公募中 掲載日:2026/11/02

令和8年度 保育士試験による資格取得支援事業(受験対策学習費用補助)

上限金額
未設定
申請期限
2027年03月05日
青森県 青森県 公募開始:2026/11/02~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

紹介動画を生成中です...

目的

保育所や認定こども園等に勤務する無資格者や、保育士試験合格を目指す方に対し、資格取得に必要な養成施設の受講料や試験対策費、代替職員の雇上費の一部を補助します。これにより、保育士や保育教諭の確保と育成を推進し、地域における子どもを安心して育てられる体制の整備を図ります。多様なルートでの資格取得を後押しすることで、保育現場の人材不足解消と保育の質の向上を支援します。

申請スケジュール

青森県が実施する「令和8年度保育士試験による資格取得支援事業」は、保育士試験によって資格取得を目指す方を支援するため、受験講座の受講料を補助するものです。
中核市(青森市、八戸市)に在住している方や、雇用保険制度の教育訓練給付等の他助成制度を利用している方は対象外となりますのでご注意ください。詳細は青森県の公式ウェブサイト等をご確認ください。
事業概要・対象者の確認
随時

自身が補助対象(令和8年4月以降の試験合格者、対象施設での勤務決定等)に該当するかを確認します。

  • 補助金額:受講費用の2分の1(上限15万円)
  • 対象経費:入学料、受講料、教材費等(筆記試験日から起算して2年前までに支払ったものに限る)
交付申請書の提出
  • 申請締切:2027年03月05日

保育士証の交付を受け、対象施設での勤務を開始した後に以下の書類を提出してください。

  • 交付申請書(第1号様式)
  • 所要額内訳表(第2号様式)
  • 完了報告書(第3号様式)
  • 勤務決定を確認できる書類
  • 補助対象経費の領収書
  • 保育士証の写し

※提出期限は「勤務開始月の末日」または「令和9年3月5日」のいずれか早い日となります。

審査・交付決定通知
申請後、順次

県が提出書類の内容を審査し、補助金交付の可否を通知します。通知には、帳簿の5年間保管などの付帯条件が含まれます。申請を取り下げる場合は通知から14日以内に行う必要があります。

請求書の提出
  • 最終提出期限:2027年03月05日

交付決定通知が届き次第、速やかに「請求書(第4号様式)」を提出してください。最終的な提出期限は令和9年3月5日(金)必着です。

補助金の交付
請求書受領後、順次

県に請求書が到着した後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

子どもを安心して育てることができる体制を整備するため、保育教諭や保育士の人材確保・育成を目的とした「保育士資格等取得支援事業」および「保育士試験による資格取得支援事業」を実施します。

■I 保育士資格等取得支援事業

幼保連携型認定こども園に配置される保育教諭の確保や、保育所等に勤務する無資格者の資格取得を支援し、保育人材の総数を増やすことを目的としています。

<事業内容(5つの個別支援)>
  • 認可外保育施設保育士資格取得支援事業(受講料補助、代替職員雇上費)
  • 保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業(特例制度利用の受講料、代替職員雇上費)
  • 幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業(特例制度利用の受講料)
  • 保育所等保育士資格取得支援事業(指定保育士養成施設の受講料等)
  • 保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業(特例制度利用の受講料、代替職員雇上費)
<共通要件・条件>
  • 指定保育士養成施設等において必要な科目を修得し資格・免許を取得すること
  • 資格取得後1年以上、対象施設に勤務することが決定していること
  • 資格を取得し勤務を開始した月の末日までに申請を行うこと

■II 保育士試験による資格取得支援事業(受験対策学習費用補助事業)

保育士試験の合格を目指す者が、試験合格後に保育所等で勤務することを条件に、受験対策学習に要した費用の一部を補助します。

<対象施設>
  • 保育所、認定こども園、小規模保育事業(A型・B型)
  • 事業所内保育事業、乳児院、児童養護施設
  • 基準を満たす認可外保育施設等(国・地方公共団体設置を除く)
<補助対象経費>
  • 保育士試験受験講座の受講料(入学料、登録料を含む)
  • 教科書代、教材費、ソフトウェア等の補助教材費
  • 上記経費にかかる消費税
<補助金の額・期間>
  • 補助上限額:150,000円
  • 補助率:補助対象経費の実支出額の2分の1
  • 対象期間:筆記試験日から起算して2年前の日の属する月の1日までに支払われた費用

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業、または経費については補助の対象外となります。

  • 本事業と同趣旨の貸付や助成を受けている場合
    • 保育士修学資金貸付事業
    • 雇用保険制度の教育訓練給付など
  • 特定の地域要件等に合致しない場合(例:中核市に在住する者で、都道府県の実施対象から除外される場合など)
  • 補助対象外となる経費(保育士試験受験対策)
    • その他の検定試験の受講料(入学検定料を含む)
    • 受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費
    • 補講費および講座実施事業者が定める期間を超えて受講した場合の費用
    • 各種行事参加に係る費用および交通費
    • 学債等、将来現金還付が予定されている費用
    • パソコン、タブレット等の器材費

補助内容

■1 保育補助者雇上強化事業

<補助の対象となる活動と費用>
  • 保育補助者および有資格保育補助者の雇上げに必要な費用の一部
<主な対象施設>
  • 保育所および幼保連携型認定こども園(公立を除く)
  • 小規模保育事業を行う者(地域型保育給付費等の支給算定対象者を除く)
  • 事業所内保育事業を行う者
  • 企業主導型保育事業を行う者
<雇上げの対象となる人材の要件>
  • 保育士資格を有しない者:保育に関する40時間以上の実習を受けた者、または市町村が同等の知識・技能があると認めた者
  • 保育士資格を有する者:現に保育士として就業していない者(有資格保育補助者としての従事期間は採用から1年間を限度とする)
<重要な留意事項>
  • 他の補助事業等により経費が交付される場合は対象外
  • 新たに雇い上げた保育補助者は翌年度以降も引き続き対象とすることが可能
  • 市町村に実施計画書の提出が必要(業務内容、負担軽減内容、環境改善、資格取得支援等を記載)

■2 保育体制強化事業

<補助の対象となる活動と費用>
  • 保育支援者の配置に要する費用の一部
  • 散歩等の児童の園外活動時の見守り等に要する費用の一部
  • スポット支援員の配置に要する費用の一部
<主な対象施設>
  • 保育支援者の配置:保育所および幼保連携型認定こども園(私立等)
  • 園外活動見守り・スポット支援員:保育所、認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業
<各補助活動の実施要件>
  • 保育支援者:消毒・清掃、配膳・片付け、通訳、園外見守り等の周辺業務を行う平成26年4月1日以降に新たに配置された者
  • 園外活動時の見守り等:市町村が認めた講習修了者または安全管理に知見を有する者(キッズ・ガード)
  • スポット支援員:登園時やプール活動時等の特定時間帯に加配される平成26年4月1日以降に新たに配置された者

■3 保育人材等就職・交流支援事業

<補助の対象となる活動と費用>
  • 新規資格取得者の確保、就業継続支援、離職者の再就職支援等に関する市町村の取組費用
  • 保育士等を目指す者への知識・技術向上支援に関する都道府県等の取組費用
<具体的な取組例>
  • 養成施設学生等に対するインターンシップ等の機会提供
  • 中高生に対する保育の職場体験や普及啓発活動(セミナー等)
<実施主体>
  • 市町村、または市町村が認めた者
  • 都道府県または市町村、または都道府県等が認めた者

■4 保育士や保育事業者等への巡回支援事業

<補助の対象となる活動と費用>
  • 保育士支援アドバイザーによる巡回相談の実施に必要な費用の一部
<主な対象施設等>
  • 保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、小規模保育事業、事業所内保育事業、企業主導型保育事業
<実施主体>
  • 都道府県または市町村、または都道府県等が認めた者

■5 青森県保育士試験による資格取得支援事業(令和8年度)

<補助対象となる経費>
  • 令和8年4月以降実施の保育士試験受験のための学習に要した経費(入学料、受講料、教科書代、教材費、ソフトウェア費および消費税)
  • 筆記試験日から起算して2年前の日の属する月の1日までに支払ったものが対象
<補助金の額>
項目内容
補助率対象経費の2分の1
上限額150,000円
端数処理1,000円未満切り捨て
<主な対象者>
  • 青森県内(中核市を除く)の対象施設で保育士として勤務することが決定した者
  • 教育訓練給付など同趣旨の助成を受けていない者
<条件>
  • 勤務開始月の月末までに申請が必要
  • 証拠書類を令和9年4月1日から5年間保管する義務

対象者の詳細

対象者の基本的な要件と分類

本事業の対象者は、基本的に各事業で定められた「対象施設」に勤務する、保育士資格や幼稚園教諭免許状の取得を目指す個人です。ただし、「幼免対象者」は施設への勤務の有無にかかわらず対象となります。

  • 保育教諭対象者(保育士資格取得)および幼免対象者
    指定保育士養成施設で必要な科目を履修し、児童福祉法施行規則に基づき保育士資格を取得する方
  • 保育教諭対象者(幼稚園教諭免許状取得)
    大学などで幼稚園教諭免許状の授与に必要な科目を履修し、教育職員免許法附則第18項に基づき幼稚園教諭免許状を取得する方

事業ごとの対象施設

支援を受ける事業の種類によって、対象者が勤務すべき施設が規定されています。

  • ア 認可外保育施設保育士資格取得支援事業
    「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付を受けた施設、幼稚園型認定こども園が構成する認可外保育施設、小規模保育事業A型およびB型を行う事業所、事業所内保育事業、証明書の内容と同等以上の基準を満たしていると都道府県等が認める施設、都道府県と市区町村が連名で「認可外保育施設指導監督基準適合化支援計画」を作成した施設
  • イ 保育教諭確保のための保育士資格取得支援事業
    認定こども園等
  • ウ 保育所等保育士資格取得支援事業
    保育所、認定こども園、認定こども園への移行を予定している幼稚園、乳児院、児童養護施設、※国または地方公共団体が設置した施設は除外されます
  • エ 保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業
    認定こども園等

資格取得方法の要件

以下のいずれかの方法で資格取得を目指す方が対象です。過去に科目の一部を修めていない卒業者への特例も含まれます。

  • 指定保育士養成施設での受講
    通信制、昼間、昼夜開講制、夜間、昼間定時制など
  • 大学等での受講
    幼稚園教諭免許状の授与に必要な科目の履修
  • 過去の一部科目未修得卒業者に対する特例
    指定保育士養成施設にて筆記試験科目に相当する科目を履修する場合、大学等にて不足科目を修得することにより幼稚園教諭免許状を取得する場合

■本事業の対象外となるケース

重複して支援を受けることを避けるため、以下の貸付や助成をすでに受けている場合は対象外となります。

  • 保育士修学資金貸付事業
  • 雇用保険制度の教育訓練給付
  • その他、本事業と同趣旨の貸付や助成

※申請にあたっては、対象者情報(氏名・住所等)、受講情報(入学料・受講料等)、他制度利用の有無、および資格取得後の勤務予定などの詳細情報を提出する必要があります。
※詳細は最新の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/195267
青森県庁 公式サイト(ホームページ)
https://www.pref.aomori.lg.jp/index.html
青森県庁 公式Facebook
https://www.facebook.com/AomoriPref.koho
青森県庁 公式X(旧Twitter)
https://x.com/intent/follow?screen_name=AomoriPref

本補助金の申請は電子申請システム(jGrants等)ではなく、郵送による書面提出が必要です。提出先は青森県こども家庭部こどもみらい課児童施設支援グループとなります。

お問合せ窓口

青森県こども家庭部こどもみらい課
TEL:017-722-1111
Email:KODOMO@pref.aomori.lg.jp
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、休日、および年末年始
受付窓口
青森県庁
こども家庭部こどもみらい課
電話番号は青森県庁大代表です。メールは24時間可能ですが、返信には時間がかかる場合があり、開庁時間外の対応は翌開庁日以降となります。青森県庁では手話通訳サービス(電話リレーサービス)が利用可能です。一部の部署や施設では開庁時間が異なる場合があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。