交付請求
実績報告書の審査後

市が実績報告書を審査し、補助金額を確定させ通知します。通知を受けた後、「事業拡大支援事業補助金交付請求書」を提出します。

補助金の交付
請求後

提出された請求書に基づき、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。交付後、関係書類は5年間の保管義務があります。

対象となる事業

鳴門市内の中小企業者の経営革新と基盤強化を促進し、地場産業の振興に寄与することを目的とした事業です。具体的には「新商品・新サービスの開発」および「販路開拓」という事業拡大の取り組みに要する経費に対して交付されます。

■事業拡大支援事業

鳴門市内に事業所を有する中小企業者が、市場競争力を高めるための「新商品や新サービスの開発」を行うこと、および「販路を開拓する」ことを支援します。

<補助対象経費>
  • 謝金(専門家への謝金等)
  • 旅費(専門家や従業員の旅費等)
  • 原材料費
  • 機械・設備等費(新商品開発に不可欠なもので、かつ総額の2分の1が上限)
  • 委託・外注費(総額の2分の1が上限)
  • 産業財産権等取得費(特許出願費用等)
  • 展示会出展料、会場整備費
  • 印刷製本費、資料購入費、通信運搬費
  • 建物改修費、建物賃借費
  • 広告宣伝費
  • 手数料、使用料、消耗品費
  • 人材育成費(研修会等への参加費、受講料、国内旅費、講師謝礼等)
  • その他市長が特に必要と認める経費
<補助額・補助率>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 上限額:2,000,000円
<補助対象期間>
  • 補助金交付決定年度の4月1日から翌年3月31日までの一年間
  • ※2か年度事業として実施することも可能(手続きは各年度ごと)

▼補助対象外となる事業

補助対象経費にはいくつかの制限があり、以下の項目については補助対象外となります。

  • 消費税および地方消費税相当額。
  • 販売経費。
  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる経費。
    • 本市の他の補助制度や国庫補助金等、他の補助金・助成金を受けた場合、重複する経費や当該交付決定を受けた補助金・助成金等の額は対象外となります。
  • 補助対象期間外に発生した経費。
    • 補助対象期間内に契約、取得、および支払いが全て完了していないものは対象外です。

補助内容

■鳴門市事業拡大支援補助金

<補助率・限度額>
項目内容
補助率補助対象経費の2分の1以内
限度額2,000,000円(200万円)
<補助対象経費の区分>
  • 謝金:専門家への謝金、市長が特に必要と認める謝金
  • 旅費:専門家の移動旅費、従業員の出張旅費等
  • 事業費:原材料費、機械・設備等費、委託・外注費、産業財産権等取得費、展示会出展料、会場整備費、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、建物改修費、建物賃借費、広告宣伝費、各種手数料、使用料、消耗品費等
  • 人材育成費:研修会等への参加費(受講料、国内旅費、講師謝礼、資料代、委託費等)
  • その他経費:事業拡大に必要と市長が特に認める経費
<補助対象経費に関する注意事項>
  • 機械・設備等費の上限:総額の2分の1が上限
  • 委託・外注費の上限:総額の2分の1が上限
  • 消費税等の扱い:消費税および地方消費税相当額は補助対象外
  • 販売経費の除外:販売手数料、販売促進のための過度な広告宣伝費などは補助対象外
  • 重複制限:他の補助制度(市、国等)との重複経費は補助対象外
  • 経費計上の期間:補助対象期間内に契約、取得、支払いがすべて完了したものが対象

対象者の詳細

基本的な対象要件

補助金の交付を受けるには、以下の二つの条件をいずれも満たす必要があります。

  • 事業所の所在地要件
    鳴門市内に本店、主たる事業所、または本社機能を有する事業所(本店等)を設置していること、補助金の交付を受けようとする年度内に鳴門市内に本店等を設置する予定の者(特例措置)
  • 納税状況要件
    鳴門市に対して課される市税を完納していること

中小企業者の定義

本補助金の対象となる「中小企業者」は、以下の法令に基づき定義されます。

  • 中小企業基本法に該当する者
    中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に該当する者

対象となる事業活動

中小企業者の経営革新や基盤強化を促進し、地場産業の振興に貢献する以下の取り組みが対象です。

  • 事業拡大の取り組み
    新商品・新サービスの開発、販路開拓(新製品の開発コスト、市場調査費用、展示会出展費用など)

■補助対象外となる事業者

要件を満たしていても、以下の場合は対象外となります。

  • 市税の滞納がある事業者

【申請期限・方法】
令和8年11月25日(水)17時までに商工政策課へ必要書類を提出してください。

【注意事項】
・申請に際しては、事前の相談が必要です。
・認定過程において「鳴門市中小企業新規チャレンジ検討委員会」での事業計画の説明が求められます。

公式サイト

公式ホームページ
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/195265
鳴門市役所 公式サイト(推定)
https://www.city.naruto.i-tokushima.jp/
1F窓口の混雑状況
https://www217.voicecall.jp/VcWeb/TopMenu/topmenu?sid=26661772261
Adobe Acrobat Readerダウンロード
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鳴門市事業拡大支援事業補助金の申請は、電子申請システム(jGrants等)を利用せず、必要書類をダウンロードして記入し、商工政策課へ提出する形式となっています。

お問合せ窓口

鳴門市役所
TEL:088-684-1111
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始
受付窓口
鳴門市役所
〒772-8501 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜170
産業振興部 商工政策課
TEL:088-684-1111
Email:shokoseisaku@city.naruto.i-tokushima.jp
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始
受付窓口
鳴門市役所
商工政策課代表電話番号におかけいただき、商工政策課へお繋ぎください
「事業拡大支援事業」の補助金の交付を受けるためには、必ず事前相談を行うことが明記されています。事前相談を通じて、事業計画を市に提出し、市の認定を受けることが必要不可欠です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。